持続可能性向上支援補助金(生産性向上設備)
文京区内で先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業が、機械や検査工具、ソフトウェアなどの先端設備を導入するときに、その費用の一部を補助する制度です。通常枠は補助率3分の2で上限50万円、従業員へ3%以上の賃上げを表明した場合の賃上げ枠は補助率5分の4で上限100万円となっています。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
中東情勢に伴う原材料の供給制約や価格高騰などの影響を受けている事業者の経営基盤を強くする、という目的で置かれている補助金です。中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」を作成し、その計画にそって設備を入れる区内の中小企業に対して、設備の取得などにかかった経費の一部が戻ってきます。
枠は2種類あります。通常枠は補助率3分の2で上限50万円。先端設備等導入計画のなかで従業員に対し3%以上の賃上げ表明を行った場合は賃上げ枠となり、補助率5分の4で上限100万円まで上がります。また、申請者がISO14001(環境マネジメントシステム)の認証を取得している場合も上限100万円と案内されています。支給額は1,000円未満の端数が切り捨てになります。
対象になる経費は、機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具(電気または電子を利用するものを含む)、建物附属設備、ソフトウェアの5種類です。購入費だけでなく、借用、運搬、設置、既存設備の撤去にかかる経費も含まれます。一方で、パソコン、タブレット、事務用ソフトウェア、プリンタといった事業以外の用途へ転用できる設備は対象外。空調機や清掃機器のように、本来業務の生産や提供に直接使うものではなく、事業環境の整備や衛生管理を目的とした設備も外れます。判断に迷う設備は、事前に経済課へ相談してほしいと書かれています。
順番にも決まりがあります。先に先端設備等導入計画の認定を受け、そのうえで補助金を申請する流れで、計画と補助金の同時申請はできません。計画の認定申請は補助金の受付開始日より前でも進められるので、申請を考えている場合は認定書の取得を先に済ませておくことになります。補助の対象は、これから文京区内に導入する予定の設備に限られ、すでに導入した設備や区外に設置する設備は含まれません。
受付は先着順で、枠ごとに件数が決まっています。上半期の通常枠10件はいったん受付を終了しましたが、拡充として通常枠10件が令和8年8月3日から追加で受け付けられています。上半期の賃上げ枠は引き続き受付可能で、下半期は通常枠10件・賃上げ枠10件が令和8年10月1日から。上半期・下半期を問わず、1事業者につき1回のみです。予定件数(予算上限)に達した時点で締め切られるため、申し込みの前に経済課へ連絡して受付状況を確認するよう案内されています。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 通常枠 | 上限50万円 | 2/3 | 先端設備等導入計画に基づく設備の購入、借用、運搬、設置、既存設備の撤去等に要する経費 |
| 賃上げ枠 | 上限100万円 | 4/5 | 先端設備等導入計画において従業員に対し3%以上の賃上げ表明を行った場合の、先端設備等の購入、借用、運搬、設置、既存設備の撤去等に要する経費 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(2/3(通常枠)/4/5(賃上げ枠)) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限100万円(賃上げ枠)/通常枠は上限50万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:先端設備等導入計画に基づく機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備の導入に要する経費が対象です。
- ソフトウェア・クラウド:ソフトウェアは補助対象経費に挙げられていますが、事務用ソフトウェアのように事業以外の用途へ転用できるものは対象外とされています。
- パソコン・周辺機器:パソコン、タブレット、プリンタなど、事業以外の用途への転用の可能性がある設備は対象になりません。
- 外注・委託:設備の運搬、設置、既存設備の撤去に要する経費は対象に含まれます。それ以外の外注については記載がありません。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
文京区内で10年ほど続けている小さな加工の会社を思い浮かべてみます。仕上がりの寸法チェックを、いまはノギスと目視で一つずつ行っていて、忙しい日は検査だけで午後がつぶれる。ここに電気・電子を利用する測定工具や検査装置を入れると、測って記録するところまでが機械側に移ります。測定工具及び検査工具はこの補助金の対象経費に入っているので、設備そのものだけでなく、運搬や設置、古い設備の撤去にかかった分も一緒に見てもらえます。
通常枠で試算してみます。設備一式が75万円だとすると、補助率は3分の2なので50万円。上限とちょうど同じ額に届き、手元からの持ち出しは25万円ということになります。先端設備等導入計画のなかで従業員に3%以上の賃上げを表明して賃上げ枠を使う場合は、125万円の設備で補助率5分の4の100万円が上限額いっぱい。自己負担は同じく25万円で、入れられる設備の規模のほうが変わってきます。賃上げをすでに考えていた会社なら、計画づくりのタイミングをそろえる価値はありそうです。
