IT・デジタル化 徳島 令和8年度 受付中

魅力ある職場環境整備補助金

就業規則の見直し、休憩室やトイレなどの職場設備の整備、労務管理用ソフトの導入、外部専門家への相談にかかる費用を、徳島県が補助する制度です。県内に事業所があり、常時使用する従業員を1人以上雇っている中小企業者や個人事業主が対象になります。

補助上限額
上限200万円(快適な職場環境の施設設備等の整備で、はぐくみ支援企業の認証とがん検診受診促進事業所の登録がある場合。通常は150万円。就業規則の整備・システム導入・コンサルティングは10万〜20万円)
補助率
1/2以内(就業規則等の整備は、常時使用する従業員が10人未満の場合2/3以内)
公募状況
令和8年度 受付中2026年12月21日まで(快適な職場環境の施設設備等の整備は2026年10月30日まで)

公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。

この補助金は、どんな制度か

物価高が長引くなかで、県内の中小企業が人を採りやすく、辞めにくい職場をつくるための費用を支える補助金です。支援の対象は4つに分かれていて、(1)就業規則などの整備、(2)快適な職場環境の施設設備等の整備、(3)労務管理用ソフトウェアなどのシステム導入、(4)外部専門家によるコンサルティング、という組み立てになっています。財源には国の重点支援地方交付金が使われています。

費用の面では、書類づくりのようなソフト面と、建物・設備のようなハード面の両方が見られる点が特徴です。施設設備の枠では、施設設備等工事請負費、設備機器導入費、購入価格5万円以上の物品購入費、その他整備に必要な経費が対象になります。ただし何でも通るわけではなく、公募要領の別紙2に挙がった取組に沿ったものに限られます。具体例として、トイレや洗面所などの衛生設備、休憩室・更衣室・仮眠室・シャワー室、滑り止めや段差解消、暑熱対策や換気、パワーアシストスーツやリフト、キッズルーム、職場のバリアフリー化、オンライン会議用ブースを含むテレワーク設備などが示されています。

対象外の線引きもはっきり書かれています。施設設備の枠は補助対象経費の総額が20万円を超えるものに限られ、毎年かかるリース料やサービス料は設備機器導入費から外れます。他の補助金の交付対象になった経費は、その補助金の額にかかわらず全額が対象から外れます。過剰と見なされるもの、将来用・兼用・予備用のもの、法令で設置が義務付けられているのに怠っていた分の整備、事業主の居住部分も対象になりません。補助対象経費は消費税を除いた額で見ます(免税事業者と簡易課税事業者は除く)。

この補助金でいちばん見落としやすいのが、就業規則の要件です。補助事業の完了日の時点で、就業規則などに「労働関係法令で義務付けられた基準を上回る制度」または「法令で義務付けられていない制度」が整備されている必要があります。自社で整えたものでも、過去の補助金で整えたものでも、公募要領の表2に挙がった取組のどれかが入っていれば要件を満たします。ただし(2)施設設備の整備と(3)システム導入を申請する場合は、実績報告の時点の就業規則等が令和7年4月1日以降に労働基準監督署へ届け出られていること(受領印の日付がその日以降であること)が必須です。整備が求められるのは完了日であって、交付申請時ではない、とも明記されています。

申請の時期は枠によって違います。全体の受付は令和8年4月30日から12月21日まで。このうち施設設備の整備だけは当初8月31日締切でしたが、6月議会での補正予算成立にともなって予算が増額され、10月30日まで延長されました。施設設備の枠は内容確認に時間がかかる場合があると県が案内しているため、締切ぎりぎりの申請は避けたほうが無難です。

