西東京市DX化推進事業補助金
西東京市内の中小企業・個人事業主が、デジタル化で生産や業務プロセスを改善するときの費用を、税抜の3分の2まで市が負担する制度です。POSレジやキャッシュレス決済対応の券売機、予約受付システムの導入などが対象で、上限は法人20万円・個人10万円です。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
市内の中小企業・個人事業主等が、デジタル化によって生産や業務プロセスを改善する場合に、その事業にかかった経費の一部を市が補助します。補助の対象になるのは「デジタル化等により生産や業務プロセスの改善を行う等の生産性向上に資する事業」で、業種の限定は書かれていません。
対象経費は大きく2つです。機械装置費(機器、装置購入費)と、システム構築費(システム構築費、設備導入費)。公式に挙げられている例は、POSレジ導入、キャッシュレス決済対応券売機購入、予約受付システム導入の3つです。金額は税抜経費の3分の2で、1,000円未満は切り捨て。上限は法人が20万円、個人が10万円です。
対象外の線引きははっきり書かれています。パソコン、タブレット端末、プリンタなど汎用性が高い機器やシステムは対象外。サーバー賃貸料等のランニングコストや、会計ソフトなど月額利用のサービス(サブスクリプション)も対象外です。ほかに、リースに係るもの、委託契約で委託先の資産になるもの、消費税および地方消費税、飲食代と認められるもの、帳簿類が不備なもの、補助対象事業以外の支出と混ざって区分できないものも外れます。買い切りで手元に残る設備やシステムが中心、と読める内容です。
手続きの順番に特徴があります。まず西東京商工会(西東京創業支援・経営革新相談センター)で相談・審査を受け、それを通ったうえで市の産業振興課に交付申請を行います。この事前審査は必須です。また、国や都、その他各種団体等の他の補助金と重複する事業は対象外で、交付は1事業者につき1会計年度あたり1回のみです。
日程は、事前相談・審査が2026年(令和8年)5月15日から、交付申請の受付が2026年6月1日から2027年(令和9年)1月31日まで。実績報告は2027年2月28日までとされています。申請期間の終わりぎりぎりに申請すると、事業を終えて報告するまでの時間が短くなります。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 法人 | 上限20万円 | 2/3 | 市内に事業所を有する法人 |
| 個人 | 上限10万円 | 2/3 | 市内に事業所を有する個人 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(2/3) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限20万円(法人)/上限10万円(個人) が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ソフトウェア・クラウド:システム構築費として対象。ただし会計ソフト等の月額利用サービス(サブスクリプション)やサーバー賃貸料等のランニングコストは対象外
- パソコン・周辺機器:POSレジやキャッシュレス決済対応券売機などの機器購入は対象。パソコン、タブレット端末、プリンタなど汎用性が高い機器は対象外
- 機械・設備:機械装置費(機器、装置購入費)として対象。リースに係るものは対象外
- 外注・委託:設備導入やシステム構築の委託は対象になるが、委託契約において委託先の資産になるものは対象外
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、予約を電話とノートで受けている市内の店を考えてみます。かかってきた電話に手を止めて出て、紙の予定表に書き込み、変更が入るたびに消して書き直す。予約受付システムを入れれば、お客さんが自分で枠を選んで入れられるようになり、電話に出て書き写す作業そのものが減ります。券売機やPOSレジも同じで、レジ締めの計算と現金の数え直しにかけている時間に効いてきます。
金額の感覚も置いておきます。税抜30万円の予約受付システムを導入した場合、補助は3分の2で20万円。法人ならちょうど上限に届くので、手元から出るのは10万円です。個人事業主は上限が10万円なので、税抜15万円の導入で上限に達し、自己負担は5万円という計算になります。
見積を取るときは、初期の構築費と月額の利用料を分けてもらうと話が早いはずです。月額のサービス利用料やサーバーの賃貸料は対象外なので、そこが混ざった見積だと区分できません。交付は1年度に1回だけですから、どの作業から手を付けるかを決めてから、商工会の事前相談に持ち込む形になります。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項各号のいずれかに該当する者
- 西東京市内に事業所を有する法人、または市内に事業所を有する個人の方
- 既に納期の到来した市税等を完納していること(徴収猶予を受けている市税を除く)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により規制される業種およびこれに類する業種、または消費者に著しく不利益を与える業務を行っていないこと
- 西東京商工会(西東京創業支援・経営革新相談センター)の事前相談・審査を受けていること
- デジタル化等により生産や業務プロセスの改善を行う等、生産性向上に資する事業であること
- 国、都またはその他各種団体等の他の補助金と重複する事業でないこと
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 西東京市内に事業所を有する法人、または市内に事業所を有する個人の方。中小企業信用保険法第2条第1項各号のいずれかに該当し、納期の到来した市税等を完納していることが条件です。
- 対象地域
- 東京都西東京市
- 実施機関
- 西東京市 産業振興課
申請前に知っておきたい注意点
- 西東京商工会(西東京創業支援・経営革新相談センター)での相談・審査が必須。これを受けたうえで産業振興課に交付申請する
- 国、都またはその他各種団体等の他の補助金と重複する事業は対象外
- 補助金の交付は1事業者につき1会計年度あたり1回のみ
- 補助額は税抜経費の3分の2で、1,000円未満は切り捨て。消費税および地方消費税は対象経費に含まれない
- パソコン、タブレット端末、プリンタなど汎用性が高い機器およびシステムは対象外
- サーバー賃貸料等のランニングコスト、会計ソフト等の月額利用サービス(サブスクリプション)は対象外
- リースに係るもの、委託先の資産になるものは対象外
- 見積書、契約書、仕様書、納品書、請求書、振込控、領収書等の帳簿類に不備があると対象外になる
- 補助対象事業以外の支出と混同して支払われ、対象経費が区分できないものは対象外
- 申請書には、市税の滞納の有無を担当職員が確認することへ同意する記載がある
- 実績報告の期限は2027年2月28日まで
申請の手順
事前相談を予約する
西東京商工会(西東京創業支援・経営革新相談センター)に電話042-461-6611で連絡し、相談・審査の予約を取る
事前相談・審査を受ける
商工会による事前審査は必須。ここを経ないと市への交付申請には進めない
交付申請書を出す
交付申請書と補助事業計画書に、最新の確定申告書の写しと見積書等の写しを添えて、産業振興課(田無第二庁舎5階)へ。申請フォーム、直接持参、郵送のいずれか
計画が変わったら変更等申請
変更等申請書と変更後の計画書を提出。見積に変更があれば変更後見積書等の写しも添える
実績報告を出す
実績報告書に、支出を証する書類の写しと、事業の実施を証する写真・成果品等を添えて提出する
スケジュール
- 事前相談・審査の開始2026年5月15日から
- 交付申請の受付2026年6月1日から2027年1月31日まで
- 実績報告の期限2027年2月28日まで
- 交付の回数1事業者につき1会計年度あたり1回のみ
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 交付申請書(様式第1号)
- 補助事業計画書
- 最新の確定申告書の写し
- 補助事業に係る経費の見積書等の写し
- その他市長が必要と認める書類
- 変更が生じた場合:変更等申請書、変更後の計画書(中止の場合は不要)、変更後見積書等の写し
- 実績報告時:実績報告書、補助対象経費の支出を証する書類の写し、補助対象事業の実施を証する写真・成果品等
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。