福岡県介護DX支援事業費補助金
福岡県内の介護事業者が、介護ロボットやICT機器などの介護テクノロジーを導入する費用の5分の4を補助する制度です。対象は県内に所在する介護保険法上の介護サービスを実施する事業所と、老人福祉法に基づく養護老人ホーム・軽費老人ホームで、見守り機器や介護ソフト、バックオフィスソフトの導入から、導入と一体で行う業務改善支援までが対象に挙げられています。
公式サイトの記載を 2026.08.14 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
福岡県が、県内の介護事業者に向けて用意している補助金です。急増する高齢者を支えていくために介護現場の負担軽減を図る、という前提が置かれていて、介護ロボットやICT機器などの介護テクノロジーを導入する経費の一部を補助することで、介護現場の生産性向上による職場環境の改善と、介護サービスの質の向上を図る組み立てになっています。補助率は5分の4。補助対象経費の実支出額に5分の4を乗じた額(千円未満切捨て)と、区分ごとに定められた基準額を比べて、少ない方が補助額になります。
対象になる経費はA〜Fの6区分に分かれています。Aは「TAIS」(福祉用具情報システム)に介護テクノロジーとして掲載されている、またはこれと機能等が同水準の機器で、移乗支援、移動支援、排泄支援、見守り・コミュニケーション、入浴支援、介護業務支援、機能訓練支援、食事・栄養管理支援、認知症生活支援・認知症ケア支援、インカムの10分野が挙げられています。Bは「TAIS」に掲載されていないその他の機器で、床走行式リフトや天井吊り下げリフト、調理支援機器や配膳車、スライディングボードなどの福祉用具、姿勢変換機能付きの車いす、バイタル測定が可能なウェアラブル端末が例示されています。Cは電子サインシステムや給与・勤怠管理といったバックオフィスソフト、Dは記録・情報共有・請求を一気通貫で行える介護ソフト、Eはそれらを組み合わせるパッケージ型の導入、Fは導入と一体で行う業務改善支援です。
付帯経費の扱いには線が引かれています。機器の導入に付帯して必要となる経費は、主となる機器と併せて導入する場合に限って対象とされていて、見守り機器に伴うカメラ・サーバー・PC・タブレット端末、Wi-Fi環境を整備するための配線工事やルーター、アクセスポイント、ネットワーク構築などが例に挙がっています。介護ソフトの場合は、クラウドサービスや保守・サポート費、セキュリティ対策も付帯経費の例に入っています。ただし通信費は対象外です。また、Q&Aでは、工事費やデスクトップ型パソコンはA・D・Eの付帯としてなら対象になるものの、B・Cの付帯として発生する分は対象にならない、と区別されています。
対象外もはっきり書かれています。プリンター、収入印紙、オーブン・食洗器、標準型車いす、カメラの付属品だけの申請は対象外。Wi-Fi環境の整備だけ、タブレット端末やPCの導入だけ、セキュリティ対策だけでの申請もできません。すでに導入した介護テクノロジーのWi-Fi環境整備も要件を満たさないとされています。開発に要する経費も対象外で、販売価格が公表され一般に購入できる状態にある機器等が対象という条件が付いています。IT導入補助金など、国や都道府県その他公的機関が実施する類似の補助を受けている、または受ける予定のものも対象外です。
時期の考え方は少し独特です。事業実施期間は令和8年4月1日から令和9年1月31日までで、この期間内であれば県の交付決定前に契約・購入したものも遡って補助対象になります。ただし、申請の時点で補助が確約されるわけではない、と繰り返し注意書きがあります。審査は先着順ではなく、予算額に限りがあるため不採択になる場合や、1件あたりの交付額が制限される場合があるとも書かれています。導入効果が高く他の事業所の参考になると認められるもの、見守り機器・介護記録ソフト・インカムの導入を行う事業所などが、審査で考慮される点として挙げられています。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| A 「TAIS」掲載の介護テクノロジー(移乗支援・入浴支援・インカム) | 100万円/台 | 4/5 | TAISに介護テクノロジーとして掲載されている、またはこれと機能等が同水準の機器。限度台数は利用定員数の2割(1台未満切り上げ) |
| A 「TAIS」掲載の介護テクノロジー(移動支援・排泄支援・見守り・コミュニケーション・介護業務支援・機能訓練支援・食事・栄養管理支援・認知症生活支援・認知症ケア支援) | 30万円/台 | 4/5 | 同上。限度台数は利用定員数の2割(1台未満切り上げ) |
