糸島市がんばる中小企業者応援補助金
商工業の活性化を目的に、新商品や新サービスの開発、生産・販売や提供方式を新しくする取り組みにかかる経費を糸島市が補助する制度です。糸島市内で商工業を営み、創業から1年以上たっている中小企業者が対象で、経営革新計画の承認があれば補助率3分の2以内・上限40万円(市内の農林水産物を50%以上使う事業は60万円)まで受けられます。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
商工業の活性化を図るため、商工業者が経営革新を行う新規事業に、市がその経費の一部を出す制度です。対象になるのは、新商品の開発または生産、新役務(新しいサービス)の開発または提供、商品の新たな生産または販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発およびその成果の利用その他の新たな事業活動、という5つの新事業活動です(中小企業等経営強化法第2条第7項)。
区分は2つに分かれます。福岡県の承認を受けた経営革新計画に従って行う事業は、補助対象経費の3分の2以内で上限40万円。それに準じる事業だと市長が認めたものは3分の1以内で上限10万円です。市内の農林水産物を50%以上使用する事業なら上限はそれぞれ60万円・15万円に上がりますが、そのうち工事請負費と備品購入費の合計は40万円・10万円が限度と決められています。補助対象経費に消費税は含まれず、補助金額の1,000円未満は切り捨て。交付は予算枠内の交付決定順です。
対象になる経費の幅は広めです。報償費(講師謝礼など)、旅費、需用費(食糧費は除く/消耗品、チラシやパンフレットの印刷費、のぼり旗の製作費)、役務費(広告宣伝費、検査手数料)、委託料(マーケティング調査費、ホームページ作成費、デザイン費)、使用料及び賃借料(施設使用料、イベント出展料)、工事請負費(店舗改装費、看板設置費)、原材料費、備品購入費が並びます。一方で、パソコンやタブレット、乗用車のように事業以外にも使える汎用性の高い物品は備品購入費から外れ、販売物に係る原材料費も対象外。国・県・市・その他団体を問わず、他の補助金等との併用はできません。
見落としやすいのは、何を「新しい」と見るかの線引きです。募集要項では、すでに生産・販売・実施しているものの「レパートリー」と市が判断するものは、経営革新計画に記載されていても対象にならない場合があると書かれています。不採択の例として、ドレッシング製造業者が別の素材でドレッシングを開発する、既存の店舗ホームページをリニューアルしたり情報を追加する、既存商品のパッケージを更新する、の3つが挙げられています。採択の例には、カフェが観光客向けに自転車レンタルを始める、ケーキ店がケーキ自動販売機を導入する、ジュース店が果物の皮を活かして石鹸を開発・販売する、といった事例が載っています。判断が難しいときは事前相談ができます。
タイミングの管理も大切です。受付は4月1日から、申請期限は令和9年1月29日。交付決定前に着手(予約、発注、申込、契約など)した事業は補助対象外で、事業期間は交付決定日から令和9年2月28日まで、その期間外の支払いも対象になりません。加えて、申請時直近の経常利益と比べて3年後の経常利益が3%以上(準じる事業は2%以上)向上する計画を立てて取り組むことが求められ、達成状況は事後アンケートで確認されます。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業 | 40万円 | 2/3以内 | 福岡県の承認を受けた経営革新計画に従って行う新事業 |
| 同上のうち市内農林水産物を50%以上使用する事業 | 60万円 | 2/3以内 | 上限のうち工事請負費と備品購入費の合計は40万円まで |
| (1)に準じる事業であると市長が認める事業 | 10万円 | 1/3以内 | 経営革新計画の承認によらない新事業 |
| 同上のうち市内農林水産物を50%以上使用する事業 | 15万円 | 1/3以内 | 上限のうち工事請負費と備品購入費の合計は10万円まで |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(2/3以内(市長が認める準じる事業は1/3以内)) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限40万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:備品購入費として、新規事業の実施に必要な機器・備品の購入費が対象です。ただし工事請負費との合計に上限(40万円または10万円)があります。
- パソコン・周辺機器:パソコンやタブレットなど、事業以外にも使える汎用性が高い物品は備品購入費の対象外とされています。
- 店舗改装・内装工事:工事請負費として、新たな事業活動を行うための店舗改装費や新規事業の広告のための看板設置費が対象です。
- ホームページ・EC:委託料としてホームページの作成費が対象になりますが、新規事業に関する部分のみです。既存の店舗ホームページのリニューアルや情報追加は不採択の例に挙げられています。
- 広告・宣伝:役務費として、新規事業PRのための広告宣伝費が対象です。
- 展示会・販路開拓:使用料及び賃借料として、新規事業PRのためのイベント出展料や会議開催時の施設使用料が対象です。
- 外注・委託:委託料として、マーケティング調査費やチラシ・パンフレット等のデザイン費が対象です(新規事業に関する部分のみ)。
- 専門家への謝金・コンサル:報償費として講習会の講師謝礼や会議開催時の謝礼が対象ですが、新規事業の実施に直接必要な経費に限られます。
- 原材料・試作:原材料費は新商品開発に必要な分が対象で、販売物に係る原材料費は対象外です。
- 車両・運搬具:乗用車など、事業以外にも使える汎用性が高い物品は備品購入費の対象外とされています。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、糸島市で総菜を作って売っている小さな会社が、これまで店頭でしか受けていなかった注文を、法人向けの予約受付に広げるとします。役務の新たな提供の方式の導入にあたる取り組みで、注文受付のページを新しく作り、包装や保冷のための備品をそろえ、案内のチラシを配る、という組み立てになります。委託料(ホームページ作成費、チラシのデザイン費)、需用費(印刷費)、備品購入費が、それぞれ対象経費の項目に並んでいます。
