高砂市中小事業者キャッシュレス・DX化支援事業補助金
市内の中小事業者が新しく導入するキャッシュレス決済端末や会計システム、ECサイトなどの費用を、1メニューにつき最大10万円(補助率2/3)まで補助する高砂市の制度です。キャッシュレス決済、ウェブ会議・テレワーク、インボイス対応、販路開拓、研修の5つのメニューがあり、市内に主たる事務所または事業所を置く中小事業者が対象になります。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
高砂市が、市内の中小事業者のキャッシュレス化と業務のデジタル化を後押しする補助金です。補助率は補助対象経費(税抜)の3分の2で、上限は1メニューにつき10万円。大きな設備投資というより、レジまわりや会計まわりを一段新しくする、といった規模の買い物に合う制度です。
メニューは5つに分かれています。(1)キャッシュレス決済の導入、(2)ウェブ会議やテレワークなどアフターコロナを見据えた環境整備、(3)インボイス対応、(4)テイクアウトや通信販売といった販路開拓、(5)デジタル化に取り組む経営者向けの研修開催・専門家派遣です。複数のメニューを選んで申請することができますが、申請は1事業者につき1回限りとされているため、使いたいメニューはまとめて出す必要があります。
対象になる費用は、メニューごとに書き分けられています。POSレジやキャッシュレス決済端末、タブレット端末、レシートプリンタなどのレジ周辺機器(パソコンは除く)、ウェブ会議用カメラや専用ソフトウェア、インボイス対応レジ・会計システム・受発注システム、ECサイトの開設費やシステム作成費、チラシなどの広報費。クラウドのサービスの利用料は、インボイス対応事業で最大2か月分までが対象です。
一方、対象外の線引きもはっきりしています。まず、新規購入・新規導入に限られ、買換えに係る費用は対象になりません。レンタル・リース費、割賦払い代金、消費税などの公租公課、電話料金やインターネット回線の通信料金、仕入れに係る経費、飲食・接待費なども対象外です。人件費は原則対象外で、(5)の研修を実施するために必要なアルバイト代等だけが例外として認められています。
申請の受付は令和8年4月1日から随時で、予算額に達した時点で終了します。事業を行える期間は交付決定日から令和9年3月31日まで。原則として交付決定を受けてから発注・導入する流れになりますが、それより前に着手する必要がある場合は、事前着手届を追加で提出する扱いが用意されています。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| (1)キャッシュレス決済導入支援事業 | 上限10万円 | 2/3 | POSレジ、モバイルPOS・キャッシュレス決済端末機、タブレット端末、レシートプリンタ等のレジ周辺機器の購入費(パソコンは除く) |
| (2)アフターコロナ対応環境整備支援事業 | 上限10万円 | 2/3 | ウェブ会議用カメラ、周辺機器又は専用ソフトウェアの購入費、委託費(システム開発・改修に係るものに限る) |
| (3)インボイス対応事業 | 上限10万円 | 2/3 | インボイス対応レジ、会計システム、受発注システム、専用ソフトウェア又はハードウェアの購入費、クラウド利用費(最大2か月分) |
| (4)販路開拓・拡大支援事業 | 上限10万円 | 2/3 | デジタル機器の購入費、ECサイト開設費、システム作成費、インターネット環境の整備費、広報費(チラシ作成費、印刷費その他広告宣伝費) |
| (5)研修開催・専門家派遣支援事業 | 上限10万円 | 2/3 | 会場使用料、講師謝金、人件費(事業実施に必要なアルバイト代等に限る)、事業実施に必要な消耗品購入費等、広報費 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(2/3) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 1メニューにつき上限10万円(複数メニューの申請可。ただし申請は1事業者につき1回限り) が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- パソコン・周辺機器:POSレジ、モバイルPOS・キャッシュレス決済端末機、タブレット端末、レシートプリンタ等のデジタル機器購入費が対象。ただしパソコンは除かれる
- ソフトウェア・クラウド:ウェブ会議用の専用ソフトウェア、インボイス対応の会計システム・受発注システム・専用ソフトウェアの購入費が対象。クラウド利用費はインボイス対応事業で最大2か月分まで
- ホームページ・EC:販路開拓・拡大支援事業で、ECサイト開設費、システム作成費、インターネット環境の整備費が対象
- 広告・宣伝:販路開拓・拡大支援事業と研修開催・専門家派遣支援事業で、広報費(チラシ作成費、印刷費その他広告宣伝費)が対象
- 専門家への謝金・コンサル:研修開催・専門家派遣支援事業で、専門家によるセミナーや勉強会の講師謝金、会場使用料が対象
- 研修・人材育成:デジタル化にチャレンジする経営者向けセミナーや勉強会等の実施が、研修開催・専門家派遣支援事業として対象
- 外注・委託:委託費はアフターコロナ対応環境整備支援事業のうち、システム開発・改修に係るものに限られる
- 人件費:人件費は原則として対象外経費。研修開催・専門家派遣支援事業で、事業実施に必要なアルバイト代等のみ対象
- 原材料・試作:消耗品購入費は研修開催・専門家派遣支援事業で事業実施に必要なものに限る。仕入れに係る経費は対象外
- 通信費・利用料:電話料金、インターネット回線通信料金、郵送料、切手代は対象外経費に挙げられている(販路開拓・拡大支援事業のインターネット環境の整備費は別途対象)
