足立区IT・IoT導入補助金
足立区内の中小企業が生産性を上げるためにITやIoTを導入する費用を助ける補助金です。ソフトウェアの購入やシステムの導入・構築、コンサルティング費用のほか、IoT活用では機械装置の購入費も対象になります。補助率は3分の2で、IT活用なら最大75万円、IoT活用なら最大150万円まで。申請の受付は令和9年2月12日までで、交付決定より前に支払った費用は対象外になる点に注意が必要です。
公式サイトの記載を 2026.08.10 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
足立区IT・IoT導入補助金は、足立区内の中小企業者や個人事業者が、業務効率化や生産性向上を目的にIT・IoTツールを導入する際の費用を補助する制度です。エクセルや紙での管理に手間がかかっている、業務が属人化している、勤怠管理や給与計算を手作業で行っているといった課題を、デジタルツールの導入で解決することを目指しています。
補助には「IT活用」(上限75万円)と「IoT活用」(上限150万円)の2つの類型があり、いずれも補助率は2/3です。IT活用は顧客管理システムや見積積算システム、CAD、自社ECサイト、クラウドサービス利用料などが対象です。IoT活用は、複数の機械等をネットワークに接続して収集したデータを監視・保守・制御・分析するための費用(センサー、Webカメラ、IoT化に必要な通信機器など)が対象です。両方の併用申請はできません。
申請にあたっては、区の中小企業診断士による事前相談が必須で、事業計画(応募様式)を作成したうえで相談・申請する流れになります。対象となるのは、足立区内で継続して1年以上事業を営み、区内に本店登記または開業届出がある中小企業者・個人事業者で、大企業や区外企業に過半数を所有されていないことなどの条件があります。令和8年度は令和8年4月1日から令和9年2月12日まで申請を受け付けますが、予算に達し次第終了します。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| IT活用 | 上限75万円 | 2/3以内(千円未満切捨て) | ITツールまたは新たな設備の導入、クラウドサービス利用料(上限1年分)、専門家相談経費(補助対象経費の1/2未満)、システムベンダーへの委託・外注費など |
| IoT活用 | 上限150万円 | 2/3以内(千円未満切捨て) | 複数の機械等をネットワークに接続し収集したデータの監視・保守・制御・分析にかかる費用、システム構築・ソフトウェア開発費(直接人件費は除く)、専門家相談経費(補助対象経費の1/2未満)など |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(2/3) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限150万円(IT活用は75万円、IoT活用は150万円) が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ソフトウェア・クラウド:顧客管理・見積積算・在庫管理・営業支援・会計管理・出勤怠管理・POSレジシステムなどのITツール導入費、クラウドサービス利用料(最大1年分)が対象です。
- パソコン・周辺機器:パソコン(周辺機器含む)、モデム、携帯端末、タブレット端末、コピー機、電話機(FAX含む)などの汎用性の高い機器類は対象外です。
- 機械・設備:3Dプリンター・CADの導入、IoT活用時のモニタリングシステムやセンサー導入、システム構築・ソフトウェア開発費(直接人件費は除く)が対象です。
- ホームページ・EC:自社ECサイトの作成費用は対象ですが、企業や事業を紹介するための情報発信目的のホームページ作成・更新費用は対象外です。
- 専門家への謝金・コンサル:専門家相談経費は対象ですが、補助対象経費の1/2未満とする必要があります。
- 外注・委託:特定業務用アプリケーションのカスタマイズなどのためにシステムベンダーに支払う委託・外注費が対象です。
- 人件費:ソフトウェアを内製する場合の自社社員給与等の人件費は補助対象外です。また、システム構築等でも直接人件費は除かれます。
- 通信費・利用料:特定業務向けのクラウドサービス利用料(上限1年分)は対象ですが、社内の通信環境の整備・増強等に係る経費は対象外です。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
対象になる会社
- 中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者であること
- 業種ごとの資本金基準または従業員基準のいずれかを満たすこと(製造業・建設業・運輸業・ソフトウェア業・情報処理サービス業等:資本金3億円以下または従業員300人以下/卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下/サービス業:資本金5000万円以下または従業員100人以下/小売業:資本金5000万円以下または従業員50人以下)
- 出資者・役員の基準を満たすこと(株式総数または出資総額の1/2以上を大企業・区外企業に所有されていないこと、役員総数の1/2以上が大企業の役員・職員を兼ねていないこと)
