令和8年度 ものづくり産業AI活用支援事業費補助金(京都府)
京都府内に拠点を置く中小企業者・スタートアップ企業が、AI技術を活用した製品・サービスの開発に取り組む費用を、補助対象経費の2分の1以内・1件あたり500万円まで補助します。京都府が用意する専門家チーム「京都府AIサポートチーム」の伴走支援を受けながら進めることが条件で、補助金と技術支援がセットになっているのが特徴です。申請受付は令和8年8月14日から9月25日午後5時必着まで。採択は3件程度が予定されています。
公式サイトの記載を 2026.08.25 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
AI技術を活用した製品・サービスの開発を目指す京都府内の事業者に対して、開発費用の補助と、専門家による技術支援の両方を出す制度です。実施主体は公益財団法人京都産業21で、原資は京都府からの補助金です。申請要領では、半導体関連をはじめとするものづくりの現場がAIによって大きく変わることを見込み、府内企業が自社の経営資源を活かしてAIを活用した技術開発に取り組めるようにする、という趣旨が示されています。
この制度でいちばん特徴的なのは、補助金だけを受け取って自社で開発を進める形が取れないことです。京都府が用意する「京都府AIサポートチーム」の伴走支援を踏まえて開発することが要件になっており、FAQでも「サポートチームの伴走支援を受けずに製品開発等を進めることはできません」と明記されています。サポートチームには、生産性向上とAI技術開発、工場の自動化(FA化)、AIを活用したロボットの設計開発、サイバーセキュリティの4分野の専門家が参画する予定です。伴走支援を受けた後は、その都度「伴走支援実績報告書」を提出します。技術面で相談できる相手を確保しながら開発を進めたい会社に向いた作りといえます。
対象になるのは、製作した製品にAI機能を搭載する取組や、製造過程でAI技術を活用する取組です。FAQでは線引きがはっきり示されていて、製造工程の検品業務に使う機械へのAI搭載や、外観検査・品質判定の高度化を目的とした画像認識装置の導入は対象になるとされています。一方で、社内のパソコンに生成AIサービスを入れて予算作業や人事作業を効率化したい、という使い方は「特定の業務や事業に特化したシステム導入ではない」として対象外と明記されています。すでにAI機能を載せた製品ができている場合も、サポートチームの助言を踏まえて改良を加えるのであれば対象になりますが、既に完成している事業そのものは対象になりません。
補助率は補助対象経費の2分の1以内、上限は1件あたり500万円です。採択予定は3件程度と要領に書かれており、申請すれば通るという性質の制度ではありません。評価は書面審査で、目標設定の妥当性と市場・社会に与える影響、目標に向けた取組の具体性、実施体制(財務状況・人材・技術)の妥当性、費用対効果と事業終了後の持続可能性の4つの観点から総合的に判断されます。加えて、スタートアップ企業に該当する場合、良質雇用の継続・新規創出を目指す事業に該当する場合、京都府中小企業応援条例に基づく研究開発等事業計画や経営革新計画などの認定・承認を受けている場合は、審査時に考慮されます。
補助の対象期間は交付決定日から令和9年2月28日までです。ただし事前着手届を出せば、令和8年8月14日以降に始めた事業を遡って対象にできます。その場合でも、事前着手日から交付決定日までの直接人件費と旅費は対象外になり、それ以外の経費についても、その期間に発注・契約から納品・支払まで全部済んでしまっているものは対象外です。申請は1事業者につき1件で、電子申請ではなく紙1部とCD-R1枚を郵送または持参で提出する方式です。交付決定は10月上中旬頃が予定されています。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/2以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限500万円(1件あたり) が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:機械装置・設備・備品の購入費、リース料、割賦料、製作・改造・使用に要する経費が対象。機械装置等と一体的に発注する設計費や、一体となるソフトウェア購入費も含みます。ただし事業実施に必要不可欠な機能・規模と認められるものに限られ、リース料・割賦料は対象期間分のみです
