稚内市宿泊税システム整備費補助金
稚内市宿泊税の導入に伴うレジシステムの改修や新規構築、ハードウェア・ソフトウェアの購入などにかかる費用を、補助対象経費の10/10(1施設あたり上限50万円)で補助する制度です。対象は稚内市内の宿泊施設で旅館業または住宅宿泊事業を営む事業者で、令和8年度限りの募集です。
公式サイトの記載を 2026.10.02 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
稚内市宿泊税システム整備費補助金は、稚内市宿泊税の導入に伴って宿泊事業者に生じる事務負担を軽くするための制度です。既存のレジシステムの改修、新たなレジシステムの構築、ハードウェアやソフトウェアの購入などにかかる費用の一部を、稚内市が補助します。
対象になるのは、宿泊税を適正に徴収、管理、申告または納入するために必要な次の経費です。既存のレジシステム等の改修費、宿泊税に対応するレジシステムの新規構築または導入費、宿泊税の徴収等に必要なハードウェアおよびソフトウェアの購入費です。補助割合は補助対象経費の10/10で、1施設あたり50万円が上限です。
対象者は、稚内市内の宿泊施設で旅館業または住宅宿泊事業を営む事業者です。国または地方公共団体が運営する施設は対象になりません。市税を滞納していないこと、暴力団関係者でないことなど、交付要綱に定める要件もすべて満たす必要があります。
申請受付期間は令和8年8月27日(木)から令和9年2月1日(月)までで、書類は期限までに税務課へ必着です。令和8年度限りの補助制度で、来年度以降は実施されません。交付決定前に契約、発注、購入または改修等に着手した経費は対象外になるため、見積書を取って申請し、交付決定を待ってから進めます。事業の完了期限は令和9年3月31日です。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(10/10) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限50万円(1施設あたり) が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ソフトウェア・クラウド:既存のレジシステム等の改修費、宿泊税に対応するレジシステムの新規構築または導入費、宿泊税の徴収等に必要なソフトウェアの購入費が対象です。宿泊税を適正に徴収、管理、申告または納入するために必要なものに限られます
- パソコン・周辺機器:宿泊税の徴収等に必要なハードウェアの購入費が対象です。宿泊税を適正に徴収、管理、申告または納入するために必要なものに限られます
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、市内で旅館や住宅宿泊事業を営む事業者が、宿泊税の導入にあわせてレジシステムを宿泊税に対応させるケースです。宿泊税の徴収、管理、申告、納入という事務が新たに加わるため、レジシステムを対応させておくと、税額の計算や集計を手作業で行う場面を減らしやすくなります。
試算の一例です。レジシステムの改修と必要な機器の購入で合計40万円かかった場合、補助割合が10/10なので補助は40万円で、自己負担はありません。合計が80万円なら、補助は上限の50万円で、自己負担は30万円です。いずれも全額が補助対象経費と認められた場合の数字です。
申請は令和9年2月1日(月)必着ですが、事業は令和9年3月31日までに納品、検収、支払まで終える必要があります。見積書の取得と交付申請を早めに進めると日程に余裕が出ます。交付決定前の発注や着手は対象外になる点に注意が必要です。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 稚内市内の宿泊施設において、旅館業または住宅宿泊事業を営む事業者であること
- 国または地方公共団体が運営する施設でないこと
- 市税を滞納していないこと
- 暴力団関係者でないこと
- そのほか、交付要綱に定める要件をすべて満たすこと
- 稚内市宿泊税の導入に伴い、宿泊税を適正に徴収、管理、申告または納入するために必要となる経費であること
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 稚内市内の宿泊施設において旅館業または住宅宿泊事業を営む事業者です。国または地方公共団体が運営する施設は対象外です。
- 対象地域
- 北海道稚内市
- 実施機関
- 稚内市 企画総務部 税務課 市民税グループ
申請前に知っておきたい注意点
- 交付決定前に契約、発注、購入または改修等に着手しないでください。交付決定前に着手した経費は補助対象になりません
- 令和8年度限りで実施する補助制度で、来年度以降は実施されません
- 申請書類は申請期限(令和9年2月1日(月))までに稚内市税務課へ必着です。郵送または持参で提出します
- システムの改修、機器等の導入、納品、検収、代金の支払を、令和9年3月31日までにすべて完了する必要があります
- 事業完了後は、完了後1月以内または令和9年4月30日のいずれか早い日までに、実績報告書と関係書類を提出します
- 補助対象は、宿泊税を適正に徴収、管理、申告または納入するために必要となる経費に限られます
- 国または地方公共団体が運営する施設は補助対象になりません
- 申請を検討するときは、必ず「申請の手引き」と「交付要綱」を確認します
- 市税を滞納していないこと、暴力団関係者でないことなど、交付要綱に定める要件をすべて満たす必要があります
申請の手順
見積書等の取得
導入しようとするシステム、製品等の金額と内容が分かる見積書の写しやカタログなどを用意します
交付申請
補助金等交付申請書などの書類を、郵送または持参で稚内市税務課へ提出します
審査と交付決定
市が申請内容を審査し、交付を決定します
契約・発注・導入
交付決定のあとに契約と発注を行い、システム改修や機器購入などを進めます
事業完了と支払
改修、導入、納品、検収を終え、代金を支払います
実績報告
実績報告書と関係書類を提出します
補助金額の確定と請求
市の審査で補助金額が確定したあと、補助金を請求します
補助金の交付
市が補助金を交付します
スケジュール
- 申請受付期間令和8年8月27日(木)から令和9年2月1日(月)まで(必着)
- 交付決定前の着手不可(交付決定前に着手した経費は補助対象外)
- 事業完了の期限令和9年3月31日まで(改修、導入、納品、検収、代金の支払まで)
- 実績報告の提出事業完了後1月以内、または令和9年4月30日のいずれか早い日まで
- 制度の実施令和8年度限り
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 補助金等交付申請書(稚内市補助金等交付規則別記第1号様式)
- 事業等計画書(稚内市宿泊税システム整備費補助金交付要綱別記第1号様式)
- 事業等収支予算書(稚内市宿泊税システム整備費補助金交付要綱別記第2号様式)
- 誓約書(稚内市宿泊税システム整備費補助金交付要綱別記第3号様式)
- 旅館業法第3条第1項の許可を受けたことを証する書類の写し、または住宅宿泊事業法第13条に規定する標識の写し(いずれか)
- 市税を滞納している者でないことを確認できる書類
- 導入しようとするシステム、製品等の金額及び内容が確認できるもの(見積書の写し、カタログ等)
- 設置予定場所が確認できるもの(図面または写真)※物品購入の場合
- その他市長が必要と認める書類
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。