枠ごとの上限額と補助率

枠・類型上限額補助率対象・条件
(1)魅力ある職場づくりに資する就業規則等の整備上限10万円(別紙1の取組を2つ以上行う場合は20万円)1/2以内(常時使用する従業員10人未満は2/3以内)就業規則等の書類作成等を依頼したことで発生する社会保険労務士等の報酬(支出済のものに限る)
(2)快適な職場環境の施設設備等の整備上限150万円(はぐくみ支援企業の認証とがん検診受診促進事業所の登録の両方がある場合は200万円)1/2以内施設設備等工事請負費、設備機器導入費(毎年必要となるリース料・サービス料を除く)、物品購入費(購入価格5万円以上)、その他整備に必要な経費。補助対象経費の総額が20万円を超えるものに限る
(3)労務管理用ソフトウェア等のシステムの導入上限10万円(別紙1の取組を2つ以上整備している場合は20万円)1/2以内労務管理用ソフトウェア等のシステム導入経費
(4)外部専門家によるコンサルティング上限10万円1/2以内(2)(3)の事業を推進するための外部専門家によるコンサルティングに要する経費

※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。

補助の仕組み

もらえる補助額(最大)
200万円
自己負担の割合
5割
補助率 1/2以内(就業規則等の整備は、常時使用する従業員が10人未満の場合2/3以内)
試算イメージ|対象経費が ¥400万円 の場合※補助を上限まで受け取る例
補助される(もらえる)¥200万円 自己負担(払う)¥200万円

かかった経費のうち 補助率(1/2以内(就業規則等の整備は、常時使用する従業員が10人未満の場合2/3以内)) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限200万円(快適な職場環境の施設設備等の整備で、はぐくみ支援企業の認証とがん検診受診促進事業所の登録がある場合。通常は150万円。就業規則の整備・システム導入・コンサルティングは10万〜20万円) が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。

どんな費用に使えるか

ソフトウェア・クラウド:対象
パソコン・周辺機器:条件つきで対象 条件つき
機械・設備:条件つきで対象 条件つき
ホームページ・EC:記載なし
広告・宣伝:記載なし
展示会・販路開拓:記載なし
専門家への謝金・コンサル:対象
外注・委託:記載なし
研修・人材育成:記載なし
人件費:記載なし
店舗改装・内装工事:対象
車両・運搬具:記載なし
原材料・試作:記載なし
通信費・利用料:記載なし
  • ソフトウェア・クラウド:労務管理用ソフトウェア等のシステム導入経費が対象。補助率1/2以内、上限10万円(別紙1の取組を2つ以上整備している場合は20万円)
  • パソコン・周辺機器:設備機器導入費や購入価格5万円以上の物品購入費として見てもらえるが、公募要領の別紙2に挙がった職場環境整備の取組(オンライン会議用ブースを含むテレワーク設備など)に該当するものに限られる。毎年必要となるリース料・サービス料は対象外
  • 機械・設備:身体的負担を軽減する設備としてパワーアシストスーツやリフト等が取組例に挙がっている。従業員が業務で使用する施設に関するもので、労働環境の改善につながるものに限られる
  • 専門家への謝金・コンサル:就業規則等の作成を依頼した社会保険労務士等の報酬(支出済のものに限る)と、施設設備の整備・システム導入を推進するための外部専門家によるコンサルティング経費が対象
  • 店舗改装・内装工事:施設設備等工事請負費が対象。衛生設備や休憩室・更衣室の設置改善、段差解消、換気・暑熱対策、バリアフリー化などが取組例。事業主の居住部分と、法令で義務付けられているのに怠っていた整備は除く

チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。

もし、この制度を使うなら

たとえば、徳島市内で従業員8人の会社が、勤怠の集計と有給休暇の残日数を紙とエクセルで管理しているとします。毎月の締めのたびに担当者がタイムカードを転記し、有給の残りを聞かれるたびに台帳をめくる。この作業を減らしたいなら、就業規則の見直しと労務管理ソフトの導入を組み合わせる形が使えます。

