宇治市先端設備等導入支援補助金
労働生産性を上げるための設備を導入する費用の2分の1以内を、宇治市が補助する制度です。宇治市長から「先端設備等導入計画」の認定を受けた市内の中小事業者が対象で、機械装置やソフトウェアなどが補助の対象になります。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
市内の中小事業者が労働生産性を上げるために設備を入れるとき、その費用の一部を宇治市が持つ制度です。前提として、中小企業等経営強化法にもとづく「先端設備等導入計画」を宇治市長から認定してもらっておく必要があります。補助金の申請時点で認定を受けていることが条件と明記されているので、計画の認定と補助金の申請は順番が決まっています。
対象になる設備は、種類ごとに最低価額が決まっています。機械装置は160万円以上、工具は30万円以上、器具備品は30万円以上、建物附属設備は60万円以上、ソフトウェアは70万円以上。ここでいう取得価額は購入代価だけでなく、引取運賃や荷役費、運送保険料、購入手数料、関税など、その資産を事業に使えるようにするために直接かかった費用を含みます。建物附属設備のうち、家屋と一体で課税するものは対象外です。
上限額は少し入り組んでいます。設備1件あたり50万円(千円未満切り捨て)が基本で、機械及び装置の場合だけ1件あたり100万円まで。そのうえで1事業者あたり100万円までという枠がかぶさります。従業員に対する賃上げ方針の表明を記載した先端設備等導入計画にもとづいて申請する事業者は、この事業者あたりの枠が200万円まで広がります。通常1組または1式で取引されるものは1組・1式を1件として扱い、その場合の上限は50万円です。
補助の対象になる期間は、交付決定を受けた日から2027年(令和9年)2月26日まで。この日までに発注・納入・検収・支払(リース契約と割賦販売契約の場合は発注・納入・検収)と事業報告まで、すべての手続きが終わっている必要があります。納入が遅れた場合の救済措置はない、と公式ページにはっきり書かれています。消費税・地方消費税と振込手数料は補助の対象外で、リース契約では固定資産税相当額も対象外です。
公募は2026年(令和8年)4月1日から2027年(令和9年)1月29日午後5時まで。ただし予算の上限に達した時点で受付終了になります。提出は宇治市産業振興課への郵送(当日消印有効、簡易書留など配達記録が残る方法を推奨)か、産業会館3階の事務室への持参(受付期間中の平日9時から17時)です。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 通常 | 1事業者あたり100万円 | 1/2以内 | 先端設備等導入計画の認定を受けた設備を導入する市内の中小事業者 |
| 賃上げ方針の表明あり | 1事業者あたり200万円 | 1/2以内 | 従業員に対する賃上げ方針の表明を記載した先端設備等導入計画にもとづき申請する事業者 |
| 設備1件あたり(通常) | 50万円(千円未満切り捨て) | 1/2以内 | 工具・器具備品・建物附属設備・ソフトウェアなど |
| 設備1件あたり(機械及び装置) | 100万円 | 1/2以内 | 機械及び装置 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/2以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 1事業者あたり上限100万円(賃上げ方針の表明を記載した計画にもとづく場合は200万円)。設備1件あたりは50万円、機械及び装置は1件100万円まで が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:機械装置は1台1基または一の取得価額160万円以上が対象。補助上限は1件あたり100万円
- ソフトウェア・クラウド:ソフトウェアは一の取得価額70万円以上が対象。補助上限は1件あたり50万円
- パソコン・周辺機器:器具備品として一の取得価額30万円以上、工具として30万円以上のものが対象。金額に届かないものは対象外
- 店舗改装・内装工事:建物附属設備として一の取得価額60万円以上のものが対象。家屋と一体で課税するものは対象外
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、宇治市内で部品加工をしている10人ほどの会社が、手作業と目視に頼っていた工程を機械に置き換えるケースを考えてみます。加工機を1台220万円(税抜)で導入するなら、補助対象経費の2分の1は110万円ですが、機械及び装置の1件あたりの上限は100万円なので、交付されるのは100万円。自己負担は120万円と消費税分になります。設備の最低価額160万円以上という条件も満たしています。
もう少し身近な例だと、受注や在庫を紙とパソコンの表計算で回している会社が、生産管理のソフトウェアを140万円(税抜)で入れる場合。ソフトウェアの最低価額70万円以上はクリアしていて、2分の1は70万円ですが、機械装置以外は1件あたり50万円が上限なので交付は50万円、自己負担は90万円と消費税分です。転記や集計に取られていた時間が減れば、その分を段取りや検査に回せます。
段取りとして重い部分は、補助金そのものより先端設備等導入計画の認定を先に取っておくところにあります。計画づくりでは、認定経営革新等支援機関に投資利益率の見込みを確認してもらう必要があり、ここに日数がかかります。さらに、交付決定を受けてから2027年2月26日までに納入と支払、報告まで終わらせる制約があるので、納期の長い設備ほど早く動くほうが無理がありません。従業員への賃上げ方針を計画に書いて申請すれば、1事業者あたりの上限が100万円から200万円に広がるので、複数の設備をまとめて入れる予定があるなら検討する余地があります。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 中小企業等経営強化法にもとづく「先端設備等導入計画」の認定を受けた設備を導入する事業者であること
