宮津市事業者人手不足対策等支援補助金
宮津市が、人手不足への対策や労働環境の改善に取り組む市内事業者を支援する補助金です。求人情報の掲載料や採用サイトの開設・改修、人材紹介の手数料のほか、従業員の社宅や社員寮の建築・購入・借上げにかかる費用を、補助対象経費(消費税を除いた額)の2分の1以内で補助します。
公式サイトの記載を 2026.08.10 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
この補助金は、宮津市が「人手が足りない」という事業者の悩みに、募集にかかる費用と住まいの用意という二つの面から手を貸すものです。市内に事業所を持つ中小企業者や個人事業者、団体が対象で、人手不足対策支援事業と社宅等整備支援事業の二本立てになっています。どちらも補助率は補助対象経費(消費税等を除いた額)の2分の1以内です。
人手不足対策支援事業のほうは、対象になる費用の幅がやや広めです。求人情報誌や就職情報サイト等への求人情報掲載料、採用情報を掲載するウェブサイトの開設・改修費用、人材紹介事業者への紹介手数料、企業説明会や採用面接会等への出展料および広告宣伝費、研修や指導にかかるコンサルティング経費まで含まれます。自らで行う工場見学、職場体験、インターンシップにかかる広告宣伝費やサイト作成費用、参加者(求職者)の交通費・宿泊費も対象です。上限は30万円となっています。
一方で、線引きもはっきり書かれています。企業説明会等に参加する従業員の旅費は対象外、職場体験などの参加者へ払う報酬も対象外です。求人情報の掲載料は「掲載課金型」と「成功報酬型」が対象で、年度内に契約を解除した際に返金対応がある場合は対象になりません。掲載課金型で定額制のものは、令和8年4月から令和9年2月までの11か月分が対象範囲ですが、実績報告時に支払いと掲載が確認できる月までに限られます。人材紹介を通じて国内在住の外国人を採用する場合は、在留資格が「技術・人文知識・国際業務」であること、紹介事業者が厚生労働大臣から有料職業紹介事業の許可を受け、かつ登録支援機関であることが条件です。
社宅等整備支援事業は、従業員の社宅または社員寮を宮津市内に建築する、市内の物件を購入する、市内の物件を借り上げる場合の費用が対象になります。建築および購入は上限100万円、借上げは上限50万円。借上げは令和8年4月から令和9年2月の間に新たに借り上げた1棟2部屋以上の社宅等で、その期間分として支払った賃料が対象です。新しく雇う人のためだけでなく、現従業員の新規社宅確保も対象と明記されています。
募集期間は事業ごとに違い、人手不足対策支援事業は令和9年1月29日まで、社宅等整備支援事業は令和8年10月30日までです。ただし、どちらも交付決定額が市の予算額に達したところで受付は終わります。対象になるのは令和8年4月1日から事業完了日までに発生した経費なので、年度の早い時期に動いた分も拾えますが、実績報告書の提出までに支払いを済ませておく必要があります。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 人手不足対策支援事業 | 上限30万円 | 1/2以内 | 求人情報の掲載料、採用サイトの開設・改修、人材紹介手数料、企業説明会等の出展料・広告宣伝費、研修や指導のコンサルティング経費、工場見学や職場体験にかかる広告宣伝費・サイト作成費・参加者の交通費や宿泊費 |
| 社宅等整備支援事業(建築・購入) | 上限100万円 | 1/2以内 | 宮津市内に社宅・社員寮を建築する費用、市内の物件を購入する費用 |
| 社宅等整備支援事業(借上げ) | 上限50万円 | 1/2以内 | 令和8年4月から令和9年2月の間に新たに借り上げた市内の社宅等(1棟2部屋以上)の賃借料 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/2以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限100万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ホームページ・EC:採用情報を掲載するウェブサイトの開設・改修費用が対象です。工場見学や職場体験、インターンシップのサイト作成費用も含まれます。