進め方で気をつけたいのは順番のほうかもしれません。先端設備等導入計画の認定が先で、補助金の申請はその後。計画と補助金は同時に出せないので、設備の入れ替え時期から逆算して、計画の認定申請を先に済ませておく形になります。件数の枠は上半期・下半期でそれぞれ10件と決まっていて、埋まった時点で締切。見積を取る段階で一度、経済課へ受付状況と設備の可否をあわせて聞いておくと、動きやすいと思います。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 個人事業者は主たる事業所を、法人は登記してある本店を文京区内に置く中小企業者であること
- 申請の時において、区内で引き続き1年以上事業を営んでいること
- 補助金の交付を申請する日までに納付すべき住民税及び事業税(個人事業者で事業税が非課税の場合は所得税)を完納していること
- 中小企業等経営強化法第52条第1項に規定する先端設備等導入計画を作成し、同条第4項の規定により文京区の認定を受けていること
- 新たに導入する設備が文京区内に所在すること
- 賃上げ枠を使う場合は、先端設備等導入計画において従業員に対し3%以上の賃上げ表明を行っていること
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 個人事業者は主たる事業所を、法人は登記してある本店を文京区内に置く中小企業者で、申請の時点で区内において引き続き1年以上事業を営んでいることが条件です。あわせて、中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画を作成し、文京区の認定を受けている必要があります。
- 対象地域
- 東京都文京区
- 実施機関
- 文京区 区民部経済課産業振興係
申請前に知っておきたい注意点
- 先に先端設備等導入計画の認定を受ける必要があり、認定前に補助金を申請することはできません。計画と補助金の同時申請もできません。
- 補助の対象は、これから文京区内に導入する予定の設備です。すでに導入した設備や、区外に設置する予定の設備は対象になりません。
- パソコン、タブレット、事務用ソフトウェア、プリンタなど、事業以外の用途へ転用できる設備は対象外です。
- 空調機や清掃機器のように、本来業務の生産や提供に直接使用するものではなく、事業環境の整備や衛生管理を目的とした設備も対象外です。
- 先着順の受付で、交付予定額が予算額に達し次第、受付終了となります。申し込みの前に経済課へ連絡し、受付状況を確認してください。
- 上半期・下半期を問わず、1事業者につき1回のみの申請です。
- 賃上げ枠を使う場合、先端設備導入計画の作成時に「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」が必要です。賃上げ方針の表明ができるのは新規計画の申請時のみで、変更計画の申請時にはできません。
- 賃上げ枠でいう「従業員」に、個人事業の家族従業員と会社役員は含まれません。
- 交付要件を満たさない場合や書類に不備がある場合は、申請が受理されません。
- 補助金の支給額は、1,000円未満の端数を切り捨てます。
- 設備が対象になるかどうか判断がつかない場合は、事前に経済課へ相談してください。
申請の手順
先端設備等導入計画をつくる
中小企業等経営強化法に規定する先端設備等導入計画を作成し、文京区へ認定申請します。認定は補助金の受付開始日より前でも取得できます。
受付状況を確認する
先着順で件数の上限があるため、申し込みの前に区民部経済課へ連絡し、枠が残っているかを確認します。
交付申請書類を提出する
計画の認定後、交付申請書(別記様式第1号)、事業計画書(別紙1)、事業予算書(別紙2)と添付書類を揃えて文京区経済課へ提出します。
設備を導入する
先端設備等導入計画に基づき、文京区内に設備を導入します。
実績報告を提出する
実績報告書類、請求書兼口座振替依頼書、支払金口座振替依頼書、補助対象経費の支出を証明する領収書等の写し、導入した先端設備等の写真を提出します。
スケジュール
- 上半期【通常枠】10件・【賃上げ枠】10件 受付開始令和8年4月7日(火曜日)午前9時(通常枠は受付終了、賃上げ枠は引き続き受付可能)
- 上半期【通常枠 拡充】10件 受付開始令和8年8月3日(月曜日)午前9時
- 下半期【通常枠】10件・【賃上げ枠】10件 受付開始令和8年10月1日(木曜日)午前9時
- 受付終了予定件数(予算上限)に達した時点
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 交付申請書(別記様式第1号)
- 事業計画書(別紙1)
- 事業予算書(別紙2)
- 法人登記簿謄本(発行から3か月以内のもの/申請者が法人の場合)
- 申請日が属する年度の前年度の住民税及び事業税の納税証明書(個人事業者で事業税が非課税の場合は所得税)
- 直近の所得税確定申告書及び青色申告決算書の写し(申請者が個人の場合)
- 補助対象経費の内訳が確認できる見積書等の写し
- 従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面(賃上げ枠を利用する場合)
- ISO14001に適合している旨の認証を取得していることが確認できる書類(交付額の上限を100万円とすることを希望する場合)
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。