販路拡大支援事業助成金
ホームページの作成・改修、企業紹介動画の作成、展示会等への出展にかかった経費の2分の1以内を、江戸川区が助成します。対象は区内に本社を置く中小企業者で、上限は取り組みの種類と区分によって10万円から30万円まで分かれています。
公式サイトの記載を 2026.08.10 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
江戸川区が、区内の中小企業者の受発注の拡大を後押しする助成金です。ホームページの作成・改修、企業紹介動画の作成、展示会等への出展という3つの取り組みが対象で、補助率はいずれも対象経費の2分の1以内。上限額は取り組みの種類と区分によって10万円から30万円まで分かれています。
ホームページと動画は「外注であること」が条件です。社内の担当者が自分で作った場合は対象になりません。ホームページの作成・改修と合わせて決済機能のあるネットショップ機能を足す場合や、自社サイトの多言語化を行う場合は上限が20万円に上がり、翻訳費用も対象経費に含められます。ただし楽天・Amazonなどのモールへの出店にとどまると判断できるもの、ブラウザの翻訳機能に過ぎないものは対象外とされています。
対象外になる費用もはっきり書かれています。消費税、振込手数料、交通費、通信費、光熱費、サーバーの年間利用料といった間接経費は含められません。制作を仲介するサービスやプラットフォーム経由で支払った分も、請求書・領収書が制作会社から発行されていないという理由で対象外です。外注先は、商業・法人登記をしている法人か、開業届を提出している個人事業者に限られます。
申請は事業を終えてから行う形です。令和8年4月1日から令和9年3月31日までに完了した事業が対象で、区の審査・手続きの時間を確保するため、申請書の提出締切は令和9年3月5日(金曜日)に設定されています。ホームページと動画については、発注から完成、費用の請求、支払いまでをこの締切までに終えたうえで交付申請する流れです。助成は同一事業者につき同一年度内に1回まで。令和8年度からは「1事業者最大3回まで」という従前の規定が終了し、過去に3回申請した事業者も再度申請できるとされています。
枠ごとの上限額と補助率
| 枠・類型 | 上限額 | 補助率 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|
| ホームページの作成・改修(通常) | 10万円 | 1/2以内 | 外注によるホームページの作成・リニューアル経費 |
| ホームページの作成・改修(EC又は多言語対応) | 20万円 | 1/2以内 | 通常の作成・リニューアル経費に加え、自社ページへのネットショップ機能の追加費用、外国語対応の翻訳費用 |
| 企業紹介動画作成 | 10万円 | 1/2以内 | 外注による自社の製品・技術等の紹介動画作成に係る経費 |
| 展示会等への出展(国内) | 20万円 | 1/2以内 | 展示会・見本市等の出展小間料 |
| 展示会等への出展(国外) | 30万円 | 1/2以内 | 出展小間料のほか、輸送委託費、海外展示会用チラシ等作成費、現地通訳費 |
| 展示会等への出展(オンライン) | 10万円 | 1/2以内 | 会期が定められ、会期中に商談ができる仕組みのあるオンライン展示会への出展 |
※ 枠によって対象になる費用も変わります。申請前に公募要領でご確認ください。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/2以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限30万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ホームページ・EC:外注によるホームページの作成・リニューアル経費が対象。EC機能の追加や多言語化を行う場合は上限が20万円になり、翻訳費用も含められる
- 展示会・販路開拓:展示会・見本市等の出展小間料が対象。国外の場合は輸送委託費、海外展示会用チラシ等作成費、現地通訳費も含む
- 外注・委託:請求書・領収書が制作会社から発行されているものに限る。仲介事業者やプラットフォームへの支払いは対象外。外注先は商業・法人登記をしている法人または開業届を提出している個人事業者に限られる
- 広告・宣伝:国外の展示会に出展する場合の海外展示会用チラシ等作成費は対象。それ以外の広告宣伝費についての記載はない
- 人件費:自社でホームページや企業紹介動画を作成する場合は対象外で、外注による制作に限定されている
- 通信費・利用料:通信費やサーバーの年間利用料などの間接経費は対象外
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、区内で部品加工をしている10人ほどの会社が、10年以上そのままだった自社サイトを作り直すとします。制作会社に外注して40万円かかった場合、補助率は2分の1以内、通常枠の上限は10万円なので、受け取れるのは10万円。手元からの持ち出しは30万円という計算になります(助成額は1,000円未満切り捨て、消費税は対象経費に入りません)。
同じ会社が、サイトの作り直しに合わせて小口の通販ページを付けたり、英語ページを用意したりするなら、上限20万円の「EC又は多言語」の枠を使えます。翻訳費用も対象経費に含められるので、見積もりが50万円に増えても助成は20万円、自己負担は30万円のまま、という組み立て方も考えられます。
仕様や価格の目安、問い合わせフォームまで載ったサイトに変わると、電話で同じ説明を繰り返したり、都度パンフレットのPDFを探して送ったりする作業は減っていきます。動画を1本用意しておけば、初回の説明にかかる時間も短くできます。展示会に出る予定があるなら、国内20万円・国外30万円・オンライン10万円という枠もあるので、年度内に1回しか使えない点をふまえて、どれに充てるかを先に決めておくとよさそうです。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であること
- 区内に本社(個人事業者にあっては住所及び主たる事業所)を有すること
- 前年度の法人住民税及び法人事業税(個人事業者にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと
