羽村市中小企業経営基盤強化助成金
賃上げやテレワークなど働く環境の整備、デジタル化による生産・業務プロセスの改善、省エネ機器の導入といった取り組みにかかった経費の3分の2を、羽村市が助成する制度です。市内に事業所を持つ中小企業者(法人・個人)が対象で、申請は年度内であれば随時受け付けています。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
羽村市が、市内の中小企業の足元を固めるために設けている助成金です。対象は3つに分かれていて、【1】賃上げやテレワーク、有給休暇の取得促進といった従業員等が働く環境を整える事業、【2】デジタル化などで生産や業務プロセスを改善する「DX推進事業」、【3】省エネ機器の設置や交換など環境に配慮した取り組みを行う「環境配慮加算」があります。【3】は単独では申請できず、【1】か【2】を申請した場合にだけ上乗せできる仕組みです。年度中に【1】か【2】のいずれかを申請していれば、あとから【3】だけを追加申請することもできます。
助成額は、助成対象事業にかかる経費の3分の2の額(1,000円未満切り捨て)です。上限は一社一年度あたり、【1】【2】がそれぞれ法人10万円・個人5万円、【3】の環境配慮加算が法人・個人ともに5万円、助成金全体では法人25万円・個人15万円となっています。上限額に達するまでは複数回申請できるため、一度で使い切る必要はありません。なお、対象経費に消費税や振込手数料等は含まれません。
DX推進事業の対象経費は、機械装置費(機器・装置購入費)、システム構築費(システム構築費・設備導入費)、技術導入費(知的財産等の導入経費)、運搬料、原材料費(材料・副資材費、外注加工費)、専門家経費、外注費と、かなり幅があります。働く環境整備事業では、テレワークのクラウド使用料やレンタルオフィス代、空調の設置やトイレの改修、タイムレコーダーなどの付帯設備も挙がっています。一方で、汎用性が高い製品のみの購入は対象になりません。市は例としてパソコン・タブレット端末・プリンタ・スマートフォン・文書作成ソフトウェア・家具などを挙げています(環境配慮加算はこの制限の対象外)。
申請のタイミングには注意が必要です。事業開始前の申請が条件で、すでに実施(購入)済みの事業は対象になりません。申請期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日まで、受付は随時ですが、予算が無くなり次第終了します。支払いを含めたすべての事業を令和9年3月31日までに完了させる必要があります。
この助成金は、環境配慮加算を含めて羽村市の別の助成制度との併用ができません。また、助成対象経費で購入した備品・設備等には市が指定するシールを貼付することになっており、後日、市による現地検査が行われる場合があります。対象になるか判断がつかない事業については、産業振興課に相談できると案内されています。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 働く環境整備事業 | 法人10万円・個人5万円 | 2/3 | 賃上げやテレワーク、有給休暇取得促進等、従業員等が働く環境の整備に資する事業 |
| DX推進事業 | 法人10万円・個人5万円 | 2/3 | デジタル化等により生産や業務プロセスの改善を行うなど、生産性向上に資する事業 |
| 環境配慮加算 | 法人・個人ともに5万円 | 2/3 | 省エネ機器等の設置や交換等、環境に配慮した取り組み(単独での申請は不可) |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(2/3) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限25万円(法人・一社一年度の全体上限。個人は15万円。事業区分ごとの上限は別途あり) が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ソフトウェア・クラウド:テレワークのクラウド使用料やシステム構築費・使用料、DX推進事業のシステム構築費が対象に挙げられています。ただし文書作成ソフトウェアのような汎用性が高い製品のみの購入は対象になりません
- パソコン・周辺機器:パソコン・タブレット端末・プリンタ・スマートフォンは汎用性が高い製品の例として挙げられており、それのみの購入は対象外です(環境配慮加算は除く)
- 機械・設備:DX推進事業の機械装置費として機器・装置購入費が対象です。環境配慮加算では省エネ機器やLED照明、太陽光発電システムの導入・更新も挙げられています
- 専門家への謝金・コンサル:DX推進事業の専門家経費として、専門家謝金・専門家旅費が対象に挙げられています
- 外注・委託:DX推進事業の外注費として、他の企業などに支払う委託費が対象です
- 人件費:働く環境整備事業の賃上げ分と、有給休暇取得促進における休暇取得分を日給換算した人件費が対象として挙げられています
- 店舗改装・内装工事:働く環境整備事業の設備投資として空調の設置やトイレの改修、環境配慮加算として高断熱化改修工事が挙げられています
- 原材料・試作:DX推進事業の原材料費として、材料・副資材費や外注加工費が対象です
