収益力・生産性向上推進補助金
新潟県上越市が、新しい商品やサービスの開発、業務のデジタル化、設備投資、働き方改革、専門家の伴走支援といった取り組みにかかる費用を補助する制度です。市内に主たる事務所・事業所(本社)があり、市税の滞納がない中小企業者等が対象で、通常枠は補助対象経費の2分の1(上限50万円)、賃上げを行う特別枠は3分の2(上限75万円)が補助されます。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
国の重点支援地方交付金を使い、収益力と生産性を高める新しい事業活動を支援する制度です。上越市内に本社を置く中小企業者等が、自社の課題に合わせて5つのコースから1つを選んで申請します。コースは、1.新商品もしくは新サービスの開発または新市場開拓、2.デジタル化およびDX(業務のデジタル化)の推進、3.設備投資による生産性向上、4.働き方改革および人材確保支援、5.専門家による伴走支援、の5つです。コース5は他のコースと組み合わせて実施できますが、コース5で作った改善計画等に基づく実践や取組に限られます。
枠は2つあります。通常枠は補助対象経費の2分の1で上限50万円、条件は持続的な賃上げの実現に向けた環境整備に努める意向を持つこと。特別枠は3分の2で上限75万円、雇用者給与等支給額が前年度比で2.0%以上増えていること、同水準の賃上げを行う計画があり実績報告時に確認できることが条件です。交付は一事業者につき当年度1回限りとされています。
対象になる費用の範囲はコースごとに違います。設備・備品費(ソフトウェアの購入を含む)はコース1から4まで広く対象で、この経費の総額を算入できます。一方で、上限が別に決まっているものもあります。工事費はコース1では40万円まで(コース3・4は総額)、ウェブサイト・ECサイトの構築や改良は40万円まで、展示会等の出展は1回あたり30万円まで(交通費は1回2名まで、宿泊費は1泊1人2万円まで)、外部講師の社内研修などの教育・研修費は20万円までです。広告宣伝・販売促進費は、他の補助対象経費と併せて申請する場合に限られ、算入できる額も補助対象経費の合計に5分の1を掛けた額までとされています。
対象外の費用もはっきり書かれています。申請者自身の人件費、家賃・地代などの固定的経費、不動産の取得や修繕、借入れの支払利息、公租公課、振込手数料や飲食・接待費、税務申告や決算書作成のために税理士等へ支払う費用、事務用品等の消耗品費、光熱水費や通信費などのランニングコスト、営業車その他一般用途の車両購入費、資格取得のための研修の旅費や受講料、視察・調査を主目的とした経費などです。パソコンやタブレット、プリンタといった事務機器は原則として汎用性が高いため対象外ですが、デジタル化・DXの推進または働き方改革に資する事業で、その事業に直接使うことが明確で、事業計画書等で必要性が具体的に示されていれば対象となることがあります。車両は、キッチンカーや冷蔵車のように事業用の設備が固着した専用車両に限られ、バンやワンボックスなど一般車両は対象外です。
申請のタイミングには注意が必要です。必ず事業を行う前に申請し、交付決定を受けてから着手します。交付決定前に発注・契約した経費は対象になりません。補助対象経費は税抜額で算定します。審査は5つの評価項目(必要性・妥当性、効果性、計画性・実現性、持続可能性、経済波及効果)による合計100点の評点審査で、60点に達しないものは不採択となります。交付決定までは、書類の不備や不足がない状態で申請を受け付けてから3週間程度かかります。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 通常枠 | 上限50万円 | 1/2 | 持続的な賃上げの実現に向けた環境整備に努める意向を有する事業者 |
| 特別枠 | 上限75万円 | 2/3 | 雇用者給与等支給額が前年度比2.0%以上増加し、同水準の賃上げを行う計画がある事業者 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(2/3(特別枠)/1/2(通常枠)) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限75万円(特別枠)/通常枠は上限50万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ソフトウェア・クラウド:ソフトウェアの購入等に係る経費、ソフトウェアの開発に係る経費が対象(コース1・2の開発費、設備・備品費)
