港区中小企業ソフトウェア導入費等支援事業補助金
区内の中小企業者が、勤怠管理、生産管理、売上管理、グループウェアなどのソフトウェアを新たに導入するときの費用を、補助率3/4(上限40万円)で補助する制度です。ソフトウェアと連携して使う専用接続機器の購入費も、補助率2/3(上限20万円)で対象になります。
公式サイトの記載を 2026.10.02 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
区内の中小企業者のDX(デジタル技術で業務のやり方を変えていく取り組み)を後押しし、生産性の向上につなげるため、新たにソフトウェア等を導入したときの費用の一部を補助する、港区の制度です。今年度から、新たに導入するソフトウェアと連携して使う専用接続機器(ハード機器)の購入費も、補助の対象に加わりました。
補助は2つの区分です。1つ目は、業務の効率化のためのソフトウェア等(勤怠管理、生産管理、売上管理、グループウェアなどのコミュニケーションツール、オンライン会議等)の導入にかかる経費で、補助率は3/4、上限は40万円です。2つ目は、そのソフトウェア等の導入時に必要な専用接続機器の購入にかかる経費で、補助率は2/3、上限は20万円です。専用接続機器だけの申請はできず、ソフトウェアと同時に導入することが要件です。両方を申請した場合の上限は60万円(千円未満は切り捨て)です。募集は50者程度で、予算の範囲内です。
対象は、過去に導入したことがないソフトウェアを新たに導入する場合に限られます。過去に同等のソフトウェアを導入していた場合や、入れ替えの場合は対象外です。すでに導入しているソフトの更新料、追加のライセンス、バージョンアップ、プラン変更、文書作成・表計算・プレゼンテーションなどの汎用的なソフト、スクラッチ(一から作る)やプログラミング開発を伴うソフト、ECサイトプラットフォーム、コンサルタント的な要素を含む経費も対象外です。専用接続機器でも、パソコン、タブレット、スマートフォンなど汎用性があるものは対象になりません。
申請は令和8年4月13日から令和9年1月31日まで(当日消印有効)で、予算額に達した段階で終了します。補助の対象になるのは、交付決定日から令和9年2月28日までに、発注(契約)、納品、支払いまでを終えた経費です。対象事業の契約、利用開始、購入は、交付決定通知日以降に行います。実績報告は、令和9年3月5日(金)必着です。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| ソフトウェア等の導入 | 40万円 | 3/4 | 業務の効率化のためのソフトウェア等(勤怠管理、生産管理、売上管理、グループウェアなどのコミュニケーションツール、オンライン会議等)の導入にかかる経費 |
| 専用接続機器の購入 | 20万円 | 2/3 | ソフトウェア等の導入時に必要な専用接続機器の購入にかかる経費(ソフトウェアと同時に導入することが条件で、専用接続機器だけの申請はできません) |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(ソフトウェア等は3/4、専用接続機器は2/3) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 最大60万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ソフトウェア・クラウド:勤怠管理、売上管理、グループウェアなどのコミュニケーションツール、オンライン会議等の、ソフトウェアやクラウドサービスの購入・利用料が対象です。ソフトを購入・利用した場合に限り、保守・サポートの経費(最長6か月)も対象になります。すでに導入しているソフトの更新料、追加のライセンス、バージョンアップ、プラン変更、文書作成・表計算などの汎用ソフト、スクラッチやプログラミング開発を伴うソフト、入れ替えは対象外です
- パソコン・周辺機器:ソフトウェアと連携して使う専用接続機器(名刺データ化ソフトの専用スキャナ、勤怠管理ソフトに紐づいたICカードリーダー、生産管理ソフトに紐づいた産業用スマートグラス、バーコードリーダーなど)が対象です。ソフトウェアと同時に導入することが条件で、パソコン、タブレット、スマートフォンなど汎用性があるものと、既存の機器の更新は対象外です
