令和8年度 豊中市IT化促進補助金
豊中市内の中小企業が、市の派遣するITの専門家(ITコンシェルジュ)に相談したうえで、提案されたITツールを導入するときに使える補助金です。クラウドサービスやソフトウェアの購入費、情報機器の購入費、ホームページの高機能化などが対象で、費用の半分・最大10万円まで補助されます。まず無料のITコンシェルジュ派遣を受けることが前提になります。受付は令和9年1月29日までですが、予算がなくなり次第終了します。
公式サイトの記載を 2026.08.10 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
令和8年度豊中市IT化促進補助金は、ITに関する課題を抱える豊中市内の中小企業者が、課題解決のためにソフトウェア・クラウドシステムの導入やIT機器の購入、ホームページの高機能化、従業員等のIT資格取得などに取り組む場合に、経費の一部を補助する制度です。豊中市と豊中商工会議所が連携して実施する「ITコンシェルジュ派遣事業」の利用が前提となり、ITコンシェルジュから提案・承認された内容のみが対象になります。
対象事業は「IT・WEB活用事業」(社内情報共有化、グループウェア導入、セキュリティ対策、会計ソフト導入、POSレジ導入、その他IT機器・ソフトウェア・クラウド導入、ホームページの高機能化)と「IT人材育成事業」(IPA実施のITパスポート等の資格試験の受験・講座受講費用)の2種類があります。
補助上限は10万円で、補助率は対象経費の2分の1です。1事業者につき交付決定金額が累計10万円に達するまで複数回申込が可能です。申込期間は令和8年4月1日から令和9年1月29日までですが、先着順で40事業者を目安に予算の上限に達すると受付終了となります。会議所会員企業以外も対象です。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/2) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限10万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ソフトウェア・クラウド:すでに導入しているシステム・ソフトウェアの、機能向上を伴わない更新やライセンスの追加は対象外です。一方、すでに使用しているシステムや製品のバージョンアップ(アップグレード)は対象になります。
- パソコン・周辺機器:クラウドやソフトウェアを使用するために必要な情報機器の購入費用は対象だが、PC・複合機・スマートフォンは除く。タブレット端末はPOSレジ等新規導入システム用途に限り、補助上限額2万円/台まで。
- ホームページ・EC:セキュリティ対策やレスポンシブ対応等、新たな高機能化を伴うホームページの制作・改修費用(外注費)が対象。デザイン変更のみ等、高機能化を伴わない制作・改修は対象外。
- 広告・宣伝:広告宣伝費、広告宣伝に類するものは対象となりません。
- 専門家への謝金・コンサル:補助事業実施に必要な専門家のコンサルティング費用やシステム導入にあたってのサポート費用が対象。システムサポートや設計を伴わない単純なインストール作業のみは対象外。
- 外注・委託:IT機器の設置、システム構築やホームページ作成・改修にあたって必要な外注・委託費用が対象。申込事業者が通常業務として実施している業務の外注・委託や、通常業務として請け負っていない事業者への発注は対象外。
- 研修・人材育成:IPA実施のITパスポート等13種の資格試験の受験費用・講座受講費用が対象(IT人材育成事業)。従業員又は役員が受験・受講し、その費用を申込事業者が負担するものに限る。
- 通信費・利用料:サイバーセキュリティお助け隊サービスの初期費用・利用料金が対象。補助事業実施期間中に導入・支払完了する場合、最大1年間分が対象。ホームページのサーバー維持費等のランニングコストは対象外。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
対象になる会社
- ITコンシェルジュ派遣事業においてITコンシェルジュからIT機器の導入等(対象事業に該当する事業)を提案・承認された市内の中小企業者であること
- 「市内の中小企業者」とは、①中小企業基本法に定める中小企業者、または②ビジネス的事業運営に取り組むNPO等(法人税法上の収益事業を営んでいる者)のいずれかに該当すること
- 市内に本店所在地又は主たる事業所を有し、豊中市税を完納していること(非課税・免除の場合は納税しているとみなす)
- 宗教活動・政治活動を主たる目的とする者、暴力団・暴力団員・暴力団密接関係者、風俗営業を営む者、その他社会通念上公的補助金にふさわしくない者は対象外
