那須町宿泊税レジシステム改修費等補助金
宿泊税の導入に伴って、既存のレジシステムの改修、新たなレジシステムの構築、ハードウェア・ソフトウェアの購入にかかる費用を、補助対象経費の1/2(上限100万円)で補助する那須町の制度です。対象は、町内で旅館業または住宅宿泊事業(民泊)を営み、宿泊税の特別徴収義務者として登録申告を行っている事業者です。
公式サイトの記載を 2026.10.02 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
那須町宿泊税レジシステム改修費等補助金は、宿泊税の導入に伴う事務負担を軽くし、宿泊税を円滑に徴収できるようにするため、既存のレジシステムの改修や、新たなレジシステムの構築などに必要な経費を補助する那須町の制度です。那須町では令和8年(2026年)10月1日から宿泊税の課税が始まり、宿泊事業者は特別徴収義務者として宿泊税を徴収し、申告・納入します。
補助の対象は、交付決定を受けてから令和8年12月31日までに実施した、既存のレジシステムの改修、新たなレジシステムの構築、ハードウェア及びソフトウェアの購入経費です。交付決定前に実施した経費は対象になりません。補助率は補助対象経費の1/2で、上限は100万円です。
補助の対象外になる経費として、国、県または他の自治体等の補助金の交付対象になっている経費、システム改修に直接要していない経費、クラウド等の月額・年間使用料や保守料、消費税および地方消費税、システム事業者との打合せ等に要した交通費・飲食費、個人売買やネットオークション等によるハードウェア・ソフトウェアの購入費、ハードウェアやソフトウェア購入時の送料や通信販売手数料等が示されています。
対象者は、旅館業または住宅宿泊事業(民泊)を営む事業者で、那須町宿泊税の特別徴収義務者として登録申告を行っていて、町税を滞納していないことが、すべて必要です。申請受付期間は令和8年1月13日(火曜日)から10月30日(金曜日)までで、実績報告は事業完了日から30日以内、または令和9年2月26日のいずれか早い日までに提出します。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/2) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限100万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ソフトウェア・クラウド:既存のレジシステムの改修、新たなレジシステムの構築、ソフトウェアの購入が対象です(交付決定を受けてから令和8年12月31日までに実施したものに限る)。クラウド等の月額・年間使用料や保守料は対象外です
- パソコン・周辺機器:ハードウェアの購入が対象です(交付決定を受けてから令和8年12月31日までに実施したものに限る)。個人売買やネットオークション等での購入費、購入時の送料や通信販売手数料等は対象外です
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、那須町内で旅館や民泊を営む事業者が、宿泊税の導入にあわせて、今のレジシステムを改修するケースです。宿泊税は、宿泊料金(1人1泊)に応じて100円から3,000円までの6区分で決まり、領収書には宿泊税の名称と額を記載する必要があります。この区分ごとの税額の計算や、領収書への記載をレジシステム側で受け持てるようにしておく使い方です。
試算の一例です。レジシステムの改修と機器の購入に、消費税を除いて60万円かかった場合、補助率1/2で補助は30万円、自己負担は30万円です。250万円かかった場合は、1/2で125万円になりますが、上限が100万円のため、補助は100万円、自己負担は150万円になります。いずれも全額が対象経費と認められた場合の数字です。
申請受付は令和8年10月30日(金)までで、交付決定を受けてから令和8年12月31日までに実施した経費が対象です。交付決定前に発注や着手をした経費は対象にならないため、見積書をそろえて早めに申請し、交付決定を待ってから進めます。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 旅館業または住宅宿泊事業(民泊)を営む事業者であること
- 那須町宿泊税の特別徴収義務者として、登録申告を行っていること
- 町税を滞納していないこと
- 交付決定を受けてから令和8年12月31日までに、レジシステムの改修・構築、ハードウェアやソフトウェアの購入を実施すること