先に社会保険労務士へ就業規則の改定を依頼し、時間単位の年次有給休暇と特別休暇の2つの制度を入れたとします。報酬が18万円なら、従業員10人未満の会社は補助率2/3以内なので12万円。取組を2つ以上行っているため上限は20万円に上がり、12万円がそのまま補助され、手出しは6万円です。続けて勤怠と有給を扱う労務管理ソフトを30万円で導入すると、補助率1/2で15万円。ここも取組を2つ整備済みなので上限は20万円となり、15万円が補助され、自己負担は15万円になります(いずれも消費税を除いた額で計算し、千円未満は切り捨て)。

休憩室や更衣室、トイレの改修まで踏み込むなら、施設設備の枠のほうが金額は大きくなります。補助率1/2で上限150万円、はぐくみ支援企業の認証とがん検診受診促進事業所の登録が両方あれば200万円。ただしこちらは締切が2026年10月30日と早く、就業規則を令和7年4月1日以降に労働基準監督署へ届け出ている必要があります。設備を先に考えていた場合でも、書類の準備から逆算して動かすことになります。

こんな会社におすすめ 徳島県内に事業所がある従業員10人未満で就業規則を見直したい勤怠や有給の管理が紙とエクセルのまま休憩室やトイレなど職場設備を整えたい人が採れない、辞めてしまうのが悩み

※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。

対象になる会社

  • 徳島県内に本社または主たる事業所がある、もしくは支店・営業所等の事業所を県内に有すること(県内で営業実態がなく法人住民税が免除されている場合を除く)
  • 個人事業主の場合は、県内の税務署へ開業届を提出していること
  • 中小企業基本法第2条第1項の中小企業者の範囲であること(製造業・建設業・運輸業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下)
  • 県内の事業所に常時使用する従業員を1人以上雇用していること
  • すべての県税に未納がないこと
  • 労働基準法、労働安全衛生法その他の労働関係法令を遵守していること(年5日の年次有給休暇の取得、子の看護等休暇、時間外・休日労働の上限規制、地域別最低賃金以上の賃金、定期健康診断の実施と措置を含む)
  • 補助事業の完了日において、就業規則等に、労働関係法令で義務付けられた基準を上回る制度、または法令で義務付けられていない制度が整備されていること
  • (2)施設設備等の整備、(3)システム導入を申請する場合は、事業完了時の就業規則等が令和7年4月1日以降に労働基準監督署へ届け出られていること
  • みなし大企業、法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体、運営費の大半を公的機関から得ている法人、県・市町村の行政連携団体などでないこと
  • 過去に国・都道府県・市区町村等の助成事業で不正受給による不支給決定や支給決定の取消しを受けていないこと、過去5年間に重大な法律違反等がないこと
  • 性風俗関連特殊営業および接客業務受託営業を行っていないこと、暴力団またはその構成員等と関係がないこと
  • 会社更生法・民事再生法等に基づく再生または更生手続きを行っていないこと

※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。

対象・実施機関

対象
中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者の範囲で事業を営み、徳島県内に本社・主たる事業所、または支店・営業所等がある法人。県内の税務署へ開業届を提出している個人事業主も対象で、いずれも県内の事業所に常時使用する従業員を1人以上雇用していることが必要です。
対象地域
徳島県
実施機関
徳島県生活環境部労働雇用政策課(申請受付は徳島県魅力ある職場づくり事務局)

