省力化・自動化 長野 公募中

駒ヶ根市中小事業者設備投資等支援事業補助金(令和8年度限り)

生産性向上や収益力の改善に取り組む市内の中小事業者に、自動化・省力化・DXのための機械装置やシステム、省エネ設備、新製品開発の設備などの導入費用の一部を補助する、駒ヶ根市の令和8年度限りの制度です。補助率は対象経費(消費税を除く)の1/2で、Aコース・Cコースは上限100万円、Bコースは上限50万円です。

補助上限額
最大100万円
補助率
1/2
公募状況
公募中2027年1月29日(金)必着(予算額に達し次第終了)

公式サイトの記載を 2026.10.02 時点で確認しています。

この補助金は、どんな制度か

原材料費やエネルギーコストの高騰など厳しい経営環境のなかで、生産性の向上や収益力の改善に積極的に取り組む市内の事業者を支えるために、自動化、省エネ対策、付加価値向上などの設備投資にかかる経費の一部を補助する制度です。国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用していて、令和8年度限りで、予算額に達し次第、受付が終わります。

対象になる事業は3つのコースに分かれます。Aコースの「生産性向上コース」は、自動化・省力化・DX・業務改善・生産能力の向上を目的とし、機械装置、ロボット、システム、ソフトウェア等の購入を含み、新設も更新もできます。Bコースの「エネルギーコスト削減コース」は、照明・空調・ボイラー等の更新でコスト削減が見込めるもので、新設や発電設備は対象外です。Cコースの「付加価値向上コース」は、新製品・新技術の開発のための機械装置等の購入に加えて、試作に必要な経費、デザイン費、コンサルティング費等も含み、新設も更新もできます。

対象経費は、設備購入費(機械・装置・システム・ソフトウェアなど)、設置工事・導入費(設置工事やシステム構築など)、技術支援費(専門家の技術指導、操作指導、コンサルティングなど)、撤去・処分費(不要になった機械等の撤去・処分。実績報告のときにマニフェスト等の添付が必要)の4種類です。リースやサブスクリプションの経費は、事業実施期間内の分に限って対象になります。補助対象経費の総額は税抜10万円以上で、消費税は対象外です。パソコン、タブレット、プリンター、複合機、スマートフォン、文書作成や表計算のような汎用性の高いソフトウェア、中古品、車両及び運搬具は対象外で、既存設備の同等品への単純な更新や修繕も対象になりません。

補助率は対象経費の1/2です。補助限度額は、Aコース・Cコースが1事業者あたり上限100万円、Bコースが上限50万円で、下限は5万円です。経費のすべてを市内に本社のある事業者から購入する場合は、それぞれ10%が上乗せされ、最大110万円・55万円になります。1事業者の上限額(100万円または110万円)の範囲内なら、複数のコースを選べます。Bコースで50万円を超える事業(対象経費100万円超)を行う場合は、県のエネルギーコスト削減助成金の利用が案内されています。

設備投資を行うときは、着手の前(発注・契約の前)に申請することが必須で、市の審査と交付決定を受けてから着手できます。申請期間は令和8年4月1日から令和9年1月29日(必着)、事業の実施期限は設備の設置と支払いを令和9年2月26日までに完了することで、実績報告の期限も同じ日です。補助金は、事業が終わって実績報告書を出したあとに交付され、概算払いはありません。申請のときは、設備の導入効果をカタログや試算表等で示し、設備が動き出したあとの導入効果は実績報告で報告します。

枠ごとの上限額と補助率

枠・類型上限額補助率対象・条件
Aコース(生産性向上コース)100万円(市内に本社のある事業者から全て購入する場合は110万円)1/2自動化・省力化・DX・業務改善・生産能力向上のための機械装置、ロボット、システム、ソフトウェア等の購入(新設・更新可)
Bコース(エネルギーコスト削減コース)50万円(同、55万円)1/2照明・空調・ボイラー等の更新でコスト削減が見込めるもの(新設・発電設備は対象外)
Cコース(付加価値向上コース)100万円(同、110万円)1/2新製品・新技術の開発のための機械装置等の購入、試作に必要な経費、デザイン費、コンサルティング費等(新設・更新可)

※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。

補助の仕組み

もらえる補助額(最大)
100万円
自己負担の割合
5割
補助率 1/2
試算イメージ|対象経費が ¥200万円 の場合※補助を上限まで受け取る例
補助される(もらえる)¥100万円 自己負担(払う)¥100万円

かかった経費のうち 補助率(1/2) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 最大100万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。

