設備投資 京都 受付中

亀岡市ものづくり産業経営安定化支援助成金

亀岡市内に事業所を持つ商工業者が、製造のための設備を新しく取得したり更新したりしたときに、その設備にかかる固定資産税相当額を助成する制度です。対象は1機械の取得価格が1,000万円以上で、償却資産として申告する製造設備に限られます。

補助上限額
割賦・リース
補助率
公募状況
受付中設備を取得した年の翌々年の1月末日まで(令和7年1月2日〜令和8年1月1日に取得した分は2027年1月31日まで)

公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。

この補助金は、どんな制度か

亀岡市が、経営の安定化を目的として、製造にかかる設備を更新する、または新たに取得する商工業者に助成金を交付する制度です。令和7年1月2日以降に取得した設備が対象になります。

対象になる設備は絞られています。製造を目的とした設備(償却資産)であること、1機械の取得価格が1,000万円以上であること、固定資産(償却資産)として申告するものであること。この3つのいずれにも当てはまる必要があります。逆に言えば、設備以外の支出、たとえばソフトウェアの導入費や外注費については、この制度で助成するという案内はありません。

助成額の考え方も、いわゆる補助率とは違います。固定資産税相当額、つまり固定資産税課税標準額に1.5%を掛けた額が助成されます。その設備にかかる固定資産税の負担分に相当する額が戻ってくる形です。交付は1設備につき1回に限られ、亀岡商工会議所に加入していない場合は、算定した額の80%になります。

申請のタイミングは、設備を買った直後ではありません。その設備にかかる初年度の固定資産税の納付を完了した日以降に申請でき、締切は設備を取得した年の翌々年の1月末日です。市の例示では、令和7年1月2日から令和8年1月1日までに取得した設備は、固定資産税の納付が完了した日から令和9年(2027年)1月31日までが申請期間になります。

枠ごとの上限額と補助率

枠・類型上限額補助率対象・条件
亀岡商工会議所の会員固定資産税相当額(固定資産税課税標準額×1.5%)市内に事業所を有する商工業者
亀岡商工会議所に未加入上記で算定した額の80%市内に事業所を有する商工業者

※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。

補助の仕組み

この制度は補助金ではなく、設備の割賦販売・リースです。実施機関が設備を購入し、長期・低利で分割提供します。まとまった初期投資をならして、月々の負担で導入できるのが特徴です。

上限額の記載はなく、固定資産税相当額(固定資産税課税標準額×1.5%)を交付。亀岡商工会議所に加入していない場合はその80%

どんな費用に使えるか

ソフトウェア・クラウド:対象外
パソコン・周辺機器:記載なし
機械・設備:対象
ホームページ・EC:記載なし
広告・宣伝:記載なし
展示会・販路開拓:記載なし
専門家への謝金・コンサル:記載なし
外注・委託:記載なし
研修・人材育成:記載なし
人件費:記載なし
店舗改装・内装工事:対象外
車両・運搬具:対象外
原材料・試作:記載なし
通信費・利用料:記載なし
  • 機械・設備:製造を目的とした設備(償却資産)で、1機械の取得価格が1,000万円以上、かつ固定資産(償却資産)として申告するものが対象
  • ソフトウェア・クラウド:対象は製造を目的とした設備(償却資産)に限られている
  • 店舗改装・内装工事:対象は製造を目的とした設備(償却資産)に限られている
  • 車両・運搬具:対象は製造を目的とした設備(償却資産)に限られている

チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。

もし、この制度を使うなら

たとえば亀岡市内で金属加工をしている工場が、20年近く使ってきた加工機を入れ替えるとします。新しい機械の取得価格が1,200万円であれば、1機械1,000万円以上という線引きは越えます。あとは製造を目的とした設備として償却資産の申告をし、初年度の固定資産税を納め終えたところで申請に進む、という流れになります。

