京田辺市中小企業売上拡大等支援事業補助金
物価高騰のなかで売上を伸ばす取組や、費用を減らす取組にかかった経費の一部を京田辺市が補助します。市内に事業所や住所がある中小企業者・小規模事業者が対象で、京田辺市商工会が認めた事業実施計画書をもとに実施する事業に使えます。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
物価高騰の影響を受けながらも、市内の事業者が売上を伸ばすための取組や、費用を減らすための取組を進められるように設けられた補助金です。使いみちを一つに絞らず、販売促進からコスト削減、イベント、セキュリティ対策までを一つの枠でカバーしているのが特徴で、まず何から手をつけるかを商工会と相談しながら決められる形になっています。
対象になる取組は、公式ページに四つの例が挙がっています。のぼり旗の作成や新聞・雑誌への掲載、集客を増やすための店舗の修繕や備品の購入といった販売促進。作業効率を大幅に向上させる機器の導入や、省エネ効果のある機器への更新といったコストダウン。売り出しのチラシやノベルティ製作といった固定客づくりのイベント。そしてウイルス対策ソフトの導入などのサイバーセキュリティ対策です。これ以外でも、京田辺市商工会が補助事業の趣旨に合致すると確認した取組であれば対象になります。
一方で、対象外の経費はかなり細かく決められています。事務用品などの消耗品、パソコン・タブレット端末やその周辺機器、コピー機・電話機といった通信機器、空気清浄機など「汎用性があり目的外使用となり得るもの」の購入費は対象外です。中古品の購入費、リースやレンタルのようなランニングコスト、人件費・家賃・電話代・光熱水費などの固定経費、燃料費、コンサルティング費、開業の準備費用、仕入れに係る経費、自己のスキルアップのための研修費なども対象になりません。消費税は補助対象経費に含めない点も、見積りを作る段階で押さえておきたいところです。
補助率は、中小企業なら補助対象経費の1/2以内、小規模事業者なら2/3以内。さらに小規模事業者が補助対象経費10万円以下の事業を実施する場合は4/5以内まで上がります。上限はいずれも20万円で、千円未満は切捨てです。ほかの補助金を利用した場合は対象外になるため、国や府の制度と重ねて使うことはできません。
申請のタイミングには注意が必要です。申請書類は事業開始前に提出する決まりで、事業を実施したあとの申請は補助対象になりません。申請は1事業者1回限り。募集は1次と2次に分かれており、1次募集は令和6年および令和7年を通じて未申請の事業者が対象、2次募集は補助対象者に該当するすべての事業者が対象という違いがあります。予算の上限に達した時点で受付は締め切られます。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| 中小企業 | 上限20万円 | 1/2以内 | 市内に住所等を有する中小企業者 |
| 小規模事業者 | 上限20万円 | 2/3以内 | 商業・サービス業は従業員5人以下、製造業・その他業種は従業員20人以下の事業者 |
| 小規模事業者(補助対象経費10万円以下の事業) | 上限20万円 | 4/5以内 | 小規模事業者のうち、補助対象経費10万円以下の事業を実施する場合 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/2以内(小規模事業者は2/3以内、補助対象経費10万円以下の事業は4/5以内)) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限20万円(千円未満は切捨て) が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ソフトウェア・クラウド:サイバーセキュリティ対策に関する事業として、ウイルス対策ソフトの導入経費が経費例に挙げられています
- 機械・設備:省エネ対策等のコストダウン対策として、作業効率を大幅に向上させる機器の導入や省エネ効果のある機器への更新が対象です
- 店舗改装・内装工事:集客増加を目指す店舗等の修繕経費が販売促進の経費例に含まれています
- 広告・宣伝:のぼり旗等の作成経費、新聞・その他雑誌等の掲載に係る費用、売り出し等のチラシやイベントのノベルティ製作費が経費例に挙げられています
- パソコン・周辺機器:パソコン・タブレット端末やその周辺機器、コピー機などは、汎用性があり目的外使用となり得るものの購入費として対象外と明記されています
- 通信費・利用料:電話機等の通信機器の購入費、および電話代は固定経費として対象外です
- 人件費:人件費は家賃・光熱水費などとともに固定経費として対象外です
- 研修・人材育成:自己のスキルアップ等の研修費は対象外と明記されています
- 専門家への謝金・コンサル:コンサルティング費、および税務申告・決算書作成等のために税理士等に支払う費用は対象外です
- 原材料・試作:仕入れに係る経費、および事務用品などの消耗品は対象外です
- 外注・委託:実績報告では工事や委託の場合に内容が確認できる写真と内訳書の提出が求められており、委託は想定されていますが、コンサルティング費は対象外とされています
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、京田辺市内で従業員4人の小売店を営んでいて、店のパソコンにウイルス対策ソフトを入れないまま何年も過ぎている、というケース。従業員5人以下の商業なので小規模事業者にあたり、補助率は2/3以内になります。対象経費が9万円であれば10万円以下の事業なので4/5以内が適用され、補助額は7万2千円、手元から出るのは1万8千円という計算です。パソコン本体は対象外なので、あくまでソフトの導入にかかる費用として組み立てることになります。
もう少し踏み込んで、作業効率を大幅に向上させる機器を入れるとしたら。従業員20人ほどの製造業で、対象経費が30万円かかる機器を導入する場合、中小企業の補助率1/2以内で15万円。上限20万円には届かないので、自己負担は15万円です。同じ30万円でも小規模事業者なら2/3以内で20万円となり、上限に当たって自己負担は10万円になります。どちらに該当するかで手元に残る額がかなり変わるので、従業員数の区分は最初に確認しておきたいところです。