どんな費用に使えるか

ソフトウェア・クラウド:条件つきで対象 条件つき
パソコン・周辺機器:対象外
機械・設備:対象
ホームページ・EC:記載なし
広告・宣伝:記載なし
展示会・販路開拓:記載なし
専門家への謝金・コンサル:対象
外注・委託:対象
研修・人材育成:記載なし
人件費:記載なし
店舗改装・内装工事:条件つきで対象 条件つき
車両・運搬具:対象外
原材料・試作:記載なし
通信費・利用料:記載なし
  • 機械・設備:機械・装置、ロボットなど、対象事業の実施に必要な設備の購入費が対象です(Aコース・Cコース)。
  • ソフトウェア・クラウド:システム・ソフトウェアの購入費が対象です。文書作成ソフト・表計算ソフトなど汎用性の高いソフトウェアは対象外です。バージョンアップは、設備投資の目的の達成に不可欠な機能追加等を含むものに限り、単純な最新化やアップデートは対象外です。リースやサブスクリプションは、今回の設備投資に合わせて新たに契約し、交付決定後から令和9年2月分まで、実績報告の期限までに支払いが終わった分に限ります。
  • パソコン・周辺機器:パソコン、タブレット、プリンター、複合機、スマートフォンなど、汎用性の高い機器は対象外です。
  • 専門家への謝金・コンサル:技術支援費として、専門家の技術指導、操作指導、コンサルティング等が対象です。たとえば、DXを目的とした新しいシステムの導入や設計に関するアドバイス、セットアップ・初期設定、操作説明に必要なコンサルタント費・専門家への報酬が含まれます。
  • 外注・委託:設置工事・システム構築など、対象事業の実施に必要な工事や構築作業の経費が対象です。設置工事を自社で行う場合、設置工事費は対象外です。
  • 店舗改装・内装工事:設備の導入や設置にともなう建物の改修・整備工事・基礎工事等は、新たに導入する機械装置等と一体的と捉えられる軽微なものに限り、補助対象経費の1/5以内で対象です。
  • 車両・運搬具:自動車等の車両や重機(車両及び運搬具)は対象外です。

チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。

もし、この制度を使うなら

たとえば、駒ヶ根市内で部品の組み立てをしている従業員15人ほどの会社が、受注と工程の管理を紙の指示書とExcelで回していたのを、生産管理のシステムに切り替えるとします。システムの導入と初期設定に加えて、専門家に操作説明を頼み、Aコースで申請する形です。進み具合の確認や、紙の指示書を探す手間が減り、事務所と現場を行き来する時間が短くなります。事業計画書には、作業時間の削減量などの定量的な効果を書く必要があるため、導入前の作業時間を、あらかじめ測っておく必要があります。

試算の一例です。システムの導入費、初期設定費、専門家の操作説明費を合わせた対象経費が税抜120万円なら、補助率1/2で60万円が補助され、手元から出るのは残りの60万円と消費税分です。対象経費が税抜200万円になるとAコースの上限100万円に届き、経費のすべてを市内に本社のある事業者から購入する場合は、上限が110万円に上がるので、220万円までが1/2の補助になります。

進めるうえで気をつけたいのは、申請が発注・契約の前で、交付決定のあとに着手するという順番です。設備の設置と支払いは令和9年2月26日までに終え、設備が稼働して効果が確認できたら、同じ日までに実績報告をする必要があるため、導入から数か月の稼働期間を逆算して、スケジュールを組む必要があります。補助金は実績報告のあとに交付されるので、それまでの支払いは自社で用意します。

こんな会社におすすめ 駒ヶ根市内に事業所があり、1年以上事業を営んでいる受注や工程の管理をシステム化したいロボットや機械装置で自動化・省力化したい照明や空調の更新で電気代を下げたい交付決定を待ってから発注できる

※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。

対象になる会社

  • 中小企業基本法第2条に規定する、市内に事業所(本店、支店、工場等)を有する法人または個人事業主であること(個人事業主は、市内に住民登録がある方)
  • 業種ごとの資本金・従業員数のいずれかを満たすこと(製造業・建設業・運輸業・その他の業種は3億円以下または300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下)。大企業が実質的に支配しているみなし大企業は除く
  • 創業後1年を経過していて(市内で1年以上事業を営んでいて)、今後も事業を続ける意思があること
  • 市税の滞納がないこと
  • 導入する設備等について、国・県等の他の補助金を受けていない、または受ける予定がないこと
  • 市内の事業所で行う設備投資であること
  • 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、組合、有限責任事業組合(LLP)、学校法人、国・地方公共団体の出資法人、宗教法人、政治団体、暴力団等に関与している方、性風俗関連特殊営業・接客業務受託営業を行う事業者は対象外