- 広告・宣伝:求人情報誌や就職情報サイト等への求人情報掲載料、企業説明会や採用面接会等への広告宣伝費、自社で行う工場見学や職場体験の広告宣伝費が対象です。
- 展示会・販路開拓:企業説明会や採用面接会等への出展料は対象ですが、参加にかかる従業員の旅費は対象外です。
- 専門家への謝金・コンサル:対象経費に「研修や指導にかかるコンサルティング経費」が挙げられています。
- 外注・委託:人材紹介事業者への紹介手数料が対象です。国内在住の外国人については在留資格が「技術・人文知識・国際業務」であること、紹介事業者が有料職業紹介事業の許可を受け登録支援機関であることが条件です。
- 研修・人材育成:「研修や指導にかかるコンサルティング経費」として記載があります。研修費そのものの扱いは公式に明記がないため、商工観光課への確認が必要です。
- 店舗改装・内装工事:社宅等整備に要する建築費が対象です。宮津市内に建築すること、対象期間内に実施される工事で実績報告までに支払いが完了することが条件です。
- 人件費:工場見学や職場体験、インターンシップの参加者(求職者)への報酬は対象外です。企業説明会等に参加する従業員の旅費も対象外とされています。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば宮津市内で働く人を募集し続けている、従業員10人ほどの事業者を思い浮かべてみます。求人サイトに出しても、仕事の中身が伝わらないまま問い合わせの電話が来て、そのたびに担当者が同じ説明を繰り返す。面接まで進んでも条件が合わずに終わる。この繰り返しが、採用そのものより時間を食っていることがあります。採用ページに一日の流れや使う道具、勤務時間の実際を書いておくと、応募前に読んでもらえる分だけ、電話での説明や見込みの薄い面接が減ります。この補助金は、その採用ページの開設・改修費と、求人サイトへの掲載料の両方を対象にしています。
試算してみます。求人サイトの掲載料が年間24万円、採用ページの制作・改修が36万円で、合わせて60万円(消費税を除く)。補助率は2分の1以内なので計算上は30万円ですが、人手不足対策支援事業の上限が30万円なので、補助は30万円、自己負担は30万円です。上限に届くまでの範囲で、掲載料と採用ページをまとめて申請できる形になります。
もう一つは住まいのほうです。通える範囲に人がいない場合、住む場所を用意できるかどうかが採用の条件になってしまうことがあります。市内の物件を借り上げるなら上限50万円。ただし令和8年4月から令和9年2月の間に新たに借りた1棟2部屋以上の社宅等という条件が付きます。今いる従業員の社宅を新しく確保する場合も対象と書かれているので、通勤の負担が理由で辞めそうな人を引き止める使い方も考えられます。申請は1業者につき各事業1回までなので、どの経費をまとめて出すかは先に決めておくと動きやすいはずです。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 宮津市内に事業所を有する法人、個人事業者、団体であること(中小企業者、商店街振興組合、事業協同組合、企業組合、協業組合、商工組合、商店街等の任意団体、特定非営利活動法人、社会福祉法人、学校法人、医療法人)
- 中小企業者は、中小企業基本法第2条第1項または中小企業信用保険法第2条第1項に定める中小企業者であること
- 事業を営んでいる者であって、今後も事業を継続する意思があること
- 事業完了後に市が実施する状況確認等に応じる意思があること
- 市税を滞納していないこと(猶予を受けている場合を除く)
- 性風俗関連特殊営業およびこれに係る接客業務受託営業を行う事業者でないこと
- 宗教上の組織・団体、政治団体でないこと
- 補助金の趣旨および目的に照らして適当でないと市長が判断する者でないこと
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 宮津市内に事業所を有する法人、個人事業者、団体(中小企業者、商店街振興組合、事業協同組合、企業組合、協業組合、商工組合、商店街等の任意団体、特定非営利活動法人、社会福祉法人、学校法人、医療法人)。今後も事業を続ける意思があり、市税の滞納がないことなどが条件です。