- 会議所会員企業に限定されない(非会員も対象)
- 国・府等から同一の対象経費について補助金等の交付を受けている(受ける予定がある)場合は併用不可
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- ITコンシェルジュ派遣事業においてITコンシェルジュからIT機器の導入等を提案・承認された豊中市内の中小企業者
- 対象地域
- 大阪府豊中市
- 実施機関
- 豊中市 都市活力部産業振興課
申請前に知っておきたい注意点
- 補助金申込前にITコンシェルジュ派遣事業を利用し、ITコンシェルジュから提案・承認を受ける必要があります。予約状況により希望日に受けられない場合があるため早めの相談が必要です。
- 申込期間は令和8年4月1日〜令和9年1月29日ですが、先着順で40事業者を目安に予算の上限に達した時点で受付終了となります。
- 対象経費は交付決定日以降に発生(発注)し、令和9年3月31日までに事業実施期間中に完了する必要があります。交付決定前の発注・支払いは対象外です。
- 消費税及び地方消費税に係る仕入税額控除が認められている事業者は、補助対象経費に消費税及び地方消費税を含めることはできません。
- ITコンシェルジュから提案された内容より高性能(ハイスペック)でコストが高い機器等は対象になりません。
- PCおよび複合機はソフトウェア活用を前提とした場合であっても補助対象外です。
申請の手順
ITコンシェルジュへ相談
会議所窓口でITコンシェルジュに相談し、IT化推進の提案を受ける。申込書類・見積書は事前にITコンシェルジュの確認が必要。
補助金申込
令和8年4月1日~令和9年1月29日の期間内(先着順で40事業者を目安に予算上限に達するまで)に、交付申込書等の必要書類を産業振興課へ提出する。
審査・交付決定
市は原則毎月15日に会議所から相談内容の報告を受け、それを参考に書類審査を行い交付決定・不交付決定を通知する。申込から審査結果通知まで最長1ヵ月半程度かかる場合がある。
事業実施
交付決定日から令和9年3月31日までに事業を実施する。事業実施期間には概ね1カ月以上の効果検証期間を含む。期間中に計画内容を変更する場合は事前に市の承認が必要。
実績報告
事業完了後速やかに、実績報告書・内容報告書・決算書・支払い完了を証明する書類等を提出する。
交付確定・請求・交付
市が実績報告を審査し交付確定額を通知する。通知後、速やかに請求書を提出すると、30日以内に補助金が交付される。
スケジュール
- 補助金申込令和8年4月1日〜令和9年1月29日の期間内(先着順で40事業者を目安に予算上限に達するまで)に、交付申込書等の必要書類を産業振興課へ提出します。
- 事業実施交付決定日から令和9年3月31日までに事業を実施します。事業実施期間には概ね1カ月以上の効果検証期間を含みます。
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 豊中市IT化促進補助金交付申込書(様式第1-1号)
- 豊中市IT化促進補助金実施計画書(様式第1-2号)
- 豊中市IT化促進補助金予算書(様式第1-3号)
- 豊中市IT化促進補助金誓約書(様式第1-4号)
- 消費税等仕入控除税額確認書(様式第1-5号)
- 補助対象経費の明細がわかる見積書等の写し(IT資格取得費用の受験費用は不要)
- 豊中市内に事業所を設置し、事業を開始していることが確認できる書類(履歴事項全部証明書、直近の確定申告書や所得税青色申告決算書、開業届等)
- 豊中市税に未納のない証明書
よくある質問
会議所の会員でなくても申請できますか?
対象者は会議所会員企業に限定されないため、非会員でも申込可能です。
1回の申込で10万円に達しなかった場合、追加で申込できますか?
1事業者につき補助金額(交付決定金額)が累計10万円に達するまで、複数回申込むことができます。
PCや複合機の購入は対象になりますか?
PC・複合機・スマートフォンはIT機器購入・システム購入費の対象から除かれており、ソフトウェア活用を前提とした場合であっても補助対象外です。
交付決定前に発注した費用は対象になりますか?
対象経費は交付決定日以降に発生(発注)し、事業実施期間中(令和9年3月31日まで)に完了する経費に限られるため、交付決定前の発注分は対象外です。
クラウドサービスの利用料はどこまで対象になりますか?
補助事業実施期間中に導入し支払いが完了する場合、最大1年間分の費用が対象です。1年を超える期間分を一括で支払う場合は、按分により1年分に換算した部分のみが対象となります。
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。