- 補助金の申請時点で、宇治市長から先端設備等導入計画の認定を受けていること
- 宇治市内に、設備を導入する事業所等を運営していること
- 市税に滞納がないこと
- みなし大企業でないこと
- 代表者・役員・使用人その他の従業員や構成員などが、宇治市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等および暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、将来にわたっても該当しないこと
- 上記の暴力団員等が、経営に事実上参画していないこと
- 政治団体でないこと
- 宗教上の組織または団体でないこと
- 先端設備等導入計画の認定申請時に、年平均の投資利益率が5%以上となる見込みについて認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された、投資の目的を達成するために必要な設備であること
- 設備の種類ごとの最低価額を満たすこと(機械装置160万円以上、工具30万円以上、器具備品30万円以上、建物附属設備60万円以上、ソフトウェア70万円以上)
- 2027年2月26日までに、発注・納入・検収・支払と事業報告までのすべての手続きが完了する事業であること
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 中小企業等経営強化法にもとづく「先端設備等導入計画」の認定を受けた設備を導入する、宇治市内の中小事業者。市税に滞納がなく、みなし大企業でないことなどが条件です。
- 対象地域
- 京都府宇治市
- 実施機関
- 宇治市 産業振興課
申請前に知っておきたい注意点
- 補助の対象になるのは交付決定を受けた日以降の取得。交付決定前に発注・支払いをしたものは対象になりません
- 2027年(令和9年)2月26日までに納入・支払・事業終了報告まで完了しない事業は対象外。外的要因による納入遅れがあっても救済措置はありません
- 消費税・地方消費税、振込手数料は補助対象外。リース契約では固定資産税相当額も対象外です
- 見積書は2者以上必要。そろえられない場合や最も安価な事業者を選ばない場合は、業者選定理由書の添付が必要です
- 交付決定後に内容を変えるときは、設備を入れる前に市の承認が必要。導入設備の変更、対象経費の増額、20パーセント以上の減額、導入場所や導入時期の変更が該当します
- 概算払いはありません。事業終了報告のあとに検査を受け、額が確定してから請求にもとづく精算払いです
- 提出した申請書類は返却されません
- 補助金は交付を受けた事業年度の収益として計上し、法人税等の課税対象になります。導入した設備は市に償却資産として申告する必要があります
- 帳簿や支出の根拠となる証拠書類は、事業が完了した翌年度から起算して5年間の保存が必要です
- 耐用年数に相当する期間内(10年を超えるときは10年、リースの場合はリース期間)は、市の承認なく目的に反した使用・譲渡・交換・貸付・担保提供・廃棄はできません
- 事業完了年度の終了後3年間は市の調査に協力する義務があり、完了後5年間は会計検査等の対象になります
- 予算の上限に達した時点で受付は終了します
申請の手順
先端設備等導入計画の認定を受ける
中小企業等経営強化法にもとづく計画を作り、宇治市長の認定を受けます。認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画(年平均の投資利益率5%以上の見込み)が前提です
見積りをそろえる
導入する設備について、2者以上から見積書を取ります。概算ではなくできるだけ確定した金額のもので、値引きがある場合は値引き後の金額が入ったものを用意します
交付申請書を出す
様式第1号から第3号に、計画の認定書の写しや見積書などを添えて、宇治市産業振興課へ郵送または持参で提出します
交付決定を受ける
決定通知を受け取ってから、設備の発注に進みます。ここから補助対象期間が始まります
設備を導入して支払う
納入・検収・支払まで済ませます。リース契約と割賦販売契約は発注・納入・検収まで
事業終了報告を出す
様式第7号から第9号に、市税の滞納がないことを証する書類、納品書・請求書・領収書の写し、導入した設備の写真を添えて提出します
検査を受けて請求する
市が内容を検査し、補助金額が確定したあと、請求にもとづいて精算払いを受けます
スケジュール
- 公募開始2026年(令和8年)4月1日
- 公募終了2027年(令和9年)1月29日午後5時まで(郵送は当日消印有効)
- 受付終了の条件予算の上限に達し次第、受付終了
- 窓口の受付時間申請受付期間中の平日 午前9時から午後5時
- 補助対象期間交付決定を受けた日から2027年(令和9年)2月26日まで
- 事業終了報告の期限事業を完了した日から1か月を経過した日、または2027年(令和9年)2月26日のいずれか早い日
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 宇治市先端設備等導入支援補助金交付申請書【様式第1号】
- 宇治市先端設備等導入支援補助金事業実施計画書【様式第2号】
- 宇治市先端設備等導入支援補助金収支予算書【様式第3号】
- 先端設備等導入計画の認定書および認定を受けた計画書の写し
- 見積書の写し(2者以上)。2者以上そろわない場合や最も安価な事業者を選ばない場合は業者選定理由書を添付
- 履歴事項全部証明書の写し(法人。直近3か月以内に発行したもの)
- 開業届の写し(個人。青色申告を行っている場合は青色申告決算書の写しでも可)
- 市内に設備を導入する事業所等を運営していることを証する書類の写し(公的な許可書、償却資産申告書、賃貸借契約書など。履歴事項全部証明書または開業届に設置場所の所在地が記載されていれば不要)
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。