鎌倉市中小企業経営基盤強化事業費補助金
鎌倉市内で事業を続けている中小企業が、特許や商標の取得、展示会への出展、事業継続計画の策定、人材育成、業務のデジタル化、広報・マーケティングにかかった費用の一部について、市から補助を受けられる制度です。6つの事業区分があり、区分ごとに補助率と上限額が決まっていて、同じ年度内に各事業1回ずつ申請できます。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
鎌倉市内の事業者に市内で事業を続けてもらうことを目的にした補助金です。産業財産権の取得、展示会等への出展、BCP(事業継続計画)の策定、人材育成、業務のデジタル化、広報・マーケティングの6つが補助対象事業として並んでいて、どれか1つに絞る必要はなく、同じ年度内に各事業1回ずつ申請できます。
対象になる会社は、事業区分によって分かれます。産業財産権取得・展示会等出展・BCP策定・人材育成の4つは、市内で製造業、情報通信業、自然科学研究所のいずれかを1年以上続けている中小企業者に限られます。一方、デジタル化推進と広報・マーケティングの2つは、神奈川県信用保証協会の信用保証対象業種のうち同一の業種を1年以上続けていることが条件で、対象になる業種の幅が広くなっています。
費用の書き方はかなり具体的です。デジタル化推進事業では、会計・受発注・決済・セキュリティ対策などのソフトウェアの利用料、POSレジや券売機の導入費用、新規に導入したコード決済の手数料が挙がっています。月額定額制のサービスは、最初に利用した月の分から数えて、同じ年度内に支払って領収書などが交付される分まで。広報・マーケティング事業では、ホームページの更新費、WEB広告の掲載料金、マーケティング調査費、ECサイトの利用料金、外国語版リーフレットの作成やホームページの外国語対応が対象になります。
対象外の線も引かれています。補助対象経費は鎌倉市内の事業所にかかる経費のみで、市外の事業所で使う備品の導入には使えません。同じ年度内に同じ事業で市の他の補助事業の補助を受けたものも、対象事業になりません。申請は事業に着手する前で、入金・発注・契約のいずれかを済ませてしまうと申し込みができなくなります。交付決定までに1カ月以上かかる場合があるため、導入したい時期から逆算して動くことになります。
デジタル化推進事業のうちキャッシュレス決済手数料だけは、手順が別に定められています。先にコード決済を新規導入し、手数料額が確定した後、同年度2月末までに申請する流れです。2026年9月30日までに事前届出をしておくと、優先して申請を受け付けてもらえるとされています。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 産業財産権取得事業 | 30万円 | 1/2以内 | 新製品、新技術に係る特許権、意匠権又は商標権を取得する事業 |
| 展示会等出展事業 | 30万円 | 1/2以内 | 製品、技術等を紹介する見本市、展示会又は博覧会に出展する事業 |
| BCP(事業継続計画)策定事業 | 30万円 | 1/2以内 | BCPを策定する事業、策定に関する研修への従業員参加、外部講師を招いて実施する研修事業 |
| 人材育成事業 | 15万円 | 1/2以内 | 公共機関及び公的機関が主催する研修への従業員参加、外部講師を招いて実施する社内研修事業 |
| デジタル化推進事業(ソフトウェア利用料・POSレジ等) | 15万円 | 1/3以内 | ITの導入により業務のデジタル化を進め、経費の節減を図ろうとする事業 |
| デジタル化推進事業(キャッシュレス決済手数料) | 3万円 | 1/3以内 | 新規に導入したコード決済の手数料 |
| 広報・マーケティング事業 | 15万円 | 1/3以内 | 広報及びマーケティングを進め、戦略的に売上の増加を図ろうとする事業 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/2以内(産業財産権取得・展示会等出展・BCP策定・人材育成)、1/3以内(デジタル化推進・広報・マーケティング)) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限30万円(産業財産権取得・展示会等出展・BCP策定)。人材育成とデジタル化推進、広報・マーケティングは15万円、キャッシュレス決済手数料は3万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ソフトウェア・クラウド:デジタル化推進事業で、会計、受発注、決済、セキュリティ対策などのソフトウェアの利用料が対象(1/3以内・上限15万円)。月額定額制の場合は同年度内に支払った分の領収書等が交付される利用分まで
- パソコン・周辺機器:POSレジ・券売機の導入費用は対象(1/3以内・上限15万円)。それ以外の機器についての記載はない
- ホームページ・EC:広報・マーケティング事業で、ホームページの更新費、ECサイトの利用料金、ホームページの外国語対応が対象(1/3以内・上限15万円)
