立山町小規模事業者省エネ・省力化推進事業補助金
立山町内の小規模事業者が、省エネ設備の更新や、業務効率化・生産性向上につながるソフトウェアを導入するときの費用を、2分の1・上限20万円まで補助する制度です。対象は町内に店舗や事業所、工場を持つ小規模事業者で、交付は1事業者につき1回限りとされています。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
エネルギー価格などの物価高騰の影響を受ける町内の小規模事業者について、負担の軽減と生産性の向上を狙った制度です。省エネ機器や、省力化に対応するソフトウェアなどの導入経費の一部が補助されます。
対象になる事業は2つに分かれています。ひとつは省エネ設備で、既存の設備から更新するものが対象。ユーティリティ設備や省エネ型製品の検索ページで、該当するかを確かめる形になっています。もうひとつが省力化システムで、業務効率化や生産性向上につながるソフトウェアの導入が該当し、ITツールの検索ページで確認します。複数の設備更新やシステム導入の経費は合算でき、合計が5万円以上であることが条件です。
対象者の範囲は少し細かく決められています。個人事業主と株式会社・合名会社(士業法人を含む)・合同会社・合資会社・有限会社が対象で、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人は対象外と明記されています。このほか、町税を滞納している場合や、立山町の他の補助金の交付を受けている(受ける予定がある)場合も対象になりません。
タイミングは早めに動く必要があります。すでに契約、発注、支払等を行っている事業は補助対象外で、交付申請は着手前に出す決まりです。事業の完了、つまり設備の入替・導入と経費の支払をすべて終えるところまでを、令和8年12月31日までに済ませることが求められます。申請期間内であっても、予算額に達した時点で受付は終了します。
提出先が手続きによって分かれる点にも注意が要ります。交付申請は立山舟橋商工会へ、変更申請・実績報告・請求は立山町役場の商工観光課商工労働係へ提出します。また、補助対象事業者自らが施工または導入等を行うものは対象になりません。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 省エネ設備 | 上限20万円 | 1/2 | 既存設備から更新する省エネ設備の導入(ユーティリティ設備、省エネ型製品) |
| 省力化システム | 上限20万円 | 1/2 | 業務効率化や生産性向上につながるソフトウェアの導入(ITツール) |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/2(千円未満は切り捨て)) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限20万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ソフトウェア・クラウド:業務効率化や生産性向上につながるソフトウェアの導入が「省力化システム」として対象。ITツールの検索ページで該当を確認する
- 機械・設備:省エネ設備は「既存設備から更新する」ものが対象。ユーティリティ設備、省エネ型製品の検索ページで該当を確認する必要がある
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、立山町で従業員4人の飲食店を営んでいるとします。売上や仕入の記録を手書きの帳面とレジの紙で管理していて、月末に電卓で集計している、という状態です。ここに受発注や売上の集計をまとめられるクラウドのサービスを入れると、月末の集計作業と、仕入先ごとの発注メモを書き写す作業が減っていきます。
仮に導入費用が30万円だとすると、補助率は2分の1なので補助額は15万円、自己負担は15万円という計算になります。上限は20万円なので、40万円までの導入であれば半額が戻る形です。それを超える金額でも申請はできますが、補助されるのは20万円までです。補助対象経費の合計が5万円以上という下限があるので、数千円の月額サービスだけでは届かない点は確認しておきたいところです。
省エネ設備の更新と組み合わせることもできます。厨房の空調を省エネ型に入れ替える費用と、ソフトウェアの導入費用は合算できると書かれているためです。ただし交付は1事業者につき1回限りなので、年内に手を付けたいものをまとめて1回の申請に載せる、という考え方になります。契約や発注を先に済ませてしまうと対象外になるため、見積を取った段階でまず申請する順番だけは崩さないほうが安全です。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 店舗、事業所、工場その他事業の用に供する施設を立山町内に有する小規模事業者であること
