自動化・省力化等生産性向上事業
千曲市の先端設備等導入計画の認定を受けた設備のうち、取得価格が30万円以上のものについて、取得額の1/4(上限200万円)が助成されます。全業種の中小企業者や中小企業団体等が対象で、労働生産性を高める設備投資を後押しする制度です。
公式サイトの記載を 2026.10.02 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
労働生産性を高めるための設備投資を行った中小企業者や中小企業団体等に、千曲市が助成金を交付する制度です。助成の額は対象設備の取得額の1/4(ファイナンスリースを含む)で、上限は200万円です。
対象になるのは、次の条件をすべて満たす設備等です。千曲市の先端設備等導入計画の認定を受けていること、そのうち「固定資産税の課税標準の特例」の対象となる設備で、取得価格が30万円以上であることです。消費税は対象外の経費として扱われます。対象業種は全業種です。
特殊自動車で申請する場合は注意が必要です。大型は償却資産として固定資産税の対象になりますが、小型は軽自動車税の対象になります。償却資産の申告のときに税務課から修正を求められ、小型特殊自動車と指摘を受けた車両は対象外になるため、事前に市の税務課へ、設備が償却資産に当たるかを確認するよう案内されています。
申請は、事業認定、完了報告と交付申請、助成金の請求の順に進みます。事業認定の書類は事業着手前に提出し、天災や不可抗力など事業者の努力では回避できない事由がある場合に限って、着手後1年以内でも遅延理由書を添えて申請できます。長野県SDGs推進企業登録制度への登録がなくても認定の申請はできますが、完了報告のときには登録が必須です。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/4) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限200万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:市の先端設備等導入計画の認定を受けた設備で、固定資産税の課税標準の特例の対象となり、取得価格が30万円以上のものが対象です。ファイナンスリースでの導入も取得額に含まれます
- 車両・運搬具:特殊自動車は、大型で償却資産として固定資産税の対象になるものが対象です。軽自動車税の対象となる小型特殊自動車と指摘を受けた車両は対象外になります
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、検品や梱包のように、人の手と時間がかかっている工程を機械で自動化したい製造業の会社を考えます。先端設備等導入計画の認定を受けたうえで、税抜600万円の設備を導入する場合、助成額は1/4の150万円になり、自己負担は450万円です。上限の200万円に届くのは、取得額が800万円のときです。
動き出しは、先端設備等導入計画の認定と、見積書をそろえた事業認定の申請です。事業に着手する前に事業認定の書類を出し、設備を導入して支払いまで済ませたあと、納税証明書や設備の写真を添えて完了報告をし、助成金を請求する流れになります。いったん全額を支払う形になるので、資金の手当ても見込んでおきたいところです。
設備の導入で期待できるのは、人が付きっきりだった工程の作業時間が減ることです。助成の対象は、認定を受けた設備のうち固定資産税の課税標準の特例の対象になるものに限られるため、導入を決める前に商工課へ相談しておくと進めやすくなります。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 中小企業者または中小企業団体等であること
- 業種は問わない(全業種が対象)
- 千曲市の先端設備等導入計画の認定を受けた設備であること
- その設備が「固定資産税の課税標準の特例」の対象で、取得価格が30万円以上であること
- 長野県SDGs推進企業登録制度に登録していること(認定の申請時点で未登録でも申請できますが、完了報告時には登録が必須です)
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 労働生産性の向上のために設備投資を行う、全業種の中小企業者や中小企業団体等です。千曲市の先端設備等導入計画の認定を受けた設備であることが前提になります。
- 対象地域
- 長野県千曲市
- 実施機関
- 千曲市 商工課
申請前に知っておきたい注意点
- 事業認定の申請書類は、事業着手前に提出します。
- やむを得ず着手後に申請する場合は、着手後1年以内に限り、事業認定申請遅延理由書を添えて申請します。遅延理由書に書けるのは、天災や不可抗力など事業者の努力では回避できない事由だけです。
- 消費税は対象外の経費です。
- 特殊自動車は、小型特殊自動車(軽自動車税の対象)と指摘を受けた車両が対象外になります。事前に市の税務課へ、設備が償却資産に当たるかを確認します。
- 長野県SDGs推進企業登録制度への登録は、認定の申請時点でなくても構いませんが、完了報告の時点では必須です。
- 市の認定を受けた事業を中止する場合や、事業内容を変更する場合(軽微な変更を除く)は、変更(中止)届出書を提出します。軽微な変更の例は、事業費の総額が3割を超えない程度の金額の変更や、事業期間の変更です。
- 納税証明書は直近一カ月以内のものが必要です。助成金の請求書には押印が必要です。
申請の手順
先端設備等導入計画の認定
市の先端設備等導入計画の認定を、事前に受けます。認定書は事業認定の申請に添付します。
事業認定の申請
事業着手前に、事業認定申請書と実施計画書、見積書、認定書(リースでの導入の場合はファイナンスリース契約書も)を提出します。
事業の実施と支払い
認定を受けた事業を実施し、支払いまで済ませます。
完了報告と交付申請
完了報告書と助成金交付申請書に、実績報告書、請求書、支払いの確認書類、導入した機器の写真、納税証明書を添えて、速やかに提出します。
助成金の請求
助成金交付請求書(押印が必要)を提出します。
スケジュール
- 事業認定の申請事業着手前(特別の理由がある場合は事業着手後1年以内)
- 完了報告と交付申請事業と支払いの完了後、速やかに
- 助成金の請求請求書に押印のうえ提出
- 変更・中止の届出事業内容を変更するとき(軽微な変更を除く)、または中止するとき
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 千曲市商工業助成事業認定申請書(認定申請時)
- 千曲市商工業助成事業実施計画書(認定申請時)
- 見積書(認定申請時)
- 先端設備等導入計画に係る認定書・事前に認定を受けたもの(認定申請時)
- ファイナンスリース契約書(リースでの導入の場合)
- 事業認定申請遅延理由書(事前に事業へ着手した場合)
- 千曲市商工業助成事業完了報告書(完了報告時)
- 千曲市商工業助成事業助成金交付申請書(完了報告時)
- 千曲市商工業助成事業実績報告書(完了報告時)
- 助成事業に要した費用に関する請求書(完了報告時)
- 支払いが確認できる書類・領収書、通帳のコピー等(完了報告時)
- 導入した機器の写真(完了報告時)
- 直近一カ月以内の納税証明書(完了報告時)
- 千曲市商工業助成事業助成金交付請求書・押印が必要(助成金請求時)
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。