相模原市建設関連事業者生産性向上支援事業補助金
相模原市内で建設関連の事業を営む会社が、省人化や生産性向上につながる機器・システムを導入する費用を市が補助する制度です。令和8年4月1日時点で相模原市の競争入札参加資格者名簿に載っている事業者が対象で、補助率は最大90パーセント、上限は100万円です。
公式サイトの記載を 2026.08.10 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
国の重点支援地方交付金を使った制度です。物価が上がるなかで賃上げが難しく、人の確保に課題が出ている市内の建設関連事業者に向けて、省人化または生産性向上に役立つ機器などの導入費を市が負担します。市が発注する事業を滞りなく進め、品質を上げることも目的に挙げられています。
対象になる費用は、物品の購入とサービスの導入の二本立てです。物品では、パソコンや現場用の耐衝撃タブレット、ウェアラブルカメラといったIT機器、トータルステーションやレーザー墨出し機、ドローンなどの測量機器、鉄筋探査機や騒音計などの調査・品質管理機器、草刈機械や小型転圧機、発電機、高圧洗浄機といった建設機械が例として挙がっています。サービスでは、工程管理システム、積算システム、CADなどのソフトを新しく入れる費用が対象です。導入する機器等が10品目以内なら、1回の申請にまとめられます。
対象にならない費用もはっきり書かれています。ホームページの作成・改修費、OSや既存ソフトの更新料、クラウドのサービスを使うためのサーバー月額・年間利用料、セキュリティ対策ソフト、省人化との関わりが薄い汎用の事務機器や什器、建設用途以外の乗用車、燃料費・通信費・保守点検費・リース料・人件費・旅費・委託費、そして中古品です。消費税および地方消費税相当額も補助の対象外なので、書類に書く金額はすべて税抜きになります。
補助率と上限は、相模原市と災害時応援協定(またはこれに準ずる協定)を結んでいるか、その協定を結んだ団体に加盟しているかで変わります。協定がある事業者は90パーセント・上限100万円、それ以外は75パーセント・上限75万円です。補助率を掛けて出た額の千円未満は切り捨てになります。過去にこの補助金を受けたことがある事業者は対象外で、住所と代表者が同じであれば別法人でも同一の事業者として扱われます。
進め方には順番があります。まず電子申請フォームでの事前登録が必須で、これをしていないと交付申請ができません。申込順に受け付け、予算額相当数に達すると受付期間の途中でも終了することがあります。買うタイミングにも決まりがあり、発注・契約は交付決定日より後、納品と支払いは令和8年12月25日までに終えている必要があります。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 災害時応援協定締結事業者 | 100万円 | 90% | 相模原市と災害時応援協定(またはこれに準ずる協定)を締結している事業者、もしくは締結している団体に加盟している事業者 |
| 上記以外の事業者 | 75万円 | 75% | 補助対象者にあたる、上記以外の事業者 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
この制度は補助金ではなく、設備の割賦販売・リースです。実施機関が設備を購入し、長期・低利で分割提供します。まとまった初期投資をならして、月々の負担で導入できるのが特徴です。
上限100万円
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:測量機器(トータルステーション、レーザー墨出し機、ドローンなど)、調査・品質管理機器、建設機械(草刈機械、小型転圧機、発電機、高圧洗浄機など)の購入が対象として例示されています。ただし中古品は対象外です。
- パソコン・周辺機器:パソコン、現場用の耐衝撃タブレット、デジタルカメラ、ウェアラブルカメラなどのIT機器は対象です。ただし一般事務用のパソコンは原則対象外で、建設用途の専用性が高く省人化・生産性向上への直接性が明確な場合に限って例外的に審査されます。
- ソフトウェア・クラウド:工程管理システム、積算システム、CADなどを新しく導入する費用は対象です。すでに使っているソフトの更新料、OS更新料、セキュリティ対策ソフト、サービス利用のためのサーバー月額・年間利用料は対象外です。