この補助金で減らせるのは、機器の入れ替えで短くなる作業時間や、セキュリティ対応に追われる時間です。ただ、計画書を京田辺市商工会に認めてもらう手順が先に立つので、締切から逆算して相談の時間を取っておくほうが動きやすくなります。申請は1事業者1回限りで、他の補助金と重ねて使えないため、今年どの取組に充てるかを決めてから動く形になります。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 物価高騰の影響を受けている、市内に住所等を有する中小企業者であること
- 法人は市内に事業所を有し、法人市民税を納めていること(事業開始1年以内の法人は法人市民税の納付は要件ではありません)
- 個人は市内に住所を有すること(京田辺市外に住所を有する個人事業主は対象外)
- 市税の滞納がないこと
- 京田辺市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団または暴力団員等でないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5号に規定する性風俗関連特殊営業、または同条13条の接待業務受託営業を行っていないこと
- 営業に関して必要な許認可等を取得していること
- 中小企業基本法に規定する中小企業者であること(製造業・その他は従業員300人以下または資本金3億円以下、卸売業は100人以下または1億円以下、小売業は50人以下または5,000万円以下、サービス業は100人以下または5,000万円以下)
- 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、組合、有限責任事業組合は対象外(農業法人は会社法の会社または有限会社に限り対象)
- 京田辺市商工会が認めた事業実施計画書を基に実施する事業であること
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 市内に事業所を有し法人市民税を納めている法人、または市内に住所を有する個人事業主のうち、物価高騰の影響を受けている中小企業者です。対象となる事業は商工業のみで、農業は対象外、京田辺市外に住所を有する個人事業主も対象外となります。
- 対象地域
- 京都府京田辺市
- 実施機関
- 京田辺市 経済環境部産業振興課(申請先は京田辺市商工会)
申請前に知っておきたい注意点
- 申請書類は事業開始前に提出してください。事業実施後の申請は補助対象になりません
- 申請は1事業者1回限りです
- 他の補助金を利用した場合は対象外になります
- 予算の上限に達した場合は申請の受付を締め切ります
- 1次募集の対象は令和6年および令和7年を通じて未申請の事業者、2次募集の対象は補助対象者に該当するすべての事業者です
- 補助対象経費に消費税等は含みません。補助金額は千円未満切捨てです
- 補助事業は実施・納品・支払も含めて令和8年12月31日までに完了する必要があります
- 実績報告・交付請求は令和9年1月29日までに京田辺市商工会へ提出します
- 領収書には経費の明細・型番の記載が必要で、宛先が申請者名義になっている必要があります(明細・型番の記載がない場合は請求書等を添付)
- 購入した物品等をすべて事業所内に設置したことが客観的にわかる写真の提出が必要です
- 交付決定後に申請内容が変わる場合は、補助金変更承認申請書(様式第6号)の提出が必要です
- 必要があると認められるときは現地調査が実施される場合があります
- 事業完了後から令和10年3月31日までの期間中に、事業実施状況報告書(様式第13号)を提出します
- 交付決定後に申請要件に該当しない事実や不正が発覚した場合は決定が取り消され、交付済みの補助金は返還となります(返還にかかる諸経費は申請者負担)
- 郵送で提出する場合は、事前に京田辺市商工会へ申請書類等の確認を受けてください
- 振込先の口座は法人・申請者本人名義の口座に限ります
申請の手順
商工会に相談して計画をまとめる
売上拡大やコスト削減に向けた取組を整理し、事業実施計画書(様式第1号)を作成して京田辺市商工会の確認を受けます。収支予算書と見積書等を添付します
申請書類を用意する
補助金交付申請書、収支予算書、見積書、誓約書、納税証明書のほか、個人事業主は確定申告書の写しなど、法人は履歴事項証明書の写しなどをそろえます
商工会へ提出する
京田辺市商工会に持参または郵送で提出します。郵送の場合は事前に商工会で書類の確認を受けます
交付決定を待ってから事業を始める
申請書類は事業開始前の提出が必要で、実施後の申請は対象になりません。交付決定後に内容を変更する場合は変更承認申請書を出します
事業を実施して支払いまで済ませる
実施・納品・支払をすべて完了させ、購入した物品を事業所内に設置した状況がわかる写真や、工事・委託の内容がわかる写真と内訳書を残します
実績報告と交付請求を行う
事業実績報告書、事業報告書、収支決算書、領収書の写し、事業結果がわかる書類と写真を提出し、あわせて補助金交付請求書と振込口座の通帳の写しを出します
実施状況を報告する
事業完了後、指定された期間中に事業実施状況報告書(様式第13号)を提出します
スケジュール
- 1次募集令和8年5月18日(月曜日)から令和8年6月30日(火曜日)まで(令和6年および令和7年を通じて未申請の事業者が対象)
- 2次募集令和8年7月1日(水曜日)から令和8年10月30日(金曜日)まで(補助対象者に該当するすべての事業者が対象)
- 受付の終了予算の上限に達した場合は、期間内でも受付を締め切り
- 補助事業の実施期限令和8年12月31日(木曜日)までに実施・納品・支払を完了
- 実績報告・交付請求の提出期限令和9年1月29日(金曜日)
- 事業実施状況報告書の提出事業完了後から令和10年3月31日までの期間中
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 事業実施計画書(様式第1号)※京田辺市商工会が認めたもの。収支予算書と見積書等を添付
- 補助金交付申請書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 見積書等(金額のわかる書類)
- 誓約書
- 納税証明書(市税)
- 【個人事業主】確定申告書(第一表の写し)※オンライン申告の場合は受付確認メールの写しを添付
- 【個人事業主】所得税青色申告決算書の写し(白色申告の場合は収支内訳書の写し)
- 【個人事業主】開業届の写し(事業開始1年以内の事業者)
- 【法人】履歴事項証明書の写し(事業開始1年以内の事業者)
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。