尼崎市省力化・生産性向上設備導入支援補助金2026
尼崎市内の中小企業が、人手のかかる作業を減らしたり生産性を上げたりする設備を導入するときの費用を補助する制度です。製造ロボットやIoT機器、既存機械のデジタル化改修、生産管理システムなどのソフトウェアが対象になります。費用の3分の2、製造業なら最大200万円、それ以外の業種は最大100万円まで補助されます。現在は通常枠の第2回募集期間中で、2026年8月31日が締切です。
公式サイトの記載を 2026.08.10 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
尼崎市省力化・生産性向上設備導入支援補助金2026は、物価高騰や慢性的な人手不足に悩む市内中小企業等を対象に、省力化や生産性向上につながるIoT機器・ロボット・ソフトウェアなどの設備導入費用の一部を補助する制度です。
対象は尼崎市内に主たる事業所(原則本社)を有し、市税の滞納がない中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定するもの。個人事業主含む)です。みなし大企業や性風俗関連特殊営業、暴力団関係者、宗教・政治団体等は対象外です。
制度には【通常枠】と【拡充枠】があります。【通常枠】は中小企業者向けで、製造業は上限200万円、その他業種は上限100万円、補助率は補助対象経費の2/3以内です。第1回公募(2026年2月2日〜4月30日)、第2回公募(2026年6月1日〜8月31日)の2回に分けて実施され、現在は第2回募集中です。【拡充枠】は中小企業者に加え従業員数2000人以下の中堅企業も対象で、上限500万円と大きくなりますが、事前に市へ相談し(一財)近畿高エネルギー加工技術研究所(AMPI)による伴走支援を受けることが条件で、こちらは受付終了しています。1事業者につき申請は一度限りで、通常枠と拡充枠の両方への申込みはできません。
補助対象経費は製造ロボット、IoTデバイス、既存機器のデジタル化、生産管理・受発注システムなどのソフトウェア、およびそれらの設置費・工事費等です。汎用性のあるパソコン等、自動車等車両、省エネ設備などは対象外とされています。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 通常枠 | 製造業:最大200万円/その他業種:最大100万円 | 補助対象経費の2/3以内(千円未満切捨て) | 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(個人事業主含む) |
| 拡充枠 | 最大500万円(最低投資額300万円) | 補助対象経費の2/3以内(千円未満切捨て) | 中小企業者及び中小企業者を除く従業員数2000人以下の中堅企業。市への事前相談とAMPIによる伴走支援が必須 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(2/3以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 通常枠 上限200万円(製造業)/100万円(その他業種) が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ソフトウェア・クラウド:生産管理システム・予約管理システム・作業工程管理システム・受発注システム・物流管理システム等は対象ですが、パッケージソフトでなく専用開発する場合は2社以上の見積書提出が必要です。
- パソコン・周辺機器:パソコン、スマートフォン、タブレット等の汎用性があり他用途にも使用できる機器は補助対象外です(設備と一体不可分で理由書がある場合等を除く)。
- 機械・設備:製造ロボット、IoTデバイス、既存機器設備のデジタル化(改修含む)、配膳ロボット等の機器設備、およびその設置費・配送費・工事費・付属設備の改修費・セッティング費等が対象です。
- 車両・運搬具:自動車等車両(付属部品費、修理費、車検費等含む)は補助対象外です。
- 通信費・利用料:水道光熱費や電話代、インターネット利用料費は原則対象外ですが、クラウドサービス利用費に含まれる附帯費用は除外規定の対象外(=対象になる場合がある)とされています。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
対象になる会社
- 尼崎市内に主たる事業所(原則本社)を有すること
- 所有又は賃借している市内事業所に設備等を導入すること
- 【通常枠】中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること(個人事業主含む)
- 【拡充枠】中小企業者及び中小企業者を除く常時使用する従業員数2000人以下の企業(中堅企業)
- みなし大企業でないこと
- 性風俗関連特殊営業・接客業務受託営業を行う者でないこと
- 尼崎市暴力団排除条例に規定する暴力団・暴力団員・密接関係者でないこと
- 宗教・政治団体等でないこと
- 納付すべき尼崎市税を滞納していないこと(分納計画の納期到来分を納付していれば可)
