江東区省人化・省力化機器導入補助金
デジタル技術を使って作業を自動化・無人化する機器を導入するとき、その費用の3分の2(上限80万円)を江東区が補助します。対象は、区内に本店と事業所があり、区内で1年以上続けて事業を営んでいる中小企業者です。
公式サイトの記載を 2026.08.10 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
人が手でやっている作業を機械に置き換える、そのための機器代を区が持つ、という制度です。要綱では「人が行う業務を代替する機器等の導入」を促し、既存の業務の流れそのものを変えて生産性の向上と省人化・省力化につなげることを目的に掲げています。補助率は補助対象経費の3分の2、上限は80万円(1,000円未満切り捨て)です。
対象になるのは、主に事業用に製造されたデジタル技術を活用した機器で、作業を自動化または無人化することを目的に導入(更新)するもの。公式に挙がっている例は、自動精算機(セルフレジ)、自動チェックイン機、清掃ロボット、配膳ロボット、調理ロボット、無人搬送車、AI技術を用いた工作機械・ロボット、点検や測量に使うドローンなどです。一方で、パソコンやスマートフォン、その他の電子計算機など、汎用的に使える事務機器・通信機器は対象から外れます。何にでも使える道具ではなく、特定の作業を代わりにこなす機器かどうか、という線引きになります。
費用の面では、機器の購入だけでなく賃借(リースなど)も対象です。運搬や設置(初期設定を含む)、更新に伴って古い設備を廃棄する費用も見てもらえます。中古品も認められますが、中古品の販売事業者から買い、その事業者との売買契約書の写しを出せるものに限られます。定期的な支払いがあるものは1年分が上限、下取りが発生した場合は下取り額を引いた残りが対象経費です。
タイミングには注意が要ります。対象になるのは交付決定の通知日から実績報告までに支払った経費で、交付決定前に払ったものは1円も入りません。設置と支払いは申請年度内に終えている必要があり、実績報告の期限は申請年度の2月末日です。また、この制度は書類審査だけで終わりません。交付申請後と実績報告後の2回、区が委託する調査員が区内の事業所を訪問して、機器導入計画書の内容と相違がないかを確認します(いずれも必須)。
対象になるのは区内事業所で行う導入だけで、区外の事業所に置く機器は含まれません。すでに導入済みの機器を改修する、あるいは同じ機器へ入れ替える場合も対象外です。国や東京都、公社などが実施する同種の補助金を受けている場合、また直近2か年度にこの補助金の交付を受けている場合も申請できません。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(2/3) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限80万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:デジタル技術を活用し、作業を自動化・無人化する機器の購入または賃借が対象。運搬、設置(初期設定を含む)、更新に伴う既存設備の廃棄費用も含みます
- パソコン・周辺機器:パソコン、スマートフォン、その他の電子計算機など、汎用的に使用できる事務機器は対象外です
- 通信費・利用料:汎用的に使用できる通信機器は対象外です
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば江東区で飲食店を営んでいて、昼のピークにレジ前が詰まる、閉店後のレジ締めに毎日30分取られている、という状態だとします。自動精算機(セルフレジ)は公式に挙がっている対象機器の例のひとつです。会計を客側で完結させると、ホールの人がレジに走る回数が減り、現金を数えて売上と突き合わせる作業も締め処理に置き換わります。人を増やさずに回す、という方向の投資です。
金額の感覚をつかむために、機器本体と設置・初期設定を合わせて120万円かかったケースで計算してみます。補助率は3分の2なので80万円、ただし上限も80万円なので、受け取れるのは80万円。手元から出るのは差額の40万円です。対象経費が120万円を超えると、超えた分は自己負担になります。逆に対象経費が60万円なら補助は40万円、自己負担20万円という具合です。
進め方で気をつけたいのは順番のほうかもしれません。見積もりを取って申請し、現地調査を受けて交付決定が出てから発注する、という流れが崩れると対象外になります。受付は令和9年1月29日までですが、設置と支払いは申請年度内に終える必要があり、実績報告は2月末日まで。納期の長い機器を考えているなら、逆算しておくと安心です。予算上限に達した時点で受付が終わる点も、検討を早める理由になります。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 区内に本店(個人の場合は主たる事業所)および補助対象事業を行う事業所があること
