令和8年度二本松市新事業チャレンジ補助金
市内の中小企業者等が行う、新事業への挑戦(事業再構築)、生産性の向上や業務効率化につながるデジタル技術の導入、市外の展示会への出展にかかる費用の一部を、補助対象経費の2/3以内(上限50万円)で補助する、二本松市の制度です。デジタル技術の導入は事業形態を変えずに使え、令和8年度の予算額650万円に達した時点で募集を締め切ります。
公式サイトの記載を 2026.10.02 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
市内の中小企業者等が行う「新事業チャレンジ」「デジタル技術導入」「展示会出展」に対して、その費用の一部を予算の範囲内で補助する制度です。補助率は補助対象経費の2/3以内、上限は50万円(千円未満は切り捨て)で、展示会出展だけを行う場合の上限は10万円です。令和8年度の予算額は650万円で、予算額に達した場合は募集を締め切るため、実施の時期にかかわらず、早めの申請が案内されています。
補助対象事業は3つです。新事業チャレンジに資する事業再構築は、新分野展開(主たる業種や事業を変えずに、新たな製品等で新たな市場に進出する)、事業転換、業種転換、業態転換(製品等の製造方法等を相当程度変更する)などです。新たな生産性の向上や業務効率化に資するデジタル技術の導入は、事業形態を変えずに使えます。販路開拓に資する展示会出展は、市外で行われる展示会、見本市、商談会が対象です。
デジタル技術の導入は、事業の継続・拡大を見据えたうえで、生産性や業務効率化の向上につながるソフトウェアなどのITツールの購入や、システムの導入費などが対象です。例として、販売管理ソフトや会計管理システム(非接触型POSレジ)の導入による業務効率化、電子商取引(EC)の導入が挙げられています。既存のソフトウェアやシステムの単なる更新は対象外です。事業再構築とデジタル技術の導入は、市内の業者が施工する、または市内の業者から購入するものに限られます。
申請は、市の商工課の窓口へ直接持参します。事業の採択は、内容を審査したうえで決まります。必ず、交付決定の通知が届いてから事業を開始します。交付決定の前に支出した経費は、補助対象外です。申請した年度内(3月末日まで)に事業が完了して、実績報告を出せるものが対象で、複数年度にわたる事業は対象外です。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 新事業チャレンジに資する事業再構築 | 上限50万円 | 2/3以内 | 新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換に取り組む事業(市内の業者が施工する、または市内の業者から購入するものに限る) |
| 新たな生産性の向上や業務効率化に資するデジタル技術の導入 | 上限50万円 | 2/3以内 | 生産性や業務効率化の向上につながるソフトウェアなどのITツールの購入、システム導入費など(既存のソフトウェアやシステムの単なる更新は除く。市内の業者から購入するものに限る) |
| 販路開拓に資する展示会出展 | 展示会出展のみの場合は上限10万円 | 2/3以内 | 市外で行われる、製品や技術力を紹介するための展示会、見本市、商談会(物産展など卸売を主たる目的とするものは対象外) |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(2/3以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 最大50万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ソフトウェア・クラウド:デジタル技術の導入で、ソフトウェアなどのITツールの購入やシステム導入費が対象です。販売管理ソフト、会計管理システム(非接触型POSレジ)の導入が例に挙げられています。既存のソフトウェアやシステムの単なる更新は対象外で、市内の業者から購入するものに限られます。
- ホームページ・EC:電子商取引(EC)の導入が、デジタル技術の導入の例に挙げられています。ECサイト手数料と取扱手数料は、対象外です。
- 展示会・販路開拓:市外で行われる、製品や技術力を紹介するための展示会、見本市、商談会が対象です。物産展など卸売を主たる目的とするものは対象外で、展示会出展のみの場合の上限は10万円です。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、市内の小売店が、紙の売上台帳と手計算で行っていた会計や在庫の管理を、販売管理ソフトと会計管理システム(非接触型POSレジなど)に切り替える場面を考えます。同じ数字を何度も書き写す手間が減り、月末の集計も短くなる見込みがあります。このデジタル技術の導入は、事業形態を変えずに使え、市が例に挙げている取り組みです。ただし、市内の業者から購入することが条件のため、見積書は市内の業者から取ります。
試算の一例です。ITツールの購入とシステム導入に60万円かかる場合、補助率2/3以内で補助額は40万円、自己負担は20万円です。補助額が上限の50万円に達するのは、補助対象経費が75万円のときです。消費税を含めた金額で計算するのか、税抜で計算するのかは、申請の前に商工課へ確認してください。補助金は、事業の実施と実績報告、確定通知を経たあとに、請求して受け取る流れなので、費用はいったん自社で支払う前提で資金の段取りを組みます。