- 原材料・試作:補助事業の遂行に必要な資材・部品・消耗品等の購入に要する経費が対象です
- 外注・委託:自社で加工・製作することが困難な部材や組立、ソフトウェア等を、図面・仕様を明示して外部に依頼する経費、試験検査の委託費、市場調査、デザイン料、システム開発費などが対象。ただし補助対象事業の核となる要素をすべて委託することはできません。成果物が補助事業者に帰属しない場合も対象外です
- 人件費:事業に直接関与する構成メンバーの事業化活動・研究開発従事時間に対応する直接人件費が対象。時間単価は2,000円が上限で、基本給と諸手当の合計を年間所定労働時間で割って算出します(所定外労働時間は対象外)。役員は原則対象外ですが、小規模事業者(製造業20名以下、商業・サービス業5名以下)の法人役員と個人事業主は対象です
- 専門家への謝金・コンサル:会議費として、講師や専門家等への旅費・謝礼金、外部のセミナー・講習会の受講料が対象です
- 展示会・販路開拓:展示会出展費用が「その他直接経費」として対象です
- 広告・宣伝:広告料、パンフレット・リーフレット等の作成費が「その他直接経費」として対象です
- ソフトウェア・クラウド:機械装置等と一体的に発注し、それと一体となるソフトウェアの購入費は対象。一方、汎用性があり目的外使用になり得るソフトウェア資産(文書作成ソフト、顧客データベース、総務財務システム等)は対象外です。社内に生成AIサービスを入れて予算作業や人事作業を効率化する、といった汎用的な導入も対象外と明記されています
- パソコン・周辺機器:事務用のパソコン、プリンタ、タブレット端末、スマートフォン、デジタル複合機など、汎用性があり目的外使用になり得るものの購入費は対象外です
- 車両・運搬具:自動車等の車両は原則対象外です。ただし本事業の目的にのみ使用することが明確であると財団が判断した場合は対象にできるとされています
- 通信費・利用料:電話加入権、電話代、インターネット利用料金等の通信費は対象外。郵送費も原則対象外ですが、送付先リストを提出できる場合は対象になります
- ホームページ・EC:ホームページ(Webサイト)制作は外注・委託費として挙げられていますが、補助事業の遂行に直接関係しない目的が含まれる経費(会社案内のホームページ製作費等)は対象外です
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、京都府内で装置や機器をつくっている従業員30人ほどのメーカーが、出荷前の外観検査をずっと人の目で行ってきたとします。傷や欠けを見つけるのはベテラン数名に頼っていて、その人たちが休むと検査が滞る。検査基準を言葉にできないので、新しく入った人に引き継ぐのに何年もかかる。こういう状態です。
ここで、自社の検査工程にAIの画像認識を組み込んだ検査機を試作する、という事業を立てたとします。仮に、検査機の設計・製作にかかる外注費と機器購入費、学習用の画像を集めるための材料費、開発に携わる社員の人件費を合わせて、消費税を除いた補助対象経費が1,000万円だった場合、補助率は2分の1以内なので補助金は500万円、自己負担は500万円という試算になります(補助金の額は千円未満切り捨て、上限は500万円です)。経費が800万円なら補助金は400万円、というように、上限に届くまでは経費の半分が目安になります。
この制度が他のAI補助金と違うのは、お金と一緒に技術の相談相手が付いてくることです。どのアルゴリズムを使えばいいのか、どれだけの画像を集めれば実用に足りるのか、そもそも自社の検査項目がAIに向いているのか。こうした判断で止まってしまう会社は少なくありません。京都府AIサポートチームには、生産性向上とAI技術開発、工場の自動化、AIを活用したロボットの設計開発、サイバーセキュリティの専門家が参画する予定で、その助言を踏まえて開発を進めることが要件になっています。裏を返せば、自社だけで完結させたい、伴走支援は不要という進め方はできません。