- 1事業者につき申請は一度限り、通常枠・拡充枠の重複申請不可
- 定まった事業所を持たないフリーランスは対象外
- 所有または賃借している市内の事業所に設備を導入すること
- 通常枠・拡充枠のいずれかで交付決定を受けていないこと
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 尼崎市内に主たる事業所を有し市税の滞納がない中小企業者(中小企業基本法第2条第1項)
- 対象地域
- 兵庫県尼崎市
- 実施機関
- 尼崎市 経済環境局経済部イノベーション推進担当
申請前に知っておきたい注意点
- 交付決定前に事業(設備等の発注・購入・設置等)に着手した場合は補助金の交付ができません。
- 1事業者につき申請は一度限りで、【通常枠】と【拡充枠】の両方に申し込むことはできません。
- 各回の公募で予算の上限を超える申請があった場合は審査により交付決定が行われ、不採択となることがあります。
- 実績報告書兼請求書の提出期限は令和9年2月26日(金曜日)で、期限を過ぎた場合は補助金の交付ができません。
- 申請書類の提出は持参または郵送(レターパックまたはレターパックライト)のみで、FAXでの提出は受け付けていません。
- 汎用性のあるパソコン・スマートフォン・タブレット等、自動車等車両、省エネ設備、新紙幣・貨幣対応目的の券売機は補助対象外です。
- 1申請者につき申請は1度のみです。通常枠と拡充枠の両方に申し込むことはできません。
申請の手順
1. 交付申請
事業着手前に、補助金交付申請書(通常枠:第1号様式、拡充枠:第2号様式)に宣誓・同意書、事業計画書、収支予算書、見積書、カタログ、現況写真、事業所所在地確認書類、登記簿謄本又は本人確認書類、市税滞納なし証明書等を添付して窓口へ提出する。拡充枠は事前に市へ相談しAMPIの伴走支援・事前確認書取得が必要
2. 審査・交付決定
市が申請内容を審査し、適正と認められれば交付決定通知書を発行・郵送。予算超過時は有識者の意見を踏まえ交付決定するため不採択の場合もある
3. 事業実施(設備等の導入)
交付決定通知書を受け取った日以降に設備等の発注・購入・設置に着手する。交付決定前に着手した経費は補助対象外
4. 事業変更・廃止(該当する場合)
経費に変更が生じた場合は事業変更承認申請書(第6号様式)、事業を廃止する場合は事業廃止届出書(第5号様式)を提出する
5. 実績報告・請求
設備導入と経費支払いが全て完了後、実績報告書兼請求書(第8号様式)に事業実績書・収支決算書・発注/納品書・支払い証明書・導入後写真・口座情報等を添えて提出。期限は令和9年2月26日(金)(当日消印有効)、期限超過は交付不可
6. 補助金受領
市の審査後、適正と認められれば指定口座へ振込(受理から概ね1か月程度)。振込通知はないため自身で口座確認が必要
スケジュール
- 1.交付申請補助金交付申請書(通常枠は第1号様式)に必要書類を添付して提出。受領後、市が審査し適正と認められれば交付決定通知書を発行・郵送します。
- 2.事業実施交付決定を受けた日以降に設備等の導入に着手します。交付決定前の着手分は補助金交付の対象になりません。
- 3.事業廃止または事業変更事業を廃止する場合は事業廃止届出書(第5号様式)、補助対象経費に変更がある場合は事業変更承認申請書(第6号様式)を提出します。
- 4.実績報告兼請求設備等の導入及び経費の支払いが完了後、補助金実績報告書兼請求書(第7号様式)に必要書類を添付して提出します。提出期限は令和9年2月26日(金曜日)です。
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 宣誓・同意書(第1号様式の2)
- 事業計画書(第1号様式の3)
- 収支予算書(第1号様式の4)
- 導入する設備等の明細書及び取得価格を明らかにする書類(見積書等)
- 導入する設備等の製品カタログ等
- 設備等導入前の現況写真(導入前であることが明らかであるもの)
- 設備等を導入する事業所の所在地が確認できる書類
- 履歴事項全部証明書の写し(法人。申請日前6ヶ月以内発行)または代表者本人確認書類の写し(個人)
よくある質問
通常枠と拡充枠の両方に申し込めますか?
できません。1事業者につき申請は一度限りで、通常枠と拡充枠の両方に申し込むことはできません。
交付決定前に設備を発注してしまった場合はどうなりますか?
交付決定前に事業に着手した場合は補助金の交付ができません。
パソコンやタブレットは補助対象になりますか?
汎用性があり他の用途にも使用できるもの(パソコン、スマートフォン、タブレット等)は補助対象外です。
実績報告書兼請求書の提出期限はいつですか?
令和9年2月26日(金曜日)です。当日消印有効ですが、期限経過後の提出は補助金の交付ができません。
申請書類はFAXで提出できますか?
FAXでの申請書類等の提出受付は行っていません。持参または郵送(レターパックまたはレターパックライト)のみ受け付けます。
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。