- 対象の事業について、東京都等から補助金、助成金等の支援を受けていないこと
- 東京信用保証協会の保証対象業種であり、公序良俗に反する活動を行うものではないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等を営む事業者でないこと
- 同一対象者への助成は、同一年度内は1回まで
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 江戸川区内に本社(個人事業者は住所及び主たる事業所)を有する、中小企業基本法第2条に規定する中小企業者。前年度の法人住民税・法人事業税を滞納していないことなどの要件があります。
- 対象地域
- 東京都江戸川区
- 実施機関
- 江戸川区 産業経済部経営支援課
申請前に知っておきたい注意点
- 事業を実施し、支払いまで終えてから申請する形です。着手前に申請するものではありません
- 助成は同一事業者につき同一年度内に1回まで(3つの対象事業のうちいずれか1回)
- 国、東京都(公益財団法人東京都中小企業振興公社を含む)、他の地方公共団体の助成等を利用する事業は対象外
- 産業ときめきフェアinEDOGAWA、販売が主目的の展示会等、過去に本助成金を利用して出展した展示会等、申請をした時点で開催中の展示会等は対象外
- 消費税、振込手数料、交通費、通信費、光熱費、サーバー年間利用料などの間接経費は対象外
- 外注先は、商業・法人登記をしている法人または開業届を提出している個人事業者に限る
- 助成金申請額は1,000円未満の端数を切り捨て
- 申請書の提出締切(令和9年3月5日)を過ぎた場合は、助成金を支払えないことがある
- 許認可の必要な事業で許認可を受けていない場合は、申請要件を満たしていても助成対象にならない
- 電子申請を使う場合はGビズIDの取得が必要
- クレジットカード払いの場合は利用明細の確認が必要。分割払いは交付申請時までに全額支払っていることが分かる明細が要る
申請の手順
外注先を決めて発注する
ホームページ・動画は外注による制作が条件。区は外注先の紹介を行っておらず、制作実績などを確認したうえで選ぶよう案内している
事業を実施し、支払いまで終える
発注から完成、費用の請求、支払いまでを済ませる。展示会は出展を終えてから申請する
必要書類をそろえる
チェックシート、助成金交付申請兼請求書、事業所概要、事業報告書に記入し、納税証明書や請求書・領収書の写しなどを添える
窓口へ持参・郵送、または電子申請
経営支援課相談係(区役所東棟1階)へ持参または郵送。電子申請はGビズIDを取得のうえ、交付申請受付フォームから様式の電子データを添付して提出
スケジュール
- 対象となる事業の期間令和8年4月1日から令和9年3月31日までに完了した事業
- ホームページ・動画の進め方令和8年4月1日以降に着手し、発注から完成、費用請求、支払いまでを令和9年3月5日までに終えて交付申請
- 展示会の開催時期令和8年4月1日から令和9年3月31日に開催される展示会(出展申込は令和8年4月1日以前でも可。会期が年度をまたぐ場合は開催最終日が属する年度で申請)
- 申請書の提出締切令和9年3月5日(金曜日)
- 電子申請の受付令和8年4月以降の申請から利用可能
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- チェックシート(ワード様式)
- 助成金交付申請兼請求書(ワード様式)
- 事業所概要(ワード様式)
- 事業報告書(ワード様式)
- 前年度の法人住民税及び法人事業税納税証明書(個人事業者の場合は住民税納税証明書及び個人事業税納税証明書)
- 個人事業者の場合は、開業届の写し、又は直近の確定申告書の写し
- 支払った対象経費の請求書・領収書の写し(振込の場合は振込明細など支払い状況が分かる書類)
- ホームページの作成・改修の場合は、新規作成またはリニューアルされた前後のウェブサイトのページ
- 企業紹介動画作成の場合は、作成した動画を記録した電子媒体(DVD、USB等)
- 展示会等への出展の場合は、展示会等の概要が分かる資料、出展申込書の写し、出展ブース等の展示会の様子がわかる写真(4枚)
- 国外展示会の場合は、展示会用に作成するチラシ等の概要が分かる資料
- オンライン展示会の場合は、オンラインで出展したことがわかる資料
よくある質問
自社で作ったホームページや動画も対象になりますか
対象になりません。この助成は外注によりホームページや企業紹介動画を作成する場合に限定されています
何回でも申請できますか
一事業者につき同一年度内での申請は1回までです。令和8年度より「最大3回」の規定は終了し、過去に3回申請した方も再度申請できます
消費税は対象になりますか
対象外です。振込手数料、通信費、光熱費、サーバーの年間利用料金などの間接経費も対象外です
仲介サービスやプラットフォーム経由で支払った場合はどうなりますか
対象となるのは請求書及び領収書が制作会社から発行されているものに限られます。仲介事業者やプラットフォームへの支払いは、手数料相当が計算できるかどうかにかかわらず対象外です
「EC又は多言語」はどのような場合に申請できますか
ホームページの作成・改修と合わせて、決済機能のあるEC機能の追加や自社サイトの多言語化対応を行う場合です。楽天・Amazonなどのモール出店に過ぎないもの、ブラウザの翻訳機能に過ぎないものは対象外です
オンライン展示会ならどれでも対象になりますか
期間を定めて開催され(数日から概ね数週間程度)、出展者と来場者がリアルタイムまたは会期中に商談できる仕組みがあることが条件です。会期の定めがなく常時閲覧できるものや、双方向の商談機能がないものは対象外です
月末締め翌月払いで、支払いが対象期間内に間に合いません
領収されたことが分かる書類の提出がなければ対象経費として認められません。クレジットカード払いは利用明細の確認が必要で、分割払いの場合は交付申請時までに全額支払っていることが分かる明細の提出が要ります
許認可の必要な事業は証明書等の写しの提出が必要ですか
提出は不要ですが、事業内容によっては確認される場合があります。許認可のない事業を営んでいる場合は助成対象になりません
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。