減るのは、検査に人を貼り付ける時間と、判断できる人が限られていることによる待ち時間です。一方で、社内に生成AIを入れて事務作業を軽くしたい、という使い方はこの制度の対象外とはっきり書かれています。採択予定も3件程度なので、AI導入全般の受け皿ではなく、製品や製造工程そのものにAIを組み込む開発に絞られた制度だと考えて臨むのが実際に近いはずです。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 京都府内に、この補助事業に係る製品開発・生産・営業等の事業活動を遂行する拠点を有すること(法人は法人登記簿謄本の原本、個人は確定申告書の控えまたは開業届の控えで確認)
- 中小企業者(業種別の資本金基準または従業員基準のいずれか一方を満たす個人・会社)またはスタートアップ企業(創業10年以内・府内に拠点を持つ未上場企業で、バイオ、AI・IoT、DX、データサイエンス、ロボティクス、XR等の最先端技術または大学等の研究シーズを活用した新たな製品・サービス開発を目指す企業)であること
- 京都府AIサポートチームによる伴走支援を踏まえて事業を実施すること
- プロジェクトリーダーを1名選任すること(事業計画の策定、事業の実施、成果の管理・総括を行う責任者)
- 財団法人(公益・一般)、社団法人(公益・一般)、医療法人、宗教法人、NPO法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、任意団体は対象外
- 発行済株式の2分の1以上が同一の大企業の所有、3分の2以上が複数の大企業の所有、または大企業の役員を兼ねる者が役員総数の2分の1以上を占める会社は中小企業者に含まれません
- 国や地方公共団体等の補助金等で不正経理・不正受給を行ったことがある場合、法人税等の滞納がある場合は申請できません
- 拠点の府外移転を行う(検討開始を含む)ことが明確なときは対象外です
- 過去2年間で、下請代金の支払遅延等防止に関する法律または独占禁止法第19条に関する勧告以上の措置を受けたときは対象外です
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 京都府内に、この事業に係る製品開発・生産・営業等の事業活動を遂行する拠点を有する中小企業者およびスタートアップ企業。京都府AIサポートチームの伴走支援を踏まえて、AI技術を活用した製品・サービスの開発を目指す事業に取り組むことが条件です。財団法人・社団法人・医療法人・宗教法人・NPO法人・学校法人・農事組合法人・社会福祉法人・任意団体は対象外です。
- 対象地域
- 京都府
- 実施機関
- 公益財団法人京都産業21 イノベーション推進室 統括担当(京都府)
申請前に知っておきたい注意点
- 採択予定は3件程度です。予算の範囲内での交付となるため、申請した事業がすべて採択されるとは限らず、採択されても申請額の全額が交付されるとは限りません
- 京都府AIサポートチームの伴走支援を受けずに製品開発を進めることはできません。伴走支援を受けた後は、その都度「伴走支援実績報告書」を提出します
- 社内のパソコンに生成AIサービスを導入して予算作業や人事作業を効率化する、といった汎用的なシステム導入は対象外です。特定の業務や事業に特化したものであることが必要です
- 交付申請は1事業者につき1件です。府内に複数の支社がある場合も、事業者(企業)全体で1応募になります
- 財団が令和8年度に実施する「京都エコノミック・ガーデニング支援強化事業」または「産学公の森推進事業」のどちらかの採択を受けている場合は、この補助金に申請できません
- 国等の他機関が実施する制度で併願が認められている場合は併願申請できますが、他の補助金・助成金の交付を受けている費用に重ねて使うことはできません
- 本社が京都府内にあっても、開発や設備導入を行う拠点が府外の場合は応募できません。府内と府外の両方に拠点がある場合は応募できますが、府外の拠点で実施する分の経費は補助対象になりません
- 電子申請ではありません。紙1部とCD-R1枚(申請様式の内容をすべてWord・Excelで記録したもの)を、郵送または持参で提出します
- 事前着手届を提出すれば令和8年8月14日以降の事業を遡って対象にできますが、事前着手日から交付決定日までの直接人件費と旅費は対象外です。またその期間中に発注・契約から納品・支払まですべて完了している経費も対象外になります
- 補助金の額は千円未満切り捨てです
- 消費税および地方消費税相当額は、補助対象経費から除外して算定します
