沖縄県宿泊税への対応に向けたシステム改修等補助金
宿泊税の導入に伴って、宿泊施設が既存システムの改修、新たなシステムの構築、ハードウェア・ソフトウェアの購入を行うときの費用を、補助率100%(標準の上限は1施設あたり200万円)で支援する沖縄県の制度です。対象は、県内に所在する宿泊施設の事業者で、宿泊税の特別徴収義務者としての登録を申請している事業者です。
公式サイトの記載を 2026.10.02 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
沖縄県宿泊税への対応に向けたシステム改修等補助金は、宿泊税の導入に伴う宿泊事業者の事務負担を軽くし、宿泊税を円滑に導入できるようにするため、既存システムの改修などにかかる費用を支援する制度です。宿泊税の計算、集計、領収書への印字などに必要な経費が対象で、既存システムの改修、新たなシステムの構築、ハードウェアやソフトウェアの購入が補助の対象になります。対象になるのは、宿泊税の導入に伴って発生する経費の分だけです。
補助率は100%で、標準の補助上限額は1施設あたり200万円です。対象の事例として、宿泊税額を算定する機能の追加、毎日の宿泊者数と宿泊税額を月ごとに集計する機能の追加、領収書に「宿泊税」に関する記載を印字する機能の追加が示されています。補助対象になるか分からない場合は、申請前に見積書などを用意して事務局へ問い合わせるよう案内されています。
対象者は、沖縄県内に所在する宿泊施設の事業者で、宿泊税の特別徴収義務者としての登録を申請している事業者です。県税を滞納している事業者と、暴力団との関係を有している事業者は除かれます。本社が県外でも、県内で営業している施設は対象です。特別徴収義務者としての登録は、実績報告を行う日までに完了していれば問題ないとされています。
申請期間は令和8年3月1日から11月30日までで、電子申請が基本です。補助金の予算には限りがあり、予算がなくなり次第終了になります。補助の対象になる改修等の開始時期は交付決定通知日からで、令和9年1月31日までに、システム改修の完了、支払い、実績報告の提出を終える必要があります。
なお、この補助金に似た名称や説明文を使ったSNSアカウントやWebサイト、勧誘行為への注意が呼びかけられています。「自己負担なしで導入可能」などと過度に強調した表記は、この事業や事務局とは関係がないとされています。
補助の仕組み
この制度は補助金ではなく、設備の割賦販売・リースです。実施機関が設備を購入し、長期・低利で分割提供します。まとまった初期投資をならして、月々の負担で導入できるのが特徴です。
最大200万円
どんな費用に使えるか
- ソフトウェア・クラウド:既存のシステムの改修、新たなシステムの構築、ソフトウェアの購入が補助対象です。宿泊税の導入に伴い発生する経費の分のみが対象です
- パソコン・周辺機器:ハードウェアの購入が補助対象です。宿泊税の導入に伴い発生する経費の分のみが対象です。端末等の購入では、購入・管理に係る誓約書の様式が用意されています
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、沖縄県内で宿泊施設を営む事業者が、宿泊税の導入にあわせて、今使っている宿泊料金のシステムを改修するケースです。宿泊税額を算定する機能、毎日の宿泊者数と宿泊税額を月ごとに集計する機能、領収書に「宿泊税」の記載を印字する機能を加えておけば、税額の計算や月ごとの集計、領収書の記載を手作業で行う場面を減らせます。システム改修までは必要ない場合に向けて、表計算ソフトで宿泊税を計算・集計できる「宿泊税計算ツール」も、小規模事業者向けに用意されています。
試算の一例です。補助率は100%で、標準の上限は1施設あたり200万円です。宿泊税に対応する機能の追加に120万円かかり、全額が対象経費と認められた場合、補助は120万円です。250万円かかった場合は、標準の上限200万円までが補助となり、超える50万円は補助の対象になりません。
交付決定前に行った改修等は対象にならないため、先に見積書を用意して事務局へ相談し、交付決定を待ってから着手します。令和9年1月31日までに改修の完了、支払い、実績報告まで終える必要があるため、日程から逆算して動くと余裕が出ます。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 沖縄県内に所在する宿泊施設の事業者であること(本社が県外でも、県内で営業している施設は対象)
