商工業振興対策事業補助金<小企業合理化施設事業>
立科町内の商工業者が、仕事のやり方を合理化するために機械や設備を導入したとき、その費用の一部を町が補助します。対象は資本金または出資金1,000万円以下で従業員50人以下の小企業者、1件10万円以上の投資に対して10分の1以内・最大10万円が交付されます。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
立科町の商工業振興対策事業補助金のうち、小企業合理化施設事業と呼ばれる区分です。町内の商工業者が業務効率化のために設備投資をしたとき、その費用の一部を町が補助します。金額の規模は大きくありませんが、使いみちが機械や設備にしぼられている分、何が対象になるかは分かりやすい制度といえます。
対象になるのは、企業の合理化のための機械および設備等の施設に要する経費です。ただし1件に対する投下資本の額が10万円以上であることが条件で、それ未満の買い物は対象になりません。補助率は10分の1以内、限度額は10万円です。公式ページには、投資額が60万円の場合は補助金が6万円になるという例が示されています。100万円を超える投資をしても、受け取れる額は10万円で頭打ちになる計算です。
回数にも制限があります。1事業者あたり1年に1件が限度と明記されているため、同じ年度に複数の設備をまとめて申請することはできません。金額の大きい設備から順に充てるのか、それとも今年は見送るのか、投資の計画と合わせて考える場面が出てきます。
申請は、交付申請書に補助事業計画書・収支予算書・見積書・カタログ等を添えて、産業振興課 観光商工係へ提出する形です。設備を導入して事業が終わったあとに実績報告書を出し、町の審査で補助金の額が確定してから請求する流れになります。お金が手元に届くのは設備の支払いより後になる点は、資金繰りを組むときに見ておきたいところです。
受付期間や締切について、公式ページには記載がありません。今年度の取り扱いや予算の状況は、産業振興課 観光商工係(電話 0267-88-8412)で確認してください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/10以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限10万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:企業の合理化のための機械および設備等の施設に要する経費が対象です。1件に対する投下資本の額が10万円以上であることが条件になります。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
立科町で総菜や加工品をつくっている小さな会社を思い浮かべてみます。袋詰めや計量を全部手作業でやっていて、繁忙期になると夕方から2人がかりで2時間ほど作業に追われている、というような状況です。ここに小型の計量・充填機を入れると、その2時間が1人30分程度に縮む見込みが立つことがあります。
設備の価格が30万円だとすると、この制度の補助率は10分の1以内なので、補助金は3万円、自己負担は27万円という計算になります。60万円の機械なら補助金6万円で自己負担54万円、100万円を超えると補助は上限の10万円で止まります。投資の大半は自社で負担する前提の制度なので、「補助が出るから買う」ではなく、買うと決めた設備の費用を少し戻すもの、と捉えるほうが実態に近いはずです。
1年に1件という制限があるため、更新したい機械が複数あるときは順番を決めることになります。作業時間がいちばん長く取られている工程はどこか、そこを機械に置き換えると何分減るのかを先に数えておくと、どの設備から申請するかの判断がしやすくなります。見積書とカタログは申請時に必要なので、業者に相談する段階で揃えておくと手戻りが少なくて済みます。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 立科町内の商工業者であること
- 資本金または出資金の総額が1,000万円以下であること
- 常時使用する従業員の数が50人以下であること
- 企業の合理化のための機械および設備等の施設に要する経費であること
- 1件に対する投下資本の額が10万円以上であること
- 補助は1事業者あたり1年1件が限度
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 立科町内の商工業者のうち、資本金または出資金の総額が1,000万円以下で、常時使用する従業員の数が50人以下の事業者(公式ページでは「小企業者」と呼んでいます)。
- 対象地域
- 長野県立科町
- 実施機関
- 立科町役場 産業振興課 観光商工係
申請前に知っておきたい注意点
- 1事業者あたり1年に1件が限度です。同じ年度に複数の設備をまとめて申請することはできません。
- 1件あたりの投下資本の額が10万円未満の設備は対象になりません。
- 補助率は10分の1以内で限度額は10万円です。投資額が60万円なら補助金は6万円という例が公式ページに示されています。
- 補助金は実績報告のあと、町が審査して額を確定し、申請者からの請求を受けて支払われます。設備代金の立て替えが先になります。
- 実績報告では、領収書等(振込依頼書でも可)の写しと、導入した機械および設備のカラー写真が必要です。写真は事業が終わってから撮れなくなることもあるため、設置時に残しておくと安心です。
- 受付期間や締切は公式ページに記載がありません。申請の前に産業振興課 観光商工係へ確認してください。
申請の手順
交付申請
商工業振興対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に、補助事業計画書・収支予算書・見積書・カタログ等を添えて、産業振興課 観光商工係へ提出します。
機械および設備の導入
対象となる機械や設備を導入し、代金を支払います。
実績報告
事業終了後、商工業振興対策事業実績報告書(様式第1号)に、実績調書と収支決算書、領収書等の写し、導入した設備のカラー写真を添えて産業振興課 観光商工係へ提出します。
額の確定と請求
町が実績報告の内容を審査して補助金の額を確定します。申請者から請求すると、補助金が支払われます。
スケジュール
- 受付期間公式ページに記載なし
- 申請できる件数1事業者あたり1年1件まで
- 実績報告事業終了後に提出
- 補助金の支払い実績報告の審査で額が確定し、申請者からの請求を受けたあと
- ページの更新日2025年6月9日
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 商工業振興対策事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 補助事業計画書(様式第1号別紙)
- 収支予算書
- 導入する機械および設備の見積書
- 導入する機械および設備のカタログ等
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。