浅口市中小企業成長支援事業補助金
浅口市が、市内の中小企業の成長を後押しするために設けている、5つのメニューをまとめた補助金です。ホームページの新規開設や更新、県外・海外の展示会への出展、従業員の研修、特許などの出願、市内事業者が共同で開くマルシェにかかった費用の一部が補助され、市内に事業所(個人は住所と事業所)を持ち市税の滞納がない中小企業者が対象になります。
公式サイトの記載を 2026.08.10 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
ひとつの補助金のなかに、使いみちの違う5つのメニューが用意されています。産業財産権取得事業(特許権・実用新案権・意匠権・商標権の出願)、販路開拓事業(展示会等への出展)、人材育成事業(役員や従業員の研修)、ホームページ作成事業、マルシェ開催事業の5つです。補助率はいずれも補助対象経費の2分の1以内、上限10万円で、海外の展示会等への出展を行う事業だけ、補助率3分の2以内・上限50万円に拡充されています。
ホームページ作成事業は、新しく開設する場合だけでなく、既存のホームページを更新する場合も対象です。対象経費は、作成の委託料、ホームページ作成ソフトの購入費用、ドメイン取得にかかる費用、サーバー利用にかかる初期経費まで。一方で、SNSやブログなど既存のサービスを利用した形態のもの、パソコンや周辺機器などの設備購入費、通信経費、ホームページの維持管理費用は対象外とされています。ネット販売については、インターネット上で広告し、そのサイトを通じて受注や決済までできる自社管理のサイトが想定されていて、大手ECモールへの出店は対象になりません。
受付は各年度4月1日から随時で、予算がなくなり次第終了します。補助事業の期間は交付決定日からで、交付決定前の事前着手は認められません。制作会社や研修機関への発注は、決定の通知を受けてからということになります。事業は遅くとも同一年度の3月20日までに完了させ、完了後30日以内か3月20日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。補助金が支払われるのは実績報告のあとなので、費用はいったん全額を立て替える形になります。
同一年度に申請できる回数にも決まりがあります。産業財産権取得事業、人材育成事業、ホームページ作成事業、マルシェ開催事業は、このなかからいずれか1回まで。ホームページ作成事業については、過去2年度に同じ事業の交付を受けていると、再度の申請はできません。販路開拓事業は別枠で、国内・海外それぞれ1回まで申請できます。なお、他の制度による補助金や助成金の交付を受ける場合は、この補助金の対象になりません。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 産業財産権取得事業 | 上限10万円 | 1/2以内 | 特許権・実用新案権・意匠権・商標権の出願に要する弁理士費用や出願料等(商標権は地域団体商標の権利取得のみ) |
| 販路開拓事業(県外・日本国内) | 上限10万円 | 1/2以内 | 県外で開催される展示会等への出展料等、梱包運搬費、旅費 |
| 販路開拓事業(海外) | 上限50万円 | 2/3以内 | 海外の展示会等への出展。現地法人等との商談も含む |
| 人材育成事業 | 上限10万円 | 1/2以内 | 中小企業大学校等への派遣に係る受講料・教材費・旅費、研修会開催に係る会場借上料・講師謝金・講師旅費 |
| ホームページ作成事業 | 上限10万円 | 1/2以内 | ホームページの新規開設または既存ホームページの更新(作成委託料、作成ソフト購入費用、ドメイン取得費用、サーバー利用の初期経費) |
| マルシェ開催事業 | 上限10万円 | 1/2以内 | 3社以上の市内事業者が市内で共同開催するマルシェの会場使用料、備品賃借料、印刷費、広告掲載費、謝礼、警備委託料、物品購入費 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/2以内(海外の展示会等への出展を行う場合は2/3以内)) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限50万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ホームページ・EC:ホームページ作成事業で、作成委託料、ドメイン取得にかかる費用、サーバー利用にかかる初期経費が対象経費に挙げられています。
- ソフトウェア・クラウド:ホームページ作成事業で、ホームページ作成ソフト購入費用が対象経費に挙げられています。
- 展示会・販路開拓:販路開拓事業で、県外・海外の展示会等への出展料等(小間料、オプション費用、広告宣伝費等)、梱包運搬費、旅費が対象です。
- 研修・人材育成:人材育成事業で、中小企業大学校等への派遣に係る受講料・教材費・旅費、研修会開催に係る会場借上料・講師謝金・講師旅費が対象です。
- 専門家への謝金・コンサル:産業財産権取得事業の弁理士費用、人材育成事業の講師謝金は対象と明記されています。それ以外の専門家への費用についての記載はありません。
- 外注・委託:ホームページ作成委託料、マルシェ開催事業の会場警備委託料は対象です。それ以外の外注費についての記載はありません。
- 広告・宣伝:マルシェ開催事業のチラシ・ポスター等印刷費と広告掲載費、販路開拓事業の出展料等に含まれる広告宣伝費は対象です。それ以外の広告費についての記載はありません。
- 原材料・試作:マルシェ開催事業の物品購入費は、開催に不可欠な消耗品と、単価1万円以下で以降も同様のマルシェで繰り返し使用するものに限られ、補助対象経費全体の2分の1以内までです。
- パソコン・周辺機器:ホームページ作成事業で、パソコンや周辺機器などの設備購入費は対象外と明記されています。
- 通信費・利用料:ホームページ作成事業で、通信経費その他ホームページの維持管理費用は対象外と明記されています。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
