令和8年度 相模原市建設関連事業者生産性向上支援事業補助金
相模原市内で建設関連事業を営む事業者が、省人化や生産性向上のために、IT機器、測量機器、調査・品質管理機器、建設機械などの物品や、システム・ソフトウェアを新たに導入する費用を補助する制度です。補助率は75%(災害時応援協定締結事業者は90%)、上限は75万円(同100万円)です。
公式サイトの記載を 2026.10.02 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
物価高騰などの影響で賃上げが難しくなり、人員の確保に課題が生じている市内の建設関連事業者に対して、省人化や生産性向上に役立つ建設関連機器等の導入を支援する制度です。国の重点支援地方交付金を活用していて、市が発注する事業の円滑な実施と品質の向上、市内で建設関連事業を営む事業者の事業環境の向上を目的にしています。
対象になるのは、省人化または生産性向上につながる建設関連機器等を導入する事業です。経費は2つに分かれます。物品購入に関する経費は、IT機器(パソコン、タブレット、デジタルカメラ、ウェアラブルカメラ)、測量機器(トータルステーション、3次元測量機器、ドローンなど)、調査・品質管理機器(鉄筋探査機、ひずみ計測機器など)、建設機械(草刈機械、小型転圧機、発電機、溶接機、高圧洗浄機、アスファルトカッターなど)が例に挙がっています。サービス導入に関する経費は、工程管理システム、積算システム、CADなどのシステムやソフトウェアの「新規」導入で、すでに導入しているシステムの更新は含みません。導入する機器等は10品目以内で、事業計画書から省人化・生産性向上との関連が明確でない経費は、対象になりません。
対象外の経費も具体的に決まっています。ホームページの作成・改修費、OS更新料や導入済みソフトウェアの更新料、ITサービスの利用に要するサーバーの月額・年間利用料、セキュリティ対策ソフトウェアは対象外です。省人化・生産性向上との関連が乏しい汎用的な事務機器や什器、建設用途以外の乗用車等、燃料費、通信費、保守・点検などの維持管理費、リース料、人件費、旅費、委託費、中古品も対象になりません。一般事務用のパソコンは原則として対象外で、建設用途の専用性が高く、省人化や生産性向上への直接性が明確な場合に限り、例外的に審査の対象になることがあります。消費税と地方消費税相当額も補助の対象外です。
補助率と上限は、災害時応援協定締結事業者が90%・100万円、それ以外の事業者が75%・75万円です。災害時応援協定締結事業者は、市と災害時応援協定(またはこれに準ずる協定)を結んでいる事業者か、結んでいる団体に加盟している事業者を指します。補助率を掛けた額の千円未満は切り捨てです。
申請は、まず事前登録を行います。令和8年6月1日から10月16日17時までの公募期間に、電子申請の事前登録フォームで、企業情報、交付申請予定額、連絡先のメールアドレスなどを入力します。受付は申込順で、事前登録の数が予算額相当数に達した場合は、期間の途中でも終わります。事前登録のあとに、市から交付申請の案内が届き、書類を出して審査を受けます。補助の対象になるのは、交付決定日以降に発注・契約し、令和8年12月25日までに納品と支払いを終えた事業です。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 災害時応援協定締結事業者 | 100万円 | 90% | 相模原市と災害時応援協定(またはこれに準ずる協定)を結んでいる事業者、または結んでいる団体に加盟している事業者 |
| 上記以外の事業者 | 75万円 | 75% | 対象者のうち、災害時応援協定締結事業者に当たらない事業者 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
この制度は補助金ではなく、設備の割賦販売・リースです。実施機関が設備を購入し、長期・低利で分割提供します。まとまった初期投資をならして、月々の負担で導入できるのが特徴です。
最大100万円
どんな費用に使えるか
- パソコン・周辺機器:パソコン、タブレット、デジタルカメラ、ウェアラブルカメラなどのIT機器と、測量機器、調査・品質管理機器が対象。一般事務用のパソコンは原則対象外で、建設用途の専用性が高く省人化・生産性向上への直接性が明確な場合に限り、例外的に審査される
