IT・デジタル化 兵庫 公募中

川西市ケアプランデータ連携システム導入活用促進事業補助金

市内で在宅サービスを提供する介護事業所が、ケアプランデータ連携システムを導入したり活用したりする費用を、上限10万円まで補助する制度です。川西市内に事業所や施設を持つ介護サービス事業者で、交付申請の日にまだシステムを導入していない事業者が対象です。

補助上限額
上限10万円
補助率
対象経費の全額(上限10万円)
公募状況
公募中2027年2月26日まで(先着順。予算が無くなり次第終了)

公式サイトの記載を 2026.10.02 時点で確認しています。

この補助金は、どんな制度か

ケアプランデータ連携システムは、居宅介護支援事業所と介護サービス事業所のあいだで毎月やり取りするケアプランの情報を、データで送受信するシステムです。令和5年4月から本格的な運用が始まっています。サービス提供票や居宅介護サービス計画書のように、手書きや印刷をしてファクスや郵送で送っていた書類を、システム上で送受信できるようになり、業務の負担や経費の軽減が期待できるとされています。

川西市は、市の介護保険事業計画で重点施策にしている介護人材確保プロジェクトの一つとして、市内の介護サービス事業所の業務のデジタル化を進めるために、この補助金を設けています。

対象になる経費は4つです。ケアプランデータ連携標準仕様に対応した介護ソフトやパソコンなど、システムの利用に必要な経費。事業所の生産性向上を支援する業務コンサルタントの活用に必要な経費。介護事業所が主導して連携先の事業所を探し、事業所グループをつくるために必要な経費。システムの活用に係る研修に必要な経費です。補助額は対象経費を合計した額で、上限は10万円です。この上限は4つの合算額に対するもので、経費ごとの上限ではありません。

導入後のデータ通信量などのランニングコストは対象になりません。交付申請の日にすでにシステムを導入している事業者も対象外です。申請は先着順で、予算が無くなり次第終了します。市からの交付決定通知の日より前に発生した経費も対象になりません。

補助の仕組み

この制度は補助金ではなく、設備の割賦販売・リースです。実施機関が設備を購入し、長期・低利で分割提供します。まとまった初期投資をならして、月々の負担で導入できるのが特徴です。

上限10万円

どんな費用に使えるか

ソフトウェア・クラウド:対象
パソコン・周辺機器:対象
機械・設備:記載なし
ホームページ・EC:記載なし
広告・宣伝:記載なし
展示会・販路開拓:記載なし
専門家への謝金・コンサル:対象
外注・委託:記載なし
研修・人材育成:対象
人件費:記載なし
店舗改装・内装工事:記載なし
車両・運搬具:記載なし
原材料・試作:記載なし
通信費・利用料:対象外
  • ソフトウェア・クラウド:ケアプランデータ連携標準仕様に対応した介護ソフトの利用に必要な経費が対象です
  • パソコン・周辺機器:システムの利用に必要なパソコン等の経費が対象です。標準仕様に対応したパソコンへの買い替え費用も算定して差し支えないとされています
  • 専門家への謝金・コンサル:事業所の生産性向上を支援する業務コンサルタントの活用に必要な経費が対象です
  • 研修・人材育成:システムの活用に係る研修に必要な経費が対象です
  • 通信費・利用料:システムを導入したあとのデータ通信量などのランニングコストは対象になりません

チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。

もし、この制度を使うなら

たとえば、川西市内で在宅サービスを提供している介護事業所が、毎月ファクスや郵送でやり取りしているサービス提供票や居宅介護サービス計画書を、システム上のデータ送受信に切り替える場合です。手書きや印刷、ファクス、郵送にかけていた手間が減ります。

このシステムは連携先の事業所と一緒に使うものなので、居宅介護支援事業所やサービス事業所への訪問、参加を呼びかける説明会の費用も、グループづくりの経費として対象になります。介護ソフトの利用に必要な費用、パソコンの買い替え、使い方を学ぶ研修の費用と合わせて、4つの経費をまとめて申請できます。

試算の一例です。標準仕様に対応した介護ソフトとパソコンの買い替えに8万円、研修に3万円かかった場合、対象経費は合計11万円です。補助は上限10万円までなので、補助額は10万円、自己負担は1万円になります。対象経費が10万円以内に収まれば、全額が補助されます。

こんな会社におすすめ 川西市内に介護事業所がある在宅サービスを提供しているまだシステムを導入していないファクスや郵送のやり取りを減らしたいパソコンの買い替えも考えている

※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。

対象になる会社

  • 川西市内に事業所または施設を有する介護サービス事業者であること(本社が市内にあっても、事業所が市外の場合は対象外)
  • 交付申請の日の時点で、ケアプランデータ連携システムを導入していないこと
  • この補助金の対象経費について、地方公共団体等が実施する他の補助金、交付金、助成金などを受けていないこと
  • 市税を滞納していないこと
  • 暴力団、暴力団員、暴力団密接関係者でないこと

