七尾市小規模事業者持続化補助金
国の小規模事業者持続化補助金<一般型>(第16回受付締切回以降)の交付額確定を受けた七尾市内の事業者に、市が上乗せして補助する制度です。国の補助金を差し引いたあとの自己負担額の2分の1が、上限50万円(創業枠)/12.5万円(創業枠以外)の範囲で戻ってきます。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
国の小規模事業者持続化補助金<一般型>を受けた七尾市内の事業者に対して、市が上乗せで補助するしくみです。新しく別の取り組みを起こす必要はなく、国の補助金で実施した事業の自己負担分が対象になります。対象は第16回受付締切回以降に交付を受けたものに限られています。
補助額は自己負担額の2分の1。ここでいう自己負担額は、補助対象経費から持続化補助金の交付確定額(七尾市外における事務所および事業所の施設・設備に要する経費は除く)を引いた額、と定められています。上限は創業枠で50万円、創業枠以外で12.5万円です。
対象経費の考え方は「持続化補助金の交付確定額の算定の基礎となった経費」。国の審査を通った経費がそのまま土台になり、市があらためて費目を絞る形にはなっていません。ただし、七尾市外にある事務所・事業所の施設および設備に要する経費は除かれます。
申請できるのは、国の実績報告を終えて交付額の確定を受けたあとです。期限は、交付確定の日から起算して30日を経過する日か、その日が属する年度の3月31日のいずれか早い日まで。確定通知が年度末近くに届いた場合は日数がかなり短くなるので、通知を受け取ったら書類にとりかかっておくと安心です。
なお、小規模事業者持続化補助金<災害支援枠(令和6年能登半島地震)>の交付を受けた方は、この制度ではなく七尾市なりわい再生支援補助金を利用するよう案内されています。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 創業枠 | 上限50万円 | 自己負担額の1/2 | 持続化補助金<一般型>の創業枠で交付額の確定を受けた事業 |
| 創業枠以外 | 上限12.5万円 | 自己負担額の1/2 | 持続化補助金<一般型>の創業枠以外で交付額の確定を受けた事業 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(自己負担額の1/2) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限50万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 店舗改装・内装工事:国の持続化補助金で対象と認められた経費が土台。ただし七尾市外にある事務所・事業所の施設に要する経費は除かれる
- 機械・設備:国の持続化補助金で対象と認められた経費が土台。ただし七尾市外にある事務所・事業所の設備に要する経費は除かれる
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、七尾市内で小売や飲食を営む会社が、国の持続化補助金を使って注文の受け方を変えたとします。電話とファクスで受けていた注文を、パソコンやスマートフォンから入れてもらう形に切り替える。受けた注文がそのまま一覧になるので、聞き間違いの確認や書き写しの時間が消え、ピーク時に電話に出られず取りこぼす、ということも減っていきます。
この制度が効いてくるのは、その後です。補助対象経費が100万円、国の持続化補助金の交付確定額が60万円だった場合、自己負担は40万円。創業枠であればその2分の1の20万円が市から上乗せされ、手元の負担は20万円になります。創業枠以外なら上限が12.5万円なので、この例では12.5万円が上乗せされ、負担は27.5万円という計算です。
申請の材料は、国の補助金で使った書類がほとんどそのまま使えます。確定通知書の写しと事業内容がわかる書類、登記事項証明書または住民票、そして市の様式が2枚。国の手続きを終えた勢いのあるうちに出してしまうのが、いちばん手間が少ないやり方だと思います。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 小規模事業者持続化補助金<一般型>(全国商工会連合会が交付するもの)の額の確定を受けている
- 対象は第16回受付締切回以降に交付を受けたもの
- 七尾市内に本店登記地を有する法人、または住所を有する個人事業主
- 市税に滞納がない
- 補助金の申請後も事業を継続する意思がある
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 国の小規模事業者持続化補助金<一般型>の交付額の確定を受け、七尾市内に本店登記地を有する法人または住所を有する個人事業主。市税に滞納がなく、申請後も事業を継続する意思のある方が対象です。
- 対象地域
- 石川県七尾市
- 実施機関
- 七尾市 産業文化スポーツ部産業振興課
申請前に知っておきたい注意点
- 国の持続化補助金の実績報告後、交付額の確定を受けてからでないと申請できない
- 対象は第16回受付締切回以降に交付を受けた事業に限られる
- 申請期限は交付確定の日から30日を経過する日か、その日が属する年度の3月31日のいずれか早い日
- 七尾市外における事務所・事業所の施設および設備に要する経費は、自己負担額の計算から除かれる
- 市税に滞納があると対象にならない
- 災害支援枠(令和6年能登半島地震)の交付を受けた場合は、七尾市なりわい再生支援補助金の案内になっている
- 補助額は補助対象経費そのものではなく、自己負担額(補助対象経費−持続化補助金の交付確定額)の2分の1で計算される
申請の手順
交付確定通知を受け取る
国の持続化補助金の事業が完了し、交付確定通知等を受領します
七尾市へ申請書類を提出
交付申請書(様式第1号)などを七尾市産業振興課へ提出します
書類審査と決定通知
七尾市が審査し、交付決定及び額の確定通知書が申請者へ送付されます
請求書を提出
補助金請求書(様式第4号)を七尾市へ提出します
補助金の受け取り
七尾市から申請者の指定口座に振り込まれます
スケジュール
- 受付通年(国の持続化補助金の交付額確定後に申請)
- 申請期限持続化補助金の交付確定の日から起算して30日を経過する日、または交付確定の日が属する年度の3月31日のいずれか早い日
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 七尾市小規模事業者持続化補助金交付申請書(様式第1号)
- 持続化補助金の確定通知書の写し、および事業内容がわかる書類
- 法人の登記事項証明書の写し(法人の場合)
- 住民票の写し(個人事業主の場合)
- 宣誓・同意書(様式第2号)
- 七尾市小規模事業者持続化補助金請求書(様式第4号)※交付決定後に提出
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。