- NPO法人、一般社団法人、社会福祉法人、医療法人等は対象外
- 本部とフランチャイズ契約を締結しているチェーン店・フランチャイズ店は対象外
- 申請の日において足立区内で継続して1年以上事業を営む個人事業者及び法人(本店登記かつ区内に主たる事業所)で、足立区内で事業計画を実行すること
- 個人事業者は足立区内の住所で開業届出をしていること。法人については区内に本店登記があること
- 前年度分の住民税または法人事業税・法人都民税を滞納していないこと
- 本計画の内容について国・地方公共団体等から類似の助成金の交付を受けておらず、受ける見込みもないこと
- 国・地方公共団体等から同一内容・事業で他の類似補助金等の交付を受けていない、または受ける見込みがないこと
- 反社会的団体・カルト等に該当しないこと
- 風俗営業等関連事業者でないこと
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者で、足立区内で継続して1年以上事業を営み区内に本店登記がある個人事業者・法人(区外企業や大企業に過半数を所有されていないこと)
- 対象地域
- 東京都足立区
- 実施機関
- 足立区産業経済部企業経営支援課イノベーション推進担当
申請前に知っておきたい注意点
- 申請書提出前に区の中小企業診断士による事前相談(予約制・必須)を受ける必要があります。
- IT活用とIoT活用の併用申請はできません。
- リース契約など正式に所有権がないものは対象外で、分割払いで対象期間内に完済しない場合も対象になりません。
- 対象経費の総額が20万円未満の計画は対象外です。
- 補助対象事業は令和9年3月19日までに支払いを完了する必要があり、期限までに事業実施報告書等を提出できないと交付されません。
- 対象になるのは、補助金の交付額が決定した日(採択日)以後に発生した経費です。支払いだけでなく、契約・発注・取得の時点も採択日より後である必要があります。
- 支払いは令和9年3月19日までに完了させる必要があります。
申請の手順
事業計画(応募様式)の作成
自社の課題(強み・弱み)を整理し、IT・IoT導入による解決策を応募様式にまとめる
中小企業診断士による事前相談(必須・予約制)
申請書提出前に、応募様式・確定申告書等の財務書類・見積書を持参し、区の中小企業診断士に内容確認を受ける
申請書類の提出
令和8年4月1日~令和9年2月12日(土日祝日を除く午前9時~午後4時、郵送は必着)に窓口または郵送で提出。予算に達し次第終了
書類審査
審査基準表に基づき区が採点し、一定基準以上の計画を予算の範囲内で採択(約1ヶ月)
採択(認定)通知
「認定通知書」または「不認定通知書」で結果が通知される。採択されると補助金交付候補者となる
事業の実施・経費の支払い
認定日以後に発注・契約し、令和9年3月19日までに支払いを完了する。支払いは原則、金融機関または郵便局からの振込払い
交付申請書・事業計画実施報告書の提出
支払い完了後、指定期日までに契約書・領収証・請求書等の証明書類を添えて提出
補助金交付決定通知
区が内容を評価し、交付対象者として決定、交付額を確定(認定時の限度額を超えない)
補助金交付請求書兼口座振替依頼書の提出
指定期日までに提出
補助金の受け取り
指定金融機関口座への振込により一括払いで交付(約1ヶ月)
スケジュール
- 申請書提出令和8年4月1日(水)~令和9年2月12日(金)(土日祝日を除く午前9時~午後4時)。郵送の場合は書類必着。予算額に達し次第、助成は終了します。
- 採択通知書随時。審査により採択とならない場合があります。
- 事業実施随時。認定経費の支払いは原則、金融機関または郵便局からの振込払い。
- 実績報告提出1年後。必ず提出が必要です。
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 応募様式(事業計画書)
- 決算額や売上高等の根拠となる確定申告書、財務関係書類(貸借対照表、損益計算書)、試算表等
- 見積書
- (補助認定後)交付申請書・事業計画実施報告書
- (補助認定後)支払いとその内訳を証明する書類(契約書、領収証、請求書など原本および写し各1部)
- (外部委託の場合)委託・外注を証明する契約書類(原本及び写し各1部)
- (翌年度)実績報告書
よくある質問
IT活用で総額見込額150万円の計画が認定された場合、補助金はいくらですか?
経費総額見込額が全て認定された場合、補助金交付限度額は経費の2/3ですが、IT活用の上限は75万円になります。
経費見込額が20万円(最低額)で採択された場合の補助金はいくらですか?
最大13万3千円(20万円の2/3)です。ただし審査の結果、補助対象経費が20万円を下回った場合は申込要件不適合となります。
NPO法人はこの補助金に申し込めますか?
できません。NPO法人、一般社団法人、社会福祉法人、医療法人等は対象外です。
区からの認定前に契約・取得した経費は対象になりますか?
支払いが認定決定日以後であれば対象となります。認定前の支払いは対象外です。
設備をリース契約で購入した場合は対象になりますか?
リース契約等、正式に所有権がないものは対象となりません。分割払いで対象期間内に完済しない場合も対象外です。
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。