- パソコン・周辺機器:汎用性が高い事務用品は対象外だが、デジタル化・DXの推進または働き方改革に資する事業で、事業に直接使うことが明確で事業計画書等に必要性が具体的に示されていれば、パソコン・タブレット・プリンタ等の事務機器も対象となることがある
- 機械・設備:設備、備品の購入またはリースに係る経費が対象(コース1・2・3・4)。この経費の総額を算入できる
- ホームページ・EC:ウェブサイト、ECサイト等の構築・改良に係る経費はコース1の対象。算入できるのはこの経費のうち40万円まで
- 広告・宣伝:広告宣伝および販売促進に係る経費はコース1の対象(ウェブサイト関連費を除く)。他の補助対象経費と併せて申請する場合に限られ、算入額は補助対象経費に該当するすべての経費を合算した額に5分の1を乗じた額まで
- 展示会・販路開拓:展示会、見本市(物産展を除く)、商談会等への出展に係る経費はコース1の対象。1回あたり30万円が限度、交通費は1回につき2名まで、宿泊費は1泊1人あたり2万円が限度
- 専門家への謝金・コンサル:専門家による伴走支援に係る委託費はコース5の対象。ただし定例的な税務申告業務等、顧問契約に基づく業務は除く
- 外注・委託:設計費、コンサルティング等に係る経費、外部に委託する新商品・新サービスの開発に係る経費が対象(コース1・3の委託費)。ただし委託費には工事費、広告宣伝・販売促進費、ウェブサイト関連費は含めない
- 研修・人材育成:外部講師による社内研修の謝金・会場費・委託料等、外部の研修施設等での研修受講費はコース4の対象で20万円まで。従業員の資格取得や先進企業への視察に係る経費は除く
- 人件費:補助対象事業者の人件費は補助対象外経費(専門家謝金、指導・助言謝金を除く)
- 店舗改装・内装工事:店舗の改装、設備の据付けに係る配線・床補強等の工事費が対象。コース1は40万円まで、コース3・4はこの経費の総額。不動産の取得または修繕に係る経費、レンタルオフィス・レンタルキッチン等の改装費は対象外
- 車両・運搬具:補助対象事業に専ら使用する専用車両(キッチンカー、冷蔵車等、事業用設備が車両に固着し取り外しできないもの)に限り対象。荷物の運搬や移動を主目的とする一般車両(バン、ワンボックスカー等)や営業車は対象外
- 原材料・試作:コース1の開発費として、新商品・新サービスの開発に係る原材料等の購入や試作品の製作は対象。事務用品等の消耗品費、販売や有償レンタルを目的とした製品・商品等の生産・調達に係る経費は対象外
- 通信費・利用料:光熱水費、通信費等のランニングコストは補助対象外経費
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、上越市内で食品の加工と配送をしている会社。受注はファックスと電話、在庫は手書きの台帳で管理していて、月末の棚卸しに担当者2人が半日ずつ取られている、という状態だとします。この制度なら「デジタル化およびDXの推進コース」で、受発注と在庫を同じ画面で扱えるクラウドのサービスを入れ、その導入費用と初期設定を補助対象にする形が考えられます。設備・備品費にソフトウェアの購入等が入っているので、パッケージの購入でも、開発費として自社向けの開発を頼む場合でも、経費の総額を算入できます。
費用が税抜90万円だった場合、通常枠なら補助率2分の1で45万円が補助され、自己負担は45万円と消費税分。賃上げの条件を満たして特別枠で申請できれば、3分の2で60万円が補助され、自己負担は30万円と消費税分になります。上限は通常枠50万円、特別枠75万円なので、この規模ならどちらの枠でも上限には当たりません。