- 中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者であること(製造業・その他は常時使用する従業員20人以下、商業・サービス業は5人以下)
- 個人事業主、株式会社、合名会社(士業法人を含む)、合同会社、合資会社、有限会社のいずれかであること
- 町税を滞納していないこと
- 立山町の他の補助金の交付を受けていない、また受ける予定がないこと
- 暴力団または暴力団員、暴力団と密接な関係を有する者でないこと
- 性風俗関連特殊営業を営んでいないこと、公序良俗に反する事業を行っていないこと
- 事業活動に必要な許認可等を取得していること
- 令和8年12月31日までに補助対象事業が完了すること
- 補助対象経費の合計額が5万円以上であること
- 補助対象事業者自らが施工または導入等を行うものではないこと
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 立山町内に店舗、事業所、工場などの事業所等を持つ小規模事業者(中小企業基本法第2条第5項の小規模企業者。製造業・その他は常時使用する従業員20人以下、商業・サービス業は5人以下)。個人事業主と株式会社・合名会社(士業法人を含む)・合同会社・合資会社・有限会社が対象で、それ以外の法人は対象外です。
- 対象地域
- 富山県立山町
- 実施機関
- 立山町 商工観光課 商工労働係
申請前に知っておきたい注意点
- すでに契約、発注、支払等を行っている事業は補助対象外。交付申請は着手前に提出する
- 申請期間内であっても、予算額に達した場合は受付を終了する
- 補助金の交付は1小規模事業者につき1回限り
- 事業の完了(設備等の入替・導入と経費支払のすべて)を令和8年12月31日までに終えること
- 補助対象事業者自らが施工または導入等を行うものは対象にならない
- 国、県その他の団体から補助金等の交付を受ける場合は、その額を控除した後の額が補助対象経費になる
- 補助金額は千円未満の端数を切り捨てる
- 補助対象経費は消費税および地方消費税の仕入控除税額を除いた金額で記載する。申請時点で確定していない場合は税込額で記載し、確定後に消費税等仕入控除税額確定報告書(様式第6号)を提出する
- 仕入税額控除を受けた場合は、その控除額に相当する補助金を返還する必要がある
- 交付申請の提出先は立山舟橋商工会、変更申請・実績報告・請求の提出先は立山町商工観光課商工労働係
申請の手順
交付申請(着手前)
契約や発注をする前に、交付申請書(様式第1号)と見積書の写し、設備やシステムの内容が分かる書類などをそろえ、立山舟橋商工会へ提出します。
変更申請
申請内容を変更する場合は、変更承認申請書(様式第3号)と変更内容が分かる書類を商工観光課商工労働係へ提出します。補助対象経費の20%以内の減額を伴う変更や、補助目的に影響を及ぼさない軽微な変更は不要です。
実績報告
設備の導入と支払を終えたら、実績報告書(様式第5号)に領収書の写しや契約書、導入後の写真などを添えて商工観光課商工労働係へ提出します。
請求
請求書(様式第8号)と、振込先が読み取れる通帳の写し等を商工観光課商工労働係へ提出します。
スケジュール
- 申請期間令和8年7月15日(水曜日)~12月28日(月曜日)
- 受付の終了申請期間内でも、予算額に達した場合はその時点で終了
- 事業完了の期限令和8年12月31日(木曜日)まで(設備等の入替・導入と経費支払のすべてを終える)
- 実績報告の期限事業完了の日の翌日から起算して1月を経過する日、または令和9年1月15日のいずれか早い日
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 補助対象経費が分かる書類(見積書等の写し)
- 省エネルギー設備または省力化システムの内容および性能を確認できる書類(カタログ、仕様書、Webサイトの掲載内容 等)
- 使用場所の位置図および配置予定図
- 営業実態が確認できる書類(直近の登記事項証明書または確定申告書の写し等)
- 更新前の状況が確認できる写真(省エネルギー設備の更新を行う場合のみ)
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。