令和8年度 豊中市AI促進補助金
豊中市内の中小企業が、市の派遣するAIの専門家(AIコンシェルジュ)の提案を受けてAIを導入するときに使える補助金です。クラウド型システムの利用料、外注費や委託費、サポート費用、ソフトウェアや機器の購入費が対象で、費用の半分・最大10万円まで補助されます。複数回申し込んでも累計で10万円までです。受付は令和9年1月29日までですが、予算上限に達した時点で終了します。
公式サイトの記載を 2026.08.10 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
令和8年度豊中市AI促進補助金は、AI(人工知能)の導入・活用に関する課題を抱える豊中市内の中小企業者を対象に、課題解決に役立つAI関連のソフトウェア・クラウドサービスの導入、AIを活用したシステム開発、AI搭載型ホームページの活用などに必要な費用を一部補助する制度です。豊中市と豊中商工会議所が連携して行う「AIコンシェルジュ派遣事業」を通じて、AIコンシェルジュから業務効率化や販路拡大等につながるAI導入・活用を提案された市内中小企業者が対象となります。目的は、中小企業者のAI導入の促進や業務の効率化・生産性向上、新たなビジネスモデルの創出、販路拡大につなげることです。
補助率は2分の1、補助上限額は10万円で、1事業者につき交付決定金額が累計10万円に達するまで複数回申込が可能です。対象経費は、クラウド型システム・ソフトウェア利用料、外注費・委託費、謝金・サポート費、ソフトウェア・機器購入費(PC・複合機・スマートフォンは除く)などです。
申込にあたっては、補助金申込前にAIコンシェルジュ派遣事業(令和8年2月・3月はITコンシェルジュ派遣事業)を利用し、AI導入・活用の提案を受けている必要があります。商工会議所会員企業に限定されません。申込期間は令和8年2月2日から令和9年1月29日までですが、予算の上限(先着順で30事業者を目安)に達した時点で受付を終了します。補助金は精算払いで、事業実施期間(交付決定日から令和9年3月31日まで、効果検証期間を含む)終了後に実績報告を行い、内容確認のうえ交付額が確定します。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/2) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限10万円(複数回申込の場合は累計10万円まで) が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ソフトウェア・クラウド:新規導入のAI関連クラウド型システム・ソフトウェア・SaaSのライセンス利用料等が対象ですが、無料版でも対応可能な範囲の利用は原則対象外、既存システムの機能向上を伴わない更新やライセンス追加も対象外です。月額利用料は補助事業期間内に導入・支払完了する場合、最大1年間分が対象です。
- パソコン・周辺機器:AIシステムに直接かつ専ら使用されるハードウェア(カメラ、センサーデバイス、ドローンなど)は対象ですが、PC・複合機・スマートフォンは除外されます。タブレット端末は新規導入するAIシステムの用途に限り1台あたり2万円が上限です。
- 機械・設備:対象経費として明記されているのはソフトウェア・機器購入費のみで、機械・装置等の設備投資や機器の維持管理費(ランニングコスト)は対象外とされています。
- ホームページ・EC:AI搭載ホームページの活用やAI導入に伴うホームページ改修に係る外注費・委託費は対象ですが、通常事業として実施している業務の外注・委託(自社でのHP制作業務の外注等)は対象外です。
- 広告・宣伝:広告宣伝費、広告宣伝に類するものは対象となりません。
- 専門家への謝金・コンサル:AI関連の知見を持つ専門家への謝金、コンサルティング費用、AI導入後のサポート費用が対象です(単純なインストール作業のみは対象外)。
- 外注・委託:AIソフトウェアの導入作業費、AI搭載ホームページ作成・改修費、AIモデル構築費など外部委託費が対象ですが、外注・委託する業務を通常業務として請け負っている事業者への発注に限られ、単純なインストール作業のみは対象外です。
- 通信費・利用料:補助対象経費に記載のものを除き、ホームページのサーバー維持費用等のランニングコストは対象となりません。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
対象になる会社
- 本店又は事業所が豊中市内に所在する中小企業者等(中小企業基本法に定める中小企業者、またはビジネス的事業運営に取り組むNPO等で法人税法上の収益事業を営んでいる者)
- 豊中市とAI(令和8年2〜3月はIT)コンシェルジュ派遣事業を通じて、コンシェルジュからAI導入・活用による業務効率化等を提案されていること
- 豊中市税を完納していること(非課税・免除の場合は納税しているものとみなす)
- 商工会議所会員企業に限定されない