| B 「TAIS」に掲載されていないその他の機器 | 100万円/台 | 4/5 | 床走行式リフト、天井吊り下げリフト、調理支援機器・配膳車、移乗支援に使う福祉用具・車いす、バイタル測定が可能なウェアラブル端末。TAIS掲載機器の導入または導入済みが要件(床走行式リフト・天井吊り下げリフト、移乗支援に使う福祉用具・車いすを導入する場合は除く) |
| C バックオフィスソフト | 職員数1〜10名は100万円、11〜20名は150万円、21〜30名は200万円、31名以上は250万円(アカウント数で価格が変動しないソフトは250万円) | 4/5 | 電子サインシステム、給与・勤怠管理等。TAIS掲載機器の導入または導入済みが要件 |
| D 「TAIS」掲載の介護ソフト | 職員数1〜10名は100万円、11〜20名は150万円、21〜30名は200万円、31名以上は250万円(アカウント数で価格が変動しないソフトは250万円) | 4/5 | 記録・情報共有・請求を一気通貫で行える介護ソフト。実施要領の別表①に定める事業所が令和8年度中にケアプランデータ連携システムで5事業所以上とデータ連携する場合は基準額に5万円加算、一体で使うタブレット端末購入やWi-Fi環境整備を行う場合は15万円加算 |
| E 介護テクノロジーのパッケージ型の導入 | 1,000万円 | 4/5 | 新規に導入する介護ソフトと、TAIS掲載の介護テクノロジーまたはインカムの両方を含める必要があります。申請前に福岡県介護DX支援センターへの事前相談が必要。介護ソフトと一体で使うタブレット端末購入やWi-Fi環境整備を行う場合は15万円加算 |
| F 導入支援と一体的に行う業務改善支援 | 48万円 | 4/5 | A〜Eによる介護テクノロジーの導入と一体的に行う場合の、第三者による事前評価・助言指導・事後評価等の費用。業務改善支援のみの申請は不可 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(4/5) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限1,000万円(介護テクノロジーのパッケージ型の導入)。区分ごとに基準額が異なり、機器は1台あたり100万円または30万円、バックオフィスソフト・介護ソフトは職員数に応じて100万〜250万円、業務改善支援は48万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:「TAIS」に掲載されている介護テクノロジー(区分A)と、掲載されていないその他の機器(区分B)が補助対象経費に挙げられています。
- ソフトウェア・クラウド:バックオフィスソフト(区分C)と介護ソフト(区分D)が補助対象経費に挙げられています。介護ソフトについては、一気通貫環境の構築やケアプランデータ連携標準仕様への対応など、改修に要する費用も対象とされています。
- パソコン・周辺機器:PC、タブレット端末、スマートフォン、サーバー、カメラ等は、A(介護ロボット)、D(介護ソフト)、E(パッケージ型の導入)に付帯して導入する場合のみ対象です。B・Cの付帯として必要となる場合は対象外で、これらの機器の導入だけでの申請もできません。プリンターは対象外とされています。
- 店舗改装・内装工事:Wi-Fi環境を整備するための配線工事(有線LANの設備工事を含む)は、A・D・Eの導入に付帯する場合に対象となります。B・Cの導入に付帯して発生する工事費は対象外とされています。また、すでに導入した介護テクノロジーのWi-Fi環境整備は要件を満たさず対象外です。
- 専門家への謝金・コンサル:生産性向上に係る支援について知識・経験を有する第三者から、個別の契約に基づき事前評価・業務改善の助言指導・事後評価等の支援を受ける費用が、区分F(業務改善支援、基準額48万円)の対象です。ただし業務改善支援のみの申請はできず、A〜Eで介護テクノロジーを導入する場合に限って申請できます。
- 通信費・利用料:実施要領に「通信費は補助対象外とする」と明記されています。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、職員が25名の介護施設で、いまも介護記録を紙に書いて、あとから事務所のパソコンに打ち直している、という状況を思い浮かべます。記録・情報共有・請求までを一気通貫で扱える介護ソフトを入れて、記録は現場のタブレット端末からその場で済ませる形にすると、転記のために机に戻る時間と、月末に請求データを作り直す時間が、そのまま減ります。この制度では区分Dにあたります。