- 企業グループ内や親会社・子会社等への発注・外注による経費は、原則として対象になりません
- 交付決定額の70%を上限に概算払を請求できますが、直接人件費はすべて精算払です
- 取得価格または効用の増加額が50万円以上の財産は、取得財産管理台帳を備え、財団の承認なく目的に反する使用や処分(譲渡・廃棄等)はできません
- 帳簿と証拠書類は、補助事業完了の翌年度から5年度間の保存が必要です。あわせて同じ5年度間、事業化の状況等の報告を毎年提出します
- 実績報告までに「パートナーシップ構築宣言」を行うよう協力が求められています
申請の手順
相談する
相談窓口・提出先は公益財団法人京都産業21のイノベーション推進室(075-315-8677)です。京都府商工労働観光部産業振興課(075-414-4851)でも相談を受け付けています。受付は平日8時30分から17時まで
申請要領と様式をダウンロードする
申請要領・補助金交付要領・交付申請書様式・FAQ・募集チラシは、財団のページからダウンロードします
プロジェクトリーダーを決める
事業計画の策定、事業の実施、成果の管理・総括を行う責任者を1名選びます
事業計画をまとめる
全体事業計画書、事業実施説明書、構成メンバー一覧表、申請企業の概要、事業執行計画表、事業工程表を作成します。AI技術の活用で何を目指すのか、その目標に至った経緯と実現可能性、体制、費用対効果、事業終了後の持続可能性が評価されます
添付資料をそろえる
法人登記簿謄本の原本(発行後3か月以内)、府税に滞納が無いことの納税証明書の原本(発行後3か月以内)、直近1期分の決算書または確定申告書の写し、株主一覧などを用意します。登記簿謄本と納税証明書はオンラインでも取得できます
交付申請する
作成書類をA4片面印刷でとじ、内容をすべて記録したCD-Rを添えて、郵送または持参で提出します。事前着手を希望する場合は事前着手届(第2号様式)も同時に提出します
評価・交付決定
書面により評価が行われます。必要に応じて財団または京都府関係者によるヒアリングや追加資料の求めがあります。結果は交付決定通知書で通知されます
サポートチームの決定と伴走支援
交付企業の選定とあわせて伴走支援を実施するサポートチームが決まり、試作・製品開発の伴走支援が始まります
試作・製品開発を進める
伴走支援を踏まえて試作品やサービス基盤の開発を進めます。伴走支援を受けた都度、伴走支援実績報告書を提出します。進捗状況の報告を求められることもあります
実績報告と額の確定
事業完了後、実績報告書(第5号様式)を提出します。審査を経て補助金の額が確定します
補助金の請求と受け取り
額の確定通知を受けた後、補助金請求書(第6号様式)を提出して交付を受けます
成果の事業化報告
補助事業完了の翌年度から5年度間、事業化進捗状況・事業成果等報告書を提出します
スケジュール
- 申請受付開始2026年8月14日
- 申請締切2026年9月25日 午後5時必着(郵送または持参)
- 交付決定2026年10月上中旬頃(予定)
- 補助対象期間交付決定日から2027年2月28日まで
- 事前着手が認められた場合の起算日2026年8月14日以降
- 実績報告対象期間の終了後、財団が指定する期日まで
- 成果の事業化報告補助事業完了の翌年度から5年度間
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 提出書類チェックシート
- 第1号様式 補助金交付申請書
- 第1号様式 別紙1 全体事業計画書
- 第1号様式 別紙1-1 事業実施説明書
- 第1号様式 別紙1-2 構成メンバー一覧表
- 第1号様式 別紙2 申請企業の概要
- 第1号様式 別紙3 事業執行計画表
- 第1号様式 別紙4 事業工程表
- 第1号様式 別紙5 反社会的勢力排除等に関する誓約事項
- 第2号様式 事前着手届(該当する場合のみ)
- CD-R(作成書類のすべてをWord・Excelで保存し、申請事業者名とテーマ名がわかるようにしたもの)
- 特許リストおよび特許出願書類の写し(該当する場合のみ)
- 法人登記簿謄本の原本(履歴事項全部証明書。発行後3か月以内。企業のみ)
- 開業届控えの写し(決算期を一期も迎えていない開業した個人のみ)
- 納税証明書の原本(府税に滞納が無いことの証明書。発行後3か月以内)
- 直近1期分の決算書の写し(会社)または確定申告書の写し(個人)