申請前に知っておきたい注意点

  • 「快適な職場環境の施設設備等の整備」は、補助対象経費の総額が20万円を超えるものに限られる
  • 物品購入費は購入価格5万円以上のものに限る。設備機器導入費のうち毎年必要となるリース料・サービス料は対象外
  • 他の補助金等の交付対象となった経費は、その補助金の額にかかわらず全額が補助対象から除かれる
  • 過剰と見なされるもの、将来用・兼用・予備用のもの、補助対象事業以外で使う目的のものは対象外
  • 法令等で設置が義務付けられ当然整備すべきものを怠っていた場合、その整備にかかる経費は対象外
  • 従業員が業務で使用する施設が対象で、事業主の居住部分は含まない
  • 補助対象経費は消費税・地方消費税を除いた額(免税事業者と簡易課税事業者は除く)。補助金額の千円未満の端数は切り捨て
  • 上限200万円になるのは、申請日時点で県の「はぐくみ支援企業」の認証と「がん検診受診促進事業所」の登録をどちらも受けている事業者に限られる
  • 就業規則等に定めた取組は、施行した日から起算して1年以上、継続して実施すること
  • 令和8年10月1日以降に施行する就業規則でカスタマーハラスメント・求職者等へのセクシュアルハラスメント対策の規程整備を行う場合は、法令で義務付けられた基準を上回る制度、または法令で義務付けられていない独自の制度を含める必要がある
  • 補助金で取得した財産は取得財産管理台帳を備えて管理する。取得価格または効用の増加額が1件10万円以上の財産の処分には知事の承認が必要
  • 帳簿と証拠書類は、補助事業の完了日が属する年度の翌年度から起算して5年間保管する
  • 施設設備等の整備は内容確認に時間を要する場合があるため、余裕をもって申請するよう県が案内している

申請の手順

  1. 就業規則等の状態を確かめる

    施設設備の整備やシステム導入を申請する場合は、令和7年4月1日以降に労働基準監督署へ届け出た就業規則等が必要になるため、先に内容と届出日を点検する

  2. 交付申請

    特設ページから申請するか、徳島県魅力ある職場づくり事務局へ、補助金交付申請書(様式第1号)・補助事業計画書(様式第2号)・県税の納税証明書を提出する

  3. 県の審査・交付決定

    県が内容を審査し、交付決定を通知する

  4. 補助事業の実施

    交付決定の内容にそって、就業規則等の整備、施設設備の工事や購入、システム導入などを行う

  5. 実績報告

    実績報告書(様式第9号)、補助事業実績書(様式第10号)、労働基準監督署に届け出たことが分かる就業規則等の写しを提出する

  6. 額の確定・補助金の請求と入金

    県の審査で額が確定したのち、補助金請求書(様式第11号)に通知書の写しを添えて請求し、補助金が支払われる

スケジュール

  • 申請受付開始令和8年4月30日
  • 快適な職場環境の施設設備等の整備の申請締切令和8年10月30日(当初の8月31日から延長)
  • その他の事業の申請締切令和8年12月21日
  • 実績報告の提出期限令和9年1月29日まで(交付要綱上は補助事業の完了日から30日を経過した日、または令和9年3月1日のいずれか早い期日)
  • 予算令和8年6月議会で補正予算が成立し、本補助金の予算が増額された

※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。

申請前に準備するもの

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 補助事業計画書(様式第2号)
  • すべての県税に未納がないことを証明する納税証明書
  • その他知事が必要と認める書類
  • (実績報告時)実績報告書(様式第9号)、補助事業実績書(様式第10号)、労働基準監督署に届け出たことが分かる就業規則等の写し

よくある質問

就業規則は交付申請の時点で整備されている必要がありますか

整備が求められるのは「補助事業の完了の日」で、交付申請時に整備されていることは要件ではないと公募要領に明記されています。

自社で作った就業規則でも要件を満たしますか

自ら整備した、または過去の補助金等を活用して整備した就業規則等でも、公募要領の表2に挙がった取組のいずれかが規定されていれば要件を満たします。この補助金の就業規則整備の枠を使うことは必須ではありません。

上限が200万円になるのはどんな場合ですか

「快適な職場環境の施設設備等の整備」で、申請日時点に県の「はぐくみ支援企業」の認証と「がん検診受診促進事業所」の登録をどちらも受けている場合です。それ以外は150万円が上限になります。

施設設備の整備に下限はありますか

補助対象経費の総額が20万円を超えるものに限られます。物品購入費については1点あたりの購入価格が5万円以上であることも条件です。

何を入れるか、実物で考える

対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。

最新情報・申請は公式サイトで
出典:徳島県公式サイト / 掲載は2026年8月時点。締切・要件・公募状況は変わるため、申請前に必ず公式サイトでご確認ください。
公式サイトを見る
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