- 広告・宣伝:広報・マーケティング事業で、WEB広告の掲載料金が対象(1/3以内・上限15万円)。月額定額制の場合は同年度内に支払った分まで
- 展示会・販路開拓:展示会等出展事業で、会場又は小間の使用料、会場内・小間内の装飾費、会場内における備品の借り上げ費が対象(1/2以内・上限30万円)
- 専門家への謝金・コンサル:産業財産権取得に関して弁理士等に支払う費用、BCP策定事業および人材育成事業の外部講師への謝礼金が対象
- 外注・委託:BCPの策定に係るコンサルタント等外部への委託費は対象。それ以外の業務委託についての記載はない
- 研修・人材育成:人材育成事業で、研修受講費、受講に義務付けられたテキスト購入費、外部講師への謝礼金が対象(1/2以内・上限15万円)
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
鎌倉市内で10年ほど続けている小さな会社を思い浮かべます。受注はメールと電話で受け、内容を手書きの台帳に写し、月末にまとめて表計算ソフトへ入力して請求書を起こしている。この転記の往復が、毎月まるまる数日分の作業になっている、という状態です。
ここでクラウドの会計・受発注サービスを月3万円で導入し、4月から年度末まで12か月分、合計36万円を支払ったとします。デジタル化推進事業の補助率は1/3以内、上限15万円なので、補助は12万円、自己負担は24万円。ソフトウェア利用料は上限15万円の枠内に収まる計算です。あわせて店頭のレジをPOSレジに入れ替える場合も同じ枠から出るため、両方を同じ年度に申請するなら、合計で15万円が天井になります。
月額のサービスは、最初に利用した月の分から数えて、同じ年度内に支払って領収書が交付される分までが対象です。年度の後半から使い始めると、対象になる月数がそのぶん短くなります。導入時期を早めに決めておいたほうが、受け取れる額は素直に伸びます。加えて、申請は契約や発注の前に済ませ、交付決定を待ってから契約する順番になります。決定まで1カ月以上かかることもあるので、使い始めたい月から逆算して準備するのが現実的です。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者、または当該中小企業者で構成する団体であること
- 産業財産権取得・展示会等出展・BCP策定・人材育成の各事業は、市内で製造業、情報通信業、自然科学研究所のいずれかを1年以上継続して営んでいること
- デジタル化推進事業と広報・マーケティング事業は、市内で神奈川県信用保証協会の信用保証対象業種のうち同一の業種を1年以上継続して営んでいること
- 納期限の到来した市税を完納していること
- 事業に着手(入金、発注、契約等)する前に申請すること
- 補助対象経費は鎌倉市内の事業所に係る経費であること
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 鎌倉市内で製造業、情報通信業、自然科学研究所のいずれかを1年以上継続して営んでいる中小企業者(産業財産権取得・展示会等出展・BCP策定・人材育成の各事業)。デジタル化推進事業と広報・マーケティング事業は、市内で神奈川県信用保証協会の信用保証対象業種のうち同一の業種を1年以上継続して営んでいる中小企業者が対象です。
- 対象地域
- 神奈川県鎌倉市
- 実施機関
- 鎌倉市 文化観光部産業課産業担当
申請前に知っておきたい注意点
- 事業の着手(入金、発注、契約等)の前に申請が必要で、着手した後は申し込みができません
- 交付決定までに1カ月以上かかる場合があり、交付決定を受けてから事業を開始します
- 事業は令和9年(2027年)3月31日までに完了させる必要があります。完了には支払いの完了も含まれます
- 補助金の交付は予算の範囲内で行われ、申請状況によっては申請期間中でも受付を終了する場合や、限度額まで助成できない場合があります
- 申請は同年度内、各事業1回までです
- 同年度内に同じ事業について市が実施する他の補助事業の補助を受けた場合、補助対象事業になりません
- 補助対象経費は鎌倉市内の事業所にかかる経費のみで、市外の事業所で使用する備品の導入には使えません
- 補助金額が上限に満たない場合、1,000円未満の端数は切り捨てられます
- 実績報告で事業費が申請時より増えても、交付決定を上回る額での確定はできません
- 消費税を補助対象経費に含めて申請すると、事業完了後に補助金の一部返還と追加の手続きが発生する場合があります(免税事業者と簡易課税制度の適用を受けている課税事業者は返還が発生しません)
- 申請書類・実績報告書類ともEメールでの提出は受け付けていません。電子申請、郵送、持参のいずれかになります
- 特許は交付決定を受けてから出願します。出願した後に申請しても補助は受けられません
- 複数の業種を営んでいる場合、補助対象の業種にかかる事業の経費のみが補助対象です