- 車両・運搬具:建設用途以外の乗用車等の車両は対象外です。特殊用途であっても市が認めないものは対象になりません。
- ホームページ・EC:ホームページの作成・改修費が、補助対象外経費として明示されています。
- 外注・委託:委託費が、補助対象外経費として明示されています。
- 人件費:人件費が、補助対象外経費として明示されています。
- 通信費・利用料:通信費が、補助対象外経費として明示されています。
- 店舗改装・内装工事:仮設を含む建築物やデスク、調度品など、省人化・生産性向上との関連性が乏しい汎用的な事務機器・什器類は対象外とされています。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、相模原市内で土木工事を請け負っている10人ほどの会社。丁張りや出来形の測定を人手で回していて、若手が入らず現場に出せる人数が足りない、という状況があるとします。この制度で古いトランシットをトータルステーションに入れ替え、あわせて現場の写真整理と工程共有ができるシステムを新しく入れる、といった組み立てが考えられます。測量が2人作業から1人でも回せる場面が増え、事務所に戻ってからの写真整理や工程表の書き直しに使っていた時間も短くなります。
金額を置いてみます。トータルステーション一式と工程管理システムの初期導入で、税抜80万円だったとします。災害時応援協定を結んでいない事業者なら補助率75パーセントで60万円が補助され、自己負担は20万円(このほかに消費税分)。協定を結んでいる事業者なら補助率90パーセントで72万円が補助され、自己負担は8万円です。上限は前者が75万円、後者が100万円なので、この規模ならどちらも上限には届きません。
注意しておきたいのは順番です。見積りを取るところまでは先に進めても、実際の発注は交付決定通知が届いてから。そして令和8年12月25日までに納品と支払いを終える必要があるので、納期の長い機器を選ぶときは、事前登録の段階で販売店に納期を確認しておくと安全です。ソフトは新規導入だけが対象で、いま使っているものの更新料や月額のサーバー利用料は含められません。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 令和8年4月1日時点で、相模原市の競争入札参加資格者名簿に登載されていること
- 相模原市内に本店または主たる事業所を有する法人、または個人事業主であること
- 名簿の登録種別が「工事」の30業種に該当する、または種別が「委託」で対象業種が「設備設計」「建築設計」「測量」「地質調査」「河川防砂・海岸・海洋」「土質基礎」のいずれかに該当すること
- 市税の滞納がないこと
- この補助金の交付を過去に受けていないこと(申請者の住所と代表者が同一の場合は、別法人・別事業者でも同一事業者とみなされます)
- 公募期間内に事前登録を済ませていること
- 導入する建設関連機器等が10品目以内であること
- 申請する事業について、市・国・県などの補助金を受けていない、または受ける見込みがないこと
- 建設関連機器等を自社から購入するものでないこと
- 支払先が、資本関係のある事業者や、申請者の役員もしくは役員の属する企業等でないこと
- 相模原市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団経営支配法人等、暴力団員等に該当しないこと
- 法令等に違反する活動を行っていないこと
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 令和8年4月1日時点で相模原市の競争入札参加資格者名簿に登載され、市内に本店または主たる事業所を置く法人・個人事業主。名簿の種別が「工事」の30業種、または種別が「委託」で対象業種が「設備設計」「建築設計」「測量」「地質調査」「河川防砂・海岸・海洋」「土質基礎」のいずれかに該当する事業者です。
- 対象地域
- 神奈川県相模原市
- 実施機関
- 相模原市 都市建設局 技術監理課
申請前に知っておきたい注意点
- 交付決定日より前に発注・契約したものは対象になりません。交付決定通知を受け取ってから動く必要があります。
- 納品・工事完了等と支払いは、令和8年12月25日(金)までに完了させること。令和8年12月26日以降になったものは対象外です。