費用の目安を置いてみます。介護ソフトのライセンス料と初期設定、それと一体で使うタブレット端末とWi-Fi環境の整備を合わせて250万円かかったとします。職員数25名なので基準額は200万円、タブレット端末とWi-Fi環境整備を併せて行うので15万円が加算されて215万円。一方、実支出額250万円に5分の4を掛けると200万円です。少ない方が補助額になるので、この場合は200万円。手元から出るのは50万円という計算になります。なお、この職員数には直接処遇職員だけでなく、ソフトの活用が見込まれる管理者や生活相談員なども算入して差し支えないとされています。
進め方で気をつけたいのは、申請書を書く作業とは別に、要件を満たすための準備が要ることです。生産性向上の支援を第三者から受けるか、福岡県介護DX支援センターのセミナーを受けるか、厚生労働省の研修を受けるか。このいずれかを令和9年1月31日までに済ませる必要があり、過年度に受けたものでは要件を満たしません。あわせて「SECURITY ACTION」の宣言と、補助を受けた翌年度から3年間の効果報告も条件に入っています。導入した後の報告まで含めて、スケジュールを見ておくと安心です。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 福岡県内に所在する、介護保険法上の介護サービスを実施する事業所、または老人福祉法に基づく養護老人ホーム・軽費老人ホームであること
- 申請受付期間までに開設済みの事業所であること
- 生産性向上について第三者から個別の契約に基づく支援を受ける、福岡県介護DX支援センター主催の介護業務効率化セミナーを受講する、厚生労働省委託事業の研修(生産性向上ビギナーセミナー及びフォローアップセミナー、またはデジタル中核人材養成研修)を受講する、のいずれかを令和9年1月31日までに受けること(過年度の支援では要件を満たしません)
- 令和8年度の介護業務効率化セミナーは定員に達して申込受付が終了していますが、オンデマンド配信動画の視聴でも要件を満たします(令和7年度に実施したセミナー動画の視聴でも可、申請後の視聴でも可)
- 実施要領の別表②に定める事業所は、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会を設置すること
- 実施要領の別表①に定める事業所は、「ケアプランデータ連携システム」によりデータ連携を実施する、または実施していること(連携実績がない場合は要件を満たしません)
- 機器等の導入・活用により収支の改善が図られた場合には、職員の賃金へも適切に還元し、その旨を職員等に周知すること
- 情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★一つ星」または「★★二つ星」のいずれかを宣言すること
- 厚生労働省のガイドラインや手引き等を参考に業務改善に取り組み、業務改善計画を作成すること
- 科学的介護情報システム(LIFE)による情報収集に協力すること
- 厚生労働省等が実施する効果検証事業等に可能な限り協力すること
- 補助を受けた翌年度から3年間、業務改善計画に対する効果を報告すること
- B・Cを申請する場合は、「TAIS」に介護テクノロジーとして掲載されている機器を併せて導入する、またはすでに導入していること(床走行式リフト等、一部の機器を導入する場合を除く)
- B のうち移乗支援に使う福祉用具・車いすを申請する場合は、福岡県ノーリフティングケア普及促進事業の取組施設であるか、県の実践報告会等の動画を視聴した上で取組計画書を提出すること
- Eを申請する場合は、申請前に福岡県介護DX支援センターへ事前相談シートを提出して相談すること、導入後は県のモデル事業所として事例発表等に協力すること
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 福岡県内に所在する、介護保険法上の介護サービスを実施する事業所。あわせて、福岡県内に所在する老人福祉法に基づく養護老人ホーム及び軽費老人ホームも対象です。申請受付期間までに開設済みの事業所が対象で、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅は「特定施設入居者生活介護」の事業者指定を受けている場合を除いて対象外とされています。