手元に戻る額は、購入額そのものではなく固定資産税の課税標準額から決まります。仮にその設備の課税標準額が1,000万円だったとすると、1,000万円×1.5%で15万円。亀岡商工会議所に加入していなければ、その80%の12万円です。設備投資の頭金になる規模ではありませんが、初年度の税負担にほぼ見合う額が返ってくる、という位置づけの制度です。

注意しておきたいのは、お金が動くのが買った年ではなく、その翌年以降になる点です。資金繰りの計画では、入れ替えの支出と、この助成金が入る時期がずれることを前提にしておくと安心だと思います。締切は取得した年の翌々年の1月末日なので、申告と納税の書類を設備ごとにまとめて残しておくと、申請のときに探し回らずに済みます。

こんな会社におすすめ 亀岡市内に工場や事業所がある製造用の機械を入れ替えたい1台1,000万円以上の設備を導入する償却資産の申告をしている亀岡商工会議所の会員

※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。

対象になる会社

  • 市内に事業所を有する商工業者であること
  • 亀岡市企業立地促進条例の企業立地奨励金の適用期間内の事業所ではないこと
  • 製造を目的とした設備(償却資産)であること
  • 1機械の取得価格が1,000万円以上であること
  • 固定資産(償却資産)として申告するものであること
  • 令和7年1月2日以降に取得した設備であること

※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。

対象・実施機関

対象
市内に事業所を有する商工業者。ただし、亀岡市企業立地促進条例の企業立地奨励金の適用期間内の事業所は除かれます。
対象地域
京都府亀岡市
実施機関
亀岡市 産業観光部 商工観光課 商工振興係

申請前に知っておきたい注意点

  • 交付は1設備につき1回に限られます
  • 対象になるのは令和7年1月2日以降に取得した設備です
  • 亀岡市企業立地促進条例の企業立地奨励金の適用期間内にある事業所は対象外です
  • 亀岡商工会議所に加入していない場合、交付額は算定した額の80%になります
  • 申請できるのは、当該設備にかかる初年度の固定資産税の納付を完了した日以降です
  • 申請時に市税完納証明書の提出が求められます
  • 締切は設備を取得した年の翌々年の1月末日で、それを過ぎると申請できません

申請の手順

  1. 対象になる設備を取得する

    製造を目的とした設備を、1機械の取得価格1,000万円以上で新たに取得する、または更新する

  2. 償却資産として申告する

    取得した設備を固定資産(償却資産)として市に申告する

  3. 初年度の固定資産税を納める

    当該設備にかかる初年度の固定資産税の納付を完了する

  4. 書類をそろえて申請する

    交付申請書に、設備の写真と配置図、償却資産申告書および種類別明細書の写し、償却資産種類別明細書兼課税台帳、市税完納証明書を添えて商工観光課へ提出する。亀岡商工会議所の会員は会員証明書も添える

スケジュール

  • 対象になる設備の取得令和7年1月2日以降に取得したもの
  • 申請ができるようになる時期当該設備にかかる初年度の固定資産税の納付を完了した日以降
  • 申請の締切設備を取得した年の翌々年の1月末日まで
  • 市が示す例(令和7年1月2日〜令和8年1月1日に取得した場合)固定資産税の納付完了日から2027年1月31日まで

※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。

申請前に準備するもの

  • 交付申請書
  • 設備(償却資産)の写真、配置図
  • 償却資産申告書(償却資産課税台帳)および種類別明細書の写し
  • 償却資産種類別明細書兼課税台帳(評価調書)
  • 市税完納証明書
  • 亀岡商工会議所が発行する会員証明書(亀岡商工会議所に加入している場合のみ)

何を入れるか、実物で考える

対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。

最新情報・申請は公式サイトで
出典:亀岡市公式サイト / 掲載は2026年8月時点。締切・要件・公募状況は変わるため、申請前に必ず公式サイトでご確認ください。
公式サイトを見る
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