- 宿泊税の導入に伴い、宿泊施設のシステム改修等を行うこと
- 宿泊税の特別徴収義務者としての登録を知事に申請している(または申請する予定の)宿泊事業者であること(登録は実績報告を行う日までに完了していればよい)
- 県税を滞納していないこと
- 暴力団との関係を有していないこと
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 沖縄県内に所在する宿泊施設の事業者で、宿泊税の導入に伴ってシステム改修等を行い、宿泊税の特別徴収義務者としての登録を申請している事業者です。県税の滞納や暴力団との関係がないことが条件です。
- 対象地域
- 沖縄県
- 実施機関
- 沖縄県(宿泊税への対応に向けたシステム改修補助金事業事務局)
申請前に知っておきたい注意点
- 補助対象になるのは、宿泊税の導入に伴い発生する経費の分のみです
- 補助金の予算には限りがあり、予算がなくなり次第終了になります
- 補助の対象になるシステム改修等の開始時期は、交付決定通知日からです。交付決定前に行ったシステム改修等は補助の対象になりません。交付決定前から改修等を行う必要があるときは、事務局に相談します
- 令和9年1月31日までに、システム改修の完了、支払い、実績報告の提出を終える必要があります
- 補助対象になるか不明な場合は、申請前に見積書等の資料を用意して、事務局へ問い合わせます
- 特別徴収義務者としての登録は、実績報告を行う日までに完了している必要があります
- 虚偽の申告など不正・違法行為があった場合は、補助金の交付決定が取り消されるほか、加算金を賦課したうえで補助金を返還することがあります
- この補助金に似た名称や説明文のSNSアカウント・Webサイトや勧誘行為が報告されています。補助金に関する情報や問い合わせは、必ず公式のWebサイトで確認します
- 宣誓・同意書は自署が必要なため、出力して手書きで記入します
- 電子申請が基本で、困難な場合は郵送申請も受け付けています。詳しくは事務局へ問い合わせます
申請の手順
対象の確認
宿泊税の導入に伴う経費かどうかを、交付要綱とFAQで確認します。不明な場合は、見積書等を用意して事務局へ問い合わせます
電子申請
専用ページの電子申請フォームから申請します。申請等様式として、交付申請書(様式第1号)、実施計画書(様式第1-1号)、宣誓・同意書などが用意されています
交付決定
交付決定通知日から、補助対象になるシステム改修等を始められます
システム改修等の実施と支払い
令和9年1月31日までに、改修の完了と支払いを終えます
実績報告
実績報告書(様式第8号)、実績書(様式第8-1号)などを、専用ページから提出します
補助金の請求
専用ページで請求書を発行して請求します(様式は概算払請求書が第9号、精算払請求書が第10号)
スケジュール
- 申請期間令和8年3月1日から11月30日まで(予算がなくなり次第終了)
- 補助対象になる改修等の開始交付決定通知日から
- 改修の完了・支払い・実績報告の期限令和9年1月31日まで
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 交付申請書(様式第1号)
- 実施計画書(様式第1-1号)
- 宣誓・同意書(自署が必要なため、出力して手書き)
- 事前着手届(様式第2号)(事前着手が必要な場合)
- 宿泊税管理用端末等の購入・管理に係る誓約書
- 債権・債務者登録申請書(記入例あり)
よくある質問
本社が県外ですが、施設所在地が県内にあれば補助の対象になりますか?
本社が県外であっても、県内において営業している施設は対象となります。
交付申請前に特別徴収義務者としての登録申請を済ませておかなければなりませんか?
特別徴収義務者としての登録を知事に申請した者、または申請する予定の宿泊事業者が対象のため、実績報告を行う日までに登録を完了していれば問題ありません。
補助金の対象となるシステム改修等の開始時期はいつからですか?
交付決定通知日からです。交付決定前に行ったシステム改修等は補助の対象になりません。ただし、交付決定前からシステム改修等を行う必要がある場合は、一度事務局に相談します。
令和9年1月31日までに導入と代金支払が終わらない場合、補助金の交付対象になりますか?
令和9年1月31日までに、システム改修の完了、支払い、実績報告の提出を終える必要があります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。