東みよし町中小企業者等応援事業補助金
東みよし町内に住所(法人は所在地または主たる事務所)がある中小企業者が、経営革新・販路開拓・人材確保の取り組みにかかる費用の一部を町から補助してもらえる制度です。ホームページの新規作成や大幅な改良、展示会への出展、従業員の資格取得や研修など13の事業が並んでいて、区分ごとに同一年度1事業まで申請できます。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
東みよし町中小企業振興基本条例にもとづき、町内の中小企業が前向きに取り組む事業を、予算の範囲内で後押しする補助金です。事業は「経営革新」「販路開拓」「人材確保」の3区分に分かれ、その下に合わせて13の事業が用意されています。同一会計年度に申請できるのは区分ごとに1事業まで。逆にいえば、区分が違えば同じ年度に組み合わせて使えます。
対象になる費用は、謝金、委託料、旅費、出展料、受講料、広告宣伝費、ウェブサイトの製作費や改良費、ドメイン取得費など、事業ごとに細かく決められています。補助限度額は10万円から40万円まで幅があり、補助率は2分の1が中心で、事業継続計画(BCP)の策定、にし阿波ブランド認証品の開発、職場環境改善の3つは3分の2です。消費税と地方消費税は補助対象経費から除きます。補助金の額は「対象経費の総額×補助率」と補助限度額の低いほうで、1,000円未満は切り捨てになります。
対象外の線引きも要綱に書かれています。にし阿波ブランド認証品開発事業では、備品購入費・設備工事費・販売を目的とする商品の作成にかかる経費が除かれます。販路開拓事業は販売が主目的のものが除かれ、デザイン企画製作事業は過去にこの補助金を受けて実施したものが除かれます。人材育成事業は、自社の事業に直結しないもの、同一人に対する同じ資格等の再取得、普通自動車第一種運転免許の取得、資格等の更新が対象外です。
タイミングには注意が要ります。事業に着手した後の申請は認められないため、計画の段階で東みよし町商工会(電話 0883-82-2177)に相談し、申請書は必ず事業を始める前に出す流れです。事業の実施と対象経費の支払いは、交付申請日が属する年度内に終える必要があります。予算の状況により、年度の途中でも受付が終わることがあります。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 経営革新事業 | 上限25万円 | 1/2 | 専門家の招へい、学校・企業等との連携研究、事業承継、6次産業化の取組など |
| 産業財産権等取得事業 | 上限25万円 | 1/2 | 特許権・実用新案権・意匠権・商標権等の国内出願および外国出願、JAS・GAP等の品質保証に係る認証資格等の申請 |
| 事業継続計画(BCP)策定事業 | 上限20万円 | 2/3 | 専門家の支援を受けて、新規に事業継続計画(BCP)を策定する取組 |
| にし阿波ブランド認証品開発事業 | 上限25万円 | 2/3 | にし阿波ブランド認証制度の認証申請を行う加工品等の開発 |
| 販路開拓事業【国内】 | 上限20万円 | 1/2 | 町外で開催される展示会・見本市・商談会への出展 |
| 販路開拓事業【国外】 | 上限40万円 | 1/2 | 国外で開催される見本市等への出展 |
| デザイン企画製作事業 | 上限15万円 | 1/2 | パッケージデザインおよびブランドデザインの企画 |
| IT等活用事業 | 上限10万円 | 1/2 | 自社ホームページ等の新規作成または大幅な改良、他者ウェブサイトへの出展など、ウェブサイト上での商品・サービスの販売に向けた取組 |
| 新規事業広告宣伝事業 | 上限25万円 | 1/2 | 新規事業の販路開拓を目的とした広告宣伝(新規事業開始の翌年度内に実施するものに限る) |
| 国外向け情報発信事業 | 上限15万円 | 1/2 | 自社ホームページ、パンフレット、カタログ等を、ビジネス展開を行おうとする国・地域の言語または英語で作成する取組 |
| 人材育成事業 | 上限20万円 | 1/2 | 従業者(雇用保険の被保険者に限る)に対する資格等の取得や研修等の実施 |
| 職場環境改善事業 | 上限15万円 | 2/3 | 人材不足の解消、定着率の向上を目的として実施する職場環境改善等の取組 |
| 人材確保事業 | 上限10万円 | 1/2 | 合同企業説明会への出展、大手求人サイトへの掲載、人材紹介事業者の活用など |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/2(事業により2/3)) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限40万円(事業区分により10万円〜40万円) が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ホームページ・EC:IT等活用事業で、ウェブサイトの製作費および改良費、検索エンジン最適化対策費の委託料、ドメイン取得費、ネットショッピングモール初期登録費などが対象です(上限10万円)。
- 専門家への謝金・コンサル:経営革新事業の専門家の招へいや、事業継続計画(BCP)策定事業の専門家の支援にかかる謝金が対象に挙げられています。
- 外注・委託:にし阿波ブランド認証品開発事業、デザイン企画製作事業、国外向け情報発信事業、職場環境改善事業などで委託料が対象です。
- 展示会・販路開拓:販路開拓事業の対象は町外で開催される展示会・見本市・商談会への出展で、販売が主目的のものは除かれます。出展料、小間装飾料、備品使用料、運搬費、旅費などが対象です。
- 広告・宣伝:新規事業広告宣伝事業の広告宣伝費が対象ですが、新規事業の販路開拓を目的とし、新規事業開始の翌年度内に実施するものに限られます。
- 研修・人材育成:人材育成事業で受験料・受講料・教材費・資料代・講師謝金などが対象です。対象は雇用保険の被保険者である従業者に限られ、自社の事業に直結しないもの、同一人に対する同じ資格等の再取得、普通自動車第一種運転免許の取得、資格等の更新は除かれます。
- 原材料・試作:にし阿波ブランド認証品開発事業で、試作および調査に要する原材料費が対象です。販売を目的とする商品の作成に係る経費は除かれます。
