生産性向上 山形 公募中

令和8年度寒河江市中小企業経営革新事業費補助金

県の承認を受けた経営革新計画、または市の承認を受けた先端設備等導入計画に基づき、新商品・新サービスの開発や生産性向上のための設備投資にかかる費用を、対象経費の1/3以内(上限50万円)で助成する制度です。対象は寒河江市内に本社または生産拠点を持つ中小企業者等です。

補助上限額
上限50万円
補助率
1/3以内
公募状況
公募中2027年2月26日まで(予算の上限に達し次第終了)

公式サイトの記載を 2026.10.02 時点で確認しています。

この補助金は、どんな制度か

寒河江市中小企業経営革新事業費補助金は、市内の中小企業者等が、変化する市場ニーズに対応して新商品や新サービスの開発に取り組むとき、または先端設備等を導入して生産性の向上を図るときに、計画の実施に要する費用の一部を助成する制度です。経営革新計画または先端設備等導入計画に基づく事業が対象で、どちらの場合も補助は対象経費の1/3以内、上限は50万円です。

経営革新計画に基づく事業は、中小企業等経営強化法の規定により県から承認を受けた計画に従って、令和8年度に実施する新規事業が対象です。対象経費は、報償費(専門家等への謝金)、旅費、需用費、役務費(広告宣伝費やウェブサイト作成費など)、使用料及び賃借料(ソフトウェア使用料など)、機器購入費(検査器具・機械装置やソフトウェアの購入費など)、研修費、委託費、その他市長が必要と認める経費です。

先端設備等導入計画に基づく事業は、市から承認を受けた計画に従って、令和8年度中に実施する生産性向上のための設備投資事業が対象です。対象経費は先端設備等導入費で、機械及び装置、測定工具、検査工具、器具備品、建物附帯設備等の導入に係る経費が含まれます。

消費税及び地方消費税は対象外で、補助金の交付決定前に着手した事業の経費も対象になりません。予算の上限に達し次第終了となり、申請書の提出から交付決定までに時間がかかる場合もあるため、書類を出す前に商工推進課へ事前に相談するよう案内されています。

枠ごとの上限額と補助率

枠・類型上限額補助率対象・条件
経営革新計画に基づく事業上限50万円対象経費の1/3以内県から承認を受けた経営革新計画に従って、令和8年度に実施する経営革新のための新規事業。対象経費は報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、機器購入費、研修費、委託費など
先端設備等導入計画に基づく事業上限50万円対象経費の1/3以内市から承認を受けた先端設備等導入計画に従って、令和8年度中に実施する生産性向上のための設備投資事業。対象経費は先端設備等導入費

※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。

補助の仕組み

もらえる補助額(最大)
50万円
自己負担の割合
約7割
補助率 1/3以内
試算イメージ|対象経費が ¥150万円 の場合※補助を上限まで受け取る例
補助される(もらえる)¥50万円 自己負担(払う)¥100万円

かかった経費のうち 補助率(1/3以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限50万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。

どんな費用に使えるか

ソフトウェア・クラウド:条件つきで対象 条件つき
パソコン・周辺機器:記載なし
機械・設備:対象
ホームページ・EC:条件つきで対象 条件つき
広告・宣伝:条件つきで対象 条件つき
展示会・販路開拓:記載なし
専門家への謝金・コンサル:条件つきで対象 条件つき
外注・委託:条件つきで対象 条件つき
研修・人材育成:条件つきで対象 条件つき
人件費:記載なし
店舗改装・内装工事:記載なし
車両・運搬具:記載なし
原材料・試作:条件つきで対象 条件つき
通信費・利用料:条件つきで対象 条件つき
  • 機械・設備:先端設備等導入費として、機械及び装置、測定工具、検査工具、器具備品、建物附帯設備等の導入に係る経費が対象です。経営革新計画に基づく事業でも、検査器具・機械装置の購入費が機器購入費に含まれます
  • ソフトウェア・クラウド:経営革新計画に基づく事業で、機器購入費にソフトウェア購入費等、使用料及び賃借料にソフトウェア使用料等が含まれます。計画の遂行に必要なものと明確に特定できる経費に限られます
  • ホームページ・EC:経営革新計画に基づく事業で、役務費にウェブサイト作成費等が含まれます。計画の遂行に必要なものと明確に特定できる経費に限られます
  • 広告・宣伝:経営革新計画に基づく事業で、役務費に広告宣伝費が含まれます。計画の遂行に必要なものと明確に特定できる経費に限られます
  • 専門家への謝金・コンサル:経営革新計画に基づく事業で、報償費として専門家等への謝金が対象です。計画の遂行に必要なものと明確に特定できる経費に限られます
  • 外注・委託:経営革新計画に基づく事業で、事業の委託に要する経費(委託費)が対象です。計画の遂行に必要なものと明確に特定できる経費に限られます
  • 研修・人材育成:経営革新計画に基づく事業で、研修費、講習費が対象です。計画の遂行に必要なものと明確に特定できる経費に限られます
  • 原材料・試作:経営革新計画に基づく事業で、需用費として原材料費、印刷製本費、資料購入費、消耗品費等が対象です。食糧費は対象外です
  • 通信費・利用料:経営革新計画に基づく事業で、役務費に通信費、運搬費等が含まれます。計画の遂行に必要なものと明確に特定できる経費に限られます

チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。

もし、この制度を使うなら

たとえば、市内で製品の検査や加工を行う事業者が、先端設備等導入計画の承認を市から受けたうえで、検査用の機械装置を新しく入れ、目視と手作業に頼っていた工程を機械に置き換えていく使い方です。経営革新計画のほうなら、新しいサービスを立ち上げるためのウェブサイト作成や広告宣伝、ソフトウェアの購入などにも使えます。

試算の一例です。税抜150万円の測定・検査用の機械装置を導入した場合、対象経費の1/3は50万円で、上限にちょうど収まります。自己負担は100万円です。税抜60万円のウェブサイト作成と広告宣伝を行った場合は、補助が20万円、自己負担が40万円になります。いずれも全額が対象経費と認められた場合の数字です。

承認を受けた計画に従う事業が対象で、補助金の交付決定前に着手した事業の経費は対象になりません。承認書の写しや見積書をそろえて、書類を出す前に商工推進課へ相談しておくと、交付決定までの時間を見込みやすくなります。

こんな会社におすすめ 市内に本社・生産拠点がある事業者先端設備を導入して生産性を上げたい新商品・新サービスを立ち上げたい経営革新計画に取り組んでいるソフトウェアやウェブサイトにも費用をかけたい

※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。

対象になる会社

  • 寒河江市内に本社または生産拠点を有する中小企業者等であること(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者、または中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体)
  • 市税等の滞納がないこと(市に納税相談をしている者を除く)
  • 性風俗関連特殊営業を行う事業者でないこと
  • 寒河江市暴力団排除条例に規定する暴力団員、暴力団員等が、経営または運営に実質的に関与していないこと
  • 県から承認を受けた経営革新計画に従って令和8年度に実施する新規事業、または市から承認を受けた先端設備等導入計画に従って令和8年度中に実施する生産性向上のための設備投資事業であること
  • 国、県または寒河江市の他の補助金等を受けている、または受ける予定がある事業でないこと

※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。

対象・実施機関

対象
寒河江市内に本社または生産拠点を有する中小企業者等で、市税等の滞納がないことなどの要件をすべて満たす事業者です。承認を受けた経営革新計画または先端設備等導入計画に従う事業が対象です。
対象地域
山形県寒河江市
実施機関
寒河江市 商工推進課 商工労政係

申請前に知っておきたい注意点

  • 補助金の交付決定前に着手した事業にかかる経費は、補助対象になりません
  • 予算の上限に達し次第終了となります
  • 申請書の提出から交付決定までに時間を要する場合があるため、書類を提出する前に事前の相談が案内されています
  • 国、県または寒河江市の他の補助金等を受けている、または受ける予定がある事業は、補助対象事業になりません
  • 消費税および地方消費税は補助対象経費になりません。需用費のうち食糧費も対象外です
  • 補助対象経費は、計画の遂行に必要なものと明確に特定できる経費に限られます
  • 補助金の額は、補助対象経費に1/3を乗じた額(1,000円未満の端数は切り捨て)以内で、上限は50万円です
  • 補助を受けられる回数は、年度内で1回限りです
  • 補助事業の内容の新設・廃止、実施主体の変更、補助対象経費の20パーセントを超える増減、補助金の額が変わる事業費の増減は、変更承認申請書(様式第4号)で市長の承認を受ける必要があります
  • 帳簿と証拠書類は、補助事業が完了した日が属する年度の翌年度の4月1日から5年間保管する必要があります

申請の手順

  1. 計画の承認

    経営革新計画は山形県から、先端設備等導入計画は寒河江市から承認を受けます

  2. 事前相談

    申請書の提出から交付決定までに時間がかかる場合があるため、書類を提出する前に商工推進課へ相談します

  3. 交付申請

    交付申請書に、事業計画書(様式第1号)、収支予算書(様式第2号)、同意書・誓約書(様式第3号)、計画の承認書の写しなどを添えて提出します

  4. 交付決定と事業の実施

    交付決定前に着手した事業の経費は対象外のため、交付決定を受けてから事業に着手します

  5. 実績報告

    事業報告書(様式第6号)、収支決算書(様式第2号)、領収書の写し、事業の経過と成果を確認できる書類または写真などを添えて、実績報告書を提出します

スケジュール

  • 申請書の提出期限令和9年2月26日
  • 受付随時(予算の上限に達し次第終了)
  • 事業の実施承認を受けた計画に従って、令和8年度に実施

※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。

申請前に準備するもの

  • 交付申請書
  • 事業計画書(様式第1号)
  • 収支予算書(様式第2号)
  • 同意書・誓約書(様式第3号)
  • 経営革新計画または先端設備等導入計画の承認書の写し
  • 経営革新計画または先端設備等導入計画の事業計画書の写し
  • 補助対象経費に係る見積書、パンフレット等の写し
  • 補助金振込先口座の通帳の写し
  • そのほか市長が必要と認める書類

何を入れるか、実物で考える

対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。

最新情報・申請は公式サイトで
出典:寒河江市公式サイト / 掲載は2026年10月時点。締切・要件・公募状況は変わるため、申請前に必ず公式サイトでご確認ください。
公式サイトを見る
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