IT・デジタル化 新潟 令和8年度 受付中

妙高市がんばる企業応援補助金

妙高市内で事業を営む中小企業や、これから市内で創業する方の新しい取り組みに、補助対象経費の2分の1以内・上限30万円(特定創業者は40万円)を補助する制度です。販路開拓から業務の効率化、IT導入、業態転換まで10種類の取り組みが対象で、新井商工会議所か妙高市商工会の会員であることが条件になります。

補助上限額
上限30万円
補助率
1/2以内
公募状況
令和8年度 受付中2026年11月30日まで(予算額に達した時点で受付終了)

公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。

この補助金は、どんな制度か

交付要綱の第1条には、地域経済の発展と市民生活の向上に寄与するため、中小企業者の経営力の向上につながる主体的な取組を、予算の範囲内で支援するとあります。対象になる事業は、販路開拓、新規事業展開、業務の効率化、生産性の向上、人材育成及び人材確保、海外需要の取込、働き方改革の制度化、創業、IT導入(制度改正対応型)、業態転換の10種類。取り組みの入口が広く取られているのが、この制度の特徴です。想定される取組内容として、設備投資や業務改善、IT利活用、勤怠管理ソフトウェアの導入、インボイス制度・電子帳簿保存制度への対応、店舗販売からECサイト販売に転換する際のサイト構築費などが挙げられています。

補助率は補助対象経費の2分の1以内、上限は30万円です。妙高市創業支援等事業計画に基づく特定創業支援事業を受けた方(特定創業者)は上限が40万円になります。補助金の額に1,000円未満の端数があるときは切り捨て。交付は1つの中小企業者につき1年度あたり1回までと決まっています。

対象経費は交付要綱の別表第2に区分が並びます。機械装置等費(単価3万円以上)、広報費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、専門家謝金及び旅費、車両購入費、クラウドファンディングに係るファンド組成手数料、委託費、外注費。委託費は市場調査や申請代行など、外注費は内外装の改修などが挙げられており、外に出す作業も拾えるつくりになっています。

一方で、対象外の線引きも細かく書かれています。通信費、消耗品(筆記用具、プリンタ用インク、用紙、電池等)、振込手数料、突発的な修繕費、各種保証・保険料は対象外。自社内部の取引や、商品券等での支払も外れます。チラシのPDFには、保有機械の更新は機能向上や多機能化であっても対象外、既存営業を行う上で当然必要となる備品は対象外(「創業」を除く)、定期的に行っている広報も対象外、と補足されています。他の補助金等を受ける経費も重ねて使えません。

手続きの順番には注意が要ります。補助対象事業に着手する前に交付申請書を出すことになっていて、交付決定前に発注したものの経費は対象外です(展示会等出展費は、開催日と出展料の支払が交付決定日以降であれば例外)。申請書の作成は、新井商工会議所または妙高市商工会の経営指導員の指導を受けながら進めます。受付は令和8年4月1日から11月30日まで、予算額に達した時点で終了する予定とされています。事業完了後、令和9年3月末までに実績報告書を提出することも条件です。

枠ごとの上限額と補助率

枠・類型上限額補助率対象・条件
通常上限30万円1/2以内市内で中小企業を営む方、市内で創業する方
特定創業者上限40万円1/2以内妙高市創業支援等事業計画に基づく特定創業支援事業を受けた方

※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。

補助の仕組み

もらえる補助額(最大)
30万円
自己負担の割合
5割
補助率 1/2以内
試算イメージ|対象経費が ¥60万円 の場合※補助を上限まで受け取る例
補助される(もらえる)¥30万円 自己負担(払う)¥30万円

かかった経費のうち 補助率(1/2以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限30万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。

