IT・デジタル化 大分 公募中

大分県優良産廃処理業者等支援事業費補助金(電子マニフェスト導入促進事業)

大分県内の産業廃棄物の排出事業者や収集運搬業者・処分業者が、電子マニフェストを導入するときの基本料やパソコン等の購入費を補助する制度です。補助率は1/2以内で、上限は10万円です。

補助上限額
上限10万円
補助率
1/2以内
公募状況
公募中締切日は示されていません

公式サイトの記載を 2026.10.02 時点で確認しています。

この補助金は、どんな制度か

大分県が、電子マニフェストを導入するときにかかる費用の一部を補助する制度です。マニフェストは、産業廃棄物の処理を委託する排出事業者が、産業廃棄物の名称や数量などを記載した管理票を処理業者に交付する決まりで、電子マニフェストは、その情報を電子化したものです。排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が、情報処理センターを介したネットワークで情報をやり取りします。

補助の対象は、大分県内に事業所があり、電子マニフェストを導入していない事業者です。産業廃棄物の排出事業者、特別管理産業廃棄物の排出事業者、産業廃棄物の収集運搬業者・処分業者、特別管理産業廃棄物の収集運搬業者・処分業者が当てはまります。対象になる経費は、電子マニフェストの基本料、電子マニフェストを使うためのパソコン等の電子機器の購入費、その他知事が必要と認める経費で、消費税は含まれません。

補助額は、補助対象経費の1/2以内で、上限は10万円です。補助金の申請は、1事業者につき1回までです。

申請の前に、必ず大分県の循環社会推進課へ問い合わせます。公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(Jwセンター)への加入申込は、県から交付決定通知書を受け取った後に行います。交付申請書を受理してから交付決定通知書が届くまでは、約1か月程度かかります。

補助の仕組み

もらえる補助額(最大)
10万円
自己負担の割合
5割
補助率 1/2以内
試算イメージ|対象経費が ¥20万円 の場合※補助を上限まで受け取る例
補助される(もらえる)¥10万円 自己負担(払う)¥10万円

かかった経費のうち 補助率(1/2以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限10万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。

どんな費用に使えるか

ソフトウェア・クラウド:対象
パソコン・周辺機器:対象
機械・設備:記載なし
ホームページ・EC:記載なし
広告・宣伝:記載なし
展示会・販路開拓:記載なし
専門家への謝金・コンサル:記載なし
外注・委託:記載なし
研修・人材育成:記載なし
人件費:記載なし
店舗改装・内装工事:記載なし
車両・運搬具:記載なし
原材料・試作:記載なし
通信費・利用料:記載なし
  • ソフトウェア・クラウド:電子マニフェストの基本料が対象
  • パソコン・周辺機器:電子マニフェストを使うための、パソコン等の電子機器の購入費が対象

チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。

もし、この制度を使うなら

紙のマニフェストで産業廃棄物を委託している、大分県内の建設会社を例にします。電子マニフェストの基本料と、使うためのパソコンの購入費を合わせて18万円かけた場合、補助は1/2の9万円(上限10万円の範囲内)で、残りの9万円が自己負担です。

電子マニフェストにすると、マニフェストの現物を保存する必要がなくなり、産業廃棄物管理票の交付等状況報告も不要になります。過去5年間に登録したマニフェスト情報を照会でき、処理の状況も確かめやすくなるため、紙の管理票を探したり、報告書をまとめたりする手間が減ります。

Jwセンターへの加入申込は、県から交付決定通知書を受け取った後に行う必要があります。先に加入すると補助の対象から外れるため、導入を決めたら、まず県の循環社会推進課へ問い合わせます。

こんな会社におすすめ 大分県内の産業廃棄物の排出事業者産業廃棄物の収集運搬業者・処分業者電子マニフェストをまだ導入していない会社紙の管理票の保管や報告の手間を減らしたい会社

※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。

対象になる会社

  • 大分県内に事業所があること
  • 電子マニフェストを導入していないこと
  • 産業廃棄物の排出事業者、特別管理産業廃棄物の排出事業者、産業廃棄物の収集運搬業者・処分業者、特別管理産業廃棄物の収集運搬業者・処分業者のいずれかであること
  • 補助金の申請が、1事業者につき1回目であること

※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。

対象・実施機関

対象
大分県内に事業所があり、電子マニフェストを導入していない産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の排出事業者、収集運搬業者、処分業者です。
対象地域
大分県
実施機関
大分県 循環社会推進課 計画・調整班

申請前に知っておきたい注意点

  • 県の補助金を申し込むときは、必ず日本産業廃棄物処理振興センター(Jwセンター)へ加入申込をする前に、大分県の循環社会推進課へ問い合わせます
  • Jwセンターへの加入申込は、県から交付決定通知書を受け取った後に行います
  • 補助対象経費に、消費税は含まれません
  • 補助金の申請は、1事業者につき1回までです
  • 交付申請書を受理してから交付決定通知書が交付されるまでに、約1か月程度かかります
  • 事前に県の担当者へ相談します
  • 電子マニフェストをすでに導入している事業者は、対象になりません

申請の手順

  1. 県へ問い合わせる

    Jwセンターへの加入申込の前に、大分県の循環社会推進課へ問い合わせて、事前に相談します。

  2. 補助金の交付申請をする

    補助金交付申請書(第1号様式)、事業計画書、収支予算書(第3号様式)、誓約書(第4号様式)を提出します。電子申請も使えます。

  3. 交付決定通知書を受け取る

    交付申請書の受理から、約1か月程度かかります。

  4. Jwセンターへ加入申込をする

    県から交付決定通知書を受け取った後に行います。

  5. 実績報告をする

    実績報告書(第8号様式)、事業実績書、収支精算書(第10号様式)、領収書または請求書の写し、検査調書の写し、財産管理台帳を提出します。事業内容を変更するときは、変更承認申請書(第5号様式)を出します。

  6. 補助金を請求する

    請求書(第7号様式)を提出します。

スケジュール

  • 事前相談Jwセンターへの加入申込の前に、県の循環社会推進課へ問い合わせます
  • 交付申請から交付決定まで申請書の受理から交付決定通知書の交付まで、約1か月程度
  • Jwセンターへの加入申込県から交付決定通知書を受け取った後

※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。

申請前に準備するもの

  • 補助金交付申請書(第1号様式)
  • 事業計画書(第2号様式)
  • 収支予算書(第3号様式)
  • 誓約書(第4号様式)

何を入れるか、実物で考える

対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。

最新情報・申請は公式サイトで
出典:大分県公式サイト / 掲載は2026年10月時点。締切・要件・公募状況は変わるため、申請前に必ず公式サイトでご確認ください。
公式サイトを見る
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