- 対象地域
- 福岡県
- 実施機関
- 福岡県 保健医療介護部 高齢者地域包括ケア推進課 介護人材確保対策室(申請受付・問い合わせは委託先の麻生教育サービス株式会社)
申請前に知っておきたい注意点
- 介護テクノロジー導入への補助は都道府県ごとに制度が用意されていて、対象区分や基準額、締切は自治体によって異なります。福岡県以外に所在する事業所は、所在地の都道府県の制度を確認してください。
- 特定の機器が補助対象に含まれるかどうかは、申請前には回答されません。申請内容を審査した上で対象かどうかが決定されるため、まず申請することとされています。
- IT導入補助金など、国・都道府県その他公的機関が実施する類似の補助金等による補助を受けている、または受ける予定のものは対象外です。
- 通信費は補助対象外です。プリンター、収入印紙、オーブン・食洗器、標準型車いす、カメラの付属品のみの申請も対象外とされています。
- Wi-Fi環境の整備のみ、タブレット端末・PC等の導入のみ、セキュリティ対策のみでの申請はできません。
- A・Bの限度台数は利用定員数の2割(1台未満切り上げ)です。AとBを併せて申請する場合は、合算した台数で判定されます。福岡県働きやすい介護職場認証制度の認証を受けている事業所は3割になりますが、交付申請時に認証を受けていることが要件で、今年度に新たに申請する事業所は2割となります。
- 審査は先着順ではありません。予算額に限りがあるため、不採択となる場合や、1件あたりの補助金交付額が制限される場合があるとされています。
- 交付決定前に契約・購入したものも事業実施期間内であれば遡って対象になりますが、申請の時点で補助が確約されるものではない点に注意が必要です。
- 原則として、交付決定を受けた機器の変更はできません。
- 申請後に申請時より高い価格で購入した場合は、申請時の金額での補助となります。安い価格で購入した場合は、購入時の金額の5分の4が補助額です。
- 有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅は対象外です(「特定施設入居者生活介護」の事業者指定を受けている場合を除く)。障がい福祉サービス事業所・施設も対象外です。
- 訪問系サービスの事業所が利用者宅に据え置いて使用する機器や、訪問時に持っていくことができない機器は対象外です。
- 提出は電子申請と郵送の両方が必要です。提出先は福岡県ではなく、委託先の麻生教育サービス株式会社です。
- 問い合わせは電話ではなくWEBのフォームで行うよう案内されています。
申請の手順
対象と要件を確かめる
実施要領を読み、事業所が対象になるか、A〜Fのどの区分で申請するか、別表①・②に該当して委員会設置やケアプランデータ連携が必要かを確認します。
生産性向上の支援を段取りする
第三者からの個別契約に基づく支援、福岡県介護DX支援センターの介護業務効率化セミナー、厚生労働省委託事業の研修のいずれを受けるか決めます。過年度に受けたものでは要件を満たしません。
SECURITY ACTIONを宣言する
情報処理推進機構(IPA)の「SECURITY ACTION」で★一つ星または★★二つ星を宣言します。
導入する機器を決めて見積もりを取る
導入内容の詳細が確認できる見積書を業者から受け取ります。「一式」の表記では内容が確認できないため、単価と内訳が分かる形式にするよう業者と調整します。
補助対象経費算出シートで金額を計算する
県が配布するExcelのシートで、付帯経費を機器の台数で按分して補助対象経費を算出します。
電子申請フォームから申請する
委託先の電子申請フォームに書類を提出します。受付完了後にWEB番号が付与されます。
郵送で書類を送る
電子受付の完了後、見積書の写しや口座確認書類などを郵送します。封筒にWEB番号を記載します。
審査・交付決定を待つ
県が審査し、採択の可否と1件あたりの交付額が決定されます。
事業を実施する
機器の導入、研修の受講、業者への支払、納品まで事業実施期間内に完了させます。
実績報告を提出する
注文したことが分かる書類、支払を証明する書類、導入した機器の写真を添えて報告します。
業務改善の効果を報告する
補助を受けた翌年度から3年間、業務改善計画に対する効果を報告します。
スケジュール
- 申請受付期間令和8年7月24日(金曜日)〜令和8年8月31日(月曜日)/郵送は当日消印有効
- 審査令和8年8月31日〜令和8年10月末頃(予定)
- 交付決定令和8年11月(予定)
