令和8年度佐賀市デジタル技術導入支援事業補助金
佐賀市内の小さな会社が、パソコンのツールやシステムを入れて仕事の手間を減らすのを、費用の半分まで(上限50万円)補助します。備品代や利用料、外注費などが対象です。
公式サイトの記載を 2026.08.10 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
令和8年度佐賀市デジタル技術導入支援事業補助金は、佐賀市内に本店を置く中小企業者が、デジタル技術を活用して生産性向上に取り組む際の導入経費を支援する制度です。国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して実施されています。
対象は、創業・設立後1年以上経過し、市税の滞納がなく、令和5〜7年度の同種補助金を受給していない中小企業者です。風俗営業、公共法人、政治団体、宗教法人、金融機関、暴力団関係者などは対象外です。
補助対象経費は、機械・装置・工具・器具・専用ソフトウェア・情報システムの購入費(備品購入費)、それらの借用費(使用料・賃借料)、コンサルティングやシステム設計・構築、設定作業などの委託料です。補助率は補助対象経費の2分の1以内、上限額は50万円です。
事業は令和9年2月末日までに完了する必要があり、交付決定前に発注・購入・契約した経費は対象外となります。予算額に達したため、令和8年度は新規受付を終了しています(更新日:2026年07月03日)。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(補助対象経費の1/2以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限50万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ソフトウェア・クラウド:専用ソフトウェア・情報システムの購入または借用に要する経費が対象です。SaaS等の月額利用料は令和9年2月末日までに支払いが完了した分が対象です。
- パソコン・周辺機器:PC・タブレット等の汎用機器は、導入するシステム・ソフトウェアの運用に不可欠な場合に限り対象となります。既存機器の更新・性能向上・老朽化対応のみを目的とする購入は対象外です。
- 機械・設備:機械・装置、工具・器具の購入(備品購入費)または借用(使用料・賃借料)に要する経費が対象です。
- 専門家への謝金・コンサル:事業実施のためのコンサルティング費用が委託料として対象です。
- 外注・委託:システム設計・構築費、機器設置費・設定作業費が委託料として対象です。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
(例)従業員10名の佐賀市内の飲食店。予約とお客さんの情報をノートで管理していて、担当者しか中身が分からない状態です。この補助金で予約管理のツールやクラウドのサービスを半額補助で入れれば、予約対応や引き継ぎの手間が減り、予約の取りこぼしも防げます。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 佐賀市内に本店を有すること
- 中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者であること
- 創業または設立後1年以上経過していること
- 市税に滞納がないこと
- 風俗営業、公共法人、政治団体、宗教法人、金融機関に該当しないこと
- 令和5〜7年度の佐賀市デジタル技術導入支援事業補助金(各年度名称は異なる)を受給していないこと
- 暴力団等の反社会的勢力と関係を有しないこと
- 詳細な対象要件は交付要綱を確認する必要あり
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 佐賀市内に本店を有する中小企業者。創業・設立後1年以上経過、市税滞納なし、過去3年度に本補助金の受給がないこと。
- 対象地域
- 佐賀県・佐賀市
- 実施機関
- 佐賀市経済部経済政策課
申請前に知っておきたい注意点
- 予算額に達したため、令和8年度の新規受付は終了しています。
- 申請をご検討の際は事前に佐賀市経済政策課までご相談ください(電話0952-40-7101)。
- 交付決定前に発注・購入・契約等を行った経費は補助対象外です。
- 見積合わせ等による価格競争を行っていない経費、交付申請時に見積書を提出していない経費は対象外です。
- 補償料・保守点検費・保守契約等は対象外です。
- 事業は令和9年2月末日までに完了する必要があり、実績報告は完了後30日以内または令和9年3月1日のいずれか早い日までに提出が必要です。
申請の手順
事前相談
申請前に佐賀市経済政策課へ事前相談を行う
交付申請
交付申請書等の必要書類を提出する(見積合わせ等による価格競争を実施のうえ提出)
交付決定
交付決定後に発注・契約・購入を行う
事業実施
導入・設定・稼働を行う
実績報告
完了後30日以内または令和9年3月1日のいずれか早い日までに提出する
額の確定・請求・交付
実績報告の審査後、補助金額が確定し、請求・交付される
スケジュール
- 実績報告完了後30日以内または令和9年3月1日(月曜日)のいずれか早い日までに提出します。
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 交付申請書(交付要綱様式第1号)
- 事業計画書(実施要領様式第1号)
- 収支予算書(実施要領様式第2号)
- 誓約書(実施要領様式第3号)
- 法人等の登記事項証明書の写し(個人事業主は確定申告書の写し)
- 市税に滞納がないことの証明
- 見積書(相見積もり含む)、仕様が分かる書類
- 市外調達理由書(必要な場合)
よくある質問
現在申請できますか?
予算額に達したため、令和8年度の新規受付は終了しています。
補助上限額と補助率はいくらですか?
補助対象経費の2分の1以内、上限50万円です。
交付決定前に購入した経費は対象になりますか?
交付決定前に発注・購入・契約等を行った経費は補助対象外です。
パソコンやタブレットは対象になりますか?
導入するシステム・ソフトウェアの運用に不可欠な場合に限り対象となります。既存機器の更新目的のみの購入は対象外です。
実績報告の期限はいつですか?
完了後30日以内または令和9年3月1日(月曜日)のいずれか早い日までに提出が必要です。
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。