- 機械・設備:草刈機械、電動化機械、小型転圧機、発電機、溶接機、高圧洗浄機、ブロワー・集じん機、アスファルトカッターなどの建設機械と、経年劣化した建設機械の入れ替えが対象。中古品は対象外
- ソフトウェア・クラウド:工程管理システム、積算システム、CADなどのシステム・ソフトウェアの「新規」導入が対象。導入済みソフトウェアの更新料、OS更新料、セキュリティ対策ソフトウェア、ITサービスの利用に要するサーバーの月額・年間利用料は対象外
- ホームページ・EC:ホームページの作成・改修費は対象外
- 車両・運搬具:建設用途以外の乗用車等の車両は対象外(特殊用途であっても市が認めないものを含む)
- 人件費:人件費と旅費は対象外
- 外注・委託:委託費は対象外
- 通信費・利用料:通信費は対象外
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、相模原市内で土木工事を手がける会社が、現場で確認した内容を事務所に戻ってから書類にまとめていて、移動と転記に時間がかかっているとします。現場に持ち込める耐衝撃仕様のタブレットとウェアラブルカメラを入れ、遠隔臨場や現場での書類作成ができるようにすれば、事務所へ戻る回数と書類づくりの時間を減らす方向に進められます。工程管理システムや積算システムの新規導入も、対象に挙げられています。
補助額の試算です。補助対象経費が税抜80万円なら、補助率75%で補助額は60万円、自己負担は20万円と消費税です。補助額が上限の75万円に届くのは、補助対象経費が100万円のときです。災害時応援協定締結事業者なら、補助率は90%、上限は100万円になります。
事前登録の受付は10月16日17時までで、予算額相当数に達すると、その前に終わります。交付決定の前に発注すると対象外になり、納品と支払いは12月25日までに終える必要があるため、見積書の取得と機器の選定を先に済ませておくと、交付決定のあとに速やかに動けます。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 令和8年4月1日時点で、相模原市の競争入札参加資格者名簿に登載されていること
- 名簿の種別が「工事」の30業種、または種別が「委託」で「設備設計」「建築設計」「測量」「地質調査」「河川防砂・海岸・海洋」「土質基礎」のいずれかに該当すること
- 申請者が、相模原市内に本店または主たる事業所を持つ法人または個人事業主であること
- 市税の滞納がないこと
- この補助金の交付を過去に受けていないこと(住所と代表者が同一の場合は、別法人・別事業者でも同一事業者とみなす)
- 公募期間内に、事前登録を行っていること
- 導入する建設関連機器等が10品目以内であること
- 同じ補助対象事業について、市を含む国や県などの補助金を受けていない、または受ける見込みがないこと
- 建設関連機器等を自社から購入する場合に当たらないこと
- 補助対象経費の支払先が、資本関係がある事業者や、申請者の役員(またはその役員の属する企業等)でないこと
- 暴力団や暴力団員等に該当せず、法令等に違反する活動を行っていないこと
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 令和8年4月1日時点で相模原市の競争入札参加資格者名簿に登載されている建設関連事業者で、相模原市内に本店または主たる事業所を持つ法人・個人事業主です。名簿の種別が「工事」の30業種と、種別が「委託」で「設備設計」「建築設計」「測量」「地質調査」「河川防砂・海岸・海洋」「土質基礎」の事業者が対象です。
- 対象地域
- 神奈川県相模原市
- 実施機関
- 相模原市 都市建設局 技術監理課
申請前に知っておきたい注意点
- 事前登録をしないと、交付申請ができません。事前登録は申込順で、数が予算額相当数に達した場合は、受付期間の満了前に終了します。募集チラシには「事前申込可能上限まで、残りわずか」とあります
- 事前登録の権利は、1事業者1申請で、譲渡できません。市は、申請があった日から2週間以内に申込完了のメールを送り、予算額相当数に達したあとの申請には、申込不可の連絡をします
