墨田区デジタル技術活用支援補助金
業務にデジタルの仕組みを取り入れたい墨田区内の中小企業向けの補助金です。ソフトウェアやクラウドサービスの利用料、必要なハードウェアの購入費、導入を手伝ってもらうサービスの費用や運用保守費まで対象になります。補助率が4分の3と高く、最大50万円まで受け取れます。受付は令和8年11月30日の17時必着ですが、予算に達した時点で締め切られます。
公式サイトの記載を 2026.08.10 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
墨田区デジタル技術活用支援補助金は、区内の中小企業がデジタル技術を使って業務効率化や生産性向上に取り組む際にかかる経費の一部を補助する制度です。
対象となるのは、中小企業基本法に定める中小企業者で、墨田区内に1年以上主たる事業所を持ち、特別区民税(法人は法人都民税)を滞納していない事業者です。暴力団関係者や風俗営業等を行う事業者は対象外です。
補助の対象になるのは、既存業務の一部または全部の工程を新たにデジタル化する取り組みです。単なるソフトの買い替えは対象外ですが、新規要素があり効果を数値で示せる場合は対象になることがあります。導入するデジタル技術は、申請時点で広く一般に公開・販売されている既存製品で、過去5年以内に発売またはバージョンアップされたものに限られます。会計・人事労務・顧客管理ソフトの導入、RPAによる自動化、セルフオーダーの仕組み、ドローンによる点検など、既存の製品・サービスを活用した業務改善が想定されています。
補助率は対象経費の3/4、上限50万円(千円未満切り捨て、下限5万円)です。申請前に「すみだビジネスサポートセンター」での事業計画書作成(事前予約制)が必須で、交付決定前の契約・発注・支払いは対象になりません。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(3/4(自己負担1/4以上)) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限50万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ソフトウェア・クラウド:ソフトウェア・クラウドサービスの購入経費、利用料・使用料・運用保守経費は対象ですが、セキュリティソフトや表計算・文書作成ソフト等すでに一般に広く利用されている汎用性の高いソフトウェアの購入等経費、導入済みソフトウェア等の更新経費・追加購入ライセンス費は対象外です。また利用料等は申請年度に初めて導入するもので、交付決定日の属する月の翌月分から交付決定日の属する年度の1月31日までの分に限られます。
- パソコン・周辺機器:ハードウェアの購入経費は対象ですが、パソコン・タブレット端末・プリンタ等の汎用性がある事務機器で目的外使用になり得るものの購入等経費は対象外です。
- ホームページ・EC:ECサイト及びホームページ等の新設又は改修に係る経費、ポータルサイト等の掲載料・手数料・登録料は補助対象外と明記されています。
- 外注・委託:ソフトウェア等の導入・活用に係る設定・設計・カスタマイズ等の経費は対象ですが、発注先が当該業務を主要業務としていることが条件で、機械装置等の設置・撤去・処分・運搬等に係る経費は対象外です。
- 専門家への謝金・コンサル:ソフトウェア等の導入・活用に係る技術指導及び助言を受けるための経費が対象です。
- 研修・人材育成:ソフトウェア等の導入・活用に係る研修を受けるための経費が対象です。
- 機械・設備:機械装置等の設置、撤去、処分、運搬等に係る経費は補助対象外と明記されています。
- 通信費・利用料:インターネット回線利用料金等の通信費は補助対象外と明記されています。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
対象になる会社
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること
- 墨田区内に1年以上主たる事業所を有すること(法人は本店登記地及び事業の実態が区内にあること、個人事業者は事業所所在地及び事業の実態が区内にあること)
- 特別区民税(法人は法人都民税)を滞納していないこと(区民でない個人事業者は区民税事業所課税分を滞納していないこと)
- 墨田区暴力団排除条例に規定する暴力団関係者ではないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に規定する営業等を行っていないこと
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 中小企業基本法に規定する中小企業者で、墨田区内に1年以上主たる事業所を有し、特別区民税を滞納していない事業者
- 対象地域
- 東京都墨田区
- 実施機関
- 墨田区産業観光部経営支援課
申請前に知っておきたい注意点
- 申請前に「すみだビジネスサポートセンター」での事前相談(事前予約制)と事業計画書の作成が必要です。
- 交付決定通知書を受け取る前に発注・契約・納品・支払いを行ったものは補助対象外になります。
- 国・都・区等の他の補助金等の支援を受けている経費は対象外です。
- 1件あたり50万円(税込)を超える経費を発注する場合は、原則として2社以上から見積もりを取る必要があります。
- 同一年度内の申請は1回までです。
- 「自己負担なしでできる」等の勧誘には注意が必要で、補助率は3/4であり1/4以上は自己負担となる仕組みです。
申請の手順
事前相談・事業計画書作成
すみだビジネスサポートセンターへ事前予約制で相談し、事業計画書(第2号様式)を作成する(数値目標を必ず記載)
申請書類の準備・提出
交付申請書・経費内訳書・事業計画書・誓約同意書・見積書等の必要書類を、契約や支払い前に区へ持参または郵送で提出する(令和8年4月1日〜11月30日17時必着、予算上限に達し次第終了)
申請書の審査
区が申請内容を審査(書類審査に1〜2週間程度)
交付決定通知の受領
交付決定通知書が届いてから事業に着手する(通知前の発注・契約・納品・支払いは対象外)
事業着手・事業完了
交付決定後に事業を開始し、完了させる
実績報告書の提出
令和9年2月19日17時までに実績報告書・経費内訳書・領収書写し等を提出する
実績報告の審査・額確定
区が内容を審査し、額確定通知書と交付請求書を送付する
補助金の請求・受領
交付請求書を提出し、実績報告書提出から1か月半程度で補助金が支払われる
スケジュール
- 申請書類受付令和8年4月1日(水)から令和8年11月30日(月)17時まで(必着)。予算上限に達し次第終了
- 実績報告書の提出令和9年2月19日(金)17時まで(必着)に実績報告書等を提出
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 墨田区デジタル技術活用支援補助金交付申請書(第1号様式)
- 補助金申請経費内訳書
- 事業計画書(第2号様式)
- 誓約・同意書(第3号様式)
- 見積書(補助対象経費の内訳を記載したもの)
- 補助対象経費の内容が分かる資料(パンフレット等、ソフトの内容・品名・型番等記載)
- 発注先の業務内容を確認できる書類
- (法人)履歴事項全部証明書の原本
よくある質問
すでに会計ソフトを使っているが、見直しを検討している。本補助金は利用できるか?
単なるソフトウェアの買い替えは対象外です。ただし、新たなソフトウェアの導入により会計以外の工程もデジタル化されるなどの新規要素があり、業務効率化や生産性向上の数値上の効果が算出できる場合は対象となる場合があります。
パソコン、タブレット端末は補助対象になるか?
目的外の使用となり得る、汎用性の高い事務機器(パソコン、タブレット端末等)は原則として補助対象外です。
補助金額の下限額5万円は、5万円以上の経費が対象になるということか?
区が交付する金額の下限額が5万円です。補助率が3/4なので、対象経費の下限金額はおよそ67,000円です。
クラウドサービスの無料版を利用・検証した後に本格導入したいが、無料版の利用契約は交付決定前の「着手」にあたるか?
有料版の本契約が交付決定後であれば補助対象になります(有料版の本契約の日付がわかるものを提出いただくことがあります)。
システム等提供事業者は、事前に登録が必要か?
必要ありません。
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。