- 直近の法人住民税および法人事業税(個人は住民税および個人事業税)を滞納していないこと
- 区内で引き続き1年以上事業を営んでいる者、またはその者から事業を承継した者であること
- 会社法第2条第3号の2に規定する子会社等でないこと(その親会社等が中小企業者に該当する場合を除く)
- フランチャイズチェーンの加盟店として事業を営む場合ではないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等を営む場合ではないこと
- 国、東京都、公社その他の団体が実施する同種の補助金の交付を受けていないこと
- 申請日の属する年度の直近2か年度に、この要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 江東区内に本店(個人の場合は主たる事業所)と補助対象事業を行う事業所があり、区内で引き続き1年以上事業を営んでいる中小企業者。直近の法人住民税・法人事業税(個人は住民税・個人事業税)を滞納していないことが条件です。
- 対象地域
- 東京都江東区
- 実施機関
- 江東区 地域振興部 経済課 産業振興係
申請前に知っておきたい注意点
- 交付決定の通知日より前に支払った経費は対象外。申請は機器を導入する前に行う必要があります
- 設置と支払いは申請年度内に完了していることが条件です
- 実績報告の提出期限は申請年度の2月末日。超過すると交付決定が取り消しとなる場合があります
- 交付申請後と実績報告後の2回、区が委託する調査員による現地調査が必須です(原則、平日9時から17時に訪問。日程は事前に調整されます)
- 対象は区内事業所で行う機器導入(更新)に限られ、区外事業所は対象外です
- すでに導入されている機器の改修、または同じ機器への入替えは対象になりません
- 補助対象者以外の人に占有させる場合や、貸与する場合は対象になりません
- 有期または定期的な支払いを行うものは、1年分を上限として算入できます
- 中古品も対象ですが、中古品の販売事業者から購入し、その事業者との売買契約書の写しを提出できるものに限ります
- 機器の更新で下取りが発生した場合は、更新費用から下取り金額を差し引いた額が補助対象経費になります
- 交付決定は補助金額を確定するものではありません。交付および額は実績報告後の審査で決まります
- 設備導入計画を変更したいときは事前申請が必要です(経済課産業振興係 03-3647-2332 へ相談)
- 国、東京都、公社その他の団体が実施する同種の補助金と重ねて受けることはできません
- 予算上限に達し次第、受付は終了します
申請の手順
交付申請
補助対象事業を行う前に、申請書と機器導入計画書などを揃えて提出します。提出はLoGoフォームでの電子申請、郵送、窓口持参から選べます
計画審査・現地調査
書類審査のあと、要件を満たす申請について現地調査を行います。区が委託する調査員が区内事業所を訪問し、機器導入計画書の内容と相違がないかを確認します
交付決定
現地調査の結果、適当と認められると交付決定です。交付決定通知書と、実績報告に必要な書類が郵送されます
機器の導入(更新)
機器導入計画に基づいて導入を進めます。交付決定の通知日から実績報告までに支払った経費が対象です
実績報告
導入が完了したら、実績報告書と補助対象経費の支払いを証する書類(領収書のコピーなど)を提出します
報告審査・現地調査
提出書類の審査と、2回目の現地調査を受けます。計画書の内容と相違がないかを確認されます
補助金額の確定・請求
成果が交付決定の内容と条件に適合すると認められると額が確定します。交付額確定通知書と請求書類が届くので、提出すると申請者名義の口座へ振り込まれます
スケジュール
- 申請受付の開始令和8年8月3日(月曜日)
- 申請受付の終了令和9年1月29日(金曜日)
- 受付の早期終了予算上限に達し次第
- 設置および支払いの完了申請年度内
- 実績報告の提出期限申請年度の2月末日
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 江東区省人化・省力化機器導入補助金交付申請書
- 機器導入計画書(両面印刷)
- 法人は履歴事項全部証明書(個人は住民票の写し)
- 税務署に提出した開業届出書の控え、または青色申告書の控え(個人のみ)
- 直近の法人住民税および法人事業税(個人は住民税および個人事業税)の納税証明書
- 補助対象経費の明細と額が分かる見積書等
- 導入または更新する機器の規格、形状などが分かるカタログ、パンフレット等
- 申請書以外の添付書類はコピーで構いません。必要に応じて、このほかの追加資料を求められる場合があります
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。