- 交付申請は、市の案内の日から概ね1か月以内に、書類を電子メールで出します。事前登録のときに登録したメールアドレスから、内容を更新できないPDFにして送ります
- 交付決定日より前に発注・契約等を行った場合は、対象外です。令和8年12月26日以降に納品・工事完了や支払いを行った場合も、対象になりません
- 消費税と地方消費税相当額は対象外で、書類に書く金額は、必ず税抜で書きます
- 補助金は、実績報告と請求が確認できてから、市に登録している債権者登録口座へ振り込まれます
- 実績報告は、事業の完了後30日以内か、令和9年1月15日のうち、先に来る日までに出します。交付請求書の提出期限は令和9年2月26日です
- 交付決定後に、事業計画を大幅に変更する場合は、市に申し出て計画変更の手続が必要です。金額を増やす変更は認められません。減額の変更は、交付決定変更通知の金額が請求できる額になります
- 導入する機器等は10品目以内です。申請は1事業者1申請ですが、申請の中に複数の機器を含めることはできます
- 取得価格の単価が5万円以上の機械、器具、備品などは、法定耐用年数の期間内は、目的に反する使用、譲渡、貸し付けなどができません。処分するときは、市の承認が必要です
- 補助事業に係る書類は、5年間保管します。市が、報告や書類の提出を求めたり、現地調査をしたりすることがあります
申請の手順
対象者と対象経費を確かめる
募集要領を読み、競争入札参加資格者名簿の登載状況、導入したいものが対象経費に当たるか、補助要件を満たすかを確かめます
見積書などを用意する
申請者あてに発行された見積書(税抜)と、機器の仕様・内容が分かる書類を用意します
事前登録をする
電子申請の事前登録フォームに、企業情報、交付申請予定額、連絡先のメールアドレスなどを入力します
申込完了の連絡と交付申請の案内を受ける
申請から2週間以内に、登録したメールアドレスに市から連絡が届きます
交付申請の書類を出す
案内から概ね1か月以内に、事業計画書などを電子メールで出します
審査と交付決定
要件審査と目的適合性審査のあと、交付決定通知書または不交付決定通知書が届きます
発注・購入と支払い
交付決定のあとに発注・契約し、補助対象期間内に納品と支払いを終えます
実績報告を出す
事業の完了後、収支決算書や支出を証する書類などを出します
交付請求と補助金の受け取り
交付請求書を出し、補助金が口座に振り込まれます
スケジュール
- 事前登録令和8年6月1日(月)10時から10月16日(金)17時まで(予算額相当数に達した場合は終了)
- 申込完了の連絡事前登録の申請があった日から2週間以内(メール)
- 交付申請交付申請手続の案内の日から概ね1か月以内
- 補助対象期間交付決定日から令和8年12月25日(金)まで(納品・工事完了と支払いまで)
- 実績報告事業の完了後30日以内、または令和9年1月15日(金)のいずれか早い日まで
- 交付請求令和9年2月26日(金)まで
- 補助金の支払い実績報告・請求の確認後、債権者登録口座へ振込
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 事業計画書(第1号様式)
- 補助金等概要調書
- 誓約書及び同意書(第2号様式)
- 役員等氏名一覧表(第3号様式。法人の場合)
- 申請者あてに発行された補助事業の内容が分かる見積書(写し可)
- 購入する建設関連機器等の仕様・内容が分かる書類(写し可)
- その他、市長が必要と認める書類
- 収支決算書、補助事業等実績調書、補助対象経費の支出を証する書類、建設関連機器等の購入が確認できる書類(実績報告時)
- 補助金等交付請求書、補助金等交付決定通知書の写し(交付請求時)
よくある質問
申請は1社1回だけですか。複数の機器は申請できますか。
申請は原則として1事業者1申請です。申請の中に複数の機器を含めることはできます。
交付決定の前に購入してしまいました。対象になりますか。
対象外です。
中古品やリース(レンタル)は対象ですか。
対象外です。
一般事務用のパソコンは対象ですか。
原則として対象外です。建設用途の専用性が高く、省人化・生産性向上への直接性が明確な場合に限り、例外的に審査の対象とすることがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。