※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。

対象・実施機関

対象
川西市内に事業所または施設を有する介護サービス事業者で、交付申請の日の時点でケアプランデータ連携システムを導入していない事業者です。
対象地域
兵庫県川西市
実施機関
川西市 福祉部 介護保険課(介護人材・施設整備)

申請前に知っておきたい注意点

  • 交付申請の日の時点でシステムを導入していると対象外です。導入は済ませたが活用はこれから、という場合も同じ扱いになります
  • 交付決定通知の日より前に発生した経費は対象になりません。通知を受けてからの経費が対象です
  • 上限10万円は、4つの対象経費を合算した額に対する上限です
  • システム導入後の通常の運営経費や、グループ構築との関連性が認められない経費は対象外です
  • 同じ経費について他の補助金、交付金、助成金などを受けている場合は対象外です
  • 金額が増減した場合や、事業を中止・廃止する場合は、変更交付申請が必要です。日程やパソコン機器の変更でも金額に影響がなければ、変更交付申請は省略できます
  • 実績報告は、事業完了後20日以内または2027年3月31日のいずれか早い日までに提出します
  • 帳簿と証拠書類は、補助対象事業の完了年度の翌年度から5年間保管します
  • 補助事業で取得した財産は、市長の承認を受けずに、補助金の目的に反して使用したり、譲渡・貸し付け・廃棄したりできません

申請の手順

  1. 対象かどうかの確認

    市内に事業所または施設があること、交付申請の日の時点でシステムを導入していないこと、同じ経費で他の補助金等を受けていないことを確認します

  2. 交付申請

    交付申請書(様式第1号)に、所要額調書、事業計画調、事業実施計画書、誓約書を添えて、市の交付申請フォームから申請します

  3. 交付決定

    市から交付決定通知書(様式第2号)で結果が通知されます。通知の日以降に発生した経費が対象になります

  4. システムの導入と活用

    介護ソフトやパソコンの用意、業務コンサルタントの活用、連携先の事業所探し、研修などを進めます

  5. 変更の申請(必要な場合)

    金額が増減する場合や、事業を中止・廃止する場合は、変更交付申請書(様式第3号)を提出します

  6. 実績報告

    事業が完了したら、補助事業実績報告書(様式第8号)に、精算額調書、事業実施調、事業実施報告書、費用を支払ったことを証明する書類の写し、仕入控除税額報告書などを添えて提出します

スケジュール

  • 受付期間2026年8月3日(月)から2027年2月26日(金)まで(先着順。予算が無くなり次第終了)
  • 変更交付申請交付決定日から2027年2月26日(金)まで
  • 実績報告事業完了後20日以内、または2027年3月31日(水)のいずれか早い日まで

※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。

申請前に準備するもの

  • 川西市ケアプランデータ連携システム導入活用促進補助金交付申請書(様式第1号)
  • 所要額調書(別紙1)
  • 事業計画調(別紙2-1)
  • 事業実施計画書(別紙2-2)
  • 誓約書(別紙2-3)

よくある質問

川西市内に本社があり、サービス事業者の事業所が市外にある場合は対象になりますか。

対象になりません。川西市内に事業所または施設を有する介護サービス事業者が対象です。

システムを導入したのは4月で、活用を始めたのが9月の場合は対象になりますか。

対象になりません。交付申請の日にシステムを導入している介護サービス事業者は対象外です。

システム導入後のデータ通信量などのランニングコストは対象になりますか。

対象になりません。要綱に定める対象経費に当たる費用だけが対象です。

上限10万円は、対象経費ごとの上限ですか。

いいえ。4つの対象経費を合算した金額に対する上限です。

標準仕様に対応したパソコンへの買い替え費用を算定してもよいですか。

差し支えないとされています。

「連携先事業所を探して事業所グループをつくるための経費」には、どのようなものがありますか。

連携先の居宅介護支援事業所やサービス事業所への訪問に係る経費、参加事業所を募る説明会やセミナーの開催経費、システムの理解促進や参加勧奨のための資料作成費、グループの構築に向けた打合せ等の経費が考えられるとされています。

交付申請より前に発生した経費は、対象経費に入れてよいですか。

入れられません。市からの交付決定通知の日以降の経費が対象です。

変更交付申請が必要になるのは、どのような場合ですか。

金額の増減があった場合や、事業を中止・廃止する場合です。日程やパソコン機器の変更があっても、金額に影響がなければ省略できます。

すでにシステムを導入している事業者が、研修だけを受ける場合は対象になりますか。

現時点では導入済みの事業者は対象外です。市は、本事業の活用の状況や予算の残りを見て、導入済みの事業者への拡充も検討していくとしています。

何を入れるか、実物で考える

対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。

最新情報・申請は公式サイトで
出典:川西市公式サイト / 掲載は2026年10月時点。締切・要件・公募状況は変わるため、申請前に必ず公式サイトでご確認ください。
公式サイトを見る
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