令和8年度三川町経営強化支援事業費補助金
町内の事業者が、機械装置・工具器具等の購入、キャッシュレス決済の導入、ホームページの作成・更新などに取り組むとき、費用の1/2以内を補助する制度です。対象は三川町内に本店や主たる工場等を持つ法人・団体・個人で、法人は中小企業者に限られます。
公式サイトの記載を 2026.10.02 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
三川町経営強化支援事業費補助金は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に経営強化事業に取り組む事業者に対し、事業に要する費用の一部を補助する制度です。補助の対象は、事業継続事業、販路拡大事業、研修・技術資格取得事業、情報発信事業の4つに分かれています。
設備やITに関わるのは、おもに事業継続事業と情報発信事業です。事業継続事業では、事業の継続や生産性の向上のための機械装置・工具器具等の備品購入費(専用性のあるものに限り、中古品も可)、キャッシュレス決済の導入に係る備品購入費(ソフトウェア購入費等を含む)、製造・販売・営業するうえで必要と認められる届出・許可等に必要な経費が対象です。情報発信事業では、ホームページの新規作成、更新等、商品等の魅力を広く発信するために要する経費が対象で、ホームページの維持管理費用は含まれません。
補助率はどの事業も補助対象経費の1/2以内です。限度額は事業継続事業と情報発信事業が10万円、販路拡大事業と研修・技術資格取得事業が1件5万円です。消費税および地方消費税、汎用性がある設備等の購入費は対象外で、交付決定前に支払ったものも対象になりません。
申請は事業を実施する前に行います。予算の範囲内での交付で、上限に達し次第、受付が締め切られます。申請を予定している場合は、事前に産業振興課へ連絡するよう案内されています。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 事業継続事業 | 上限10万円 | 補助対象経費の1/2以内 | 機械装置・工具器具等の備品購入費(専用性のあるものに限る。中古品も可)、キャッシュレス決済の導入に係る備品購入費(ソフトウェア購入費等を含む)、製造・販売・営業するうえで必要と認められる届出・許可等に必要な経費 |
| 販路拡大事業 | 上限5万円/件 | 補助対象経費の1/2以内 | 町外で開催される商談会、見本市等に参加し、町内産品の販売、技術PR等を行うための経費(交通費、宿泊費、出展料、消耗品費等) |
| 研修・技術資格取得事業 | 上限5万円/件 | 補助対象経費の1/2以内 | 業務上必要な資格の取得、業務上必要な技術の研修への参加に要する経費 |
| 情報発信事業 | 上限10万円 | 補助対象経費の1/2以内 | ホームページの新規作成、更新等、商品等の魅力を広く発信するために要する経費(維持管理費用は対象外) |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/2以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 最大10万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:事業の継続や生産性の向上のための機械装置・工具器具等の備品購入費が対象です(中古品も可)。専用性のあるものに限られ、汎用性がある設備等の購入費は対象外です
- ソフトウェア・クラウド:キャッシュレス決済の導入に係る備品購入費には、ソフトウェア購入費等が含まれます。対象はキャッシュレス決済の導入に限られます
- パソコン・周辺機器:キャッシュレス決済の導入に係る備品購入費が対象です。汎用性がある設備等の購入費は対象外です
- ホームページ・EC:ホームページの新規作成、更新等が対象です(情報発信事業)。維持管理費用は対象外です
- 展示会・販路開拓:町外で開催される商談会、見本市等への参加に要する経費(出展料等)が対象です。一般消費者への販売が主な物産展、即売会等は対象外です
- 研修・人材育成:業務上必要な資格の取得と、業務上必要な技術の研修への参加に要する経費が対象です(研修・技術資格取得事業)
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、町内で店舗を営む事業者が、現金まわりの作業を減らすためにキャッシュレス決済を導入するときや、商品を知ってもらうためのホームページを新しく作るときに使うイメージです。決済の端末やソフトウェアの購入費は事業継続事業、ホームページの新規作成・更新は情報発信事業の対象になります。
試算の一例です。キャッシュレス決済の端末とソフトウェアに税抜8万円かかった場合、補助率1/2以内で補助は4万円、自己負担は4万円です。ホームページを新しく作るのに税抜30万円かかった場合は、1/2で15万円になりますが、限度額が10万円のため補助は10万円、自己負担は20万円になります。どちらも全額が対象経費と認められた場合の数字です。
申請は事業を実施する前に行う必要があり、交付決定前に支払ったものは対象になりません。見積書やカタログ、町税の直近の納税証明書をそろえたうえで、産業振興課に事前に連絡しておくと進めやすくなります。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 三川町内に本店または主たる工場等を有する法人、団体または個人であること(法人の場合は、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者に限る)
- または、上記に掲げる者が構成員の2/3を占める団体等であること
- または、その他町長が適当と認める者であること
- 町税の滞納がないこと
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に経営強化事業(事業継続事業、販路拡大事業、研修・技術資格取得事業、情報発信事業)に取り組むこと
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 三川町内に本店または主たる工場等を有する法人、団体または個人です(法人は中小企業者に限る)。町税の滞納がないことが条件です。
- 対象地域
- 山形県三川町
- 実施機関
- 三川町 産業振興課 商工観光係
申請前に知っておきたい注意点
- 事業を実施する前に申請する必要があります。交付決定前に支払いしたものは補助対象になりません
- 予算の範囲内での交付で、上限に達し次第、受付が締め切られます
- 消費税および地方消費税は補助対象経費になりません
- 汎用性がある設備等の購入費は補助対象外です
- 国、県、町等から交付を受ける他の補助金等と重複する経費は、補助対象経費になりません
- 交通費と宿泊費は実費で、三川町一般職の職員等の旅費に関する条例の規定に基づく額が上限です
- 交際費、慶弔費、飲食費、親睦会費に類する経費は補助対象外です
- 補助金の交付は、事業継続事業・販路拡大事業・研修・技術資格取得事業が1会計年度につき1回まで、情報発信事業は1回限りです
- 補助金に千円未満の端数が生じたときは切り捨てられます
- 実績報告の提出期限は、補助事業の完了後30日を経過する日または令和9年3月31日のいずれか早い日です
- 交付に係る証拠書類は、交付年度の翌年度から起算して5年間保管する必要があります
- 虚偽の申告で補助金の交付を受けたときは、補助金を返還させられることがあります
申請の手順
事前連絡
申請を予定している場合は、事業を実施する前に産業振興課へ連絡します
交付申請
補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)などの必要書類を添えて、町長に提出します
事業の実施
交付決定を受けて事業に取り組みます。交付決定前に支払いしたものは対象になりません
実績報告
補助事業が完了したら、実績報告書(様式第4号)に事業実施状況報告書、収支精算書、支払いを証する書類、実施完了が分かるものなどを添えて報告します
交付請求と交付
報告の内容が適当と認められた後に交付請求をすると、請求を受けた日から30日以内に補助金が交付されます
スケジュール
- 対象になる事業の期間令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に取り組む事業
- 申請の締切締切日は示されていません。予算の上限に達し次第、受付を締め切ります
- 申請のタイミング事業を実施する前に申請します
- 実績報告の期限補助事業の完了後30日を経過する日、または令和9年3月31日のいずれか早い日
- 補助金の交付交付請求を受けた日から30日以内
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 事業の内容及び経費が分かる書類(カタログや設計図、見積書等)
- 町税の直近の納税証明書
- その他町長が必要と認める書類
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。