令和8年度 SDS電子化補助金
厚生労働省が公表した標準フォーマット形式で、危険性・有害性情報等(SDS)を読み込んだり出力したりできるシステムの導入や改修、買い替えにかかる費用の一部を補助する制度です。補助率は1/2で上限は100万円、業種ごとに定められた従業員数または資本金の基準に当てはまる中小企業者が対象になります。
公式サイトの記載を 2026.10.02 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
厚生労働省が公表した標準フォーマット形式による危険性・有害性情報等(SDS)の出入力機能を持つシステムを導入するための経費に、補助金が交付される制度です。既存のシステムを基準に合うように改修・買い替えする経費と、基準に合うシステムを新たに導入する経費の両方が対象になります。
対象になるシステムの基準は2つあります。ひとつは、電子化されたSDSデータ(厚生労働省が令和7年3月31日に公表した「SDSデータ交換フォーマット項目定義書」に対応しているものに限る)を読み込む機能、または紙やPDFのSDSを読み込む機能のどちらかを持ち、判読できるSDSとして復元できること。もうひとつは、SDSデータを同じフォーマットに対応する形で電子化して出力できること(読み込んだデータも含む)で、出力のときに労働安全衛生法に沿っていない箇所があれば記入を促す機能などを備えていることです。
補助額は補助対象経費の1/2で、同一申請者あたり年度内の上限は100万円(千円未満切り捨て)です。リース契約、ライセンス契約、保守契約などの場合、補助の対象になるのは事業実施期間中に支払った分で、複数年分を事業実施期間中にまとめて支払ったときは、補助実施年度を含めて3年分(36か月分)までが対象になります。
申請期間は令和8年7月1日から11月30日までですが、期日の前でも予算の上限に達する場合などは受付が止まり、その場合はホームページで知らされます。システムを入れる前に交付申請が必要で、対象になるのは交付決定通知日より後に導入したシステムだけです。請求はシステム導入後に行い、請求書類は令和9年2月28日までに必着です。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/2) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限100万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ソフトウェア・クラウド:補助の基準(SDSの読み込み機能と、標準フォーマットで電子化して出力する機能)に適合するシステムの新規導入、既存システムの改修・買い替え等の経費が対象です。リース契約・ライセンス契約・保守契約等は、事業実施期間中に支払われた分が対象で、複数年分をまとめて支払った場合は補助実施年度を含めて3年分(36か月分)までです。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、化学品を扱う従業員80人ほどの卸売の会社が、取引先に渡すSDSや、仕入先から受け取るSDSを、紙とPDFのまま社内で保管しているとします。紙やPDFのSDSを読み込んで、標準のフォーマットで電子データとして出力できるシステムに切り替えると、SDSを探したり、取引先ごとに作り直したりする手間が減ります。出力のときに労働安全衛生法に沿っていない箇所があれば記入を促す機能も、補助の対象になるシステムの基準に含まれています。
試算の一例です。基準に合うシステムの導入費が150万円なら、補助率1/2で75万円が補助され、自己負担は残りの75万円です。導入費が200万円を超える場合は、上限の100万円までが補助になります。ライセンスや保守を月額で払う契約なら、事業実施期間中に支払った分が対象で、複数年分をまとめて払ったときも3年分(36か月分)までです。
進め方で気をつけたいのは、システムを入れる前に交付申請をして、交付決定通知を受けてから発注する順番です。申請期間は令和8年11月30日までですが、予算の上限に達すると期日前でも受付が止まります。基準に合うシステムかどうかの確認と見積書の取得を先に済ませておくと、申請に入りやすくなります。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 常時使用する労働者の数または資本金の額(出資の総額)が、業種ごとの基準以下の中小企業者であること(どちらか一方を満たせばよい)
- 製造業等その他の業種(卸売業・サービス業・小売業を除く)は、労働者300人以下、または資本金3億円以下
- 卸売業は、労働者100人以下、または資本金1億円以下
- サービス業は、労働者100人以下、または資本金5,000万円以下
