設備投資 長野 通年 受付

佐久穂町企業支援事業補助金

佐久穂町内で事業所などを増設または移設する会社に、用地の取得費と、土地・家屋にかかる固定資産税相当額を町が補助する制度です。製造業、情報通信業、運輸業、卸売・小売業、教育・学習支援業、サービス業を営む法人が対象で、常勤従業員が5人以上いて、町内に住む新規の常勤従業員を2人以上雇う見込みがあることが条件になっています。

補助上限額
上限500万円
補助率
用地取得価格の20%以内(事業所等用地取得事業)/固定資産税相当額の初年度60%・第2年度60%・第3年度60%(事業所等設置事業)
公募状況
通年 受付締切の設定なし/補助対象となる事業の着手前に申請

公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。

この補助金は、どんな制度か

佐久穂町の中で事業所などを増やす、あるいは移す会社を支援する制度です。入り口は2つあり、ひとつは用地を買うときの取得費に対する補助、もうひとつは新しく持った土地・家屋にかかる固定資産税相当額に対する補助です。どちらも「町内で事業を広げ、町内に住む人を新しく雇う」ことが前提に置かれています。

(1)事業所等用地取得事業は、用地取得価格の20%以内、限度額500万円が交付されます。要件は、取得する用地の面積が300平方メートル以上であること、用地取得前にその事業所等に勤務する常勤従業員が5人以上いること、町内に住所を持つ60歳未満の新規常勤従業員が2人以上いること(増設・移設した事業所で操業開始後2年以内に雇った常勤従業員も含みます)、そして増設・移設した事業所等の操業開始が用地取得後2年以内であること。土地を先に押さえて長く寝かせる、という使い方は想定されていません。

(2)事業所等設置事業は、増設・移設した事業所等の創業後、はじめて固定資産税が課税される年度から、投下固定資産にかかる固定資産税相当額(償却資産をのぞく)に初年度60%、第2年度60%、第3年度60%を乗じた額以内が交付されます。要件は、投下固定資産総額が1,000万円以上(償却資産をのぞく)、増設・移設前にその事業所等に勤務する常勤従業員が5人以上、町内に住所を持つ60歳未満の新規常勤従業員が2人以上、操業前1年の間に解雇を実施していないこと、町税を滞納していないこと、です。

申請の時期は「補助対象となる事業の着手前」と書かれています。用地を買ってから、あるいは工事を始めてから相談する形ではなく、動き出す前に窓口へ出す順番です。添付書類は佐久穂町企業支援条例の別表第2に定められているため、様式第1号の申請書とあわせて、条例のPDFで確認しておくと手戻りが減ります。

なお、公式ページの更新日は2016年11月10日です。取扱いや様式が変わっていないか、申請前に産業振興課商工観光係(電話 0267-86-1553)へ確かめておくと安心です。

枠ごとの上限額と補助率

枠・類型上限額補助率対象・条件
事業所等用地取得事業限度額500万円用地取得価格の20%以内町内に事業所等を増設・移設するための用地取得事業(用地300平方メートル以上、操業開始は用地取得後2年以内)
事業所等設置事業上限の記載なし(固定資産税相当額に補助率を乗じた額以内)初年度60%・第2年度60%・第3年度60%町内への事業所等の増設・移設(投下固定資産総額1,000万円以上、償却資産をのぞく)

※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。

補助の仕組み

この制度は補助金ではなく、設備の割賦販売・リースです。実施機関が設備を購入し、長期・低利で分割提供します。まとまった初期投資をならして、月々の負担で導入できるのが特徴です。

上限500万円

どんな費用に使えるか

ソフトウェア・クラウド:記載なし
パソコン・周辺機器:記載なし
機械・設備:対象外
ホームページ・EC:記載なし
広告・宣伝:記載なし
展示会・販路開拓:記載なし
専門家への謝金・コンサル:記載なし
外注・委託:記載なし
研修・人材育成:記載なし
人件費:記載なし
店舗改装・内装工事:条件つきで対象 条件つき
車両・運搬具:記載なし
原材料・試作:記載なし
通信費・利用料:記載なし
  • 機械・設備:投下固定資産のうち償却資産はのぞく、と明記されています。機械や装置そのものは補助の計算に入りません
  • 店舗改装・内装工事:事業所等の土地・家屋にかかる固定資産税相当額が補助されます。工事費や改修費そのものが補助されるわけではありません

チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。

もし、この制度を使うなら

たとえば、佐久穂町内で常勤7人の工場を動かしている製造業の会社が、手狭になった作業場を広げるために、隣接地の500平方メートルを2,000万円で取得する場面を考えてみます。用地取得事業の補助率は取得価格の20%以内ですから、交付は400万円、自己負担は1,600万円という計算になります。取得価格が2,500万円を超えると限度額500万円で頭打ちになるので、用地の規模を決める段階で線を引いておくと見通しが立ちます。

