ホームページ作成費補助事業
ホームページを開設していない練馬区内の中小企業者などが、事業用ホームページを新たに開設する費用の一部を、補助対象経費の1/2(上限5万円)で補助する制度です。ホームページ作成業者に直接委託して作成するものが対象で、受付は申込数が計画予定数に達した段階で終了します。
公式サイトの記載を 2026.10.02 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
ホームページ作成費補助事業は、ホームページを開設していない区内の中小企業者などを対象に、事業用ホームページを新たに開設する費用の一部を補助する、練馬ビジネスサポートセンター(ネリサポ)の制度です。補助額は補助対象経費の1/2で、限度額は5万円です。
補助対象経費は、ホームページ開設に必要な経費です。ただし、ソフトウェア、コンピュータ機器、ネットワーク機器等の物品購入または賃借に係る経費や、通信回線費用等は除かれます。ホームページ作成業者に直接業務を委託せずに作成するもの(自分で作成するもの、仲介業者を通じて作成を委託するものなど)も補助対象になりません。
申請は、ホームページ作成業者から見積書を取った時点で行います。補助金交付申請より前に契約または経費の支払いをしている場合は、対象になりません。事業は令和9年3月12日(金)までに完了させる必要があり、事業の完了とは、作成済みのホームページをインターネット上にアップロードし、経費の支払いをすべて終え、実績報告書を提出したことを指します。
受付は、申込数が計画予定数に達した段階で終了します。対象は、中小企業基本法に定める中小企業者と、税法上の収益事業を営む個人・団体等で、ホームページを開設していないことのほか、区内に本店・主たる事務所(個人事業主は主たる事業所)があること、法人住民税または住民税の滞納がないこと(個人事業主は非課税でも可)などが条件です。過去に本事業の補助金の交付を受けた方は対象外です。申請の前に、ホームページ作成費補助金の利用案内(PDF)で、条件や手続きの流れ、必要書類を確認します。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/2) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限5万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ホームページ・EC:事業用ホームページを新たに開設するために必要な経費が対象です
- 外注・委託:ホームページ作成業者に直接業務を委託して作成するものが対象です。自分で作成するもの、仲介業者を通じて作成を委託するものは対象外です
- ソフトウェア・クラウド:ソフトウェアの購入または賃借に係る経費は対象外です
- パソコン・周辺機器:コンピュータ機器、ネットワーク機器等の物品購入または賃借に係る経費は対象外です
- 通信費・利用料:通信回線費用等は対象外です
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、練馬区内で事業を営んでいて、まだ自社のホームページを持っていない事業者が、事業用のホームページを新しくつくるケースです。制作会社に直接依頼して作成する費用が補助の対象になります。
試算の一例です。ホームページの作成に20万円かかった場合、1/2は10万円ですが、限度額が5万円のため、補助は5万円、自己負担は15万円です。費用が8万円の場合は、1/2の4万円が補助で、自己負担は4万円です。いずれも全額が対象経費と認められた場合の数字です。
申請は、見積書を取った時点で行い、それより前に契約や支払いをしていると対象になりません。事業は令和9年3月12日(金)までに、ホームページのアップロード、経費の支払い、実績報告書の提出まで終える必要があります。受付は申込数が計画予定数に達した段階で終了するため、早めに動きます。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 中小企業基本法に定める中小企業者、または税法上の収益事業を営む個人・団体等であること(これに準ずる事業者として理事長が認める者を含む)
- ホームページを開設していないこと
- 法人は本店または主たる事務所が区内に登記されていること、個人事業主は主たる事業所が区内にあること
- 法人は法人住民税を滞納していないこと、個人事業主は住民税を滞納していないこと、または非課税であること
- 風営法による規制業種および類似業種に該当しないこと
- 暴力団、暴力団員、または暴力団員が役員に就任している法人でないこと
- 過去に本事業の補助金の交付を受けた者(法人成りや個人成り、法人の代表者の変更、代表者が同じ別の法人、同一の内容で事業を承継した者等を含む)でないこと
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- ホームページを開設していない、練馬区内の中小企業者および税法上の収益事業を営む個人・団体等です(これに準ずる事業者として理事長が認める者を含む)。法人は本店または主たる事務所が区内に登記されていること、個人事業主は主たる事業所が区内にあることが条件です。
- 対象地域
- 東京都練馬区
- 実施機関
- 練馬ビジネスサポートセンター(ネリサポ)
申請前に知っておきたい注意点
- ホームページ作成業者から見積書を取った時点で申請します。補助金交付申請より前に契約または経費の支払いをしている場合は、対象になりません
- ホームページ作成業者に直接業務を委託せずに作成するもの(自分で作成するもの、仲介業者を通じて作成を委託するもの等)は、補助対象になりません
- 令和9年3月12日(金)までに事業を完了させる必要があります。事業の完了とは、作成済みのホームページをインターネット上にアップロードし、経費の支払いをすべて終え、実績報告書を提出したことを指します
- ソフトウェア、コンピュータ機器、ネットワーク機器等の物品購入または賃借に係る経費や、通信回線費用等は対象外です
- 申込数が計画予定数に達した段階で、受付が終了します
- 過去に本事業の補助金の交付を受けた者は対象外です(法人成りや個人成り、法人の代表者の変更、代表者が同じ別の法人、同一の内容で事業を承継した者等を含む)
- 申請にあたっては、ホームページ作成費補助金の利用案内(PDF)で、詳しい条件、手続きの流れ、必要書類等を確認します
申請の手順
利用案内の確認
ホームページ作成費補助金の利用案内(PDF)で、条件、手続きの流れ、必要書類を確認します
見積書の取得
ホームページ作成業者に直接委託する前提で、見積書を取ります
交付申請
見積書を取った時点で、ホームページ作成費補助金交付申請書を提出します。この時点より前に、契約や経費の支払いをしていないことが必要です
ホームページの作成
ホームページ作成業者に委託して作成し、インターネット上にアップロードします
支払いと実績報告
経費の支払いをすべて終えて、実績報告書を提出します。令和9年3月12日(金)までに完了させます
スケジュール
- 申請のタイミングホームページ作成業者から見積書を取った時点(契約や支払いの前)
- 受付の終了申込数が計画予定数に達した段階
- 事業の完了期限令和9年3月12日(金)。ホームページのアップロード、経費の支払いの完了、実績報告書の提出まで
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- ホームページ作成費補助金交付申請書
- そのほかの必要書類は、ホームページ作成費補助金の利用案内(PDF)で確認します
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。