浅口市内で部品加工や食品づくりをしている会社が、何年も前に作ったきりのホームページを作り直す場面が、いちばん近いと思います。問い合わせのたびに電話で仕様や数量を聞き取りしているなら、扱っている製品や対応できる範囲をきちんと載せて、問い合わせフォームで必要な項目を先に書いてもらう形に変える。それだけでも、最初のやりとりの往復や、聞き漏らしの確認電話は減らせます。
費用の目安を置いてみます。制作を外部に委託して24万円かかったとすると、補助対象経費の2分の1は12万円ですが、上限が10万円なので受け取れるのは10万円、自己負担は14万円です。ドメイン取得費用やサーバーの初期費用も対象経費に含められる一方、毎月のサーバー代のような維持管理費は対象外なので、そこは自前で見ておく必要があります。支払いは実績報告のあとになるため、いったんは全額を立て替える前提で資金繰りを考えておくことになります。
組み合わせ方にも決まりがあります。ホームページ作成事業と人材育成事業は同じ年度にどちらか1回しか使えませんが、販路開拓事業は別枠なので、ホームページを作り直した年に県外の展示会へ出展して、そちらでも上限10万円まで申請するという進め方はできます。どちらの場合も、交付決定の前に発注してしまうと対象外になります。見積を取って中身を固めておき、決定の通知が届いてから契約する。この順番だけは崩さないほうが安全です。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 中小企業者であること
- 法人は市内に事業所又は事務所を有すること。個人は市内に住所及び事業所を有すること
- 暴力団及びその構成員又はその統制の下にある法人等ではないこと
- 市税を滞納していないこと
- 他の制度による補助金、助成金等の交付を受けていないこと
- 同一年度の申請は、産業財産権取得事業・人材育成事業・ホームページ作成事業・マルシェ開催事業のいずれか1回まで
- 販路開拓事業は、国内・海外それぞれ1回まで申請できる
- ホームページ作成事業は、過去2年度に同事業の交付を受けている場合は申請できない
- マルシェ開催事業は、実施するすべての事業者の2分の1以上が市内事業者であること(市外事業者の参加も可能)
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 市内に事業所又は事務所を有する法人、市内に住所及び事業所を有する個人の中小企業者が対象です。暴力団及びその構成員又はその統制の下にある法人等でないこと、市税を滞納していないことが条件になります。
- 対象地域
- 岡山県浅口市
- 実施機関
- 浅口市 産業建設部 産業振興課
申請前に知っておきたい注意点
- 補助事業の期間は補助金交付決定日からです。交付決定前の事前着手は認められません。
- 補助事業は、遅くとも同一年度の3月20日までに完了する必要があります。
- 実績報告書は、事業完了後30日以内又は3月20日のいずれか早い日までに提出します。
- 補助金の交付は実績報告書の提出後です。事前の交付は認められません。
- 他の制度による補助金、助成金等の交付を受ける場合は、この補助金の対象になりません。
- 受付は各年度4月1日からの随時受付で、予算がなくなり次第終了します。
- ホームページ作成事業では、SNSやブログ等の既存のサービスを利用した形態のもの、パソコンや周辺機器などの設備購入費、通信経費、維持管理費用は対象外です。
- 大手ECモールへの出店は対象外です。対象になるのは、広告から受注・決済までを自社で管理するインターネットサイトです。
- ホームページ作成事業の交付を受けた事業者は、2年度を経過するまで再度の申請ができません。
- 産業財産権取得事業は、複数年度にまたがる出願であっても、同一出願につき1回限りです。
- 補助金額は千円未満切り捨てです。
- 補助事業の計画を変更(補助対象経費の増減が20%未満の軽微な変更を除く)しようとするとき、中止・廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認が必要です。
申請の手順
産業振興課に相談する
使いたい補助メニューと事業の内容を、市役所産業振興課に相談します。
交付申請書を提出する
補助メニューごとの交付申請書に、誓約書、収支予算書、見積書などを添えて浅口市長あてに提出します。
交付決定を受ける
市の審査を経て交付決定を受けます。補助事業の期間は、この交付決定日から始まります。
事業を実施する
交付決定のあとに発注・契約を行い、事業を進めます。計画を変更・中止する場合は、事前に市長の承認が必要です。
実績報告書を提出する
事業完了後に、実績報告書と収支決算書(マルシェ開催事業は共同実施事業者名簿も)を提出します。
補助金を請求して受け取る
補助金交付請求書を提出し、確定した補助金を受け取ります。
スケジュール
- 受付開始各年度4月1日
- 受付随時(予算がなくなり次第終了)
- 補助事業の開始補助金交付決定日から
- 事業完了の期限同一年度の3月20日まで
- 実績報告書の提出期限事業完了後30日以内又は3月20日のいずれか早い日まで
- 補助金の交付実績報告書の提出後
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 補助金交付申請書(補助メニューごとの様式)
- 誓約書
- 収支予算書
- 法人・団体は、市内に事業所又は事務所を有することが確認できるもの(法人登記事項証明書の写し等)
- 個人は、市内に住所及び事業所を有することが確認できるもの(申告書の写し等)
- 事業概要等の資料(他の添付書類で確認できる場合等は不要)
- 見積書(弁理士費用、出展料等・梱包運搬費等、受講料・教材費・会場借上料・講師謝金等、メニューに応じたもの)
- 見積積算根拠(公共交通機関の運賃・宿泊料等の積算根拠資料。旅費規程等がある場合はその規程も)
- 産業財産権の概要等の資料(産業財産権取得事業)
- 展示会等の開催要領、製品等の概要(販路開拓事業)
- 研修会等の開催要領(人材育成事業)
- 共同実施予定事業者名簿(マルシェ開催事業)
- その他市長が必要と認める書類
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。