南相馬市中小事業者チャレンジ応援事業補助金
南相馬市内の中小事業者が、事業の継続・発展のために行う新たな取り組み(店舗の改修や設備の導入、新商品・新サービスの開発、自社ECサイトなどの販路開拓、イベント出店)にかかる費用の一部を、市が補助する制度です。上限は区分ごとに異なり、最大300万円(改修・設備導入)、補助率は2/3以内または1/2以内です。
公式サイトの記載を 2026.10.02 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
東日本大震災による原子力災害や度重なる地震、新型コロナウイルス感染症の拡大、物価高騰などの影響が続くなかで、新たな事業展開を計画し、事業の継続・発展に積極的な市内の中小事業者に、必要な経費の一部を助成する制度です。経営の安定と発展を図り、街なかの活性化につなげることを目的に、予算の範囲内で市が補助します。要件などを確認するため、商工労政課の窓口での事前相談が必要です。
補助の対象は4つの区分に分かれています。区分アは、事業の拡大や新たな業種への挑戦のために行う、事業所の改修・設備などの導入で、店舗の増改築、機械設備の導入、キッズスペースなど子育て支援の整備が例です。区分イは新商品・新サービスの開発で、市場調査、試作、広告宣伝のほか、飲食店の案内表示などの多言語化、郷土料理や地元の食材を生かした料理の開発も含まれます。区分ウは販路開拓で、自社ECサイトの立ち上げなどが例です。区分エは、市が主催または認めるイベントへの出店で、定額の補助です。
補助率と上限額は区分ごとに決まっています。区分アは補助率2/3以内で上限300万円、子育て世帯に優しい環境整備の費用は10/10以内で上限50万円です。区分イの新商品・新サービス開発は1/2以内で上限100万円、飲食店の多言語化と地元料理の開発は2/3以内でそれぞれ上限50万円です。区分ウは1/2以内で上限50万円です。区分エは、キッチンカーが1回あたり2万円(同一年度内の上限30万円)、屋台やリヤカーなど車両によらない飲食業が1回あたり1万円(同上限15万円)です。1,000円未満の端数は切り捨てになります。
採択の基準もあります。区分アは、既存の事業と日本標準産業分類の細分類が異なる業種の取り組みであることが対象です。区分イは、開発する商品・サービスに新規性があることが対象で、既存の商品・サービスの提供量を増やす場合、過去に提供していたものを再び提供する場合、事業の実態から容易に提供できるもの、既存のものに容易な改変を加えたもの、既存のものを単に組み合わせたものは対象外です。
申請は事業に着手する前に行い、交付決定の前に着手した事業は全額が補助対象外になります。事業が終わったら、完了から15日以内、または交付決定の日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告を出します。市が成果の確認・検査をして金額を確定し、確定通知書を受け取ってから補助金を請求する流れです。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 区分ア 改修・設備導入 | 300万円 | 2/3以内 | 事業拡大や新たな業種への挑戦のための、市内事業所の改修・設備導入(建物の建築費・取得費・改修費、建物附属設備費、機械装置費、運搬費) |
| 区分ア 子育て世帯に優しい環境整備 | 50万円 | 10/10以内 | 改修・設備導入と同時に行う、キッズスペースや子ども用椅子の設置などの環境整備 |
| 区分イ 新商品・新サービス開発 | 100万円 | 1/2以内 | システム構築費、技術導入費、専門家経費、クラウドサービス利用費、外注費、広告宣伝・販売促進費 |
| 区分イ 飲食店の多言語化 | 50万円 | 2/3以内 | 店舗のホームページ、メニュー、案内表示等の翻訳料、外注費、製作費 |
| 区分イ 地元料理の開発 | 50万円 | 2/3以内 | 郷土料理や地元の食材を生かした料理の試作外注費、広告宣伝費 |
| 区分ウ 販路開拓 | 50万円 | 1/2以内 | 建物の建築費・取得費・改修費、建物附属設備費、システム構築費、クラウドサービス利用費、外注費 |
| 区分エ イベント出店(キッチンカー) | 同一年度内30万円 | 定額(1回あたり2万円) | 市が主催または認めるイベントへの出店に要する経費 |
| 区分エ イベント出店(車両によらない飲食業) | 同一年度内15万円 | 定額(1回あたり1万円) | 屋台・リヤカー等の人力軽車両による飲食業を含む。出店に要する経費 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(2/3以内(区分ア)、1/2以内(区分イ・ウ)。区分エは定額) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 最大300万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ソフトウェア・クラウド:区分イ・ウの対象経費に、システム構築費、技術導入費、クラウドサービス利用費が含まれる
- 機械・設備:区分アの対象経費に機械装置費が含まれる。建物への定着性があり、容易に取り外せないものに限る
- ホームページ・EC:自社ECサイトの立ち上げが区分ウの例。区分イでは、飲食店のホームページ・メニュー・案内表示等の翻訳料、外注費、製作費が対象
- 広告・宣伝:区分イの新商品・新サービス開発費用(広告宣伝・販売促進費)と、地元料理の開発費用(広告宣伝費)が対象。新規性などの採択基準を満たすことが条件
- 展示会・販路開拓:区分エで、市が主催または認めるイベントへの出店が対象。補助は定額で、キッチンカーは1回2万円(同一年度内30万円まで)、車両によらない飲食業は1回1万円(同15万円まで)
- 専門家への謝金・コンサル:区分イの対象経費に専門家経費が含まれる
- 外注・委託:区分イ・ウの対象経費に外注費が含まれる。地元料理の開発では試作外注費が対象
- 店舗改装・内装工事:区分ア・ウの対象経費に、建物の建築費・取得費・改修費、建物附属設備費が含まれる