福岡県の承認を受けた経営革新計画に沿って進める場合で、対象経費が消費税を除いて60万円だったとすると、補助率は3分の2以内なので40万円。上限が40万円なので、そのまま40万円が補助され、手元の負担は20万円と消費税分になります。経営革新計画の承認をまだ受けていない段階なら、市長が認める準じる事業として補助率3分の1以内・上限10万円の区分になり、同じ60万円の経費なら補助は10万円まで。承認を先に取るかどうかで、残るお金がかなり変わってきます。
減る作業という面で見ると、電話とファクスで受けていた注文をフォームで受け取れるようにすると、聞き取りと復唱、手書きのメモ、注文書の打ち直しといった一連の手作業がまとめて消えます。ただし、この補助金の狙いはあくまで新しい事業活動です。既存のホームページをきれいにし直すだけ、既存商品のパッケージを変えるだけ、といった内容は不採択の例として明示されているので、何が新しいのかを事業計画書で説明できるかどうかが出発点になります。申請前に商工振興課や糸島市商工会に相談できる旨も案内されています。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 糸島市内で商工業を営む中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する者のうち商工業を営む者)であること
- 糸島市税の滞納がないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を行っていないこと
- 暴力団などと関係がないこと
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業でないこと
- 創業から1年以上経過していること
- 新商品の開発・生産、新役務の開発・提供、商品の新たな生産・販売方式の導入、役務の新たな提供方式の導入、技術の研究開発とその成果の利用その他の新たな事業活動のいずれかにあたること
- 3年後の経常利益が申請時直近と比べて3%以上(準じる事業は2%以上)向上する計画を立てること
- 補助率3分の2以内の区分で申請する場合は、福岡県の承認を受けた経営革新計画に従う事業であること
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 糸島市内で商工業を営む中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する者)で、市税の滞納がなく、創業から1年以上経過している事業者。フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業は対象外です。
- 対象地域
- 福岡県糸島市
- 実施機関
- 糸島市 経済振興部 商工振興課
申請前に知っておきたい注意点
- 補助金交付決定前に着手(予約、発注、申込、契約など)した事業は補助対象外です
- 事業期間は交付決定日から令和9年2月28日まで。事業期間外の支払い分は対象になりません
- 国・県・市・その他団体を含め、他の補助金等との併用はできません
- 補助対象経費に消費税は含まれません。補助金額の1,000円未満の端数は切り捨てです
- 補助金の交付は予算枠内の交付決定順です
- 一つの経営革新計画への交付は1年度に1度まで、かつ最大で3か年度までです
- 実績報告書は事業完了後30日以内、または令和9年3月10日のいずれか早い日までに提出が必要です。期日までに提出できないと、交付決定を受けていても補助金を受け取れません
- 事業内容の変更や中止は、変更・中止の前に連絡し、事前に承認を受ける必要があります
- すでに生産・販売・実施しているものの「レパートリー」と市が判断するものは、経営革新計画に記載されていても対象にならない場合があります
- 実績報告の内容によっては、交付額が減額となる場合があります
- 市内の農林水産物を50%以上使用する事業で、原材料調達が確認できる書類の添付がない場合、補助金額が減額となることがあります
- 交付確定後、補助事業者名と事業実施内容の概要が公表される場合があります。事後アンケートや会議等での成果発表を依頼されることもあります
- 事業実施に関する帳簿や書類等は、終了後5年間保存する必要があります
- チラシ等の印刷費は、事業で使用済みの分のみが補助対象です
申請の手順
交付申請書の提出
交付規程と交付要領を確認し、申請書一式と添付書類を糸島市役所商工振興課へ提出します
申請事業内容の審査
提出書類を市が審査します。受付時や審査時に追加書類を求められることがあります
採択と補助金交付額の決定
審査を経て採択と交付額が決まります。交付は予算枠内の決定順です
交付決定の通知
市から交付可否が通知されます
事業の実施
交付決定日以降に事業を開始し、事業期間内に支払いまで終えます
実績報告書の提出
実績報告書、事業報告書、収支報告書、領収書、成果が分かる写真などを提出します
交付額確定の通知
実績報告の審査後、市から補助金額の確定通知が届きます
補助金の請求
確定通知を受けた後、請求書を商工振興課へ提出します
補助金の交付
請求日から1か月以内に銀行振込で支払われます
スケジュール
- 受付開始4月1日から
- 申請期限令和9年(2027年)1月29日
- 事業期間交付決定日から令和9年(2027年)2月28日まで
- 実績報告の期限事業完了後30日以内、または令和9年(2027年)3月10日のいずれか早い日
- 交付の順番予算枠内の交付決定順
- 補助金の支払い請求日から1か月以内に銀行振込
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 糸島市がんばる中小企業者応援補助金交付申請書(様式第1号/指定書式)
- 事業計画書(様式第1号添付資料/指定書式)
- 収支計画書(様式第1号添付資料/指定書式)
- 同意書(指定書式)
- 糸島市税に滞納がないことの証明(糸島市役所市民課で申請。個人事業主は個人名、法人は法人名のもの)
- 直近の決算書、納税申告書等の写し(法人は直近1期分の決算書、個人は直近1年分の納税申告書)
- 見積書(コピー可。事業にかかる経費が記載された、有効期限内のもの)
- 工事を伴う場合は、工事施工前の写真と完成後の図面
- 市内の農林水産物を50%以上使用する事業の場合は、それが確認できる書類
- 経営革新計画承認書の写しおよび経営革新計画書類一式(経営革新計画に従って行われる事業として申請する場合のみ)
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。