IT・デジタル化 宮崎 公募中

物流効率化支援に係る補助事業

トラック運送事業者が、デジタル技術などを使って物流を最適化するためにシステム等を導入する費用を、補助率2分の1以内、1事業者あたり上限100万円まで補助する制度です。宮崎県内に本社または営業所がある一般貨物自動車運送事業者などが対象です。

補助上限額
上限100万円(1事業者あたり)
補助率
1/2以内
公募状況
公募中2027年2月26日(金)まで随時受付(予算がなくなり次第終了)

公式サイトの記載を 2026.10.02 時点で確認しています。

この補助金は、どんな制度か

宮崎県が、物流網の維持と充実を図るため、トラック運送事業者がデジタル技術などを使って物流を最適化するためにシステム等を導入する取り組みに、費用の一部を補助する事業です。補助の対象になるのは、交付決定後に導入したものです。

対象になるのは、デジタル技術などの活用により物流を最適化する事業のうち、次のいずれかにかかる経費(消費税及び地方消費税相当額を除く)です。中継輸送や共同配送にかかるシステム等の導入。運行計画や経路等を効率化するためのシステム等の導入。運行に付帯するドライバーの作業を削減するためのシステム等の導入。そのほか、物流の最適化に資する事業で知事が必要と認めるもの(この4つ目に当たるかどうかは、申請前に問い合わせることになっています)。補助率は2分の1以内(千円未満は切り捨て)で、補助額の上限は1事業者あたり100万円です。

募集は令和9年2月26日(金)まで随時受け付けていますが、予算がなくなり次第終了します。事業期間は、交付決定日から令和9年2月26日(金)までです。契約や発注は、申請して交付決定を受けたあとに行う必要があります。対象の整備・導入から経費の支払いまでを終えたうえで、令和9年2月26日までに、効果の検証と実績報告を行います。

補助金は、実績報告のあとに額が確定し、請求を経て、令和9年3月31日までに支払われる予定です。申請は、様式に記入して、県の担当宛にメールで提出します。申請後に事業計画を変更する場合は、あらかじめ県に連絡します。

補助の仕組み

もらえる補助額(最大)
100万円
自己負担の割合
5割
補助率 1/2以内
試算イメージ|対象経費が ¥200万円 の場合※補助を上限まで受け取る例
補助される(もらえる)¥100万円 自己負担(払う)¥100万円

かかった経費のうち 補助率(1/2以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限100万円(1事業者あたり) が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。

どんな費用に使えるか

ソフトウェア・クラウド:対象
パソコン・周辺機器:記載なし
機械・設備:記載なし
ホームページ・EC:記載なし
広告・宣伝:記載なし
展示会・販路開拓:記載なし
専門家への謝金・コンサル:記載なし
外注・委託:記載なし
研修・人材育成:記載なし
人件費:記載なし
店舗改装・内装工事:記載なし
車両・運搬具:記載なし
原材料・試作:記載なし
通信費・利用料:記載なし
  • ソフトウェア・クラウド:中継輸送や共同配送にかかるシステム等、運行計画や経路等を効率化するためのシステム等、運行に付帯するドライバーの作業を削減するためのシステム等の導入にかかる経費が対象です(消費税及び地方消費税相当額を除く)

チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。

もし、この制度を使うなら

たとえば、県内で荷物を運ぶ運送会社が、配車や運行ルートの組み立てを担当者の経験と手作業に頼っているところを、運行計画や経路を効率化するシステムに切り替える場合です。ドライバーの記録や報告にかかる作業を、システムで減らす使い方もあります。

契約や発注は、申請と交付決定のあとに行います。すでに契約や発注を済ませたものは、補助の対象になりません。

試算の一例です。システムの導入費が150万円なら、補助率2分の1以内で補助は最大75万円、自己負担は75万円です。導入費が300万円の場合は、2分の1では150万円になりますが、上限が100万円のため、自己負担は200万円になります。

こんな会社におすすめ 宮崎県内に本社や営業所がある運送会社配車や運行計画を効率化したい共同配送や中継輸送に取り組みたいドライバーの作業を減らしたい契約・発注はこれから

※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。

対象になる会社

  • 宮崎県内に本社または営業所があるトラック運送事業者であること
  • 貨物自動車運送事業法第2条第2項の一般貨物自動車運送事業、同条第3項の特定貨物自動車運送事業、または同条第4項の貨物軽自動車運送事業を行う者であること(従業員を使用する者に限る)
  • 県税に未納がないこと
  • 個人住民税の特別徴収義務者とされている法人の場合は、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る)の個人住民税について特別徴収を実施している、または特別徴収を開始することを誓約していること
  • 暴力団、暴力団員、暴力団関係者と密接な関係を有する事業者でないこと
  • 補助金の交付の申請時において、現に営業していること

※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。

対象・実施機関

対象
宮崎県内に本社または営業所があるトラック運送事業者で、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業を行う者(従業員を使用する者に限ります)です。県税に未納がないことなどが条件です。
対象地域
宮崎県
実施機関
宮崎県 総合政策部 総合交通課(広域交通・物流担当)

申請前に知っておきたい注意点

  • 申請して交付決定を受けたあとに、契約や発注を行う必要があります。交付決定日より前に行った事業は、補助の対象になりません
  • 対象の整備・導入から経費の支払いまでを終えたうえで、令和9年2月26日までに、効果の検証と実績報告を行う必要があります
  • 募集は令和9年2月26日(金)まで随時ですが、予算がなくなり次第終了します
  • 補助の対象は、消費税及び地方消費税相当額を除いた経費です。補助額は千円未満を切り捨てます
  • 「そのほか物流の最適化に資する事業で知事が必要と認めるもの」に当たるかどうかは、申請前に問い合わせます
  • 申請後に事業計画を変更する場合は、あらかじめ県に連絡します
  • 事業の詳細は、補助金交付要綱で確認します

申請の手順

  1. 対象かどうかの確認

    県内に本社または営業所があるトラック運送事業者であること、県税に未納がないことなどを確認します。対象の事業に当たるか迷う場合は、申請前に総合交通課へ問い合わせます

  2. 導入するシステム等の選定

    中継輸送や共同配送、運行計画や経路の効率化、ドライバーの作業の削減のうち、どの目的でシステム等を導入するかを決めます

  3. 補助金交付申請

    申請様式に記入し、県の担当宛にメールで提出します。契約や発注は、この申請と交付決定のあとに行います

  4. 審査と交付決定

    県が補助事業を審査し、補助金の交付決定が通知されます

  5. 事業の実施

    契約、発注、導入から、経費の支払い、効果の検証までを進めます

  6. 実績報告

    効果の検証と実績報告を、期限までに行います

  7. 補助金額の確定と請求

    補助金額の確定の通知を受けたら、補助金を請求します

  8. 補助金の交付

    請求のあとに補助金が支払われます

スケジュール

  • 募集期間2027年2月26日(金)まで随時受付(予算がなくなり次第終了)
  • 事業期間交付決定日から2027年2月26日(金)まで(効果の検証と実績報告も、この日までに行います)
  • 補助金の支払い2027年3月31日までに支払う予定

※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。

申請前に準備するもの

  • 申請様式(県のページからダウンロードして記入します)

何を入れるか、実物で考える

対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。

最新情報・申請は公式サイトで
出典:宮崎県公式サイト / 掲載は2026年10月時点。締切・要件・公募状況は変わるため、申請前に必ず公式サイトでご確認ください。
公式サイトを見る
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