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、羽村市内で受注も在庫も紙とエクセルで回している小さな製造業や卸売業が、DX推進事業を使って受注管理のクラウドサービスを入れる、という使い方が考えられます。電話やファクスで受けた注文を書き写し、担当者しか場所を知らないファイルに転記する。この往復がなくなるだけで、1日に何度も発生していた確認の手間が減ります。
金額の感覚をつかむために、ひとつ試算してみます。システム構築費として税抜15万円かかったとすると、助成額は3分の2で10万円。法人のDX推進事業の上限がちょうど10万円なので、満額が出て自己負担は5万円という計算になります。これより高い買い物をしても助成額は10万円で頭打ちですから、まずは1つの業務にしぼって小さく入れて、効果を見てから広げる進め方と相性がよさそうです。
同じ年度のうちに、働く環境整備事業でタイムレコーダーや空調を、環境配慮加算でLED照明への交換を、と積み上げていくこともできます。法人なら全体で25万円が上限です。ただし、どの枠も事業を始める前の申請が条件になっています。見積書を取った段階でいったん止めて、産業振興課に相談してから発注する、という順番を守るところが実務上のポイントになります。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 中小企業基本法に定める中小企業者であること
- 市内に事業所を有する法人、または市内に事業所を有する個人であること
- 既に納期の到来した市税等を完納していること(徴収猶予を受けている市税を除く)
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律により規制される業種およびこれに類する業種、または消費者に著しく不利益を与える業務を行っていないこと
- 市内にある事業所で行う事業であること
- 働く環境整備事業でいう「従業員等」は、市内の事業所に常時勤務または在籍している従業員および役員。従業員等がいない個人事業主は対象になりません
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 中小企業基本法に定める中小企業者で、市内に事業所を有する法人または個人。市税等を完納していることなどの要件があります。
- 対象地域
- 東京都羽村市
- 実施機関
- 羽村市産業環境部産業振興課
申請前に知っておきたい注意点
- 事業開始前の申請が必要です。すでに実施(購入)済みの事業は対象になりません
- 汎用性が高い製品のみの購入は対象外です(例:パソコン・タブレット端末・プリンタ・スマートフォン・文書作成ソフトウェア・家具など。環境配慮加算は除く)
- 対象経費に消費税や振込手数料等は含まれません
- 環境配慮加算を含め、羽村市の別の助成制度との併用はできません
- 環境配慮加算は単独で申請できません。働く環境整備事業かDX推進事業を申請した場合にかぎります
- 従業員等がいない個人事業主は、働く環境整備事業の対象になりません
- 支払いを含むすべての事業を令和9年3月31日までに完了させる必要があります
- 予算が無くなり次第、受付は終了します
- 費用に変更がある場合は、事前に変更承認申請書の提出が必要です
- 助成対象経費で購入した備品・設備等には市が指定するシールを貼付します。後日、市による現地検査が行われる場合があります
- 助成金の額は1,000円未満切り捨てです
申請の手順
交付申請
交付申請書(様式第1号)と事業計画書、見積書等の必要書類を提出します。必ず事業開始前に提出してください
審査・決定通知
市が内容を審査し、助成金の決定通知を交付します
事業実施
決定通知を受けてから事業を実施します。費用に変更がある場合は、事前に変更承認申請書を提出します
実績報告
事業完了後1ヶ月以内に、実績報告書(様式第5号)と事業報告書、領収書等の写しを提出します
確定・請求・振込
市が内容を確認し、助成金の確定通知書を交付します。請求書兼振込依頼書(様式第7号)を提出し、後日助成金が振り込まれます
スケジュール
- 申請期間令和8年4月1日から令和9年3月31日
- 受付方法随時受付
- 受付終了予算が無くなり次第終了
- 事業完了期限令和9年3月31日までに支払い等、すべての事業を完了
- 実績報告事業完了後1ヶ月以内
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書
- 見積書等の写しや、事業内容の概要がわかる書類
- 賃上げ・有給休暇取得促進で申請する場合は、時期・内容・対象・経費の算出根拠がわかる書類(働く環境整備事業 確認事項の様式あり)
- 環境配慮加算で申請する場合は、環境ラベルのある省エネ機器等であることがわかるカタログ等
- 【個人事業主のみ】開業届の写しまたは最新の確定申告書の写し
- 【事業変更時】事業変更承認申請書(様式第3号)と変更事項がわかる書類
- 【事業完了後】実績報告書(様式第5号)、事業報告書、助成対象経費に係る領収書等の写し、事業結果がわかる書類
- 【支払い時】請求書兼振込依頼書(様式第7号)
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。