- 外注・委託:ソフトウェア等の初期設定・導入費を、外部の事業者に依頼する場合の経費が対象です。ただし、すでに導入しているソフトのカスタマイズ費用は対象外で、要件定義書と作業工程表の提出が必要です
- 専門家への謝金・コンサル:調査、提案、指導、打ち合わせ等の費用や、コンサルタント的な要素を含む経費は対象外です
- 通信費・利用料:インターネット通信、Wi-Fi通信、サーバーの導入や管理にかかる経費は対象外です
- ホームページ・EC:ECサイトプラットフォームは対象外です
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、区内で小売店や製造業を営む中小企業が、紙の出勤簿で行っている勤怠の管理を、クラウドの勤怠管理ソフトに切り替え、そのソフトに紐づくICカードリーダーもあわせて導入する場合です。ソフトウェアの利用料と、専用接続機器の購入費の両方が対象になります。月額制のクラウドサービスの利用料は、交付決定後に導入してから6か月(または令和9年2月28日のいずれか早い日)までが対象です。
試算の一例です。勤怠管理ソフトの利用料などの対象経費が40万円なら、補助率3/4で補助は30万円、自己負担は10万円です。ICカードリーダー等の専用接続機器が24万円なら、補助率2/3で補助は16万円、自己負担は8万円です。両方を申請した場合の補助額は合計46万円で、上限60万円に収まります。
ソフトウェアは新たに導入するものに限られ、すでに使っているソフトの入れ替えや追加ライセンスは対象外です。契約や利用開始は、交付決定のあとに行います。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること(みなし大企業でないこと)
- 法人は区内に本店登記があり、区内に事業所を有していること。個人事業者は、主たる事業所を区内に有していること
- 区内で引き続き1年以上事業を営んでいること
- 法人は法人事業税と法人都民税、個人事業者は特別区民税と特別都民税事業所課税を、滞納していないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に掲げる営業に該当しないこと
- 申請した同一の経費で、公社・国・都道府県・区市町村等から、重複して助成金や補助金の交付を受けていないこと(過去に受けたことがある場合も含む)
- 登記地がバーチャルオフィスではないこと
- 過去に導入したことがないソフトウェアを新たに導入すること(過去に同等のソフトウェアを導入していた場合や、入れ替えの場合は対象外)
- 補助金の交付前に区外へ転出しないこと
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 港区内に本店登記(個人事業者は主たる事業所)があり、区内で引き続き1年以上事業を営んでいる中小企業者です。みなし大企業や、登記地がバーチャルオフィスの事業者は対象外です。
- 対象地域
- 東京都港区
- 実施機関
- 港区 産業振興課 経営支援係(港区立産業振興センター)
申請前に知っておきたい注意点
- 対象事業の契約、利用開始、購入は、交付決定通知日以降に行います
- 対象経費は、交付決定日から令和9年2月28日までに、発注(契約)、納品、支払いまでを終えたものに限ります。この一連の手続きが対象期間内に終わっていない場合は、対象になりません
- クラウドサービスの利用料と、ソフトウェア等の保守・サポートは、交付決定後に導入してから6か月、または令和9年2月28日のいずれか早い日までが対象です。保守・サポートは、ソフトウェアを購入・利用した場合に限ります
- 月額料金などは、令和9年2月28日までに支払い(クレジットカードの場合は銀行口座からの引き落とし)が確認できたものが対象です。一括払いでも、対象になるのは補助対象期間にあたる部分だけで、補助金の交付は利用が終わってからになります
- 専用接続機器だけの申請はできません
- 申請は、一事業者につき同一年度内に1回限りです。過去の年度にこの補助金で交付された経費は対象外です
- 交付決定では、申請した補助額より減額される場合があります。交付決定後は、原則として申請内容を変更できません
