中小企業等省エネ化・生産性向上補助金【B.生産性向上枠】
横須賀市内で事業を営む中小企業・個人事業主・小規模事業者が、生産性の向上につながる機械装置を新しく入れるときに、その費用の2分の1(小規模事業者は3分の2)、上限25万円まで市が補助する制度です。食器洗浄機や自動調理器、NC工作機械、自動精算機、フォークリフトなど、これまで人手や時間のかかっていた工程を改善する設備が対象になります。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
横須賀市が令和8年度に実施している設備投資向けの補助金です。制度は「A.省エネ枠」と「B.生産性向上枠」に分かれていて、このページは後者にあたります。物価高騰や人手不足への支援策として、長期的なコストの低減と経営の効率化につながる設備の更新費用を、市が一部負担するという組み立てになっています。
対象になるのは、既存の業務工程を改善する機械装置です。公式では、調理やサービス提供の改善(オーブン、食器洗浄機、自動調理器、真空包装機など)、製造工程の改善(NC工作機械、マシニングセンタ、ロボット、溶接機など)、検査工程の改善(自動検査装置、光学・精密測定器など)、注文・会計業務の効率化(自動精算機、キャッシュレス機能付き券売機など)、運送・物流の効率化(フォークリフト等の特殊自動車、ハンドパレットなど)、品質向上とリードタイム短縮(業務用印刷機、業務用スキャナーなど)が例示されています。設備本体の価格だけでなく、更新に伴う既存設備の撤去・廃棄費用(リサイクル料を含む)や、機器の運搬・設置にかかる費用も補助対象経費に含められます。
一方で、外れるものもはっきり書かれています。パソコンやタブレット、携帯電話などの情報端末、コンピュータやネットワークを使った業務システム・ITサービスの開発や導入にかかる経費は対象外です。パソコン作業のデジタル化を考えている小規模事業者には、市の別制度「小規模事業者ICT支援補助金(はじめの一歩事業)」が案内されています。ほかに、消耗品、中古品、リースや割賦契約で取得したもの、延長保証などの保証・保険料も対象外です。
手続きは、設備を買う前の「交付申請」と、買った後の「実績報告」の2回に分かれます。交付決定通知を受け取る前に購入した設備は対象になりません。申請は1事業者につき1回だけで、複数の設備を入れる場合は合算して申請します。一度交付決定を受けたあとに設備を追加しても、追加分の申請はできません。申請はすべて電子申請システム(e-kanagawa)で行い、郵送などの書面受付はありません。
発注先にも条件があります。設備の購入と設置工事は市内の事業所に依頼することが求められ、インターネット等の通信販売で購入したものや、市外の事業者に依頼した物品購入・設置工事は対象外です。受付は先着順で、2月1日の締切前でも申請の合計額が予算に達した時点で終了し、終了時は事前に市のホームページで知らせるとされています。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 中小企業者 | 上限25万円 | 1/2 | 横須賀市内で事業を営む中小企業・個人事業主・協同組合等(農業・漁業を営む方もここに該当) |
| 小規模事業者 | 上限25万円 | 2/3 | 従業員数が製造業その他20人以下、商業・サービス業5人以下、宿泊業・娯楽業20人以下の事業者 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/2(小規模事業者は2/3)) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限25万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- 機械・設備:生産性の向上に寄与する機械装置が制度の中心です。設備本体の価格に加えて、更新に伴う既存設備の撤去・廃棄費用(リサイクル料を含む)、機器の運搬・設置にかかる費用も対象になります。
- ソフトウェア・クラウド:コンピュータやネットワークによる情報処理・情報通信の技術を用いた業務システムや、事業に必要なITサービス・システムの開発、導入に要する経費は対象外とされています。
- パソコン・周辺機器:パソコン、タブレット、携帯電話などの情報端末は対象外です。
- 店舗改装・内装工事:機器の運搬・設置に係る経費は対象と明記されています。設備の設置に伴わない内装工事や店舗改装そのものについては、公式に記載がありません。
- 車両・運搬具:車両は原則として対象外です。ただし、事業用と判断できる「機械及び装置」に分類される土木建設機械(ブルドーザー、パワーショベル等)、運搬用機械(フォークリフト等)、キッチンカーなど一部の特種車両は対象になります。
- 原材料・試作:消耗品の購入に係る経費は対象外とされています。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、横須賀市内で客席15ほどの飲食店を営んでいて、洗い物を閉店後に手で片づけているとします。営業中も洗い場に人が張り付く時間があり、その間はホールが手薄になる。ここに業務用の食器洗浄機を入れれば、洗い場に立つ時間そのものを減らせます。公式でも食器洗浄機は対象機器の例として挙げられています。
手引きの計算例に沿って試算してみます。設備本体と設置費を合わせて485,000円(税抜)だった場合、中小企業者なら2分の1の242,500円、千円未満を切り捨てて242,000円が補助され、手元からの支出は243,000円(税抜)になります。従業員5人以下の飲食店は小規模事業者にあたるため補助率は3分の2で、計算上は323,333円ですが、上限が25万円なので補助額は250,000円、自己負担は235,000円です。上限が決まっている以上、設備が50万円(小規模事業者なら37.5万円)を超えたところから先は、増えた分がそのまま自己負担になります。
使い方としては、25万円という上限に合わせて設備を選び直すより、もともと入れ替えを考えていた設備の時期を、この受付期間に合わせるほうが素直だと思います。申請は1事業者につき1回で合算のため、食器洗浄機と真空包装機のように複数の入れ替えを考えているなら、まとめて1回で出す形になります。買ってからでは申請できないので、見積を取った段階で先に申請を出す、という順番だけは崩さないようにしたいところです。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 横須賀市内で店舗、事務所、工場等の事業用の物件を使って事業を運営している中小企業、個人事業主、協同組合等または小規模事業者であること