※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。

対象・実施機関

対象
中小企業基本法第2条に規定する、市内に事業所(本店、支店、工場等)を有する法人または個人事業主(個人事業主は市内に住民登録がある方)。市内で1年以上事業を営み、今後も事業を続ける意思があって、市税の滞納がないことが条件です。
対象地域
長野県駒ヶ根市
実施機関
駒ヶ根市 商工観光課 工業係

申請前に知っておきたい注意点

  • 着手の前(発注・契約の前)の申請が必須です。市の審査と交付決定を受けてから着手できます。交付決定の前に購入・設置・発注したものは、対象外です。
  • 予算額に達し次第、受付が終了します。
  • 申請期間は令和9年1月29日(必着)までです。設備の設置と支払いを令和9年2月26日までに完了し、同じ日までに実績報告書を出すことが条件で、間に合わない場合は補助金を交付できません。
  • 補助金は、事業が終わって実績報告書を提出したあとに交付されます。概算払いはできないため、交付までの経費は自社で負担します。
  • 申請のときは、設備の導入効果(作業時間、工数、人員、使用電力などの削減量・削減率・削減額)を、カタログや試算表等で示します。設備が稼働したあとの導入効果も、実績報告で報告します。
  • 補助対象経費の総額は税抜10万円以上が条件で、消費税は対象外です。
  • 生産性向上や収益力の改善につながらない単純な更新や修繕は対象外です。更新は、同種の設備の更新に限ります。
  • 対象になるのは市内事業所で行う設備投資だけです。これから設置する事業所、食堂や社宅などへの設備導入、自宅兼事務所(事業用部分が明確な店舗部分は除く)は対象外です。
  • 汎用性の高い機器やソフトウェア、中古品、車両及び運搬具は対象外です。
  • 国・県等の他の補助金との重複はできません。長野県の「エネルギーコスト削減助成金」や「売上高10億円突破支援プロジェクト」等との重複受給もできず、あとで重複が確認された場合は返還します。
  • 下取り額や売却益がある場合は、対象経費から差し引きます。
  • 申請時の見積額と実際の支払額が変わったときは、変更申請書が必要です。交付決定額を超える交付はできません。
  • 受け取った補助金は課税の対象になります。
  • 設置後に、現地確認や帳簿の調査を行うことがあります。

申請の手順

  1. 事前に相談する

    対象の設備や経費に当たるかどうか、申請の前に商工観光課工業係へ相談できます。

  2. 交付申請(発注・契約の前)

    申請書一式を、商工観光課工業係へ持参または郵送で提出します。発注・契約の前に出します。

  3. 審査・交付決定

    市の審査を受けて、交付が決定されたあとに、契約・発注に着手します。

  4. 設備の導入と支払い

    令和9年2月26日までに、設備の設置と支払いを完了します。導入したあとは、一定期間(数か月程度)設備を稼働させて、導入効果を記録します。

  5. 実績報告

    令和9年2月26日までに、実績報告書(様式第7号)、収支決算書兼経費内訳書(様式第8号)、支払いの証明書類、導入後の写真などを提出します。

  6. 請求・交付

    請求書(様式第9号)を出し、実績報告書の提出後に、補助金が交付されます。

スケジュール

  • 申請期間令和8年4月1日(水)から令和9年1月29日(金)必着(予算額に達し次第、受付終了)
  • 着手(契約・発注)市の審査・交付決定のあと
  • 事業実施の期限設備の設置・支払いを令和9年2月26日(金)までに完了
  • 実績報告の期限令和9年2月26日(金)
  • 補助金の交付実績報告書の提出後(概算払いなし)

※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。

申請前に準備するもの

  • 駒ヶ根市中小事業者設備投資等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 収支予算書兼経費内訳書(様式第3号)
  • 誓約書兼同意書(様式第4号)
  • 対象経費が確認できる書類の写し(見積書など)
  • 導入効果の算出根拠が確認できる書類の写し(カタログ、試算表等)
  • 設置場所が確認できる書類(平面図と写真)、更新前の設備の写真(更新の場合のみ)
  • 市内に事業所を有し、事業活動を営んでいることが確認できる書類の写し(直近の確定申告書、登記簿事項証明書等)
  • 市内に住民登録があることを示す書類(個人事業主のみ。自動車運転免許証の写しなど)
  • 実績報告時:実績報告書(様式第7号)
  • 実績報告時:収支決算書兼経費内訳書(様式第8号)
  • 実績報告時:補助対象経費の支払いが確認できる書類(領収書等)
  • 実績報告時:設備等の導入後の状況が確認できる写真
  • 実績報告時:設備の撤去・処分等を確認できる書類(マニフェスト等。撤去・処分した場合のみ)
  • 実績報告時:請求書(様式第9号)