- 事前登録をしていないと交付申請ができません。申込順の受付で、予算額相当数に達した場合は期間の途中でも受付が終了することがあります。
- 中古品の購入費用、リース(賃借料)やレンタルは対象になりません。
- 一般事務用のパソコンは原則として対象外です。
- 消費税および地方消費税相当額は補助対象外です。提出書類の金額はすべて税抜で記載します。
- 事業計画書から、省人化・生産性向上との明確な関連性がないと判断された経費は、対象経費の区分に当てはまっても補助されません。
- 同じ事業について、市・国・県などの他の補助金を受けている、または受ける見込みがある場合は申請できません。
- 交付決定額からの増額変更は認められません。減額になる場合は交付決定変更通知が出され、その金額が請求できる額になります。
- 書類データは内容を書き換えられない状態(ExcelやWordはPDF化)にして、事前登録したメールアドレスから送ります。
- 取得価格または効用の増加価格が5万円以上の機械・器具・備品等は、耐用年数の期間内に処分するとき、あらかじめ財産処分承認申請書の提出と市長の承認が必要です。
- 補助事業に関わる書類は5年間保管する必要があります。市から報告や書類提出を求められたり、職員による現地調査が入ることがあります。
- 補助率を掛けて算出した額に千円未満の端数が出たときは切り捨てになります。
申請の手順
事前登録
電子申請フォームから、企業情報、交付申請予定額、連絡先メールアドレスなどを入力して登録します。市から申込完了または申込不可の連絡が、登録したメールアドレスに届きます。
交付申請書類の作成・提出
申込完了の連絡と同時に、交付申請手続の案内が届きます。案内の日から概ね1か月以内に事業計画書や見積書などを揃え、事前登録したメールアドレスから電子メールで提出します。
審査・交付決定
要件審査(対象者に該当するか、補助要件を満たすか、見積書に対象外経費が入っていないか)と目的適合性審査(募集要領に沿った具体的な計画か)が行われ、交付決定通知書または不交付決定通知書がメールで届きます。
事業の実施・完了
交付決定通知を受け取ってから契約や物品購入を行い、納品と支払いまで済ませます。
実績報告
収支決算書、補助対象経費の支出を証する書類、機器等の購入が確認できる書類などを提出します。市が審査して補助金額を確定し、通知します。
交付請求・入金
補助金等交付請求書と交付決定通知書の写しを提出します。審査後、市に登録している債権者登録口座へ振り込まれます。
スケジュール
- 事前登録の受付開始令和8年6月1日(月)午前10時00分
- 事前登録の締切令和8年8月31日(月)午後5時00分(予算額相当数に達した場合は期間満了前に終了。達しない場合は市長が指定する日まで延長することがあります)
- 申込完了・申込不可の連絡事前登録の申請があった日から2週間以内
- 交付申請書類の提出交付申請手続の案内日から概ね1か月以内
- 補助対象期間の満了令和8年12月25日(金)までに納品・工事完了等および支払いを完了
- 実績報告の提出期限事業完了の日から30日後、または令和9年1月15日(金)のいずれか早い日
- 交付請求書の提出期限令和9年2月26日(金)
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 事業計画書(第1号様式)
- 補助金等概要調書
- 誓約書及び同意書(第2号様式)
- 役員等氏名一覧表(第3号様式・法人の場合)
- 申請者宛に発行された、補助事業の内容がわかる見積書またはその写し
- 購入する建設関連機器等の仕様・内容が分かる書類またはその写し
- その他市長が必要と認める書類
よくある質問
申請は1社1回だけですか。複数の機器を申請できますか。
申請は原則1事業者1申請です。1つの申請のなかに複数の機器を含めることはできます。
交付決定の前に購入してしまいました。対象になりますか。
対象外です。
中古品やリース(レンタル)は対象になりますか。
対象外です。
一般事務用のパソコンは対象になりますか。
原則として対象外です。建設用途の専用性が高く、省人化・生産性向上への直接性が明確な場合のみ、例外的に審査の対象とすることがあります。
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。