- 対象地域
- 京都府宮津市
- 実施機関
- 宮津市 商工観光課 商工係
申請前に知っておきたい注意点
- 年度内において申請は1業者につき各事業1回のみです
- 補助金額は千円未満切り捨てです
- 補助対象経費に消費税および地方消費税は含みません
- 令和8年4月1日から事業完了日までの期間に発生し、実績報告書の提出までに支払いを行う経費が対象です
- 証拠書類等によって金額・支払等を確認できるものが対象です
- 自社や関連会社へ支払う経費を対象とする場合は、経費の妥当性を確認するため他社の相見積もりの提出が必要です
- 京都府や商工会議所等、他機関の補助金と併用できますが、経費を分ける必要があります。併用する補助金の制度上、他の制度との併用が不可能な場合もあります
- 求人情報の掲載料は、年度内に契約解除した際に返金対応がある場合は対象外です
- 掲載課金型で定額制の場合は令和8年4月から令和9年2月までの11か月分が対象ですが、実績報告時に支払いと掲載が確認できる月までに限られます
- 社宅等は、宮津市内に建築、宮津市内の物件を購入または借り上げることが条件です
- 借上げの場合は、令和8年4月から令和9年2月の間に新たに借り上げた1棟2部屋以上の社宅等で、その期間分として支払った賃料が対象です
- 社宅等としての利用が5年以上ない場合は、すみやかに商工観光課商工係へ連絡が必要です。場合によっては補助金の返還が生じることがあります
- 交付を決定した事業であっても、事業完了日から30日以内、または令和9年2月26日のいずれか早い日までに実績報告書の提出がない場合は決定が取り消されます
申請の手順
書類をそろえる
交付申請書、事業計画書、履歴書(個人の場合)または登記事項証明書の写し(法人の場合)、対象経費の内訳が分かる資料などを用意します。事業計画書は人手不足対策支援事業と社宅等整備支援事業で様式が分かれています。
商工観光課へ提出する
郵送(必着)、持参、オンライン申請のいずれかで、宮津市役所 商工観光課商工係へ提出します。
交付決定を待つ
提出した内容をもとに交付が決定されます。受付は交付決定額が市の予算額に達するまでです。
事業を実施する
対象期間内に事業を行い、実績報告書の提出までに支払いを済ませます。領収書や成果物など、あとで提出する資料を残しておきます。
実績報告書を提出する
実績報告書、事業報告書、領収書(明細書含む)の写しなどの支払証拠資料、成果物、委託契約書などを添えて商工観光課商工係へ提出します。
スケジュール
- 人手不足対策支援事業の募集期間令和8年7月1日から令和9年1月29日まで
- 社宅等整備支援事業の募集期間令和8年7月1日から令和8年10月30日まで
- 受付の終了条件交付決定額が市予算額に達するまで
- 対象経費の期間令和8年4月1日から事業完了日まで
- 実績報告書の提出期限事業完了日から30日以内、または令和9年2月26日のいずれか早い日
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 令和8年度宮津市事業者人手不足対策等支援補助金 交付申請書
- 事業計画書(人手不足対策支援事業/社宅等整備支援事業で様式が分かれています)
- 履歴書(個人の場合)または登記事項証明書の写し(法人の場合)
- 【人手不足対策】対象経費の内訳等が確認できる資料(見積書、請求書、領収書、カタログ、算出根拠資料等)
- 【人手不足対策】契約書、覚書等(すでに締結している場合)
- 【人手不足対策】人材紹介事業者が厚生労働大臣から有料職業紹介事業の許可を受けていることが証明できる資料
- 【人手不足対策】人材紹介事業者が登録支援機関であることが証明できる資料
- 【社宅等・建築】建物の外観イメージ、工事場所の現状写真、図面の写し、請負契約書の写し(すでに締結している場合)
- 【社宅等・購入】購入物件情報、売買契約書の写し(すでに締結している場合)
- 【社宅等・借上げ】賃借物件情報、賃貸借契約書の写し(すでに締結している場合)
- その他市長が必要を求める書類
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。