令和8年度の予算額は650万円で、予算額に達すると募集が終わります。申請の前に事業を開始してしまうと対象外になるため、見積書や事業計画書を先に準備して、交付決定の通知が届いてから発注します。申請は商工課の窓口へ直接持参するため、事前に問い合わせておくと進めやすくなります。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 中小企業基本法第2条第1項に該当する中小企業者等であること
- 市内に主たる事業所等を有し、市の住民基本台帳に記録されている個人、または、主たる事業所等の所在地が市内の法人であること
- 申請日時点で、市内で1年以上商工業を営んでいること
- 二本松市暴力団排除条例第2条第1号から第3号までに該当しないこと
- 関係法令に違反していないこと
- 市税の滞納がないこと
- 補助対象事業を2年以上継続して実施する意思があること
- 補助対象経費について、他の補助制度から補助金等の交付を受けていない、または受ける見込みがないこと
- 新たに創業する方、フランチャイズ店舗、主として農業・林業・漁業・医療・福祉・公務を営む方、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けた方などでないこと
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 中小企業基本法に定める中小企業者等で、市内に主たる事業所等を持つ個人(市の住民基本台帳に記録されている方)、または主たる事業所等の所在地が市内の法人です。申請日時点で市内で1年以上商工業を営んでいて、市税の滞納がなく、補助対象事業を2年以上続ける意思があることが条件です。
- 対象地域
- 福島県二本松市
- 実施機関
- 二本松市 産業部 商工課 商工振興係
申請前に知っておきたい注意点
- 必ず、交付決定の通知が届いてから事業を開始してください。交付決定の前に支出した経費は、補助対象外です。
- 申請した年度内(3月末日まで)に事業が完了して、実績報告が提出できるものが対象です。複数年度にわたる事業は対象外です。
- 令和8年度の予算額650万円に達した場合は、募集を締め切ります。実施の時期にかかわらず、早めに申請してください。
- 事業の採択は、申請された事業内容を審査したうえで決まります。
- 申請は、二本松市産業部商工課の窓口へ直接持参します。
- 事業再構築とデジタル技術の導入は、市内の業者が施工する、または市内の業者から購入するものに限られます。市外の業者によって施工する経費や、市外の業者から購入する経費は、対象外です。
- 対象外の経費は、土地及び建物の取得費や賃借料、チェーン店加盟料、ECサイト手数料及び取扱手数料、事業で使用したものとして明確に区分できない経費、交付決定前に支出している経費などです。
- 補助対象事業の大半を他者に外注・委託して企画だけを行う事業や、グループ会社がすでに実施している事業など、内容が容易に実施できる事業は対象外です。
- 納税証明書は、市役所市民課の窓口で証明を受けます。1通につき300円の証明手数料がかかります。
- 交付決定後に申請内容を変更する場合は、事前に市へ連絡してください。
- 実績報告は、すべての事業経費を支払ってから14日以内、または3月31日のいずれか早い日までに提出します。
- 事業実施後にアンケートに回答します。優良事例は、市のウェブサイト等で公表されることがあります。
申請の手順
対象になるかを確認し、必要に応じて相談する
市の商工課へ問い合わせます。福島県よろず支援拠点(福島オフィス)では、無料の相談を受けられます。
申請書類を作成する
補助金交付申請書、事業計画書、収支予算書、納税証明書、見積書の写し、定款など、通帳の写しを用意します。
商工課の窓口へ持参して申請する
事業を開始する前に、二本松市産業部商工課の窓口へ直接持参します。
審査と交付決定の通知を受ける
内容が審査され、交付決定の通知が随時届きます。必要に応じて現地調査が行われます。
事業を実施する
交付決定を受けてから、事業を開始します。内容を変更するときは、事前に市へ連絡します。
実績報告書を提出する
すべての事業経費を支払ってから14日以内、または3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書、事業報告書、収支決算書、請求書や領収書の写し、実施状況がわかる写真等を提出します。
確定通知を受ける
補助金の額が確定し、通知が届きます。必要に応じて現地調査が行われます。
交付請求書を提出し、補助金の交付を受ける
確定通知を受けたあと、補助金等交付請求書を提出します。
スケジュール
- 募集期限2026年12月28日(月)まで(予算額に達した場合は締め切る場合あり)
- 交付決定の通知随時
- 事業の完了申請年度内(2027年3月末日まで)
- 実績報告すべての事業経費を支払ってから14日以内、または3月31日のいずれか早い日まで
- 予算額令和8年度は650万円
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第2号様式)
- 収支予算書(第3号様式)
- 納税証明書(商工課補助金申請用。課税がない場合は課税証明書。市役所市民課の窓口で証明を受ける。1通300円)
- 事業の内容と積算内容を確認できる書類(見積書の写し等)
- 定款その他、申請者の概要が確認できる書類
- 振込先の口座番号等を確認できるもの(通帳の写し)
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。