どんな費用に使えるか

ソフトウェア・クラウド:条件つきで対象 条件つき
パソコン・周辺機器:条件つきで対象 条件つき
機械・設備:条件つきで対象 条件つき
ホームページ・EC:条件つきで対象 条件つき
広告・宣伝:条件つきで対象 条件つき
展示会・販路開拓:条件つきで対象 条件つき
専門家への謝金・コンサル:条件つきで対象 条件つき
外注・委託:対象
研修・人材育成:条件つきで対象 条件つき
人件費:条件つきで対象 条件つき
店舗改装・内装工事:条件つきで対象 条件つき
車両・運搬具:条件つきで対象 条件つき
原材料・試作:条件つきで対象 条件つき
通信費・利用料:対象外
  • ソフトウェア・クラウド:想定される取組内容に勤怠管理ソフトウェアの導入や、インボイス制度・電子帳簿保存制度への対応が挙がっています。経費としては別表第2の区分(機械装置等費、借料など)に当てはまる必要があります
  • パソコン・周辺機器:機械装置等費として単価3万円以上のものが対象。単なる取替え更新や、既存営業を行う上で当然必要となる備品(「創業」を除く)は対象外です
  • 機械・設備:補助事業の遂行のために必要な単価3万円以上の機械装置等の購入が対象。単なる取替え更新は除かれ、中古品は新品の同等品と比べて安価と容易に判断できるものに限られます
  • ホームページ・EC:広報費にホームページ等の作成が含まれます。申請の際に記載案・レイアウト案・規格等を示す必要があります
  • 広告・宣伝:パンフレット、ポスター、チラシの作成や広報媒体の活用は広報費として対象。ただし定期的に行っている広報(チラシ等)は対象外です
  • 展示会・販路開拓:展示会、審査会、催事等の出展料と、それに係る運搬費が対象。レンタカー代、ガソリン代、駐車場代など自ら運搬する経費は除かれます
  • 専門家への謝金・コンサル:専門家謝金は1回あたりの上限が決まっており、大学教授・助教授は12,000円、有資格の講師は5,000円、無資格の講師は3,000円までです
  • 外注・委託:委託費(市場調査、申請代行等)と外注費(内外装の改修等)が別表第2に定められています
  • 研修・人材育成:対象事業に職員研修が挙がっていますが、経費は別表第2の区分(専門家謝金及び旅費、委託費、資料購入費など)に当てはまる必要があります
  • 人件費:雑役務費として、補助事業の遂行のみを目的に臨時的に雇い入れた方へ支払う賃金と交通費が対象です
  • 店舗改装・内装工事:外注費として内外装の改修等が対象。既存施設の改修は、機能向上等であっても同一用途で修繕と区別できないものは対象外です
  • 車両・運搬具:車両購入費の区分がありますが、単なる取替え更新は除かれ、事業用と私用で区別のつかないものは対象外です
  • 原材料・試作:開発費として、新商品開発に必要となる原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工の経費が対象。既存商品に係る経費と明確に区分できることが条件です
  • 通信費・利用料:備考で通信費は対象外と定められています

チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。

もし、この制度を使うなら

たとえば、店頭での販売が中心の小売店が、ネットでも買える形をつくる場合。公式の一覧では「業態転換」の想定される取組内容として、店舗販売からECサイト販売に転換する際のサイト構築費が挙げられています。サイトの構築を外部に委託し(外注費・委託費)、あわせて商品を紹介するパンフレットを作る(広報費)、といった組み立てが考えられます。

仮に補助対象経費が50万円になったとすると、補助率は2分の1以内なので25万円が補助され、手元から出るのは25万円。1,000円未満は切り捨てです。上限は30万円なので、対象経費が60万円を超えた分は自己負担が増えていく計算になります。特定創業支援事業を受けた方であれば上限が40万円まで上がります。

減る作業でいうと、電話とFAXで受けていた注文がサイトからの受注に置き換わる分だけ、伝票に書き写す時間はなくなります。ただ、交付決定の前に発注したものは対象外なので、業者から見積りを取ったら、いったん手を止めて申請する順番になります。申請書は商工会議所等の経営指導員の指導を受けながら作ることになっているので、まずは新井商工会議所か妙高市商工会に相談するところからです。

こんな会社におすすめ 妙高市内の中小企業・個人事業主新井商工会議所または妙高市商工会の会員市内での創業を考えている受注や勤怠の管理を紙で回しているインボイス・電子帳簿保存への対応が残っている

※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。

対象になる会社

  • 市内で中小企業を営む方(法人、個人事業主ともに可)
  • 市内で創業する方(法人、個人事業主ともに可)
  • 個人事業主は、住所地も妙高市内であること
  • 新井商工会議所または妙高市商工会の会員であること(交付申請時点で会員でない場合は、速やかに会員となること)
  • 市税を滞納していないこと
  • 政治・経済・文化団体、宗教、外国公務、公務、分類不能の産業は対象外
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める営業は対象外
  • 市民生活や生活環境に悪影響を及ぼすことが予想されると市長が認める事業は対象外
  • 3年以上営業を継続すること
  • 補助金の利用は同一年度内に1回まで

※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。

対象・実施機関

対象
妙高市内で事業を営む中小企業者(法人・個人事業主のいずれも可、個人事業主は住所地も市内)と、市内で創業する方。新井商工会議所または妙高市商工会の会員であること、市税を滞納していないことが条件です。
対象地域
新潟県妙高市
実施機関
妙高市 観光商工課 商工・労働グループ