この会社が同じタイミングで新しい建屋を建て、償却資産をのぞく投下固定資産が1,000万円を超えるなら、設置事業のほうも重なります。こちらは費用そのものではなく、土地と家屋にかかる固定資産税相当額の6割が、はじめて課税される年度から3年度にわたって戻る形です。設備投資の翌年以降、税負担が重くなる時期に合わせて効いてくる仕組みだと考えると分かりやすいかもしれません。

どちらも、町内に住む60歳未満の新規常勤従業員を2人以上という条件が付いています。増設にあわせて地元で人を採る計画があるかどうかが、実際に使えるかの分かれ目になります。採用は操業開始後2年以内の雇用も数に入るので、建屋の完成と採用の時期がずれても対応の余地はあります。着手前の申請が原則なので、用地の契約や工事の発注より先に、産業振興課へ相談する順番を守っておきたいところです。

こんな会社におすすめ 町内で事業所を増設・移設する会社用地を取得して工場や事業所を広げる会社常勤従業員が5人以上いる事業所地元での新規雇用を予定している会社製造業・卸売小売業・サービス業の法人

※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。

対象になる会社

  • 製造業、情報通信業、運輸業、卸売・小売業、教育・学習支援業、およびサービス業を営む法人であること
  • 町内に事業所等を増設または移設する事業であること
  • (用地取得事業)取得する用地の面積が300平方メートル以上であること
  • (用地取得事業)用地取得前における当該事業所等の常勤従業員が5人以上であること
  • (用地取得事業)増設・移設した事業所等の操業開始が用地取得後2年以内であること
  • (設置事業)投下固定資産総額が1,000万円以上であること(償却資産をのぞく)
  • (設置事業)増設・移設前における当該事業所等の常勤従業員が5人以上であること
  • (設置事業)増設・移設した事業所等の操業前1年の間において解雇を実施していないこと
  • 町内に住所を有する60歳未満の新規常勤従業員が2人以上であること(操業開始後2年以内に雇用した常勤従業員を含む)
  • 町税を滞納していないこと

※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。

対象・実施機関

対象
製造業、情報通信業、運輸業、卸売・小売業、教育・学習支援業、およびサービス業を営む法人です。町内に事業所等を増設または移設することが前提になります。
対象地域
長野県佐久穂町
実施機関
佐久穂町 産業振興課 商工観光係(申請の窓口は産業振興課商工係)

申請前に知っておきたい注意点

  • 申請は補助対象となる事業の着手前に行う必要があります。用地の取得や工事に着手したあとの申請は想定されていません
  • 投下固定資産総額1,000万円以上の判定でも、固定資産税相当額の計算でも、償却資産はのぞかれます
  • 用地取得事業では、増設・移設した事業所等の操業開始が用地取得後2年以内であることが求められます
  • 設置事業では、操業前1年の間に解雇を実施していないことが要件に入っています
  • 町税を滞納していないことが要件です
  • 対象は製造業、情報通信業、運輸業、卸売・小売業、教育・学習支援業、サービス業を営む法人に限られます
  • 添付書類は佐久穂町企業支援条例の別表第2に定められています。申請書とあわせて条例本文の確認が必要です
  • 公式ページの更新日は2016年11月10日です。申請前に産業振興課へ最新の取扱いを確認してください

申請の手順

  1. 対象になるか確かめる

    業種、常勤従業員数、町内在住の新規雇用の見込み、用地面積または投下固定資産額が、区分ごとの要件に当てはまるかを確認します

  2. 条例と規則を読む

    佐久穂町企業支援条例と同施行規則のPDFで、添付書類(別表第2)と手続きの流れを確認します

  3. 着手前に申請する

    企業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、佐久穂町役場産業振興課商工係へ提出します

  4. 計画に変更が出たら届け出る

    変更するときは企業支援事業変更承認申請書(様式第3号)、やめるときは企業支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を提出します

  5. 完了を報告する

    企業支援事業完了報告書(様式第5号)と企業支援事業計画(実績)書(様式第8号)などを提出します

  6. 補助金を請求する

    企業支援事業補助金(概算・精算)請求書(様式第7号)で請求します

スケジュール

  • 受付通年。補助対象となる事業の着手前
  • 用地取得事業の操業開始用地取得後2年以内
  • 新規常勤従業員の算入増設・移設した事業所で操業開始後2年以内に雇用した常勤従業員を含む
  • 設置事業の補助期間創業後はじめて固定資産税が課税される年度から3年度分(初年度60%・第2年度60%・第3年度60%)

※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。

申請前に準備するもの

  • 企業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 佐久穂町企業支援条例 別表第2に定める添付書類
  • 常勤従業員雇用内訳書(様式第9号)
  • 常勤従業員名簿(様式第10号)
  • 企業支援事業計画(実績)書(様式第8号)

何を入れるか、実物で考える

対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。

最新情報・申請は公式サイトで
出典:佐久穂町公式サイト / 掲載は2026年8月時点。締切・要件・公募状況は変わるため、申請前に必ず公式サイトでご確認ください。
公式サイトを見る
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