葛飾区デジタル化支援事業費補助金
葛飾区内の中小企業が業務の効率化や生産性向上のためにデジタル技術を導入する費用を支える補助金です。ソフトウェアの購入費、クラウドサービスの利用料、ハードウェア購入費、外注費、技術指導費、キャッシュレス決済機器の導入費などが対象になります。補助率は2分の1で最大50万円(ハードウェアは20万円まで)。申請の前に区のIT相談を受けて診断書をもらう必要があるため、早めの相談が安心です。
公式サイトの記載を 2026.08.10 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
葛飾区デジタル化支援事業費補助金は、区内の中小企業者がデジタル技術を導入して生産性の向上や業務の効率化を図る取り組みを支援するため、その導入にかかる経費の一部を補助する制度です。
対象となるのは、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者で、葛飾区内に主たる事業所を有する事業者です(東京信用保証協会が信用保証の対象外とする業種は除きます)。区内で1年以上事業を営んでいることや、税の滞納がないことなども条件になります。
この補助金の大きな特徴は、申請の前に必ず区のIT相談を受け、「デジタル導入診断書」の交付を受ける必要がある点です。申請する経費は、この診断書の内容に基づくものに限られ、診断書と異なる内容を申請した場合は、再度IT相談を受けて申請しなおす必要があります。
対象となる取り組みは、勤怠管理システムや在庫管理システムなどのソフトウェア導入、クラウドサービスの利用、それらに使うハードウェアの購入、デジタル化やシステム構築のための外注、専門家からの技術指導、区内店舗のキャッシュレス決済機器の導入などです。補助率は対象経費の1/2、上限は1事業者50万円(うちハードウェア購入費は上限20万円)です。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/2) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 1事業者あたり上限50万円(うちハードウェア購入費は上限20万円) が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ソフトウェア・クラウド:勤怠管理システムや在庫管理システムなどデジタル導入に関連するソフトウェア購入費が対象です。ただしエクセルやワードなど基本的なソフトウェアは対象外、更新費・追加購入ライセンス費も対象外です。
- パソコン・周辺機器:ソフトウェアやクラウドサービスを導入する際に使用するものに限り対象で、上限額20万円です。ハードウェアのみの購入・入れ替え経費、スマートフォン・ドライブレコーダー・防犯カメラの購入費は対象外です。
- 通信費・利用料:クラウドサービス等利用料として、新規導入に必要な費用及び導入後1年間の利用料が対象です(年度をまたぐものは年払いに限る)。
- ホームページ・EC:ホームページ作成費、ECサイト作成費は対象外で、ホームページ作成費補助金の利用が案内されています。
- 専門家への謝金・コンサル:デジタル技術の導入方法を実証するため専門家から技術指導を受ける場合の人件費又は業務委託費が対象です。
- 外注・委託:デジタル化を行うため又はシステムを構築するための外注費が対象です。
- 機械・設備:葛飾区内の店舗等に設置するキャッシュレス決済機器の購入費及び利用料が対象です。区外の店舗等に設置するものは対象外です。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
対象になる会社
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者で、区内に主たる事業所を有するもの(東京信用保証協会が信用保証の対象外とする業種を営むものは除く)
- 葛飾区暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は代表者、役員若しくは使用人その他の従業員若しくは構成員が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと
- 申請日において区内で引き続き1年以上事業を営んでおり、補助金の申請後も事業活動を継続する意思があること
- 補助金の交付を申請する日の前年度において税を滞納していないこと(法人:法人都民税/個人事業主:葛飾区の特別区民税、区外在住の場合は葛飾区の特別区民税及び居住地の区市町村民税)
- 区が実施するデジタル化合同セッションの相談事業又はIT相談を受け、デジタル導入診断書が発行されていること
- 令和8年度内にデジタル技術の導入を実施し、経費の支出を行うこと
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者で、葛飾区内に主たる事業所を有する者(東京信用保証協会が信用保証の対象外とする業種を除く)
- 対象地域
- 東京都葛飾区
- 実施機関
- 葛飾区産業観光部産業経済課経営支援係
申請前に知っておきたい注意点
- 申請前に必ずIT相談を受け、デジタル導入診断書の交付を受ける必要があります。診断書の内容と異なる経費や、診断書に記載されていない経費は対象になりません。
- 補助金の申請前に購入した経費は対象になりません。補助決定通知書が届いた後に購入する必要があります。
- 消費税及び地方消費税相当分は補助の対象外です。
- 補助金の申請は同一個人事業主・法人につき年度内1回限りで、国や他の地方公共団体等から同一趣旨の補助金の交付を受けていないことが条件です。
- 申請期間は令和8年4月1日から令和9年2月26日まで(必着)で、令和8年度内にデジタル技術の導入を実施し、経費の支出を行う必要があります。
- 実績報告書の提出期限は令和9年3月31日までで、期限までに事業が完了しない場合や必要書類の提出がない場合は補助金が交付されません。
申請の手順
事前相談
区が実施するデジタル化合同セッションの相談事業又はIT相談を受け、デジタル導入診断書の発行を受ける
交付申請
補助対象事業の着手前に必要書類をそろえて、オンライン申請または郵送・持参で産業経済課経営支援係へ申請する
交付決定
申請後2週間前後で補助決定通知が送付される
事業実施・購入
補助決定通知書を受領後にデジタル技術の導入(購入等)を行う
実績報告
補助対象事業完了後、代金等の支払いが完了したら実績報告書を提出する(提出期限は令和9年3月31日まで)
請求・支払
区が実績報告書の審査を終えると補助金交付決定通知書が送付される。受領後、請求書をメールまたは郵送・持参で提出する
スケジュール
- 交付申請補助対象事業の着手前に、必要書類をそろえてオンライン申請または郵送・持参で産業経済課経営支援係へ申請します。申請期間は令和8年4月1日(火曜日)から令和9年2月26日(金曜日)まで(必着)です。
- 実績報告補助対象事業完了後、代金等支払いが完了したら実績報告書を提出します。提出期限は令和9年3月31日までです。
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 葛飾区デジタル化支援事業費補助金交付申請書(第1号様式)
- 葛飾区デジタル化支援事業費事業計画書(第2号様式)
- 企業概要(第3号様式)
- 補助対象経費に係る見積書の写し(見積書がない場合は導入予定の機器と価格が確認できる画面の印刷)
- デジタル導入診断書
- 機器等を購入する場合は設置前の写真
- 補助対象経費の内容が分かる資料(パンフレットなど品名や型番が記載してあるもの)
- 法人の場合:法人都民税納税証明書
よくある質問
デジタル診断書はどこでもらえますか?
産業経済課が実施するIT相談を受けた後に発行されます。
補助金の申請をする前にソフトウェアを購入してしまいました。補助金の対象になりますか?
補助金の申請前に購入した経費については対象となりません。補助決定通知書が届いた後に購入をしてください。
補助決定通知書はいつ頃届きますか?
申請後、2週間前後で補助決定通知を送付します。
申請書を提出する際に見積書が必要とありますが、インターネットで購入するため見積書がありません。どうすればいいですか?
見積もりがない場合は、導入予定の機器と価格が確認できる画面を印刷し、提出してください。
実績報告書を提出する際に請求書が必要とありますが、インターネットで購入したため請求書がありません。どうすればいいですか?
請求書がない場合は、購入した際の内容と価格が確認できる画面を印刷し、提出してください。
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。