申請前に知っておきたい注意点

  • 補助対象事業に着手する前に交付申請書を提出します。交付決定前に発注したものの経費は対象外です
  • 展示会等出展費だけは、出展申込みが交付決定日前でも、展示会等の開催日と出展料等の支払が交付決定日以降であれば対象になります
  • 他の補助金等を受ける経費は対象外です
  • 補助金の交付は1つの中小企業者につき1年度あたり1回までです
  • 3年以上営業を継続することが条件です
  • 実績報告書は、補助事業が完了した日から1月を経過する日か、交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに提出します。令和9年3月末までの提出が必要です
  • 実績報告でその経費の額と経理を証明する書類を提出できないものは対象外になります
  • 補助対象経費で取得した償却資産を耐用年数の償却期間内に処分すると、交付決定が取り消されることがあります(病気療養による廃業や天災地変などの特別な事情がある場合を除く)
  • 消耗品(筆記用具、プリンタ用インク、用紙、電池等)、通信費、振込手数料、突発的な修繕費、各種保証・保険料は対象外です(旅費に係る航空保険料と、展示会等の出展料に含まれる保険料は対象)
  • 商品券等での支払は対象外です。経費の一部を商品券等で支払った場合は、その額を差し引いて補助対象経費を計算します
  • 自社内部の取引によるものは対象外です
  • 交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費など、公的な資金の用途として社会通念上不適切な経費は対象外です
  • 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てられます
  • 予算額に達した時点で受付を終了する予定とされています

申請の手順

  1. 協力機関に相談する

    新井商工会議所または妙高市商工会に相談します。申請書の作成にあたっては、経営指導員の指導を受けることになっています

  2. 会員の証明を受ける

    申請書の商工会議所等の証明記入欄に、会員である証明を受けます

  3. 着手前に交付申請する

    補助対象事業に着手する前に、交付申請書と事業計画書、見積書・カタログ等の写しを妙高市役所2階の観光商工課に提出します。郵送も可能です

  4. 交付決定の通知を受ける

    市が内容を審査し、交付(決定・却下)通知書で結果が届きます。受付順に審査されます

  5. 補助事業に着手する

    交付決定の通知を受けてから発注・着手します

  6. 実績報告書を提出する

    事業完了後、実績報告書に契約書等・領収書の写しと、事業の遂行を確認できる前後の写真を添えて提出します

  7. 補助金額の確定通知を受ける

    市が書類審査を行い、補助金額を確定して通知します

  8. 請求して受け取る

    補助金の請求書を提出すると、市から補助金が振り込まれます。必要に応じて概算払を請求することもできます

  9. 事業効果を報告する

    市から別途依頼があったときに、事業効果報告書を提出します

スケジュール

  • 受付開始令和8年(2026年)4月1日
  • 受付締切令和8年(2026年)11月30日
  • 受付時間平日9時〜17時(12時〜13時を除く)。郵送での提出も可
  • 審査受付順に審査し、交付の可否を通知
  • 受付終了の条件予算額に達した時点で受付を終了する予定
  • 実績報告の期限事業完了日から1月を経過する日か、交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日。令和9年(2027年)3月末まで

※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。

申請前に準備するもの

  • 補助金交付申請書(別記様式第1号)
  • 事業計画書(別記様式第1号その1)
  • 事業計画書・創業用(別記様式第1号その2)※「創業」の場合
  • 事業計画書・IT導入(制度改正対応型)用(別記様式第1号その3)※該当する場合
  • 見積書、カタログ等の写し
  • 法人登記簿の謄本または開業届(商工会議所等の証明がない場合)
  • 創業計画書等の写し(「創業」の場合)
  • 工事の場合は施工箇所の写真と施工内容の図面(図面作成を伴わない工事はポンチ絵または施工箇所写真に施工計画を記載)
  • パンフレット、広告、ホームページ等は、記載案・レイアウト案・規格等を記載したもの
  • 実績報告書(別記様式第3号)※事業完了後
  • 補助対象事業にかかる契約書等及び領収書の写し※事業完了後
  • 補助事業の遂行を確認できる前後の写真※事業完了後
  • 適格請求書発行事業者の登録通知書の写し(「IT導入」でインボイス対応の場合)
  • 概算払申請書兼請求書(別記様式第4号)※概算払を受ける場合

何を入れるか、実物で考える

対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。

最新情報・申請は公式サイトで
出典:妙高市公式サイト / 掲載は2026年8月時点。締切・要件・公募状況は変わるため、申請前に必ず公式サイトでご確認ください。
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