- 事業実施期間令和8年4月1日〜令和9年1月31日(この期間内に機器の導入、研修、業者への支払、納品まで完了させる必要があります)
- 実績報告事業完了日から1か月を経過した日、または令和9年1月31日のいずれか早い日まで(実施要領の手続きの流れの表では「事業完了後30日を経過した日」と記載されています)
- 補助金額の確定・交付報告書の審査完了後随時〜令和9年3月31日まで
- 仕入控除税額の報告令和10年6月30日まで
- 業務改善報告令和9年度〜令和11年度の3年間
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 基本情報入力シート(電子申請及び郵送)
- 補助要件適合確認シート(電子申請及び郵送)
- 提出書類チェックリスト(電子申請及び郵送)
- 福岡県介護DX支援事業費補助金交付申請書(様式1)(電子申請及び郵送)
- 経費所要額調書(様式1-2)(電子申請及び郵送)
- 事業計画書(様式1-3)(電子申請及び郵送)
- 役員一覧(様式1-4)(電子申請及び郵送)
- 介護テクノロジー等導入計画(別紙様式(1))(電子申請及び郵送)
- ノーリフティングケア実施計画(別紙様式(2))(Bのうち移乗支援に使う福祉用具・車いすを申請する場合のみ・電子申請及び郵送)
- 補助対象経費算出シート(電子申請のみ)
- 対象経費ごとの単価及び内訳が詳細に記載された、業者等による見積書の写し(郵送のみ)
- 支払い先口座の確認がとれる書類(金融機関・支店名、普通/当座の別、口座番号、口座名義が分かる箇所の写し・郵送のみ)
- 優先順位表(別紙様式(3))(同一法人から複数事業所の申請を行う場合のみ・電子申請及び郵送)
- 債権者登録申出書(過去に県へ口座登録をしたことがない場合のみ・電子申請及び郵送)
よくある質問
過去にこの補助金や介護ロボット導入支援事業費補助金の交付を受けた事業所でも申請できますか
申請は可能とされています。過去の申請状況にかかわらず申請できます。
これから開設する事業所でも申請できますか
申請受付期間までに開設済みの事業所が対象です。
有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅は申請できますか
できません。ただし「特定施設入居者生活介護」の事業者指定を受けている場合は申請可能です。
障がい福祉サービス事業所・施設も対象になりますか
対象外です。介護保険法に基づくサービスを提供する県内の事業所と、老人福祉法に基づく県内の養護老人ホーム・軽費老人ホームが対象です。
補助額に消費税を含めてよいですか
含めることができます。導入経費の消費税及び地方消費税を含めた金額が対象です。
リース、レンタル、サブスクリプション、ライセンスの購入費は対象になりますか
対象です。契約日・支払日・納品日(導入日)が事業実施期間である令和9年1月31日までに完了していることが条件で、複数年契約の場合は事業実施期間内に支払った分が対象となります。
交付決定前に契約や支払いをしてもよいですか
補助対象期間(令和8年4月1日〜令和9年1月31日)内の契約・支払であれば対象です。ただし申請時点では補助が確約されたものではありません。
Wi-Fi環境の整備だけ、タブレット端末やPCの導入だけで申請できますか
できません。A(介護ロボット)、D(介護ソフト)、E(パッケージ型の導入)に付帯して導入する場合のみ補助対象となります。
インカムやバックオフィスソフトだけの導入でも申請できますか
どちらも単独で申請できます。インカムはA(介護ロボット)、バックオフィスソフトはC(バックオフィスソフト)として申請します。
工事費やデスクトップ型パソコンは対象になりますか
A・D・Eの導入に付帯して必要となる場合は対象です。B(その他の機器)・C(バックオフィスソフト)の導入に付帯して発生する場合は対象外とされています。
特定の機器が対象になるか、申請前に確認できますか
申請前の回答は行わないとされています。まず申請し、審査の上で対象かどうかが決定されます。
同一法人で複数の事業所を申請する場合、法人としての上限はありますか
同一法人内での上限はなく、実施要領に示されている上限額のみとされています。
申請後に機器の価格が変わった場合はどうなりますか
申請時より高い価格で購入した場合は申請時の金額での補助となり、安い価格で購入した場合は購入時の金額の5分の4が補助額となります。
送料は補助対象になりますか
補助対象となります。
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。