減らせるのは、棚卸しの半日と、電話で在庫を確認し合う時間、それに転記のミスを直す手間です。申請書では「月に何時間の作業がどれだけ減るか」を数字で書くことが求められます。審査の着眼点にも、収益力・生産性が向上する論理的根拠があるか、数値目標が現実的かが挙がっているので、先に今の作業時間を測っておくと、そのまま申請書の材料になります。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 上越市内に主たる事務所・事業所(本社)を有すること(法人は登記簿上の本店所在地、個人事業主は確定申告書の事業所所在地・開業届書の納税地・住民票の住所のいずれか)
- 市税を滞納していないこと
- 中小企業者(中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者。同項第6号に規定する事業者を除く)であること
- 農林水産業を営み、その成果物を有価で販売している人・団体も対象
- 法人税法別表第2に規定する公益法人等のうち、学校法人または社会福祉法人も対象
- 制度概要チラシでは、法人は法人税、個人は所得税の青色申告を行っていることが要件として示されています
- 通常枠は、持続的な賃上げの実現に向けた環境整備に努める意向を有すること
- 特別枠は、雇用者給与等支給額が前年度比2.0%以上増加していること、同水準の賃上げ計画があり実績報告時に確認できること
- 性風俗関連特殊営業を営む事業者、政治活動・宗教活動を目的とした事業を営む人・団体、暴力団または暴力団員等は対象外
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 上越市内に主たる事務所・事業所(本社)を有し、市税を滞納していない中小企業者等(中小企業者、農林水産事業者、学校法人または社会福祉法人)。性風俗関連特殊営業、政治活動・宗教活動を目的とする事業、暴力団関係者は対象外です。
- 対象地域
- 新潟県上越市
- 実施機関
- 上越市 産業政策課 産業振興係
申請前に知っておきたい注意点
- 必ず事業を行う前に申請し、補助金の交付決定を受けてから着手すること。交付決定前に発注・契約した経費は対象外
- 補助対象経費は税抜額で算定する
- 交付は一事業者につき当年度1回限り
- 交付決定までは、書類の不備・不足がない状態で申請を受け付けてから3週間程度かかる
- 審査は合計100点の評点審査で、60点に達しないものは不採択
- 補助対象事業に必要な経費でも、目的に照らして直接必要性が認められない汎用性の高い事務用品は対象外
- 広告宣伝・販売促進費を対象経費とする場合は、他の補助対象経費と併せて申請する場合に限る
- 職場環境の改善に係る設備・備品費を対象経費とする場合は、工事費と併せて申請する場合に限る
- 実績報告書の提出期限は令和9年3月10日(水曜日)
- 申請は上越市電子申請システムから、必要書類を添付して行う
申請の手順
コースと枠を決める
5つのコースから自社の課題に合うものを選び、通常枠か特別枠かを決める。コース5は他のコースと組み合わせられる
見積書をそろえる
補助対象経費ごとに明細付きの見積書を用意する。金額は税抜で算定する
申請書類を作る
交付申請書、事業計画書、収支予算書、事業の収支見通し、誓約書などを作成する。事業計画書には現状の課題、実施内容、期待される効果を具体的に書く
電子申請で提出
上越市電子申請システムから、必要な書類を添付して申請する
審査・交付決定
評価基準に基づく評点審査を受け、交付決定を待つ
事業を実施する
交付決定後に発注・契約し、計画に沿って事業を進める
実績報告
実績報告書、事業結果報告書、収支決算書、支払に係る請求書・領収書の写し、写真データなどを提出する
スケジュール
- 1次募集令和8年3月2日(月曜日)から6月30日(火曜日)まで
- 2次募集令和8年8月3日(月曜日)から10月30日(金曜日)まで
- 交付決定申請受付後(書類の不備・不足がない状態)から3週間程度
- 実績報告書の提出期限令和9年3月10日(水曜日)
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 交付申請書
- 誓約書
- 同意書(通常枠)
- 事業計画書
- 収支予算書(通常枠/特別枠)
- 事業の収支見通し
- 補助対象経費に係る明細付き見積書の写し
- 写真データ(申請用)
- 直近の事業年度の確定申告書の写し
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。