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 那須町内で旅館業または住宅宿泊事業(民泊)を営む事業者で、那須町宿泊税の特別徴収義務者として登録申告を行っており、町税を滞納していない方です。
- 対象地域
- 栃木県那須町
- 実施機関
- 那須町 税務課
申請前に知っておきたい注意点
- 交付決定前に実施した経費は補助対象になりません
- 対象になるのは、交付決定を受けてから令和8年12月31日までに実施した経費です
- 申請受付期間は令和8年10月30日(金)までです
- 国、県または他の自治体等の補助金の交付対象になっている経費は対象外です
- システム改修に直接要していない経費は対象外です
- クラウド等の月額・年間使用料、保守料は対象外です
- 消費税および地方消費税は対象外です
- システム事業者との打合せ等に要した交通費・飲食費は対象外です
- 個人売買やネットオークション等によるハードウェア・ソフトウェアの購入費は対象外です
- ハードウェアやソフトウェア購入時の送料、通信販売手数料等は対象外です
- 特別徴収義務者としての登録申告を済ませている必要があります
- 実績報告は、事業完了日から30日以内、または令和9年2月26日のいずれか早い日までに提出します
- 補助金額確定通知を受けたあと、10日以内に補助金交付請求書を提出します
- 実績報告の審査では、必要に応じて現地調査等が行われます
申請の手順
特別徴収義務者の届出
町内で旅館業または住宅宿泊事業(民泊)を営む事業者は、まず宿泊税の特別徴収義務者としての届出(登録申告)を行います。提出は郵送、持参、またはメールです
交付申請
交付申請書(様式第1-1号)に、補助対象経費の内訳書(様式第1-2号)、見積書等の写し、町税納付状況確認同意書(様式第1-3号)を添えて、郵送、持参またはメールで提出します
交付決定
交付決定を受けます。交付決定前に実施した経費は対象になりません
事業の実施
令和8年12月31日までに、レジシステムの改修・構築、ハードウェアやソフトウェアの購入を実施します
実績報告
事業完了日から30日以内、または令和9年2月26日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第4-1号)に、補助対象経費の明細書(様式第4-2号)、領収書等の写し、納品書または作業完了報告書等の写しを添えて提出します
補助金額の確定
実績報告の内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行ったうえで、成果が適正と認められれば補助金額が確定し、通知されます
補助金の請求
補助金額確定通知を受けたあと、10日以内に補助金交付請求書(様式第6号)を提出します
スケジュール
- 申請受付期間令和8年1月13日(火)から令和8年10月30日(金)まで
- 補助対象になる実施期間交付決定を受けてから令和8年12月31日まで
- 実績報告の期限事業完了日から30日以内、または令和9年2月26日のいずれか早い日
- 補助金の請求補助金額確定通知を受けたあと10日以内
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 那須町宿泊税レジシステム改修費等補助金交付申請書(様式第1-1号)
- 補助対象経費の内訳書(様式第1-2号)
- 補助対象経費の見積書等の写し(ハードウェア・ソフトウェアの購入のみの場合は、価格が分かる製品カタログ等でも可)
- 町税納付状況確認同意書(様式第1-3号)
よくある質問
宿泊税の宿泊料金に、食事代は含まれますか?
宿泊税における宿泊料金は、いわゆる素泊まり料金とそれにかかるサービス料等のことで、食事代や消費税等は含みません。
宿泊者に渡す領収書には、宿泊税を表示しなければなりませんか?
領収書等には、宿泊税の名称とその額を記載します。
宿泊料金が「1室いくら」というルームチャージ制の場合、宿泊税はどのように計算しますか?
「1室料金」の場合は、その金額を宿泊人数で按分して1人当たりの宿泊料金を算出したうえで、該当する税額区分を適用します。
宿泊税の申告・納付はいつ行いますか?
毎月1日から末日までの分を、翌月末日までに申告・納入します。宿泊者がいなかった場合でも、申告書の提出が必要です。一定の要件を満たす場合は、申告納入期限の特例(年4回申告)も利用できます。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。