- 機械・設備:にし阿波ブランド認証品開発事業の機械装置リース料が対象で、1事業者・1機械につき最大6箇月分までです。備品購入費と設備工事費は除かれます。
- パソコン・周辺機器:にし阿波ブランド認証品開発事業では備品購入費が対象外と明記されています。販路開拓事業や人材確保事業で対象になるのは備品の使用料で、購入費ではありません。
- 店舗改装・内装工事:にし阿波ブランド認証品開発事業で設備工事費が対象外と明記されており、他の区分の対象経費にも工事費は挙げられていません。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、東みよし町で製造や工事をしている数人の会社。問い合わせは電話とファクスで受けていて、ホームページは何年も前に作ったまま、という状態だとします。ここで使えるのが販路開拓区分のIT等活用事業です。自社ホームページを大幅に作り直し、扱っている品目と対応できる範囲、よくある質問、見積依頼のフォームを載せる。電話で毎回説明していた内容がページに移るので、折り返しと聞き取りの手間はそのぶん減ります。
試算してみます。制作を20万円(税抜)で頼んだ場合、補助率は2分の1、限度額は10万円なので、補助は10万円、手元から出るのは10万円です。30万円かけても補助は10万円のままで、自己負担は20万円になります。この枠は限度額が小さいので、最初から作り込むより、必要なページだけ先に公開して後から足していくほうが、金額の収まりはよさそうです。
区分が違えば同じ年度に組み合わせることもできます。人材確保区分の人材育成事業(2分の1・上限20万円)で、経理を担当している人にクラウド会計や表計算の講習を受けてもらう、といった使い方です。ただし、どちらも着手前の申請が前提で、区分ごとに年1事業まで。年度が変わる前に支払いまで終える必要があるので、見積を取るところから逆算して動くことになります。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 中小企業基本法第2条第1項の中小企業者、同条第5項の小規模企業者、または中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項の中小企業団体であること
- 個人は東みよし町の住民基本台帳に記録されていること、法人は住所または主たる事業所が町内にあること
- 東みよし町の町税等を滞納していないこと
- 暴力団および暴力団員でないこと
- 公序良俗に反する事業を行う者でないこと
- 交付申請日が属する年度内に事業を実施し、補助対象経費の支払いも同じ年度内に完了すること
- 補助対象経費について、国・町以外の地方公共団体・公益法人等の補助金等や、町の他の補助金等を受けていない(受ける予定がない)こと
- 同一会計年度において、同じ区分の補助金の交付を受けていないこと
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 東みよし町内に住所(法人の場合は所在地または主たる事務所)がある中小企業者・小規模企業者・中小企業団体。町税等を滞納していないことが条件になっています。
- 対象地域
- 徳島県東みよし町
- 実施機関
- 東みよし町
申請前に知っておきたい注意点
- 事業に着手した後の申請は認められません。申請書は必ず事業を始める前に提出します
- 申請の前に東みよし町商工会(電話 0883-82-2177)で事業計画等を相談する流れになっています
- 同一会計年度に申請できるのは、経営革新・販路開拓・人材確保の区分ごとに1事業までです
- 補助対象経費から消費税および地方消費税は除きます
- 補助金の額は「対象経費の総額×補助率」と補助限度額の低いほうで、1,000円未満の端数は切り捨てです
- 同じ経費について、国・町以外の地方公共団体・公益法人等の補助金や町の他の補助金と重複して受けることはできません
- 予算の状況により、年度の途中でも受付が終了する場合があります
- 実績報告は、完了日(または廃止承認日)から30日を経過した日と、交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い期日までです
- 収入支出の帳簿と証拠書類は、事業完了年度の翌年度から5年間保管します。交付後5年間を目途に、町から状況報告を求められることがあります
申請の手順
商工会に相談する
東みよし町商工会(電話 0883-82-2177)で事業計画等を相談します。事業計画の段階で早めに相談する案内が出ています
交付申請書を出す
事業に着手する前に、交付申請書に事業計画書・収支予算書・経費内訳書・誓約書兼同意書・見積書等の写し・確認書を添えて町長に提出します
交付決定を受ける
町が申請書と添付書類を審査し、交付決定通知書または不交付決定通知書で結果が通知されます。必要に応じて条件が付くことがあります
事業を実施する
交付決定を受けた内容で事業を進めます。内容を変更するときは、軽微な変更を除いて変更承認申請書の提出と承認が必要です
実績報告を出す
完了後、実績報告書に経費内訳書・収支決算書・支出関係を証明する書類の写し・実施状況写真などを添えて提出します
額の確定と請求
町が審査(必要に応じて現地調査)のうえ補助金額を確定し、確定通知書が届いたら請求書を提出します
スケジュール
- 受付年度内(予算の状況により年度途中で終了する場合あり)
- 申請の期限補助対象事業の着手前
- 事業の実施と支払い交付申請日が属する年度内に完了
- 実績報告完了日から30日を経過した日、または交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い期日まで
- 書類の保管事業完了年度の翌年度から起算して5年間
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 経費内訳書(様式第4号)
- 誓約書兼同意書(様式第5号)
- 補助対象経費に係る見積書等の写し
- 東みよし町中小企業者等応援事業補助金に伴う確認書(様式第6号)
- その他町長が必要と認める書類
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。