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、高砂市内で現金のみの会計を続けてきた小売店が、(1)キャッシュレス決済導入支援事業を使うとします。モバイルPOSと決済端末、レシートプリンタを合わせて税抜15万円で導入した場合、補助率は3分の2なので10万円。上限に達するので補助は10万円、自己負担は5万円(別に消費税分)という計算になります。レジ締めのときに現金を数え直す時間や、釣銭の準備にかかる手間が、ここで少し軽くなります。
もう少し欲張るなら、メニューを組み合わせる手もあります。申請は1事業者1回限りですが、複数メニューをまとめて出すことは認められています。(1)でレジまわりを15万円(税抜)、(4)でECサイトの開設に12万円(税抜)をかけたとすると、補助は10万円+8万円で18万円、自己負担は9万円。店頭の会計と、ネットでの注文受付を同じタイミングで整えられます。
注意しておきたいのは、買換えが対象外という点です。今使っているレジを新しいものに入れ替える、という話にすると外れてしまうので、これまで持っていなかった機能をどう足すか、という組み立てにしておくほうが無難です。導入の順番も、原則は交付決定を受けてから発注。先に動く必要があるときは、事前着手届を出す形が用意されています。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 市内に主たる事務所又は事業所(本社、本店等)を有する中小事業者であること
- 補助金の交付の申請の時点で事業を営んでいる実態があり、かつ、今後も市内で継続して事業を行う意思があること
- みなし大企業(発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している等)は対象外
- 暴力団員又は暴力団密接関係者が事業を営んでいる中小事業者は対象外
- 性風俗関連特殊営業及びこれに類似する営業を営む中小事業者は対象外(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第4号に規定するものを営む者を除く)
- 営業に関して必要な許認可等を取得していない中小事業者は対象外
- 申請時点において市税を滞納している中小事業者は対象外(新型コロナウイルス感染症の影響を受けて延納等を認められた者を除く)
- 国・県・市から補助金の返還を求められたにもかかわらず返還していない者が代表者である中小事業者は対象外
- 市が補助金を交付することによって、社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれがある中小事業者は対象外
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 市内に主たる事務所又は事業所(本社、本店等)を有し、申請の時点で事業を営んでいる実態があり、今後も市内で継続して事業を行う意思がある中小事業者。みなし大企業や市税を滞納している事業者などは対象外です。
- 対象地域
- 兵庫県高砂市
- 実施機関
- 高砂市 生活環境部 商工労働課
申請前に知っておきたい注意点
- 新規購入、新規導入に限られ、買換えに係る費用は対象外
- 申請は1事業者につき1回限り。複数のメニューを使う場合は、まとめて申請する必要がある
- 補助対象経費は税抜で計算し、消費税その他の公租公課は対象外
- レンタル・リース費、割賦払い代金、年間契約に係る契約料や長期保証金(事業実施に必要で事業実施期間内のものを除く)は対象外
- 交付決定前に事業を実施する必要がある場合は、交付決定事前着手届を追加で提出する
- 予算額に達し次第、受付は終了する
- 事業を実施できるのは交付決定日から令和9年3月31日まで。実績報告は事業完了後2週間または令和9年3月31日のいずれか早い日まで
- 申請時点で市税を滞納していると対象外となり、市税完納証明書等の提出が求められる
- 実績報告では、請求書・領収書の写し(申請者宛のものに限る)と、事業の完了を証明できる写真または実績を確認できる資料が必要
- 補助金を受けて取得した設備等を耐用年数の経過前に転用・譲渡・交換・貸付・取り壊し等する場合は、取得財産等処分承認申請書の提出が必要
申請の手順
交付申請
申請様式と添付書類を作成し、高砂市役所 商工労働課(電話 079-443-9030)の窓口へ提出する。受付時間は8時30分から17時15分
交付決定
市が申請内容を確認して交付を決定する。決定より前に事業へ着手する必要がある場合は、交付決定事前着手届をあわせて提出する
事業実施
交付決定を受けてから、機器の購入や導入、研修の開催などを行う。内容や経費を変更する場合は変更交付申請書を提出する
実績報告
請求書・領収書の写しと、事業の完了を証明できる写真または実績を確認できる資料を添えて、実績報告書を提出する
補助金額の確定
提出された実績報告書に基づいて市が内容を精査し、補助金額の確定通知を行う
交付請求
確定通知に基づいて交付請求を行う。請求書の受理後、2週間から3週間程で指定口座に振り込まれる
スケジュール
- 交付申請の受付開始令和8年4月1日(水曜日)から随時受付
- 受付の終了予算額に達成次第、受付を終了
- 事業実施期間交付決定日から令和9年3月31日まで
- 実績報告の期限事業完了後2週間または令和9年3月31日のいずれか早い日まで
- 交付請求の期限令和9年3月31日まで
- 補助金の振込請求書受理後、2週間から3週間程
- 過去の実績額令和7年度 624,000円(申請10件)、令和6年度 676,000円(申請9件)、令和5年度 2,241,000円(申請13件)
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 高砂市中小事業者キャッシュレス・DX化支援事業補助金交付申請書
- 誓約書及び同意書
- 市税完納証明書又は市税について滞納がないことを証する書類
- 振込口座の通帳の写し(申請者と同一名義の口座で、金融機関名、口座名義、口座番号が確認できるもの)
- 見積書(写し)
- その他市長が特に必要と認める書類
- 交付決定前に事業を実施する場合は、交付決定事前着手届
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。