生産性向上・賃上げ応援補助金
国の業務改善助成金を使って賃金引上げにつながる設備投資等を行った事業者に、厚木市がその経費の一部を上乗せで補助する制度です。対象は、申請日に国の業務改善助成金の交付額の決定を受けていて、市内に事業所を持つ中小企業者です。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
この補助金は、厚生労働省の業務改善助成金を活用して設備投資等を行い、従業員の賃金を引き上げた事業者に、厚木市が上乗せで補助するものです。市が独自に対象経費の一覧を定めるのではなく、国の補助金で認められた補助対象経費の1/10以内、上限60万円(千円未満切捨て)という形で金額が決まります。
申請できるのは、申請日の時点で国補助金の「交付額の決定」を受けている事業者です。公式ページには、交付の決定ではなく交付額の決定であることが要件だと、わざわざ書き添えてあります。国の助成金の手続きが実績報告まで進み、金額が確定したあとに市へ申請する順番になります。あわせて、市内に事業所があること、市税を完納していることが条件です。
対象になる事業は、中小企業者が生産性を向上させるために行った設備投資等で、令和8年3月16日から令和9年3月15日までに国補助金の適用を受けたものです。国の交付額がいつ確定するかで市への申請時期が動くため、締切は一つの日付に固定されていません。国の交付額確定通知を受けた日から2か月以内か、令和9年3月15日か、早いほうが期限になります。令和9年3月16日から31日までは受付の対象外です。
同じ事業者が申請できるのは年度内に1件のみです。予算額を超える申請があった場合は受付を締め切ることがある、とも書かれています。提出は電子メールまたは郵送で、窓口は産業振興課です。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/10以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限60万円(千円未満切捨て) が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:補助額は「国補助金の補助対象経費の1/10以内」で決まります。市が独自に経費区分を定めているわけではなく、国の業務改善助成金で認められた設備投資等が前提です。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
厚木市内で加工や梱包を手作業で回している会社が、最低賃金の引上げに合わせて機械やシステムを入れる場面を考えてみます。まず動くのは国の業務改善助成金のほうで、この市の補助金は、その手続きが終わって金額が確定したあとに上乗せされる位置づけです。順番が決まっているので、設備の検討段階から国の助成金の要件に沿って組み立てることになります。
金額の目安を出しておきます。国の業務改善助成金で認められた補助対象経費が300万円だったとすると、市の補助はその1/10以内なので30万円。600万円なら1/10で60万円ですが、上限が60万円なのでそこで頭打ちになります。千円未満は切り捨てて計算されます。
手元の資金という点では、市の補助金は国の交付額が確定してから申請する後払いの上乗せです。設備の支払いは先に発生するため、その間の資金繰りは自社で見ておく必要があります。減らせる作業としては、たとえば人手でこなしていた仕分けや検品、集計といった定型の手数が対象になりやすく、賃上げの原資を作るための投資として整理すると申請書も書きやすくなります。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 申請日に、国の業務改善助成金(中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金)の交付額の決定を受けていること
- 市内に事業所を有すること
- 市税を完納していること
- 中小企業者が生産性を向上させるために行った設備投資等であること
- 令和8年3月16日から令和9年3月15日までに国補助金の適用を受けたものであること
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 申請日に国の業務改善助成金(中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金)の交付額の決定を受けている事業者で、市内に事業所を有し、市税を完納している中小企業者。
- 対象地域
- 神奈川県厚木市
- 実施機関
- 厚木市 産業振興課
申請前に知っておきたい注意点
- 申請日の時点で国補助金の「交付の決定」ではなく「交付額の決定」を受けている必要があります
- 同一事業者による申請は、年度内に1件のみです
- 補助金額は千円未満切捨てで計算されます
- 令和9年3月16日から31日までは受付の対象外です
- 予算額を超える申請があった場合は、受付を締め切ることがあります
- 対象は令和8年3月16日から令和9年3月15日までに国補助金の適用を受けた設備投資等です
- 市税を完納していることが要件です
申請の手順
国の業務改善助成金で設備投資等を行う
厚生労働省の業務改善助成金を使い、従業員の賃金引上げにつながる設備投資等を実施します
国の交付額の決定を受ける
事業実績報告を経て、国から交付額確定及び支給決定通知書(国様式第11号)を受け取ります
申請書類をそろえる
交付申請書、役員等氏名一覧表、市税納税証明書、国の通知書や実績報告書の写しを用意します
産業振興課へ提出する
電子メール(3900@city.atsugi.kanagawa.jp)または郵送(厚木市役所 産業振興課)で提出します
交付決定後に請求する
請求書の様式が公式ページの関連ファイルに用意されています
スケジュール
- 対象となる設備投資等の期間令和8年3月16日から令和9年3月15日までに国補助金の適用を受けたもの
- 申請期限国の補助金の交付額確定通知を受けた日から2か月以内、または令和9年3月15日の早い方
- 受付対象外の期間令和9年3月16日から31日まで
- 予算予算額を超える申請があった場合は受付を締め切ることがある
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 厚木市中小企業生産性向上・賃上げ応援補助金交付申請書
- 市税納税証明書(申請書の同意書欄に記入すれば、産業振興課が取得することもできます)
- 役員等氏名一覧表
- 国補助金の交付額確定及び支給決定通知書(国様式第11号)の写し
- 国補助金の事業実績報告書(国様式第9号)の写し
- 事業実績報告書に添付した国庫補助金精算書(国様式第9号 別紙1)及び事業実施結果報告(国様式第9号 別紙2)の写し
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。