- 個人事業主の場合は、申請の時点で横須賀市内に住民票があること
- 市税(市・県民税、法人市民税、軽自動車税、固定資産税等)に未納がないこと
- 導入する設備を事業専用に使うこと(設置場所や用途が居住用と事業用で区別できないものは対象外。1階が店舗で2階が自宅など明確に区分できる場合は対象)
- これから購入する設備であること(申請の時点で購入済みのものは対象外)
- 生産性の向上に寄与する設備であること(営業利益の増大につながる「売上の増大」「原価の低減」「販管費の低減」のいずれかに効果があるもの)
- その見込みを簡単な事業計画で示せること
- この補助事業の経費について、国・県・市などの他の補助金を受給していないこと
- 設備の購入と設置工事を市内の事業所から行うこと
- 横須賀市暴力団排除条例に規定する暴力団でないこと、代表者・役員が暴力団員でないこと
- 政治活動および宗教活動を主たる事業とする事業者でないこと、性風俗関連特殊営業事業者でないこと
- 農事組合法人、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団法人等でないこと
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 横須賀市内で店舗・事務所・工場などの事業用の物件を使って事業を営む中小企業、個人事業主(市内に住民票がある方)、協同組合等または小規模事業者です。農事組合法人、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団法人等は対象外とされています。
- 対象地域
- 神奈川県横須賀市
- 実施機関
- 横須賀市 経済部経済企画課
申請前に知っておきたい注意点
- 設備を購入する前の事前申請です。交付決定通知日以降に購入したものが対象で、申請時点で購入済みの設備は補助されません
- 受付は先着順です。締切日前であっても、申請の合計額が予算額に達した時点で受付終了となります
- 申請は1事業者につき1回のみです。複数の設備を入れる場合は合算して申請し、交付決定後に追加分を申請することはできません
- 同一の設備で「A.省エネ枠」と「B.生産性向上枠」の両方を申請することはできません
- 交付決定を受けていても、令和9年3月1日17時までに実績報告と請求が完了しない場合、補助金は支払われません
- 補助対象経費は税抜価格で計算し、千円未満は切り捨てです
- 振込額は実績報告の内容を審査して決まります。設備が予定より安く設置できた場合は交付決定額より低い額になり、逆に高くついても増額はされません
- 中古品、リース取引や割賦契約で取得したもの、延長保証などの保証・保険料は対象外です
- インターネット等の通信販売で購入したもの、販売業者の実体が市内で確認できないもの、市外の事業者に依頼した物品購入・設置工事は対象外です
- 施工業者等の代理による申請・報告は受け付けられません。申請者本人が手続きします
- 対象機器が高効率照明設備の場合は「横須賀市重点対策加速化事業費補助金」の対象となるため、そちらの補助要件・上限額を確認する必要があります
- 手続きにおいて虚偽・不正等が発覚した場合は、交付決定の取消や補助金の返還請求が行われます
申請の手順
対象になるか確かめる
市内で事業を営んでいるか、市税の未納がないか、入れたい設備が要件に当てはまるかを確認します。設備の見積(明細)も先に取っておきます
事業計画書を用意する
市のホームページから「事業計画書(生産性向上)」の様式をダウンロードし、導入する設備と、営業利益がどのくらい増える見込みかを書きます
交付申請(設備を買う前)
電子申請システム(e-kanagawa)の申請フォームから、申請者情報、導入設備の内容と費用の内訳、事業計画を入力し、必要書類を添付して送ります
審査と交付決定
市が申請内容と市税の滞納の有無などを審査します。交付決定はメールで第一報が届き、通知本書は郵送されます。申請から3週間程度かかります
設備の購入・設置と支払い
交付決定通知日以降に設備を購入します。支払いも期限までに済ませ、導入後の設備の写真を撮っておきます
実績報告・補助金の請求
交付決定時に届くフォームから、支払いが確認できる資料、内訳書、設備の写真、振込先の情報を提出します
補助金の振込
請求内容に不備がなければ、指定した口座に振り込まれます。請求から3〜4週間程度かかります
スケジュール
- 交付申請の受付開始令和8年6月8日(月曜日)9時
- 交付申請の締切令和9年2月1日(月曜日)17時(締切厳守。予算額に達した場合はそれ以前に終了)
- 交付決定通知申請から3週間程度
- 設備の購入と支払い交付決定日から令和9年3月1日(月曜日)までに支払ったもの
- 実績報告・請求の締切令和9年3月1日(月曜日)17時(締切厳守)
- 補助金の振込請求から3〜4週間程度
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 事業計画書(生産性向上)※市ホームページまたは申請フォーム内に様式あり
- (法人のみ)発行から3か月以内の法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し
- (法人のみ)役員等氏名一覧表
- (個人事業主のみ)直近の確定申告書の写し、または開業届の写し
- (個人農家のみ)照会同意書
- 更新・導入予定の設備の見積(明細)
- 施工事業者等の名称・所在地・電話番号
- (既存設備を更新する場合)更新前の設備の写真(設備全体が写る近景と、事業用に設置していることが分かる遠景)
- 【実績報告時】領収書など設備導入費用の支払いが確認できる資料
- 【実績報告時】設備品目や設置費用などの内訳書(領収書で内訳が確認できる場合は不要)
- 【実績報告時】導入後の設備の写真(近景と遠景)
- 【実績報告時】振込先の金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ)が確認できるもの(通帳の写しなど)
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。