ホームページ作成補助金
自社のホームページを新しく作る、または大規模にリニューアルするときの制作委託費を、2分の1・上限20万円まで補助する制度です。対象は中小企業基本法に定める中小企業者で、過去にこの補助金を受けていないことが条件になります。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
販路開拓や経営基盤の強化を目的に、自社や自社商品を紹介するホームページを作った費用の一部を区が補助する制度です。対象になるのは、まだ自社のホームページを持っていない事業者か、既存のホームページを大規模にリニューアルしたい事業者とされています。
補助の対象になるのは、販路開拓や事業連携などを目的としたホームページの制作委託経費です。パソコン用のページに加えて、スマートフォンにも対応していることが条件として書かれています。支払いが年度内に完了することも求められます。
対象外の範囲は、公式ページにはっきり並べられています。レンタルサーバの初期費用やドメインの初期取得費といった開設のための初期経費と維持費、パソコン(サーバを含む)やプリンタなどの機器購入・リース、インターネット接続の工事費や通信費。それから、ショッピングモールや地域情報サイトのように、申請者とは異なる主催者が運営しているホームページの一部となるページの作成費も対象になりません。自主制作したものと、交付決定をする日より前に支出した経費も外れます。制作を外部に委託する費用に絞られた制度、と読むのが実態に近いはずです。
補助額は補助対象経費の2分の1で、上限は20万円。申請受付は令和8年4月1日から令和9年2月26日までで、申請書類が整ったら添付書類を含めて一式を経営支援課の申請用メールアドレスに送る形になっています。過去にこの補助金を受けたことがある場合は対象外なので、一度きりの制度と考えて使いどころを決めることになります。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/2) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限20万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ホームページ・EC:販路開拓や事業連携等を目的とするホームページの制作委託経費が対象です。パソコン用ページに加えてスマートフォンにも対応していることが条件になります。
- 外注・委託:ホームページの制作を外部へ委託した経費が対象です。自主制作したものは対象外とされています。
- パソコン・周辺機器:パソコン(サーバを含む)、プリンタ等の機器購入・リース等に係る経費は対象外と明記されています。
- 通信費・利用料:インターネット接続に必要な工事費、通信費等の経費は対象外と明記されています。
- 人件費:自主制作したものは対象外とされているため、自社で作った分は補助されません。
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、紹介と電話だけで仕事が回ってきた小さな会社が、ホームページを持っていないとします。問い合わせのたびに、対応できる範囲、納期の目安、価格帯を電話口で一から説明している。この説明は、書いておけば読んでもらえる種類の情報です。ホームページに載せてしまえば、電話で毎回話していた部分がそのまま減ります。
制作を外部に委託して40万円かかった場合、補助は2分の1の20万円、自己負担は20万円という計算になります。50万円かかった場合は上限に当たるので補助は20万円、自己負担は30万円です。委託費だけが対象で、サーバやドメインの費用は自分持ちになる点も、見積もりを見るときに分けて考えておくといいかもしれません。
使えるのは一度だけなので、名刺代わりの1枚を急いで作るより、問い合わせ対応で繰り返している説明を洗い出して、それを載せる設計にしてから発注するほうが手元に残るものが大きくなります。交付決定より前に発注してしまうと対象から外れるため、制作会社に相談する段階と、正式に発注する段階は分けて進めることになります。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者であること
- 自社のホームページを開設していない、またはホームページを大規模にリニューアルしたい事業者であること
- 申告の完了した直近の事業年度分の法人都民税、個人事業者の場合は前年度分の個人住民税を滞納していないこと
- 過去にホームページ作成補助金を受けていないこと
- 大企業が経営に実質的に参画していない者であること
- 作成するホームページが、パソコン用ページに加えてスマートフォンにも対応していること
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者で、自社のホームページを開設していない、または大規模にリニューアルしたい事業者。販路開拓や経営基盤の強化を目的に、自社または自社商品をPRするホームページを作る場合が対象です。
- 対象地域
- 東京都荒川区
- 実施機関
- 荒川区 産業経済部経営支援課産業活性化係
申請前に知っておきたい注意点
- 補助金の交付決定をする日より前に支出した経費は対象外です。発注や支払いは交付決定を受けてからにしてください。
- 年度内に支払いが完了するものが対象です。
- レンタルサーバの初期費用やドメインの初期取得費など、ホームページを開設するために必要な初期経費および維持費は対象になりません。
- ショッピングモールや地域情報サイトなど、申請者とは異なる主催者が運営しているホームページの一部となるページの作成経費は対象外です。
- 自主制作したものは対象外です。
- 過去にホームページ作成補助金を受けている場合は対象になりません。
- 直近の事業年度分の法人都民税、個人事業者は前年度分の個人住民税に滞納があると対象になりません。
- パソコン用ページだけでなく、スマートフォンにも対応している必要があります。
申請の手順
募集要項と申請様式を確認する
区のページから募集要項(PDF)と交付申請書(エクセル)を入手し、対象になるかを確かめます。
申請書類をそろえる
交付申請書に添付書類を加えて、申請書類一式を用意します。
メールで申請する
申請書類一式を、経営支援課の申請用メールアドレス(sogyoitshien@city.arakawa.lg.jp)宛に送ります。
交付決定を受ける
交付決定をする日より前に支出した経費は対象外です。発注と支払いは決定を受けてから行います。
制作と支払いを年度内に終える
支払いが年度内に完了するものが対象になります。
スケジュール
- 申請受付開始令和8年4月1日
- 申請受付締切令和9年2月26日
- 支払いの期限年度内に支払いが完了すること
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 交付申請書(区が配布するエクセル様式)
- 交付申請書に添付する書類一式(募集要項に定めるもの)
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。