- 株主一覧が記載されている書類(出資者・出資額の一覧。企業のみ)
- 各認定書の写し(評価で考慮される認定・承認・認証を受けている場合。有効期限内のもの)
よくある質問
本社が大阪で、京都府内に事業所があります。応募できますか
京都府内に事業所があり、そこが事業を実施する拠点であれば応募できます。京都府内に事業活動を遂行する拠点の所在が確認できることが要件です
本社が京都府内にありますが、開発や設備導入を行う拠点が府外です。応募できますか
応募できません。事業を実施する拠点が京都府内である必要があります。府内と府外の両方に拠点がある場合は応募できますが、府外の拠点で実施する分の経費は補助対象経費に含められません
府内に複数の支社があります。支社ごとに応募できますか
できません。応募は事業者(企業)単位で、企業全体で1応募です
これから起業する個人でも応募できますか
応募できます。交付申請時に住民票の写しを提出し、交付決定日までに、個人事業主なら開業届控の写し、法人なら履歴事項全部証明書を提出します
合同会社でも応募できますか
応募できます。申請書には代表社員の氏名を記入します。代表社員が法人の場合は職務執行者の氏名を記入します
個人事業主ですが、補助対象期間中に法人成りしても事業を継続できますか
変更届(第3-2号様式)を提出することで継続できます
サポートチームの伴走支援を受けずに製品開発を進めることはできますか
できません。この補助金は、サポートチームの伴走支援を踏まえた製品開発等にかかる費用を補助するものです。サポートチームは、事業で知り得た情報を事業の実施に必要な範囲内でのみ利用します
社内のパソコンに生成AIサービスを導入して、予算作業や人事作業の効率化を図りたいのですが対象になりますか
対象外です。生成AIサービスは幅広い業務に使える汎用的なサービスであり、特定の業務や事業に特化したシステム導入ではないため、と説明されています
商品製造工程の検品業務に使う機械にAI技術を搭載したいのですが、対象になりますか
対象になります。製造工程の検品業務という具体的な業務プロセスを対象として、使用する機械にAI技術を搭載するものだからです
外観検査や品質判定の高度化のためにAIを使った画像認識装置を導入したい場合は対象ですか
対象になります。製造工程における業務の効率化または高度化を目的として、AI機能を搭載した機器を導入するものだからです
すでにAI機能を搭載した製品開発は済んでいます。サポートチームの意見を聞いて改良を加える場合も対象ですか
伴走支援を踏まえて改良を加える場合は対象になります。ただし交付決定日以前に着手している事業(既に完成している製品)は対象外です(事前着手が認定されているものを除く)
常時使用する従業員の範囲はどう考えればよいですか
申請日から見て直前に日本年金機構等から通知を受けた「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」に記載の者が該当します(申請日までの被保険者の増減は反映します)。事業所ごとに通知を受けている場合は全事業所分を合算し、記載されている事業主および役員は除いて計算します
補助金の額が対象経費の2分の1より少なくなることはありますか
あり得ます。予算の範囲内での交付となるためです。その場合は交付決定の前にあらかじめ知らせる予定とされています
申請すれば必ず採択されますか
限りません。対象事業の判断は書面審査により決定されます。採択予定は3件程度です
いつから始めた事業が対象になりますか
交付決定日(令和8年10月上中旬頃)以降に開始した事業が対象です。事前着手が認定されている場合を除きます。交付決定までは採択および補助額は確約されません
交付決定後に事業内容を変更したい場合はどうすればよいですか
変更の前にあらかじめ変更承認申請書(第3-1号様式)を提出します。交付申請額の増額は認められません。金額のみの減額変更や導入する製品のメーカー変更など軽微な変更は提出不要です
事業完了に伴う業者への支払いは、対象期間内に行う必要がありますか
原則として、対象期間内に支払いまで完了する必要があります
外貨で支払った場合、証拠書類は何が必要ですか
領収書類と、その翻訳、交換レートが確認できる書類が必要です
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。