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、南相馬市内で創業5年の食品加工の事業者が、地元の食材を使った惣菜を自社ECサイトで売り、市外にも販路を広げたいと考えたとします。注文の受付、在庫の管理、決済をクラウドのサービスでまとめ、電話やFAXの注文の転記にかかっていた時間を減らす計画です。区分ウの販路開拓として申請する形です。
補助額と自己負担の試算です。システム構築やクラウドサービスの利用、外注などの対象経費が80万円なら、補助率1/2以内で補助は40万円、自己負担は40万円です。区分ウの上限は50万円なので、対象経費が100万円を超えても、補助は50万円までです。
この補助金は、事業に着手する前の申請が必要で、決定の前に着手した分は全額が対象外になります。認定経営革新等支援機関による事業計画の確認も要るため、窓口での事前相談から始めて、見積書や決算書などの書類を早めにそろえておきたいところです。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 申請の時点で市内に事業所を有し、事業を営む中小事業者であること
- 対象事業所の事業継続・発展のために、新たな取り組みを行うこと
- 認定経営革新等支援機関に、事業計画の確認を受けていること
- 創業後3年以上の事業実績があること
- 市税を完納していること
- 同じ事業で、福島県原子力被災事業者事業再開等支援補助金交付要綱による補助金、そのほかこれらに類する補助金等の交付を受けていないこと
- 南相馬市暴力団排除条例に規定する暴力団員、暴力団等でないこと
- 区分アの場合は、既存の事業と日本標準産業分類の細分類が異なる業種の取り組みであること
- 区分イの場合は、開発する商品・サービスに新規性があること(既存の商品・サービスの提供量を増やす場合などは対象外)
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 南相馬市内に事業所があり、創業後3年以上の事業実績がある中小事業者で、事業の継続・発展のために新たな取り組みを行う方です。認定経営革新等支援機関による事業計画の確認や、市税の完納などが条件です。
- 対象地域
- 福島県南相馬市
- 実施機関
- 南相馬市 商工観光部 商工労政課 商業労政係
申請前に知っておきたい注意点
- 申請の前に、商工労政課の窓口で事前相談が必要です
- 事業に着手する前に、交付申請書類を提出します。交付決定の前に着手した事業は、全額が補助対象外です
- 認定経営革新等支援機関が承認した事業計画の確認書が必要です
- 創業後3年以上の事業実績がある事業者が対象です
- 区分アの機械装置費は、建物への定着性があり、容易に取り外せないものに限られます
- 区分アは、既存の事業と日本標準産業分類の細分類が異なる業種の取り組みが対象です
- 区分イは、新規性のある商品・サービスの開発が対象です。既存のものの提供量を増やす場合、過去に提供していたものを再び提供する場合、容易に提供できるもの、既存のものに容易な改変を加えたもの、既存のものを単に組み合わせたものは対象外です
- 同じ事業で、福島県原子力被災事業者事業再開等支援補助金など、これに類する補助金等の交付を受けている場合は対象外です
- 区分エは、同一年度内の補助上限額があります(キッチンカー30万円、車両によらない飲食業15万円)
- 補助額は1,000円未満が切り捨てです
- 実績報告は、事業の完了から15日以内、または交付決定の日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに出します
- 補助金は、補助金確定通知書を受け取ったあとに請求します
申請の手順
事前相談をする
要件を確かめるため、商工労政課の窓口で事前相談を受けます
事業計画の確認を受ける
認定経営革新等支援機関に事業計画を確認してもらい、確認書(様式第5号)を用意します
事業の着手前に交付申請をする
交付申請書、事業計画書、収支予算書などを提出します。交付決定の前に着手した事業は全額が対象外です
交付決定の通知を受ける
審査のうえ、補助金交付決定通知書で通知されます
事業を実施して支払いを終える
経費の支出が確認できる請求書や領収書を残しておきます
実績報告をする
事業の完了から15日以内、または年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書、事業報告書、収支報告書などを出します
補助金の額の確定を受ける
市が成果の確認・検査をして、補助金確定通知書で通知します
補助金を請求する
確定通知書を受け取ったあとに、補助金交付請求書と、振込口座が分かる通帳の写しなどを出します
スケジュール
- 受付予算の範囲内(締切日は示されていません)。申請の前に事前相談が必要
- 交付申請事業の着手前
- 交付決定申請書類の審査のあと、通知書で通知
- 実績報告事業の完了から15日以内、または交付決定の日が属する年度の3月31日のいずれか早い日まで
- 補助金額の確定実績報告書類をもとに確認・検査のうえ、確定通知書で通知
- 補助金の請求補助金確定通知書を受け取ったあと
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)(複数年事業の場合は複数年度事業計画書(様式第3号))
- 収支予算書(様式第4号)
- 認定経営革新等支援機関が承認した事業計画に関する確認書(様式第5号)
- 直近の3年間、事業を行っていることが分かる書類(決算書の写し等)
- 市税の滞納がないことの証明書(完納証明書等)
- 対象経費の積算根拠資料(見積書等)
- 本店と市内事業所の名称・所在地が分かる書類(法人市民税申告書第20号様式等)
- 本補助金以外に補助金等の交付を受けている場合は、交付状況が分かる書類
- 提出物チェックシート(法人用・個人事業主用)
- 実績報告書(様式第10号)、事業報告書(様式第11号)、収支報告書(様式第12号)、請求書と領収書の写し、成果物の写真等(実績報告のとき)
- 補助金交付請求書(様式第13号)、通帳の写し等(請求のとき)
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。