よくある質問

市外に本社のある法人は対象になりますか

駒ヶ根市内の事業所に設備投資を行う場合は、対象になります。

これから創業予定の場合は対象になりますか

対象外です。申請の時点で、駒ヶ根市内で1年以上事業を営んでいる事業者が対象です。

市内の複数の事業所で設備投資を考えています。対象になりますか

対象になります。1つの申請書にまとめて記入します。

補助金の対象になる事業の開始時期は、いつですか

補助事業に着手できる時期(契約や発注などを行う時期)は、駒ヶ根市からの交付決定後です。交付決定の前に着手した事業は、補助対象外です。

すでに購入済みのものは対象になりますか

補助金の交付決定の前に購入・設置したものは対象外です。

補助金の交付は、どの時点ですか

事業が終わって、実績報告書を提出したあとです。概算払いはできないため、補助金の交付までの間の経費の支払いは、自社で負担します。

事業計画書の「定量的な効果」は、どのように書けばよいですか

今回の設備導入によって、作業時間、作業工数、作業人員、使用電力などの削減量、削減率、削減額等を算出して記入します。目標値でもかまいませんが、実績報告書では、目標として掲げた数字が実際に達成できたかどうかを記入します。

消費税は補助対象経費に含めてよいですか

消費税は対象外です。消費税を除いて、補助対象経費を計算します。

既存設備の修繕や更新は対象になりますか

対象外です。自動化・省力化・省エネなどに効果のある更新や、機能アップにつながる更新は対象になりますが、既存設備の同等品への単純な更新は対象外で、修繕も対象外です。

対象経費の総額が10万円未満の場合は対象になりますか

対象外です。補助対象経費の総額が10万円(税抜)以上のものが対象です。

リースやレンタル、サブスクリプション、保守サポートは対象になりますか

今回の設備投資に合わせて新たに契約するもので、令和8年度の事業実施期間中の経費であれば対象です。月額払いでも年払いでも、交付決定後、最大で令和9年2月分までが対象で、実績報告期限(令和9年2月26日)までに支払いが完了しない経費は対象外です。令和9年3月分以降と、申請の前から契約済みのものも対象外です。

中古品は対象になりますか

対象外です。性能値を客観的に確認しにくいこと、1台ずつ型式・年式・状態が異なり価格の妥当性を判断しにくいこと、短期間で故障するおそれがあることが理由です。

パソコン、タブレット、プリンター、複合機、スマートフォン、汎用性の高いソフトウェアは対象になりますか

対象外です。どの業種でも広く使われ、さまざまな用途に転用できる機器やソフトウェア(文書作成ソフト、表計算ソフト等)は、自社で準備します。

既存システムやソフトウェアのバージョンアップ費は対象になりますか

今回の設備投資の目的の達成に不可欠な機能追加等を含むバージョンアップは対象です。単純な最新化やアップデートなどは対象外です。

コンサルタント費は対象になりますか

たとえば、DXを目的とした新しいシステムの導入や設計に関するアドバイス、セットアップ・初期設定、操作説明などに必要なコンサルタント費や専門家への報酬は、対象になります。

自動車等の車両や重機は対象になりますか

「機械及び装置」「器具及び備品」「工具」「ソフトウェア」「電気通信施設利用権」にかかる経費が対象です。「車両及び運搬具」にかかる経費は対象になりません。

設備の導入や設置にともなう、建物の改修や基礎工事等は対象になりますか

新しく導入する機械装置等と一体的に捉えられる軽微なものを想定していて、補助対象経費の1/5以内に限り対象です。1/5を超える分は対象外です。

申請時の見積書と、実際の支払額が変わってしまった場合は、どうしたらよいですか

変更申請書の提出が必要です。明細のわかる書類(請求書等)を用意して、商工観光課工業係へ相談します。交付決定額を超える交付はできません。

設備の設置が実績報告期限(令和9年2月26日)に間に合わない場合は、どうなりますか

実績報告期限までに、対象設備の設置と支払いが完了し、実績報告書を提出していることが条件です。間に合わない場合は、補助金を交付できません。

他の補助金を申請していますが、同じ設備・経費で申請できますか

本補助金と他の補助金等を重複して受け取ることはできません。特に、長野県の「エネルギーコスト削減助成金(中小事業者向け)」や「売上高10億円突破支援プロジェクト」等を受けていない、または受ける見込みがないことが条件で、あとで重複が確認された場合は返還します。

受け取った補助金は課税の対象になりますか

課税の対象になります。詳しくは、お近くの税務署へ問い合わせます。

何を入れるか、実物で考える

対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。

最新情報・申請は公式サイトで
出典:駒ヶ根市公式サイト / 掲載は2026年10月時点。締切・要件・公募状況は変わるため、申請前に必ず公式サイトでご確認ください。
公式サイトを見る
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