- 小売業は、労働者50人以下、または資本金5,000万円以下
- 導入・改修するシステムが、SDSの読み込み機能と、電子化して出力する機能の基準に適合していること
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 次のいずれかに当たる中小企業者。製造業等その他の業種は労働者300人以下または資本金3億円以下、卸売業は100人以下または1億円以下、サービス業は100人以下または5,000万円以下、小売業は50人以下または5,000万円以下です。従業員数か資本金額のどちらかを満たせば対象になります。
- 対象地域
- 全国
- 実施機関
- 公益社団法人全国労働衛生団体連合会(全衛連)
申請前に知っておきたい注意点
- システムを導入する前に、交付申請が必要です。交付決定通知日より後に導入したシステムだけが対象になります。
- 期日の前でも、予算の上限に達する場合などは受付が停止されます。その場合は、全衛連のホームページで知らされます。
- 同一申請者あたりの年度内の交付上限は、補助対象経費の1/2、上限100万円(千円未満切り捨て)です。
- 補助対象のシステムは、厚生労働省が令和7年3月31日に公表したSDSデータ交換フォーマット項目定義書に対応するものに限られます。
- リース契約・ライセンス契約・保守契約等は、事業実施期間中に支払われた分が対象です。複数年分をまとめて支払っても、補助実施年度を含めて3年分(36か月分)までです。
- 補助金の請求は、システム導入後に行います。請求書類の提出期限は令和9年2月28日(必着)です。
- 請求のときは、全衛連が提供する電子情報を補助対象システムで読み込んで、判読できるSDSとして印字したものと、システム導入に係るチェックシート(システム提供事業者の証明が必要)が要ります。
- 申請書類は、全衛連のホームページから指定の様式をダウンロードして作成します。
申請の手順
システムの基準を確認する
導入する予定のシステムが、補助対象の基準(SDSの読み込み機能、標準フォーマットで電子化して出力する機能)に適合しているかを確認します。
見積書を取る
システム提供事業者から見積書を取ります。割賦契約の場合は割賦計画書も用意します。
交付申請
令和8年7月1日から11月30日までに、申請書類を全衛連へ郵送、電子メール、またはJグランツで提出します。システムの導入前に申請します。
書類審査・交付決定
書類審査には約1か月かかり、交付決定は原則として申請の翌月末までに行われます。交付決定通知が届きます。
システムの導入
システム提供事業者へ正式に発注し、補助対象経費を支払います。交付決定通知日より後に導入したシステムだけが対象です。
補助金の請求
システム導入後、令和9年2月28日(必着)までに請求書類を提出します。郵送、電子メール、またはJグランツで提出します。
書類審査・支給決定
書類審査には約1か月かかり、支給決定は原則として請求の翌月末までに行われます。
補助金の受け取り
支給決定のあとに通知があり、請求の翌月末までをめどに指定の口座へ振り込まれます。
スケジュール
- 申請期間令和8年7月1日から11月30日まで(期日前でも予算の上限に達する場合等は受付停止)
- 書類審査約1か月
- 交付決定原則として申請の翌月末まで
- システムの導入・支払い交付決定通知日より後
- 請求書類の提出期限令和9年2月28日(必着)
- 支給決定原則として請求の翌月末まで(書類審査は約1か月)
- 補助金の振込請求の翌月末までをめどに指定の口座へ
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 申請時:SDS電子化補助金交付申請書(様式1)
- 申請時:事業場等概要(様式1の別紙)
- 申請時:見積書の写し
- 申請時:誓約書(役員等名簿を含む)(様式2)
- 申請時:令和7年度の労働保険料納付証明書等
- 申請時:申請対象システムの概要を記載した書面(任意様式)
- 申請時:割賦計画書(任意様式。割賦契約の場合のみ)
- 請求時:SDS電子化補助金請求書(様式5)
- 請求時:暴力団排除に関する誓約書(様式5の別紙)
- 請求時:納品書・請求書・領収書(または銀行振込明細書)の写し
- 請求時:割賦契約書、および割賦支払の実績が証明できる領収書等(割賦契約の場合のみ)
- 請求時:売買契約書の写し(売買した場合のみ)
- 請求時:全衛連が提供する電子情報を補助対象システムで読み込み、判読できるSDSとして印字したもの
- 請求時:システム導入に係るチェックシート(別紙。システム提供事業者の証明が必要)
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。