- キャッシュレス決済手数料の補助は申請の手順が他と異なり、事前届出は2026年9月30日までです
申請の手順
条件を確認する
事業の開始前であること、補助対象企業であることなどを確認します。着手(入金、発注、契約等)の前に申し込みます
申請書類一式を市へ提出する
所定の申請書に必要書類を添えて、電子申請、郵送、持参のいずれかで提出します。電子申請は利用者登録が不要です
交付決定を受けて事業を開始する
交付決定は郵送で通知されます。決定までに1カ月以上かかる場合があります
実績報告書類一式を市へ提出する
事業が完了したら(支払いの完了を含みます)、実績報告書と収支精算書、収支を証する書類などを提出します
交付額確定通知を受ける
確定内容が郵送で通知されます
請求書を市へ提出する
確定通知に基づいて請求書を提出します。押印が必要で、法人は代表者印を押します
補助金が振り込まれる
振込までに1カ月程度かかります。振込日の通知が必要な場合は、請求書の提出時に申し出ます
スケジュール
- 申請期間令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)2月26日まで
- キャッシュレス決済手数料補助の事前届出期間令和8年(2026年)4月1日から令和8年(2026年)9月30日まで
- キャッシュレス決済手数料補助の申請期限令和9年(2027年)2月末日まで
- 事業の完了期限令和9年(2027年)3月31日まで(支払いの完了を含む)
- 受付終了の条件予算の範囲内での交付。申請状況によっては申請期間中でも受付を終了する場合があります
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 【法人の場合】登記事項全部証明書
- 【個人の場合】開業届など事業所を証明する書類
- 会社の経歴書またはこれに類するもの
- 事業計画書(応募する事業によって様式が異なります)
- 収支予算書(本補助金を使用する事業についての収支)
- 費用の内訳の分かる書類(見積書の写し等)
- 賦課徴収情報の調査承諾書
- 暴力団排除に関する誓約書兼鎌倉市暴力団排除条例に関する照会承諾書
- 【デジタル化推進事業】購入または設置(リースによる調達を含む)する商品や導入するサービスの概要がわかる書類
- 【デジタル化推進事業】月額定額制料金の場合は、月額料金がわかる書類
- 【デジタル化推進事業(キャッシュレス決済手数料)】新規に導入したコード決済の利用開始日および補助対象経費の支払いがわかる書類
- 【広報・マーケティング事業】購入または設置する商品や導入するサービスの概要がわかる書類、月額定額制の場合は月額料金がわかる書類
- 【産業財産権取得事業】産業財産権の概要の分かる書類
- 【展示会等出展事業】展示会等の概要が分かる書類(パンフレット等)
- 【BCP策定事業・人材育成事業】研修の概要が分かる書類、外部講師の経歴・実績の分かる書類(該当する場合のみ)
よくある質問
自分でつくったパンを自分の店で販売しています。製造業に該当しますか。
日本標準産業分類では、自ら製造した製品を店舗でその場で個人または家庭用消費者へ販売するいわゆる製造小売業は小売業に分類され、製造業には該当しないとされています。
自社に工場を持たず、製造を外部に委託しています。製造業に該当しますか。
自社工場を持たず製造を外部に委託する企業(ファブレス企業)は「新たな製品の製造加工を行う事業所であること」に当てはまらないため、製造業には該当しません。下請工場などに製品をつくらせ自己の名称で販売する製造問屋は、卸売業・小売業に分類されます。
複数の業種を営んでいて、一部の業種だけが対象業種です。補助対象になりますか。
補助対象の業種にかかる事業の経費のみが補助対象になります。
特許の出願は補助金の申請の前に行ってよいですか。
補助金を申請し、市から交付決定を受けてから出願してください。特許出願の後に申請しても補助は受けられません。
年度内に特許の登録が終わらない場合、補助は受けられませんか。
実績報告の際に審査請求をしていることが確認できれば、出願料の補助を受けられます。年度内に審査請求まで終わっていれば、出願料と審査請求料が補助の対象になります。
事業費が申請時より増えました。実績報告で補助金額を増やせますか。
増やせません。実績報告で事業費の変更があっても、交付決定を上回る額での交付額確定はできません。
賦課徴収情報の調査承諾書とは何ですか。
「納期限の到来した市税を完納していること」という交付要件を確認するための同意書です。申請時に事業所所在地が市外であっても、鎌倉市で賦課されていないことを証明するために提出します。
課税事業者ですが、消費税は補助対象経費に含めない方がよいですか。
含めるかどうかは事業者の判断です。課税事業者に該当する可能性がある場合、消費税を含めた額で申請・報告すると、後から追加の手続きと補助金の一部返還が発生する場合があります。
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。