- 支払いは申請者名義である必要があります。法人の申請で代表者個人名義で支払った場合は、法人口座と個人口座で相殺を行った根拠資料を出します
- クレジットカードは、法人の場合は引き落とし口座が法人名義の法人カードの一括払い、個人事業主の場合は本人名義のカードの一括払いが対象で、補助対象期間内に引き落としが完了している必要があります
- 見積書には明細が必要です。「〇〇一式」の場合は、内訳が分かる資料を出します。明細がないと審査ができません
- ソフトウェアの購入先は、販売を生業としている事業者に限ります。委託する場合も、委託先が当該事業を生業としていることが分かる資料を添付します
- グループ会社や関連会社からの購入・委託、自社製品の購入や自社での内製、販売を目的としたソフトウェア等の購入費は対象外です
- オンラインで申請した場合は、実績報告や請求書の提出もオンラインで行う必要があり、途中から郵送に切り替えることはできません
- 実績報告の期限(令和9年3月5日必着)までに提出がないと、補助金を交付(支払い)できません
- 補助金の交付前に区外へ転出した場合は、交付の対象外です
- 実績の審査で、専門家が確認のために訪問することがあります。補助金の交付期間の満了後には、巡回調査やアンケートへの協力が求められます
申請の手順
対象の確認
区内に本店登記(個人事業者は主たる事業所)があること、区内で1年以上事業を営んでいること、導入するソフトウェアが過去に導入したことのないものであることを確認します。申請の前に、ホームページの「補助金を申請する前に」と募集要項を読みます
見積書などの準備
導入するソフトウェア(機器)の機能や性能が分かる書類と、経費の内訳が分かる見積書やカタログを用意します
交付申請
オンラインまたは郵送で申請します。オンラインでは、法人は商業登記電子証明書、個人事業主はマイナンバーカード等が必要です
審査と交付決定
審査のあと、概ね3週間を目途に、交付決定通知書と今後の案内が届きます。オンライン申請の場合はメールで、郵送申請の場合は郵送で届きます
ソフトウェア等の導入
交付決定通知日以降に、契約、利用開始、購入を行い、支払いまで終えます
実績報告
事業の終了後(購入後)2週間以内に、実績報告書、収支決算書、導入や利用が確認できる書類、支払いが確認できる書類を提出します。年払いの場合は、補助対象期間の終了を待ってから提出します
補助金額の確定と入金
審査のうえ補助金額が確定し、確定通知が届きます。確定通知が届いてから、1か月を目安に入金されます。申請が集中している時期は、遅くなることがあります
スケジュール
- 申請受付期間2026年4月13日(月)から2027年1月31日(日)まで(郵送は当日消印有効。予算額に達した段階で終了)
- 補助対象期間交付決定日から2027年2月28日まで
- 交付決定申請の受付後、概ね3週間を目途に通知
- 実績報告の提出期限2027年3月5日(金)必着
- 入金補助金額の確定通知が届いてから、1か月を目安に
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 交付申請書(第1号様式)
- 誓約書兼同意書(第2号様式)
- 収支計画書(第3号様式)
- 補助対象経費の詳細と金額が確認できる書類(ソフトウェア(機器)の機能や特徴、性能が確認できる書類、経費の内訳が記載された見積書、ソフト(機器)名・価格表示のあるカタログ等。「〇〇一式」の場合は内訳が分かる資料)
- 委託する場合は、委託先が委託内容を生業としていることが分かる資料(ホームページの写し等)
- ソフトウェア等の初期設定・導入費を外部に依頼する場合は、要件定義書と作業工程表
- 納税証明書(法人は、法人事業税・特別税と法人都民税の納税証明書(都税事務所発行)。個人事業者は、港区民なら特別区民税・都民税の納税証明書(港区役所発行)、港区民以外なら特別区民税・都民税の事業所課税の納税証明書(港区役所発行))
- 履歴事項全部証明書(法人。発行から3か月以内のもの)、または個人事業の開業届の写し、もしくは2年分の確定申告書(個人事業者)
- 提出確認シート(区指定様式)
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。