- 宗教活動・政治活動を主たる目的とする者、暴力団・暴力団員・暴力団密接関係者、風俗営業を営む者、その他社会通念上公的補助金を受けることがふさわしくないと市長が認める者は対象外
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- AIコンシェルジュ派遣事業においてAI導入を提案された豊中市内の中小企業者
- 対象地域
- 大阪府豊中市
- 実施機関
- 豊中市 都市活力部産業振興課
申請前に知っておきたい注意点
- 補助金申込前にAIコンシェルジュ派遣事業(令和8年2月・3月はITコンシェルジュ派遣事業)を利用し、AI導入を提案されている必要があります。
- 申込期間は令和8年2月2日〜令和9年1月29日ですが、先着順で30事業者を目安に予算上限に達した時点で受付終了となります。
- 対象経費は交付決定日以降に発生(発注)し、令和9年3月31日までに(事業実施期間中に)完了する必要があり、発注・納品・請求・支払いがすべて完了していることが必要です。
- AIコンシェルジュから提案された内容より高性能でコストが高い機器等は対象となりません。
- 広告宣伝費や、機器の維持管理費・サーバー維持費等のランニングコストは対象外です。
- 補助金は精算払いのため、実際に交付される額は事業実施後の決算額から再算出され、交付決定額を上限として確定します。
- 機器を導入する場合は、原則として市内に設置する機器であることが条件です。
申請の手順
AIコンシェルジュへ相談
商工会議所窓口のAIコンシェルジュ(令和8年2〜3月はITコンシェルジュ)に相談し、AI導入・活用の提案を受ける
申込書類の事前確認
申込書類・見積書等について事前にAIコンシェルジュの確認を受ける
補助金申込
募集要領記載の必要書類をそろえ、産業振興課へ持参・郵送・電子メールのいずれかで提出(申込期間:令和8年2月2日〜令和9年1月29日、先着順で予算上限に達し次第終了)
審査
市が申込資格・内容を書類審査。商工会議所からの前月分報告を参考にするため、結果通知まで最長1ヵ月半程度かかる場合あり
交付決定・通知
市が計画内容等を審査し、交付決定通知書または不交付決定通知書を送付
事業実施
交付決定日〜令和9年3月31日(効果検証期間を含む、概ね1カ月以上)の間に対象事業を実施し、発注・納品・請求・支払いを完了させる
実績報告
事業完了後、速やかに(令和9年4月上旬までを目安に)実績報告書等の必要書類を提出
交付確定・請求書提出
市が内容を確認し交付確定通知書を発送。受領後、速やかに請求書を提出
補助金交付
請求書提出後30日以内に補助金が交付される
スケジュール
- 事業者からAIコンシェルジュへ相談商工会議所窓口のAIコンシェルジュに相談し、AI導入の提案を受ける(令和8年4月からAIコンシェルジュ派遣事業実施、2〜3月はITコンシェルジュ派遣事業を利用)
- 補助金申込申込書類・見積書等について事前にAIコンシェルジュの確認を受けたうえで、募集要領記載の書類を産業振興課へ提出(持参・郵送・電子メール)。申込期間:令和8年2月2日〜令和9年1月29日
- 事業実施交付決定日〜令和9年3月31日(効果検証期間を含む、概ね1カ月以上)に事業を実施
- 実績報告事業完了後、速やかに(令和9年4月上旬まで)実績報告書等を提出
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 豊中市AI促進補助金交付申込書(様式第1-1号)
- 豊中市AI促進補助金実施計画書(様式第1-2号)
- 豊中市AI促進補助金予算書(様式第1-3号)
- 豊中市AI促進補助金誓約書(様式第1-4号)
- 消費税等仕入控除税額確認書(様式第1-5号)
- 補助対象経費の明細がわかる見積書等の写し
- 豊中市内に事業所を設置し、事業を開始していることが確認できる書類(履歴事項全部証明書、直近の確定申告書・所得税青色申告決算書、開業届等)
- 豊中市税に未納のない証明書
よくある質問
商工会議所の会員でないと申し込めませんか?
対象者は商工会議所会員企業に限定されません。市内の中小企業者であればAIコンシェルジュから提案を受けることで申込できます。
同じ年度に複数回申し込めますか?
申込みは1事業者につき、交付決定金額が累計10万円に達するまで複数回可能です。
すでに導入して支払いを済ませたものは対象になりますか?
対象経費は交付決定日以降に発生(発注)した経費に限られるため、交付決定前に発注・購入したものは対象になりません。
PCやスマートフォンの購入は対象になりますか?
ソフトウェア・機器購入費のうち、PC・複合機・スマートフォンは対象経費から除かれています。
外貨で支払った経費はどう記載すればよいですか?
円建てで記入し、申込時は申込日、実績報告時は支払日における公表仲値(TTM)で換算します。換算に使用したTTMの日付・公表金融機関名が明記された書類(スクリーンショット等)の添付が必要です。
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。